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家庭教師のクーリングオフ
家庭教師派遣契約 と 学習教材
家庭教師派遣契約は、大きく分けて、

家庭教師派遣契約のみの契約
家庭教師派遣契約と、高額な学習教材

2つのタイプがあり、家庭教師の契約期間を大きく分けると、

月謝制の家庭教師派遣契約
2ヵ月を超える、長期間の家庭教師派遣契約

とがあります。

ご相談が多いのが、「家庭教師派遣契約と同時にする、高額な学習教材の購入」についてのご相談です。

よくあるご相談
お試しで指導が受けられるということで、担当者に自宅に来てもらい、家庭教師の体験指導を受けてみたが、

「他のお子様と比べて、学力に遅れがあるようですね。効率よく遅れを取り戻さないと」「教科書や市販の教材では効率が悪い」「当社では、この教材を使って指導を行っていきます」

などと、家庭教師派遣契約と併せて、80万円以上する学習教材セットを購入するよう勧められた。
家庭教師派遣契約を途中で解約しようと思い、解約を申し出たところ、相手業者から

「家庭教師派遣契約につきましては、中途解約に応じます。ただ、学習教材については、既に使用済みで商品の残存価値が無いので、中途解約はできません」

と言われ、学習教材の中途解約には応じてもらえなかった。結局、高額な大量の学習教材が手元に残ってしまった。


「高額な学習教材」についてのご相談が多い
一旦は納得して契約したものの、高額な学習教材セットを購入したことについて、家族から「高すぎる」「こんなに必要無い」と反対されてしまった。
大手の家庭教師派遣会社では、高額な学習教材を購入する必要の無いところもある。

家庭教師派遣契約に加えて、数十万円の学習教材を購入する意味があるのか、もう一度よく検討したい。
数十万円もの高額な契約をするのであれば、大手家庭教師派遣業者の利用や、学習塾、進学塾の利用も検討したい。一旦クーリングオフして、検討しなおしたい。

自宅で高額な学習教材を購入した場合、クーリングオフ制度の適用対象になることについて争いは無いものの、

学習教材が中途解約制度の適用対象となるかどうかについて、トラブルとなるケースが少なくありません。

家庭教師派遣契約と、関連商品の購入契約
クーリングオフ制度
中途解約制度
教材のみの訪問販売
クーリングオフ制度のみ

学習教材の購入を必要としない、家庭教師派遣のみの契約であれば、利用した指導料や月謝、一定の解約損料の支払いにより、途中で解約することができますが、

高額な学習教材を購入した場合、中途解約しようとしても、業者側から「商品が使用済みで残存価値が無い」「中途解約制度は利用できない」などと、学習教材の中途解約を断られてしまう場合があります。

指導の質に不満があったので、家庭教師派遣契約を途中で解約したが、高額な教材は手元に残ってしまった。

もったいないので、子供に教材を使って勉強を続けるように言ったものの、結局使わないままとなってしまった。

なお、「学習教材のみを販売する訪問販売」について、詳しくは

 学習教材の訪問販売
家庭教師派遣契約の種類
家庭教師派遣契約には、おおまかに下記のタイプがあります。

1 家庭教師派遣が中心となる契約
2 学習教材の販売が中心となる家庭教師派遣
3 単なる学習教材の訪問販売

ご相談が多く、契約に慎重な検討を要するのが 高額な学習教材を契約するタイプ です。

中途解約制度が利用できるかどうかでトラブルが起りやすく、注意が必要です。


月謝制の家庭教師派遣契約と同時に、
学習教材を購入するタイプ
よくある悪質な業者の主張
「学習教材の販売契約と家庭教師派遣の契約は、それぞれ別の会社との、別の契約です」

「家庭教師派遣契約は、月単位、月謝制の契約ですので、いつでも解約できます。しかし、学習教材は、家庭教師派遣契約とはまったく別の契約となりますので、中途解約は認められません」

「この家庭教師派遣契約は月謝制ですので、特定継続的役務提供契約には該当しません」

などと業者側が主張し、学習教材の中途解約に応じようとしないことがあります。

2005年頃まで、多くご相談が寄せられたトラブルですが、繰り返し行政処分が下されたことにより、最近ではこのタイプのトラブルは減少しつつあります。


学習教材購入と、無料の通信指導のサービス
よくある業者側の主張
「無料通信指導は、学習教材に無料でついてくるサービスにすぎませんので、家庭教師派遣契約には該当しません」

「あくまでも無料サービス、商品のアフターフォローに過ぎませんので、家庭教師派遣契約ではありません」

「教材の訪問販売ですから、8日間以内であればクーリングオフに応じます。しかし、8日間が経過した後は、教材の中途解約は認められません」

などと主張され、業者側が教材の中途解約に応じないことがあります。

本来、家庭教師派遣契約(特定継続的役務提供契約)と、関連商品としての学習教材の購入であれば、家庭教師派遣契約と同時に、学習教材についても中途解約制度の適用対象となりますが、

「学習教材のみを販売する訪問販売」の場合、中途解約制度の適用は受けられません。

もちろん、契約全体を一体として検討した結果、特定継続的役務提供契約に該当するケースもありますが、

トラブルを避けるためにも、本当に必要な教材かどうか、クーリングオフ期間が過ぎる前に、慎重に検討することをお勧めします。
よくある勧誘の流れ
ある日、自宅に電話があり、家庭教師の無料体験指導について、案内を受けた。

「家庭教師の個別指導を無料で体験利用することができます。担当者がご自宅に伺い、体験指導と、学力診断を行います。この機会に体験してみませんか?」

などと説明され、興味を持ち、試しに利用してみることにした。
数日後、担当者が自宅にやってきた。

「お子様にどの程度学力があるか、まずは診てみましょう」などと言われ、子供が一時間ほど体験学習を受けた。

雑談交じりの、和やかな雰囲気の体験学習だったため、子供は興味を持ったようだった。

体験学習を終えると、担当者は、子供の学力について、「他のお子様と比べて、遅れが見られます。今後の受験を考えますと、急いで遅れを取り戻さないと」

「これからマンツーマンで個別指導を行っていけば、十分に挽回が可能です」などと説明し、そのまま家庭教師の契約について、説明が始まった。

家庭教師派遣契約の内容については、

入会金 21,000円
週1回 90分授業 月4回の指導
月謝制
月額指導料 16,000円
交通費上限 500円

と、比較的利用しやすい金額だった。しかし、説明が進むうちに、

「遅れを取り戻すには、学校教科書や市販の問題集では効率が悪く、間に合いません。要点を押さえた教材を使用して、効果的に学習していかないと」

「当社では、この独自教材を使用して、効果的に指導を行っていきます」

と言い始め、個別指導に使う特別な教材を購入するよう勧誘が始まった。


「効率よく授業を行っていきますが、週1回の指導で学習できることには限りがあります。次の授業を待つ1週間を無駄にすることは出来ません」

「この学習教材を使えば、指導内容に沿って、自分で自宅学習を進めていくことができます。自宅学習と個別指導を組み合わせることで、目標を持って学習を進めていくことができます」

「週に1回、個別指導があることにより、途中で勉強を投げ出してしまうことも無くなります」

「遅れを取り戻すためには、原点に立ち戻る意味で、中学1年生からの復習が重要となります。基礎をおろそかにして、あやふやな理解のまま勉強を進めても、基礎が出来ていなければ効果が出ません」

などと説明され、

中学1年生 英数国理社 教材とDVD
中学2年生 英数国理社 教材とDVD
中学3年生 英数国理社 教材とDVD

3年分の教材を購入することとなった。

教材代金は100万円近くするが、子供の将来のためと思い、ショッピングクレジットを利用して払っていくことにした。
しかし、冷静になってよく考えると、100万円もの高額な学習教材を購入する必要があったのか、迷いが生じてきた。

そもそも、100万円もの学習教材を、子供が飽きずに使ってくれるのか、だんだん心配になってきた。

帰宅した夫に契約の話しをしたところ、「高すぎる」「100万円近く出すなら、進学塾を利用したらよいのではないか?」「教材を買わなくてもよい家庭教師派遣会社もあるはず」と言われ、契約を反対されてしまった。
家庭教師派遣契約と
特定継続的役務提供契約について
家庭教師派遣契約と、関連商品として購入した学習教材について、

家庭教師派遣契約が特定継続的役務提供契約に該当するためには、下記の条件を充たす必要があります。

期間要件
サービスの提供期間が 2ヶ月 を超えるもの
金額要件
契約金額が 5万円 を超えるもの
役務の種類
役務内容が「家庭教師派遣」に該当すること
入学試験に備えるための学力の教授であること(小学校・幼稚園の受験は除く)
学校教育の補習のための学力の教授であること(幼稚園と大学の補習は除く)
塾などの施設以外の場所で提供されるサービスであること (自宅などへの家庭教師の派遣など)


例えば、月謝制の家庭教師派遣契約の場合、サービスの提供期間が2ヶ月を超えないため、特定継続的役務提供契約に該当しない場合があります。(詳しくはご相談下さい)
ただ、特定継続的役務提供契約に該当しない場合でも、訪問販売により自宅等で家庭教師派遣の契約をした場合は、クーリングオフ制度の対象となります。
家庭教師派遣契約が特定継続的役務提供契約に該当する場合は、関連して購入した商品についても、クーリングオフ制度や中途解約制度の対象となります。(詳しくはご相談下さい)
関連商品としては、下記の商品が指定されています。

学習教材 テキスト 参考書 補習用教材
CD DVD CD-ROM
ビデオテープ カセットテープ など
FAX テレビ電話 など



クーリングオフ手続とは、契約者自身が
自分で証拠書類を確保する手続です。
電話や口約束では、証拠は残りません。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に  内容証明郵便 がお勧めです。
また、 専門事務所の手続代行 により、
相手からの妨害や、トラブルを抑止します
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