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投資マンションのクーリングオフ、 |
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契約解除は、必ず内容証明郵便で |
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投資マンション契約、不動産売買契約において、クーリングオフ手続、契約解除通知書は内容証明郵便による手続きが適切な方法となります。
投資マンションの契約は、一般的に、数百万円から数千万円もの高額な契約です。 |
クーリングオフや契約解除の手続を、ハガキや電話だけで済ませようとすることは、適切な方法とは言えません。 |
投資マンションの契約は、数千万円もの契約金額であることが多く、今後の人生を左右しかねない高額な取引です。
数千万円もの契約を、ハガキや電話だけで済ませようとすることは、不確実であり、避けるべきといえます。
証拠書類が明確に残るように、また、後日業者側と「言った・言わない」「通知書を出した・出さない」の紛争にならないよう、内容証明郵便による手続きを強くお勧めします。 |
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内容証明郵便とハガキの違い |
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通知書に書かれた内容の証明 |
内容証明 |
あり |
ハガキ 書留 |
なし |
ハガキ 簡易書留 |
なし |
ハガキ 特定記録 |
なし |
ハガキ 普通郵便 |
なし |
メール便 |
なし (信書不可) |
Eメール |
なし
そもそも書面ではない |
電話 |
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よくあるご相談 |
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担当者に解約したいと申し出たところ、
「解約書類を書いていただくためにも、もう一度お会いする必要があります」
と言われ、もう一度会うことになった。しかし、直接会うと、また説得されそうで不安。 |
担当者に解約したいと申し出たら、
「まだ契約になっていないので、解約手続きは何も必要ありません」
と言われたが、本当なのだろうか? |
自分でハガキを送ってみたものの、
担当者からの電話が止まらない。
「直接会って話しをする必要があります。会わずにこのまま放置していると、違約金が発生することになります」
「仮に解約するとしても、直接会って書類を書いてもらう必要があります」「個人情報に係る書類だから、郵送はできません」
などと言われ、再度会う約束をさせられた。 |
最近では、不動産業者から交付された重要事項説明書や、売買契約書、クーリングオフ告知書においても、
売主にクーリングオフ又は契約解除を申し出る場合は、「配達証明書付内容証明郵便」を用いて売主(不動産業者)に宛てて発送するよう |
内容証明郵便を用いるように、契約書等で指定されるケースも増えています。 |
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内容証明郵便の必要性について |
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旧建設省 (現 国土交通省) の通達では、
申し込みの撤回や契約の解除(クーリングオフ)に際しては、単に書面で手続をするだけでなく、
「この書面に証拠力を持たせるためには
配達証明付内容証明郵便が
適当であるので
その旨周知させるよう務めること」 |
クーリングオフ書面に証明力を持たせるためにも、内容証明郵便で手続するのが適切な方法であり、購入者の保護のためにも、購入者に周知させるよう、通達しています。
昭和63.11.21 建設省 不動産業課長通達 |
第十 事務所等以外の場所においてした
買受けの申込みの撤回等について
(法第三十七条の二関係)四
申込みの撤回等の方式
申込みをした者又は買主は撤回等の意思表示を書面をもつてしなければならないこととされているが、これは、後日の紛争を避け、撤回等の意思表示がなされたことを明確に証拠付けるためであること。したがつて、この書面に証拠力を持たせるためには配達証明付内容証明郵便が適当であるのでその旨周知させるよう務めること。また、この書面による意思表示については、購入者等の保護の観点から発信主義がとられていることに留意すること。 |
もちろん、「絶対に内容証明郵便でなければならない」という意味ではありませんが、確実な手続きを望む場合、やはり内容証明郵便による手続が最も適切な方法といえます。 |
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内容証明郵便で手続きをすれば
それで大丈夫なのですか? |
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投資マンション契約のクーリングオフ、契約解除では、まずは内容証明郵便で契約解除の手続を行うことで、法律関係を明確化させることが重要となりますが、
内容証明郵便で手続きを行っても、
解約を妨げようと、担当者が圧力をかけてくる |
解約を思い止まらせようと、脅してくるケース |
もう一度契約を獲るため、接触を試みるケース |
担当者、不動産業者側が、解約をさせないよう、しつこくつきまとうことが少なくない点に注意が必要です。
数千万円もの契約を獲得することは、担当者、不動産業者にとっても簡単なことではなく、あきらめ切れず、もう一押ししてくるケースも少なくありません。
内容証明郵便を送ったにも関らず、
「直接会って話しをする必要がある」 |
「解約は出来ない。違約金が発生する」 |
「解約書類を書いてもらう必要がある」 |
などと、しつこく電話をかけて面会を求めてきたり、自宅や勤務先に押しかけてくるケースが少なくありません。
内容証明郵便を送っただけでは、あきらめてくれないケースが少なくない点に、注意が必要となります。
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内容証明郵便の仕組みについて |
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内容証明郵便とは、ごく簡単に言えば、
郵便局による、
郵便物の「内容の証明」のサービスです。
内容証明郵便は、
を組み合わせた特殊取扱郵便物で、ハガキでは利用できません。また、集配局などの特殊郵便を扱う窓口でのみ受け付けており、普通の小さな郵便局では扱っていません。
内容証明郵便の差出しに際しては、郵便認証司による「内容の証明」を受けるために、同じ文書を3枚作成して郵便窓口に持参します。
文字数制限 (1ページあたり1行20文字×26行以内) などの様式の確認を受け、郵便認証司の認証を受けた後に、3枚それぞれに下記のような証明文が付与されます。
この郵便物は平成○年○月○日第12345号書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します。
日本郵便株式会社
郵便認証司
平成○年○月○日 差出日消印 |
証明文の付与を受け、消印と郵便認証司の印が押された3枚の文書は、 |
3枚のうち1枚は、郵便局が証拠として保管します。5年間保管されます。 |
3枚のうち1枚は、本人控えとして、差出人にその場で返却されます。 |
そして、残る1枚が、相手業者に発送され、後日配達されます。 |
配達証明を付ければ、業者に配達された日付を証明する「配達証明書」が、後日差出人に送られてきます。 |
内容の証明を受けた同一の文書を、差出人と相手業者が受け取り、郵便局にも同じ文書が保管されるため、
文書に記載された内容、消印、証明を受けた日付、書留郵便物番号など、後から改竄する余地が無くなります。
つまり、クーリングオフ手続きを行ったという、確実な証拠書類となります。 |
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