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ディスポーザー 生ごみ粉砕機 の訪問販売
台所の流し台下や、シンクの下に設置する、生ゴミ処理機、生ゴミ粉砕機「ディスポーザー」。訪問販売の担当者から、

生ゴミを粉砕して、水と一緒に流すことが出来るので便利
三角コーナーが必要なくなる
キッチンの排水口の生ゴミを触らなくて済む
欧米では一般家庭にも普及している

などと説明されて契約したが、

ディスポーザーを設置して使用したところ、生ゴミを粉砕する時の音が大きく、マンションの下の階から苦情が来た
管理組合から騒音を注意され、その際、自分の住んでいるマンションの管理規約では、ディスポーザーの使用が禁止されていることに気が付いた
自分が住んでいる地方自治体の条例では、下水道施設に負担がかかるため、家庭に単体で設置するディスポーザーは禁止されていることが判った
自分の住む地域では、所定の排水処理設備が無いと、ディスポーザーを使用できないことが判った

というご相談が寄せられています。
ディスポーザーという商品の注意点
ディスポーザー、生ゴミ粉砕機は便利な商品ですが、

使用の際に音が出るため階下から苦情が来る
粉砕した生ゴミを流すため、排水管が詰まりやすくなる
生ゴミが排水管に堆積し、腐敗して臭いが逆流する

騒音が発生し、排水設備に負担がかかるため、マンションの管理規約で使用が禁止されていたり、地方自治体の条例で禁止されていることがあります。

一般的に、マンションでディスポーザーを設置するには、マンションの附属施設として排水処理槽が必要となります。

排水処理槽で粉砕ゴミの含まれた雑排水を処理したうえで、公共の下水道に排水しないと、異臭の発生や異臭の逆流、汚泥の詰まりなど、問題が生じてしまいます。
例えば、東京23区では、東京都下水道条例施行規程により、排水処理装置のない「単体ディスポーザ」は、設置することが認められていません。(令和5年現在)
「単体ディスポーザ」とは、排水処理装置とセットではなく、ディスポーザを単体で使用し、粉砕ゴミを排水処理槽で分解処理せず、そのまま流してしまう設置方法です。
条例や、地方自治体の使用自粛要請は、地域によって異なりますのでご確認下さい。

訪問販売では、マンション管理規約や条例について、事前の確認が不十分なまま契約することが多いため、契約してからディスポーザーの使用制限に気付くことも少なくありません。

また、訪問販売の担当者から、確認不足のまま、「大丈夫でしょう」とアバウトな説明をされ、後になってから使用制限に気付くこともあります。


確認不足によるトラブルの例
訪問販売の担当者から、

「このマンションは、最新式の設備を使用していますから、ディスポーザーを設置しても問題ないはずです。最新のタワーマンションなどでは、ディスポーザーを使用できる所も多いんですよ?」

「この地域は、ディスポーザーの設置を禁止されていないはずです」「他の部屋にも設置してますから、問題ありません」

などと説明を受けて契約したが、後でマンションの管理会社に問い合わせたところ、マンションの管理規約で、ディスポーザーの使用は禁止されていることがわかった。

使用できないのであれば、契約した意味が無い。まだ契約から8日間は経過していないので、今からでもクーリングオフしたい。
よくあるご相談
ディスポーザーの訪問販売で最も多いご相談は、

使用が禁止されていることが判った
下の階や、管理組合から苦情が来た
使用できないからクーリングオフしたい

というご相談です。

また、よく、

「既にディスポーザーは設置済みで、何度か使用しているのですが、クーリングオフはできますか?」
「排水管を切断するなどして、機械が取り付けてあるのですが、原状回復には工事費が必要ですか?」

というご相談が寄せられますが、通常の使用程度であれば、既に使用していても、設置工事が完了していても、クーリングオフ期間内であれば、クーリングオフ制度を利用することが出来ます。

その場合、損害賠償や設置工事費用、取り外し工事費用、原状復帰工事費用の負担は必要ありません。
ディスポーザーの訪問販売 よくある勧誘
ある日、自宅マンションに男性が訪問してきた。

「キッチンの使用方法について、説明に伺いました。説明のために、全てのお部屋を回っています」

などと言って、部屋に上がりこんできた。
男性が部屋に入ると、キッチンのシンクについて、説明を始めた。

「キッチンのシンクに、新しい設備を設置することができるようになりました」

「新しい設備を設置することで、キッチンの生ゴミを、そのまま水と一緒に流すことが出来るようになります。このディスポーザーは、欧米では一般に普及している設備で、日本でも普及が進んでいる設備です」

「欧米の進んだディスポーザーには、割れたお皿ごと破砕できる機械もあるんですよ」

「日本でも、最新のタワーマンションなどでは、ディスポーザーは標準的な設備になりつつあります」

「このマンションは最新の建築技術で建てられていますので、ディスポーザーを使用しても大丈夫です。他のお部屋でもディスポーザーを設置するところが増えています」

などと説明しながら、ディスポーザーを設置するよう勧誘が始まった。
機械自体は便利な物なので、興味を感じた。

「他の部屋でも設置が進んでいる」という説明もあり、勧められるまま、設置してもらうことにした。

契約書にサインすると、そのまま設置工事が始まった。シンク下の排水管を切り取り、機械を設置してもらったが、思いの他、工事は早く完了した。
契約後、何度かディスポーザーを使ってみたが、思っていたよりも大きな音がした。下の階から苦情が来そうで、使い難く感じた。

また、何度か使って感じたことだが、生ゴミを排水管に流し込むことに、抵抗を感じた。

気になってマンション管理会社に問い合わせたところ、他の部屋からも何件か問い合わせが来ているらしい。訪問販売業者は、マンションの管理会社とは何の関係もない業者とのことだった。

また、マンションの管理規約で、ディスポーザーの使用は禁止されていることが判った。自分の住むマンションには、ディスポーザーの排水を処理できる処理槽が無く、条例でも、単体でのディスポーザーの設置が認められていないことも判った。

既にディスポーザーを設置済みで、何度か使用してしまったが、まだ契約から8日間は経過していない。今からでもクーリングオフできるだろうか?

もしクーリングオフした場合、既に工事した箇所を、元の状態に戻してもらえるのだろうか?


新築マンション入居者を対象とする訪問販売は、他に

 換気扇フィルター 室内コーティング工事
 磁気活水器 磁化処理装置

などがあります。


クーリングオフ手続とは、契約者自身が
自分で証拠書類を確保する手続です。
電話や口約束では、証拠は残りません。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に  内容証明郵便 がお勧めです。
また、 専門事務所の手続代行 により、
相手からの妨害や、トラブルを抑止します
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