CO2排出権 二酸化炭素排出権 のCFD取引 |
訪問販売とクーリングオフ |
CO2排出権取引(CO2排出権のCFD取引)に係る訪問販売についてのご相談が寄せられています。 2010年前後に「ロコ・ロンドン金取引」や「海外商品先物オプション取引」が流行していましたが、 2011年1月の商品先物取引法の施行に伴い、法律の隙間とも言える「CO2排出権のCFD取引」についてのご相談が寄せられるようになりました。 2018年現在においては、CO2排出権のCFD取引は、
いずれの適用も無いため、無許可・無登録業者が勧誘を行っても、違法とは言えません。(2018年現在) ただし、特定商取引に関する法律の適用は受けるため、自宅への訪問による契約や、飲食店での契約 (つまり、特定商取引に関する法律2条1項1号の訪問販売に該当する場合) については、クーリングオフ制度の対象となります。
よく寄せられるご相談としては、
「仕組がよく判らない」 というご相談が寄せられています。
|
|
||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||