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クーリングオフ期間の数え間違え |
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クーリングオフ期間を1日勘違いし、
クーリングオフが間に合わなかった |
まだ8日目だと思っていたら、
すでに9日目だった |
「1日数え間違えた」 というご相談が多く寄せられています。もう一度よく確認してみましょう。
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契約当日の数え忘れが多発 |
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クーリングオフ期間は、申込・契約の当日を
最初の1日目としてカウントします。
契約した当日 を数え忘れてしまう
ケースが多発しています。 |
例えば、クーリングオフ期間が8日間の場合で計算しますと、
1月1日に契約した場合、 |
1月1日を 1日目としてカウントしますので |
1月8日が、期間の最終日となります |
よく起こる勘違いは、 |
1月1日に、単純に8日を足して計算し、 |
1月9日を、最終日と間違えるケースです |
この、初日の数え忘れによる期限切れが頻発しています。
例 |
契約日 |
契約日 |
契約日 |
1月1日 |
1月10日 |
1月14日 |
1日目 |
1月1日 |
1月10日 |
1月14日 |
2日目 |
1月2日 |
1月11日 |
1月15日 |
3日目 |
1月3日 |
1月12日 |
1月16日 |
4日目 |
1月4日 |
1月13日 |
1月17日 |
5日目 |
1月5日 |
1月14日 |
1月18日 |
6日目 |
1月6日 |
1月15日 |
1月19日 |
7日目 |
1月7日 |
1月16日 |
1月20日 |
8日目 |
1月8日 |
1月17日 |
1月21日 |
具体的には、契約書等の受領日から起算 |
契約書・申込書を受け取った日の、
当日を含めた期間計算となります。 |
クーリングオフ期間は、
取引の種類により日数が違います。 |
例 訪問販売 8日間 エステ 8日間 |
例 マルチ商法・内職商法 20日間 |
申込書や契約書に書かれている 「クーリングオフのお知らせ」 を確認すると、多くの場合、
本書面を受領した日を含む○日間は、
書面により無条件に、申し込みを撤回し、
又は契約を解除することができます |
などと書かれています。つまり、
「書面を受領した日」 を、「最初の1日目」としてカウントする、ということです。 |
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クーリングオフ期間内に発信すれば |
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クーリングオフは原則として発信主義です。 |
クーリングオフ期間内に書面を発信すれば
発信した時点で法的効果が発生します。 |
クーリングオフ期間内に、
販売店に配達される必要はありません。 |
(特約に基づく場合など、一部例外を除く) |
特約によるクーリングオフ期間の延長 |
一部の販売店では、消費者に有利になるよう、自主的に、特約でクーリングオフ期間を延長していることがあります。 |
例 8日間→10日間 など |
念のため、契約書を確認してみましょう。 |
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クーリングオフは内容証明郵便で確実に |
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クーリングオフ手続は、簡単に言えば、 |
1 |
クーリングオフ期間内に |
2 |
クーリングオフの意思表示を行った |
3 |
証拠を確保する手続です。 |
電話や口約束では証拠は残りません。 |
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。 |
当事務所のクーリングオフ手続代行では
クーリングオフの確実な証拠書類となる
内容証明郵便 を利用して手続を行います。 |
クーリングオフは、内容証明郵便で |
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8日目の夜で、残り数時間しか無い |
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当事務所のクーリングオフ手続代行なら |
クーリングオフ期限の最終日の夜でも |
残りあと数時間しか無い場合でも |
当日中の緊急対応が可能です。 |
例えば、期限最終日の夜9時 (つまり、残り3時間の状態) に依頼があった場合でも、間に合う可能性があります。
残り時間が少ない場合でも、あきらめず電話でご相談下さい。 |
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土日・祝日で、近くの郵便局が
休みですが、間に合いますか? |
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当事務所では、土日、祝日や、夜間でも
手続が可能です。ご相談下さい。 |
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販売店への配達が8日間を
過ぎますが、間に合いますか? |
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書面の発信が8日間以内(消印)であれば、 |
相手への配達が8日間過ぎても大丈夫です |
クーリングオフは、発送の時点で、
法的効力が生じます。 |
クーリングオフ期間内に
相手に配達される必要はありません。 |
(特約に基づく場合など一部例外を除く) |
例えば、クーリングオフ期間が8日間の場合 |
販売店にクーリングオフ通知書が配達されたのが、契約日から起算して10日目でも |
発送した時点、つまり消印の日付が8日間以内であれば、クーリングオフの法的効力が生じます。(発信主義) |
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電話勧誘販売 の場合 |
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教材の電話勧誘や、書籍の電話勧誘などの 「電話勧誘販売」 では、 |
クーリングオフ期間の計算に注意が必要となります。 |
送られてきた書類に注意 |
電話勧誘業者から何か書類が郵送されてきた場合、その書類を放置してはいけません。 |
申込書や契約書に、まだサインをしていなくても、まだ返送していなくても、 |
「郵送されてきた書類を受け取った日」から、クーリングオフ期間のカウントが開始する場合があります。 |
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電話勧誘 郵送された書類に注意 |
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