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パソコンスクール パソコン教室 |
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パソコンスクールやパソコン教室は、「特定継続的役務提供契約」に該当する契約であれば、
営業所等で契約した場合でも、クーリングオフ制度、中途解約制度の適用対象となります。
また、特定継続的役務提供契約に該当しない場合でも、「訪問販売」により契約した場合は、クーリングオフ制度の適用対象となります。 |
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パソコン教室のクーリングオフ |
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パソコンスクール、パソコン教室は、2003年の法改正により、クーリングオフ制度・中途解約制度の適用対象となるサービスとして指定されました。
寄せられるご相談は、大手パソコンスクールについてのご相談がほとんどです。
ただ、これはコース制を採る大手PCスクールの契約者数が多いことが理由であり、勧誘に問題があるという意味ではありません。
クーリングオフの理由として多く寄せられるものは、
というものです。
例えば、大手パソコンスクールの長期コース契約などでは、受講費用に20万円〜40万円程度かかることがあります。 |
なお、念のため、
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スクールで契約した場合でも |
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パソコンスクール、パソコン教室の契約は、特定継続的役務提供契約に該当する場合であれば
スクールや営業所で契約した場合であっても、 |
自分の意思でスクールに出向いて
契約した場合であっても、 |
クーリングオフ制度の適用対象となります。 |
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特定継続的役務提供契約 |
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パソコンスクールやパソコン教室が、特定継続的役務提供契約に該当するには、下記の要件を充たす必要があります。
特に、
支払金額が5万円を超えるもの |
長期間の契約 (2ヵ月を超える契約) |
であることがポイントとなります。
金額要件 |
支払金額が5万円を超えるもの |
期間要件 |
提供期間が2カ月を超えること |
役務の内容 |
電子計算機又はワードプロセッサーの
操作に関する知識又は技術の教授。 |
【例】 ワード・エクセル・オフィス・MCASなど
パソコンの操作方法に関する指導 |
【例】 ワープロスクールなど、
ワープロの操作方法に関する指導 |
関連商品 |
上記サービス契約と関連して購入した、
指定された関連商品であること。 |
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月謝制の注意点 |
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【月謝制】 のパソコンスクール、パソコン教室については、
月謝制の場合、契約期間は1カ月単位となりますので、長期間契約に拘束されることがなく、特定継続的役務提供契約には該当しないことが考えられます。 |
つまり、クーリングオフ制度の適用対象とならない場合があります。 |
期間要件 |
提供期間が2カ月を超える契約であること |
金額要件 |
支払金額が5万円を超えるもの |
個人で行っているパソコン教室では、月謝制の教室が少なくなく、
上記の「期間要件」や「金額要件」を充たさずに、クーリングオフ制度の適用対象とならないことがあります。
もちろん、月謝制の場合であっても、訪問販売に該当する場合や、事業者側が自主的にクーリングオフ特約を設けている場合もありますので、個別の確認が必要となります。 |
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関連商品のクーリングオフ |
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パソコンスクール、パソコン教室の契約では、特定継続的役務提供契約に該当する場合、
授業や指導などの役務提供契約だけでなく、指導に関連して購入した商品(指定された関連商品)についても、クーリングオフ制度の対象となります。
特定継続的役務提供契約の関連商品としては、下記の商品が指定されています。
電子計算機及びワードプロセッサー
並びにこれらの部品及び附属品 |
パソコン ワープロ 電子計算機 |
上記の部品や附属品 |
書籍 |
書籍 テキスト |
磁気的方法又は光学的方法により
音、映像又はプログラムを記録した物 |
CD-ROM CD-R DVD-ROM MO
DVD CD ハードディスク フロッピー
ビデオテープ カセットテープ など |
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クーリングオフは内容証明郵便で確実に |
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クーリングオフ手続は、簡単に言えば、 |
1 |
クーリングオフ期間内に |
2 |
クーリングオフの意思表示を行った |
3 |
証拠を確保する手続です。 |
電話や口約束では証拠は残りません。 |
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。 |
当事務所のクーリングオフ手続代行では
クーリングオフの確実な証拠書類となる
内容証明郵便 を利用して手続を行います。 |
クーリングオフは、内容証明郵便で |
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パソコン、英会話、就職活動スクール |
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呼び出し販売 |
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一般的に、パソコンスクールの契約はスクールで行われますので、訪問販売に該当するケースは少なくなりますが、
まれに、アポイントメントセールス(呼び出し販売)や、飲食店で勧誘が行われるケースがあります。
また、就職活動を控えた学生を狙い、
就職活動中に路上で呼び止められ、
アンケートを受けた |
就職に役立つ説明会に参加したところ
スクールの受講契約の勧誘を受けた |
などの、複合契約の勧誘については、下記のページを参考にして下さい。
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