クーリングオフ 手続代行
 
クーリングオフ代行
CO2排出権 二酸化炭素排出権 のCFD取引
訪問販売とクーリングオフ

電話で勧誘を受け、後日、飲食店に呼び出された。飲食店で、欧州気候取引所でのCO2排出権取引についての契約をしてしまった
電話で勧誘を受け、後日、自宅に訪問を受けた。自宅でCO2排出権取引についての契約をしてしまった。

CO2排出権取引(CO2排出権のCFD取引)に係る訪問販売についてのご相談が寄せられています。

2010年前後に「ロコ・ロンドン金取引」や「海外商品先物オプション取引」が流行していましたが、

2011年1月の商品先物取引法の施行に伴い、法律の隙間とも言える「CO2排出権のCFD取引」についてのご相談が寄せられるようになりました。

2018年現在においては、CO2排出権のCFD取引は、

商品先物取引法
金融商品取引法

いずれの適用も無いため、無許可・無登録業者が勧誘を行っても、違法とは言えません。(2018年現在)

ただし、特定商取引に関する法律の適用は受けるため、自宅への訪問による契約や、飲食店での契約 (つまり、特定商取引に関する法律2条1項1号の訪問販売に該当する場合) については、クーリングオフ制度の対象となります。

CO2排出権のCFD取引を訪問販売で契約した
特定商取引に関する法律2条1項1号に該当する取引の場合、訪問販売として、クーリングオフ制度の対象となります
その場合のクーリングオフ期間は、書面受領日から起算して8日間となります。(特定商取引に関する法律9条1項)

よく寄せられるご相談としては、

仕組が複雑で、よく理解できない
「私たちに任せてもらえれば大丈夫」と言われたが、よく理解できないまま取引を始めてよいのか不安。
そもそも、CO2の排出権の取引という仕組み自体、よく判らない。何となく環境に良さそうなイメージはあるが、排出権を買って何をするのか、よく判らない。
相場の見通しが、自分では判断できない
CO2排出権取引やECXなど、契約するまで、存在すら知らなかったもので、自分では投資判断が出来ない。
勧誘の際は、何となく、よさそうな説明を受けたが、何度資料を読んでも、よく判らない。自分に出来る取引なのか、だんだん心配になってきた

「仕組がよく判らない」 というご相談が寄せられています。


クーリングオフ手続とは、契約者自身が
自分で証拠書類を確保する手続です。
電話や口約束では、証拠は残りません。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に  内容証明郵便 がお勧めです。
また、  専門事務所の手続代行 により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。

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