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 日本全国 のクーリングオフ手続 を代行します
パソコンスクール パソコン教室
パソコンスクールやパソコン教室は、「特定継続的役務提供契約」に該当する契約であれば、

営業所等で契約した場合でも、クーリングオフ制度、中途解約制度の適用対象となります。

また、特定継続的役務提供契約に該当しない場合でも、「訪問販売」により契約した場合は、クーリングオフ制度の適用対象となります。
パソコン教室のクーリングオフ
パソコンスクール、パソコン教室は、2003年の法改正により、クーリングオフ制度・中途解約制度の適用対象となるサービスとして指定されました。

寄せられるご相談は、大手パソコンスクールについてのご相談がほとんどです。

ただ、これはコース制を採る大手PCスクールの契約者数が多いことが理由であり、勧誘に問題があるという意味ではありません。

クーリングオフの理由として多く寄せられるものは、

高額なので、やはり考え直したい

というものです。

例えば、大手パソコンスクールの長期コース契約などでは、受講費用に20万円〜40万円程度かかることがあります。

なお、念のため、

クーリングオフに理由は必要ありません
スクールで契約した場合でも
パソコンスクール、パソコン教室の契約は、特定継続的役務提供契約に該当する場合であれば

スクールや営業所で契約した場合であっても、
自分の意思でスクールに出向いて
契約した場合であっても、

クーリングオフ制度の適用対象となります。
特定継続的役務提供契約
パソコンスクールやパソコン教室が、特定継続的役務提供契約に該当するには、下記の要件を充たす必要があります。

特に、

支払金額が5万円を超えるもの
長期間の契約 (2ヵ月を超える契約)

であることがポイントとなります。

金額要件
支払金額が5万円を超えるもの
期間要件
提供期間が2カ月を超えること
役務の内容
電子計算機又はワードプロセッサーの
操作に関する知識又は技術の教授。
【例】 ワード・エクセル・オフィス・MCASなど
    パソコンの操作方法に関する指導
【例】 ワープロスクールなど、
    ワープロの操作方法に関する指導
関連商品
上記サービス契約と関連して購入した、
指定された関連商品であること。
月謝制の注意点
【月謝制】 のパソコンスクール、パソコン教室については、

月謝制の場合、契約期間は1カ月単位となりますので、長期間契約に拘束されることがなく、特定継続的役務提供契約には該当しないことが考えられます。
つまり、クーリングオフ制度の適用対象とならない場合があります。
期間要件
提供期間が2カ月を超える契約であること
金額要件
支払金額が5万円を超えるもの

個人で行っているパソコン教室では、月謝制の教室が少なくなく、

上記の「期間要件」や「金額要件」を充たさずに、クーリングオフ制度の適用対象とならないことがあります。

もちろん、月謝制の場合であっても、訪問販売に該当する場合や、事業者側が自主的にクーリングオフ特約を設けている場合もありますので、個別の確認が必要となります。
関連商品のクーリングオフ
パソコンスクール、パソコン教室の契約では、特定継続的役務提供契約に該当する場合、

授業や指導などの役務提供契約だけでなく、指導に関連して購入した商品(指定された関連商品)についても、クーリングオフ制度の対象となります。

特定継続的役務提供契約の関連商品としては、下記の商品が指定されています。

電子計算機及びワードプロセッサー
並びにこれらの部品及び附属品
パソコン ワープロ 電子計算機
上記の部品や附属品
書籍
書籍 テキスト
磁気的方法又は光学的方法により
音、映像又はプログラムを記録した物
CD-ROM CD-R DVD-ROM MO
DVD CD ハードディスク フロッピー
ビデオテープ カセットテープ  など
クーリングオフは内容証明郵便で確実に
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を行った
3 証拠を確保する手続です。
電話や口約束では証拠は残りません。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。
当事務所のクーリングオフ手続代行では
クーリングオフの確実な証拠書類となる
内容証明郵便 を利用して手続を行います。
 クーリングオフは、内容証明郵便で
パソコン、英会話、就職活動スクール
呼び出し販売
一般的に、パソコンスクールの契約はスクールで行われますので、訪問販売に該当するケースは少なくなりますが、

まれに、アポイントメントセールス(呼び出し販売)や、飲食店で勧誘が行われるケースがあります。

また、就職活動を控えた学生を狙い、

就職活動中に路上で呼び止められ、
アンケートを受けた
就職に役立つ説明会に参加したところ
スクールの受講契約の勧誘を受けた

パソコン講座
英会話講座
就職活動対策講座

などの、複合契約の勧誘については、下記のページを参考にして下さい。

  英会話などのアンケート商法
パソコンスクールとは直接関係がありませんが、在宅ワーク商法・パソコン内職商法については、下記のページを参考にして下さい。
  在宅ワーク商法/内職商法



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 クーリングオフ手続は 内容証明郵便