クーリングオフ 手続代行
 
クーリングオフ代行
ミシン の訪問販売

ミシンの訪問販売 よくあるご相談
自宅に配られていたチラシに、 

「ミシンが今なら9,800円で購入できます」「ミシンの修理・メンテナンスが、今ならたった500円」

などと書かれていた。
「9,800円なら安い」と思い、チラシに書かれていた電話番号に電話をしたところ、担当者が自宅まで持って来てくれることになった。
後日、担当者が自宅に訪問してきた。
担当者は9,800円のミシンを取り出し、使用方法について説明を始めたが、しばらくすると、担当者が、

「このミシンは、確かに9,800円と安い値段なのですが、正直、性能は値段相応のものです」

「ちょっと使う程度なら、この価格帯の物でもいいとは思いますが、耐久力に問題があります。本格的にミシンを使う方には不充分な性能です」

と言い出し、車から高そうなミシンを持ってきた。
「最新のコンピューターミシンには、様々な機能がありますので、これから実演させていただきます」

「コンピューターミシンなら、基本縫い、模様縫い、文字縫いなど、数百種類のパターンを使いこなすことが出来ます」

「ミシンは10年、20年と使うものですから、安いミシンよりも、本格的なミシンを購入した方が、結果的にお得です」

「今なら古くなったミシンを下取りに出すことができます。下取り値引きとして、50,000円値引きすることができます」

などと説明しながら、20万円ほどするコンピューターミシンを購入するよう、勧めてきた。
最初は9,800円のミシンを買うつもりだけだったので、突然、高額なミシンの勧誘が始まったことに抵抗を感じたが、担当者から色々と説明を受けているうちに、興味を持ってしまった。
結局、勧められるまま、契約書にサインをして、コンピューターミシンはそのまま受け取ることになった。
しかし、帰宅した家族にミシンを見せたところ、「高すぎる」「いまどき数万円も出せば、しっかりしたミシンが買える」などと言われ、契約を反対されてしまった。
既にミシンを受け取って、使用している状態だが、今からでもクーリングオフはできるのだろうか?

よく、

「既にミシンを使用してしまったのですが、
 クーリングオフはできますか?」

というご相談が寄せられますが、通常の使用程度であれば、既にミシンを使用していても、

クーリングオフ期間内であれば、クーリングオフ制度を利用することができます。違約金や損害賠償も、原則として必要ありません。


クーリングオフ手続とは、契約者自身が
自分で証拠書類を確保する手続です。
電話や口約束では、証拠は残りません。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に  内容証明郵便 がお勧めです。
また、  専門事務所の手続代行 により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。

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