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クーリングオフ手続は、内容証明郵便 で確実に
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オーディション商法

東京などの大都市で見られる勧誘です。

オーディションを受けたところ、合格したが、
登録費用やレッスン費用の負担を求められた。


オーディション商法には、キャッチセールスによるモデル募集の他に、広告で募集するタイプ、例えば、エキストラ募集の広告や、声優募集のケースもあります。

契約金額は、大きく分けて2つのタイプがあり、

数万円の登録料等や写真撮影費用
数万円〜10万円程度のタイプ
本格的なレッスン費用
30万円〜80万円程度のタイプ

などがあります。

エキストラ募集の広告
インターネットなどのエキストラ募集、タレント募集の広告を見て応募し、オーディションを受けたところ、合格した。

後日、個人面談のために事務所を訪問したところ、

「レッスンを受ける必要がある」「演技指導を受ける必要がある」などと勧められ、数十万円のレッスン受講の契約をすることになった。
モデルなどのスカウト
原宿などの路上で、モデルのスカウトの名目で呼び止められ、後日、オーディションに参加するよう勧められます。

興味を持ってオーディションを受けてみたところ、合格し、芸能事務所への登録と、宣材写真の撮影料、レッスン料の負担などを求められます。
モデルの募集を装った、エステの勧誘
モデル募集の名目でオーディションを行い、

「モデルになるのだから、まず自分を磨かないと」「自分に対する先行投資が必要」などと、エステの契約をするよう求められることもあります。

つまり、エステサロンが顧客を獲得するための方便として、形だけのモデル募集を行うことがあります。


オーディション商法がクーリングオフ制度の適用対象となるかについては、ケースごとに異なります。

アポイントメントセールス (呼出販売) に該当する場合や
業者側が自主的にクーリングオフ特約を定めている場合

であれば、クーリングオフ制度が利用できますが、

「オーディションに合格した」「芸能人になれるかも」という高揚感が先に立つことで、

レッスン費用の負担などを全て理解し、後日改めて自分の側から契約を申し込む方もおり、特定商取引法2条1項2号の要件を充足するか、判断を要する場合があります。

注意点
一部の業者は、頑ななまでにクーリングオフを拒絶し、逆に脅してきたりすることがあります。
「法律は関係ない」「うちは今までこれでやってきたんだ」と開き直る業者があります。
契約金額が少ないほど、この傾向が強く、対応には注意を要します。


クーリングオフは、内容証明郵便で確実に
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
契約者側が、自分で証拠を確保する手続です。
証拠を確保し、トラブルから自分を護る手続です。
1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を行った
3 証拠を確保する手続です。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。
電話や口約束では、証拠は残りません。
また、専門事務所の手続代行により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。
当事務所のクーリングオフ手続代行では、
クーリングオフの確実な証拠書類となる
内容証明郵便 を利用して手続を行います。
 クーリングオフは、内容証明郵便で確実に 


クーリングオフ手続は、内容証明郵便で
 
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日本全国対応。北海道から沖縄まで 全国から依頼可能です
専門事務所の手続代行が クーリングオフ妨害を抑止 確実に
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クーリングオフ代行費用は 10,000円 〜 17,000円 です。
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