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既に会って勧誘を受けている場合 |
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契約を断ることは困難を伴います。 |
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担当者からの呼び出しを断ることが出来ずに、担当者と直接会ってしまった場合、
担当者から完全にターゲット認定されてしまい、契約を断ることが困難な状況に陥ります。
担当者の立場からすると、一度会って勧誘を行った相手は、逃すことの出来ない、貴重な勧誘対象者です。
電話セールスを仕掛けても、ほとんどが電話の段階で断られてしまうため、アポイントを獲得することは容易ではありません。
そのため、一度担当者と会ってしまうと、その後の勧誘は本格的なものとなり、断ることが容易ではなくなります。
契約を断ろうとしても、自分で対処し切れない場合、無理に自分で対応しようとするよりも、まずは当事務所にご相談下さい。 |
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脅されるケース |
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担当者から電話で呼び出され、ファミリーレストランでマンション投資についての説明を受けた。
その日は契約書にサインしなかったが、「ローンが通るか、試しに審査を受けてみましょう」などと言われ、何かの申込書に記入をさせられた。 |
翌日、担当者に電話をして、「マンション投資をするつもりはありません」「次に会う約束はキャンセルします」と伝えたところ、担当者が怒りはじめた。
「あなたがマンション投資に興味があると言ったから、仕事の時間を割いて説明したんです」
「わざわざ人件費と交通費をかけて説明を行なったのに、今さら契約したくないというのは、どういうことですか?」
「契約するつもりも無いのに人を呼びつけたんですか?とても悪質な業務妨害ですね。そちらがそのつもりなら、損害賠償を請求してもいいんですよ?」
「既に二人分の人件費と交通費が発生しています。他にも、少なくない経費が発生しています」
「既に銀行にも審査をお願いしてありますから、銀行に対する当社の信用が損なわれることになります」
「このことをあなたの勤務先に報告します。あなたの上司の名前を教えて下さい。弁護士を連れて、あなたの勤務先に直接伺います」
「とにかく、これは電話で済むような話ではありません。もう一度会って、直接話しをする必要があります」
「このまま会わないでいても、事態が悪化するだけです。このままでは、あなたはますます不利になりますよ?」
などと、脅されてしまった。 |
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担当者が自宅に来るケース |
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担当者から電話で呼び出され、ファミリーレストランでマンション投資についての説明を受けた。
長時間説明を受けているうちに、夜も遅くなってきたので、数日後に改めて打ち合わせをする約束をした。 |
しかし、担当者と会った次の日、担当者に電話して「マンション投資をするつもりはない」「会う約束はとりやめたい」と伝えた。
担当者は納得してくれず、電話を切っても、しつこく電話をかけてきた。自分の携帯だけでなく、勤務先にもしつこく電話が来た。
しばらく居留守を使って電話に出ないでいたが、帰宅後、夜遅い時間に、担当者が自宅に直接訪問して来た。
以前会った際に、自宅住所を教えたので、その情報を使って直接自宅までやって来たらしい。 |
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勤務先付近で待ち伏せするケース |
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仕事が終わり、帰宅しようと勤務先のビルを出たところ、出入り口付近に担当者が立っていた。自分が電話に出ないので、仕事帰りを狙い、待ち伏せていたらしい。
担当者に捉まってしまい、近くのファミリーレストランに連れて行かれ、話しをすることになってしまった。 |
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自分で対処し切れない場合 |
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既に担当者と会ってしまった場合、既成事実を利用され、しつこい勧誘や威迫を受けるケースが少なくありません。
とにかく、もう一度呼び出そうとします |
直接会ってしまったことで、担当者から完全にターゲットとして狙われてしまう。断ろうとしても、しつこさが全然違う。 |
最初の電話勧誘の際とは異なり、担当者の意気込みが違う。居留守を使っても、あの手この手で接触を図ってくる。 |
待ち伏せることがあります |
直接会って顔を知られているため、自宅前や勤務先付近で、担当者の待ち伏せを受けることがあります。 |
自宅に訪問してくることがあります |
自宅や勤務先を知られているため、担当者が直接訪問して来ることがあります。 |
違約金を主張するケース |
既に何か書類にサインしている場合、担当者から、「違約金を払え」「違約金は物件価格の20%だから、400万円になる」などと威迫を受けることがあります。 |
損害賠償請求を主張するケース |
人件費や交通費などの経費が発生していることを口実に、「損害賠償請求する」「業務妨害で訴える」「とにかく、直接会って話しをする必要がある」などと、威迫を受けることがあります。 |
特に、地方に住んでいる方は、担当者から「あなたのために出張費がかかっている」「新幹線代や飛行機代を払え」「宿泊費を払え」「2人分の人件費を、2日間分払ってもらう」などと、損害賠償を主張され、困惑させられることもあります。 |
既に担当者と会い、既成事実が出来てしまった場合、まだ契約書にサインしていない状態でも、契約を断るのは困難を伴います。
契約を断ろうとしても、自分で対処し切れない場合、無理に自分で対応しようとするよりも、まずは当事務所にご相談下さい。 |
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