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浄水器 活水器 の訪問販売
浄水器の訪問販売には幾つかの種類がありますが、販売方法で分類すると、

浄水器の訪問販売の種類
通常の訪問販売
水質検査名目の「点検商法」
浄水器の「レンタル商法」
浄水器の「リース商法」

などがあります。販売される浄水器には幾つか種類があり、

浄水器
整水器
水質改善装置
磁気活水器
軟水器
浴室浄水器
シャワーヘッド

などが販売されています。

なお、「磁気活水器の訪問販売」については、

 磁気活水器の訪問販売
浄水器の訪問販売 よくあるご相談
自宅に、突然男性が訪問してきた。
「水道水の調査を行っております」「委託を受けて調査に伺いました」などと言いながら、自宅にあがりこみ、水質調査のようなことを始めた。
しばらくすると、男性が「この水道水は安全性に問題があります」「浄水器を使って有害物質を除去しないと」などと言い始め、浄水器を設置するよう勧めてきた。
断ろうとしたが、そのうち男性が、「それなら、お試しということで、しばらく使ってみて下さい」「今なら月々4000円で使用できます」「気に入らなければキャンセルもできますから」などと言いながら、浄水器を設置してしまった。
既に浄水器の設置工事は受けており、浄水器も使用してしまっているが、契約してからまだ8日間は経過していない。できればクーリングオフして、浄水器を撤去してもらいたい。

よく、

浄水器を設置して使用済みなのですが、
クーリングオフはできますか?

というご相談が寄せられますが、通常の使用程度であれば、既に設置工事を受けていても、既に浄水器を使用していても、クーリングオフ期間内であれば、クーリングオフ制度を利用することができます。

違約金や損害賠償、撤去費用の負担も、原則として必要ありません。
クーリングオフは内容証明郵便で確実に
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を行った
3 証拠を確保する手続です。
電話や口約束では証拠は残りません。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。
当事務所のクーリングオフ手続代行では
クーリングオフの確実な証拠書類となる
内容証明郵便 を利用して手続を行います。
 クーリングオフは、内容証明郵便で
水質検査を口実とした点検商法
悪質な浄水器の訪問販売では、販売目的を隠して部屋にあがろうとするため、

「水道の水質調査」「配水管の点検」「管理会社からの委託」などの名目を利用することがあります。

「水道局から委託を受けて伺いました」
「この地域で水道の水質調査をしています」
「マンション管理会社から委託されて、水道設備、室内の配水管の点検に伺いしました」
「管理から委託を受けて、給湯器を点検しています」
浄水器の点検商法 よくある勧誘
「マンション管理会社から委託を受けて伺いました。お使いの水道水に、トリハロメタンなどの有害物質が残留していないか、全ての部屋を調査しています」

「水質調査にご協力下さい」

「水道水に有害物質が残留している場合、この検査薬を入れると、水が黄色く変色します。試してみましょう」

「ああ、やはり黄色くなりましたね。有害物質が残留しています」

「水道水をこのまま飲んでいると、いずれ有害物質が蓄積して、病気になるかもしれません」

「安全のため、浄水器を設置して、有害物質を取り除かないと」

「管理会社の委託を受けていますから、今なら月々4000円で、有害物質を除去できる浄水器を、レンタルすることができます」

「ただ、レンタルの場合、この先ずっとレンタル料を払い続ける必要があります」

「この先、5年も10年もレンタル料を払い続けるのは、ちょっともったいないですよね」

「もしクレジット契約を利用すれば、月々4500円の60回払いで、この浄水器を購入することができます」

「この方法なら、この浄水器は、5年後にお客様の所有物となり、レンタル料を払う必要がなくなります」

「生活に必要な物ですし、レンタル料を毎月4,000円払い続けるよりも、購入した方がずっとお徳ですよ」

水道水の残留塩素に反応する、
オルトトリジンなどの試薬を使って

「ほら、水の色が変わりました。
 有害物質が混入している証拠です」

などと不安を煽り、浄水器の購入を勧める「浄水器の点検商法」。
水道水に微量の塩素が残留しているのは、水道水の安全が確保できるよう、水道法で義務付けられているためで、

むしろ、あって当然のものです。微量であり、安全性に問題はありません。
浄水器 レンタル商法
浄水器の訪問販売では、商品売買契約の他に、レンタル契約、リース契約の形をとることがあります。

浄水器の売買契約
一般的な訪問販売
浄水器のレンタル契約
浄水器のレンタル契約を締結させ、
しばらく浄水器を使用してもらう。
クーリングオフ期間が過ぎる頃に
もう一度訪問してきて、そのまま
購入するよう勧めることが多い。
浄水器のリース契約
浄水器のリース契約を締結した後、
8日間が経過し、クーリングオフが
できなくなった頃に再度訪問。
「リース(賃貸契約)では払い損」
「購入に切り替えた方がよい」
などと、売買契約に切り替えるよう
勧めてくることがあります。

特に注意が必要なのは、浄水器の「リース契約」です。
クーリングオフ期間が過ぎた場合、リース契約は原則として中途解約できません。
リース契約は、レンタル契約とは異なる種類の契約です。
詳しくは、後記の「浄水器のリース契約」の事例で説明させていただきます。
よくあるレンタル商法の勧誘
まずはレンタルの形で浄水器を使ってもらい、既成事実を作ってから、売買契約に結びつける。

2段階に分けて売買契約を獲得する手法です。

いきなり高額な浄水器を購入するよう勧めても、高額さ故に、売買契約への抵抗感があるため、

まずは1週間、お試しということで、レンタルで浄水器を使ってみて下さい。気に入らなければ、いつでも解約できますから。

などど、しばらく浄水器を使用してもらいます。

とにかく、まずは浄水器を設置して、既成事実を作ってしまう。
たとえそれがレンタル名目であっても、契約書にサインをさせることで、契約に対する拒否感を薄めることができる。
「高価な浄水器を1週間使用し、中古にしてしまった」「自分で勝手に取り外すこともできない」という状態を利用して、購入を勧める足掛かりとする。

後日、再度訪問した際に、「商品を中古にしてしまった」「浄水器が既に設置されている」という既成事実を利用して勧誘を行います。

訪問販売の人から、「試しにしばらく使ってみて下さい」と勧められ、浄水器を設置してもらった。

レンタルだということで、毎日浄水器を使っていたが、契約から1週間近く経ってから、担当者が再度訪問してきた。

既に1週間近く浄水器を使用していたため、このまま購入もせずに返品を申し出ることに、なんとなく心苦しさを感じてしまった。

担当者からは、「1週間使ってみて、浄水器はいかがでしたか?」と感想を求められた。

「良かったです」と答えたところ、

「そうですか。気に入っていただけたようで何よりです。せっかくですから、この機会を生かして、このまま購入されてはいかがですか?」

「このままレンタル契約を続けてもよいのですが、レンタル料を払い続けていても、この浄水器はお客様の所有物にはなりません」

「レンタル料を払い続けるくらいなら、売買契約に切り替えた方が、お客様の所有物にもなりますし、お徳です」

などと、レンタル契約から売買契約に変更するよう勧められた。

商品自体は悪くなく、返品を申し出ることに心苦しさを感じていたこともあり、勧められるまま、1週間前に書いたレンタル契約を破棄し、新しくクレジット申込書にサインすることとなった。
浄水器のリース契約
訪問販売による「浄水器のリース契約」についてのご相談が寄せられています。

リース契約は、レンタル契約とは異なる取引であり、クーリングオフ期間が経過した後は、原則として中途解約ができなくなります。

リース契約が一旦成立すると、リース期間中の中途解約はできなくなります。
契約で定められたリース期間のリース料を、最後まで全て支払う義務を負います。
もちろん、消費者が訪問販売により契約したリース契約であれば、クーリングオフ制度(8日間)の適用は受けられます。
賃貸借契約の一種なので、
リース申込者に所有権は移転しない。

レンタル契約と錯覚して、軽い気持ちで契約すると、最終的に、商品を購入した場合と大差の無い、大きな金額を支払うこととなってしまいます。

浄水器のリース契約 多く見られる契約の例
リース期間 5年〜10年が多い
リース料 月額3000円〜月額5,000円程度
総支払額 250,000円〜400,000円程度

浄水器のリース申込書を見ても、月額リース料とリース期間が書かれているだけで、支払総額が書かれていないことが多いため、

契約の支払総額がいくらになるのか、まったく認識が無い方も少なくありません。
月額リース料×リース期間 で計算しますので、例えば

「月額3,000円」 「リース期間10年」

の場合、

月額3,000円×120ヶ月=360,000円
しかも、中途解約はできない

となります。

レンタル契約と勘違いして、支払総額が高額になることに、まったく気付いていない方も少なくありません。
浄水器リース契約 買取の変更
浄水器のリース契約をしてから1ヶ月程度経ち、クーリングオフ制度が利用できなくなった頃合を見計らって、担当者が再度訪問してくることがあります。

そして、リース契約から売買契約へ切り替るよう、勧められることがあります。

浄水器のリース会社としても、10年近くかけてリース料を回収するよりも、浄水器の売買契約に切り替えて、まとまった売買代金を手に入れたいと考えるようです。

(全ての方が売買契約への切り替えを勧められる訳ではないようで、リース契約のままの方もいらっしゃいます)

訪問販売により浄水器の契約をしてから、1ヶ月近く経った頃、担当者がもう一度自宅を訪問してきた。

既にクーリングオフ期間が過ぎているので、クーリングオフはあきらめていたが、担当者から、

「このままリース料を払い続けても、この浄水器はお客様の所有物にはなりません。いわば、払い損になってしまいます」

「月々のリース料は3,000円、10年間払い続ければ、総額で36万円になります」

「でも、36万円を払っても、浄水器がお客様の所有物にならないのは、もったいないですよね」

「せっかくですから、リース契約から売買契約に切り替えてはいかがでしょうか?」

「リース契約から売買契約に切り替えていただければ、割引きが受けられますので、27万円で購入することができます」

「9万円もお徳になるうえに、浄水器がお客様の所有物になります」

などと、売買契約に切り替えるよう勧められた。

「このままリース料を払い続けるよりは、少しは安くなるし、まあいいかな?」と考え、勧めに応じることにした。

1ヶ月前に書いたリース契約を破棄し、新たな売買契約ににサインすることになった。



日本全国対応 053-596-9435
日本全国のクーリングオフ手続を代行します
日本全国対応  全国から利用できます。
代行費用は 10,000円 〜 17,000円 です。
 クーリングオフ代行依頼 6000件 の実績
 クーリングオフ手続は 内容証明郵便