ハウスクリーニングの名目で訪問し、 |
勧誘を始める「ハウスクリーニング商法」 |
格安のハウスクリーニングの名目で訪問し、突然、高額な商品の勧誘を行う「ハウスクリーニング商法」。
というご相談が寄せられております。
詳しい事例は下記を参考にして下さい。
ハウスクリーニング商法は、特に「不意打ち性」という点で、問題のある勧誘手法です。
よく、
というご相談が寄せられますが、通常の使用程度であれば、既に使用していても、クーリングオフ期間内であれば、クーリングオフ制度を利用することが出来ます。その場合、違約金や損害賠償、使用料の負担は、原則として必要ありません。 |
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ハウスクリーニング商法に似た勧誘手法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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