クーリングオフ 手続代行
 
クーリングオフ代行
ハウスクリーニングの名目で訪問し、
勧誘を始める「ハウスクリーニング商法」

格安のハウスクリーニングの名目で訪問し、突然、高額な商品の勧誘を行う「ハウスクリーニング商法」。

「格安のハウスクリーニングだと思って来てもらったのに、突然、高額な商品を購入するよう、勧誘を受けた」

というご相談が寄せられております。


例  掃除機の勧誘の場合

格安のハウスクリーニングの名目で訪問

掃除機を使いながら、
ハウスクリーニングが行われる

掃除をしながら、
いま使っている掃除機の説明が始まる 

掃除機の性能の良さをアピール

「ダニがいる」「病気の原因になる」
などと不安を煽る

いつのまにか、掃除機を購入するよう、
勧誘が始まる


チラシに、「今なら1000円でハウスクリーニングが受けられます」と書かれていたので、自分から電話をして、ハウスクリーニングに来てもらった。
ある日、自宅に突然電話がかかってきた。「今ならキャンペーンにつき、500円でエアコンクリーニングを行います」と勧められ、自宅に来てもらうことになった。
ハウスクリーニングが終わると、掃除に使った機械の性能の良さについて説明が始まり、そのまま機械を購入するよう勧められた。

詳しい事例は下記を参考にして下さい。

 掃除機・クリーナーの訪問販売 
 電解洗浄水生成器の訪問販売 


ハウスクリーニング商法は、特に「不意打ち性」という点で、問題のある勧誘手法です。

販売目的を秘匿して接近
格安ハウスクリーニングのつもりで呼んだだけなのに、いつのまにか、掃除に使った機械を購入するよう、勧誘が始まってしまう。
不意打ち性
事前に商品の勧誘の目的を知らされていないため、無警戒の状態で、不意に勧誘を受けてしまい、断ろうとしてもうまく対応できない。
密室性
既に担当者が家の中に入り込んでいるため、勧誘が始まっても拒み難い。担当者を追い返すことが難しい状況。
迎合心理
商品の感想を聞かれた際、担当者を目の前にして商品を悪く言えないため、ついつい「良かったです」と答えてしまう。
担当者に迎合して商品の良さを認めてしまうことで、「商品は必要ない」とは言い難い雰囲気となる。
ただ同然の格安クリーニングを受けてしまうと、「もう用は済んだから帰ってくれ」とは言い難くなり、「せめて説明だけでも聞いてあげよう」 という心理状態に陥りやすくなる。

よく、

「既に掃除機を使用しているのですが、
 クーリングオフできますか?」
「既に電解洗浄水生成器を使用している
 のですが、クーリングオフできますか?」

というご相談が寄せられますが、通常の使用程度であれば、既に使用していても、クーリングオフ期間内であれば、クーリングオフ制度を利用することが出来ます。その場合、違約金や損害賠償、使用料の負担は、原則として必要ありません。


ハウスクリーニング商法に似た勧誘手法

布団クリーニング、点検商法
ある日、突然、自宅に男性が訪問してきた。
「無料で布団のダニ点検を行っています」「今なら布団の無料クリーニングが受けられます」などと勧められ、部屋に上がってもらった。
掃除機で布団を吸引してもらったところ、ダニが沢山いたらしく、「このまま放置していると病気の原因になる」などと言われた。
そのまま、新しい布団を購入するよう勧められたり、
 布団の訪問販売
外国製の掃除機を購入するよう、勧められたりします。
 掃除機の訪問販売


ハウスケアやコーティング工事の訪問販売
ある日の夜、自宅マンションに男性が訪問してきた。
「換気扇やレンジフードの使用方法について、管理会社から委託を受けて説明に伺いました」とのことだった。
部屋に上がってもらい、使用方法について簡単な説明を受けていたところ、

「クロスやフローリングは汚れやすく、傷も付きやすい」「浴室やキッチン、水回りも、すぐに汚くなってしまう」「部屋を長く綺麗に保つには、汚れる前に対策しないと」

などと言い出し、なぜか、数十万円もする「ハウスクリーニング工事」や「コーティング工事」を勧められた。
フィルターやコーティング工事の訪問販売


クーリングオフ手続とは、契約者自身が
自分で証拠書類を確保する手続です。
電話や口約束では、証拠は残りません。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に  内容証明郵便 がお勧めです。
また、  専門事務所の手続代行 により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。

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