浄水器の訪問販売 活水器のクーリングオフ |
浄水器の訪問販売 よくあるご相談 |
自宅マンションに、突然男性が訪問してきた。
「水道水の調査を行っております」「委託を受けて調査に伺いました」などと言いながら、自宅にあがりこみ、水質調査のようなことを始めた。 |
しばらくすると、男性が「この水道水は安全性に問題があります」「浄水器を使って有害物質を除去しないと」などと言い始め、浄水器を設置するよう勧めてきた。 |
断ろうとしたが、そのうち男性が、「それなら、お試しということで、しばらく使ってみて下さい。今なら1か月4000円で使用できます。もし気に入らなければキャンセルもできますから」などと言いながら、浄水器を設置してしまった。 |
既に浄水器の設置工事は受けており、浄水器も使用してしまっているが、契約してからまだ8日間は経過していない。できればクーリングオフして、浄水器を撤去してもらいたい。 |
よく、
「既に浄水器を設置してしまったのですが、
クーリングオフはできますか?」 |
というご相談が寄せられますが、通常の使用程度であれば、既に設置工事を受けていても、既に浄水器を使用していても、クーリングオフ期間内であれば、クーリングオフ制度を利用することができます。
違約金や損害賠償、撤去費用の負担も、原則として必要ありません。
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浄水器の訪問販売の種類 |
浄水器の訪問販売には幾つかの種類がありますが、販売方法で分類すると、
通常の訪問販売 |
水質検査名目の「点検商法」 |
浄水器の「レンタル商法」 |
浄水器の「リース商法」 |
などがあります。販売される浄水器には幾つか種類があり、
浄水器 |
水質改善装置 |
整水器 |
水素水生成器 |
軟水器 |
磁気活水器 |
浴室浄水器 |
シャワーヘッド |
などが販売されています。
なお、類似の「磁気活水器の訪問販売」について、詳しくは、
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水質検査などを口実とした、浄水器の点検商法 |
悪質な浄水器の訪問販売では、販売目的を隠して部屋にあがるために、「水道の水質調査」「配水管の点検」「管理会社からの委託」などの名目を利用することがあります。
例 |
「水道局から委託を受けて伺いました」
「この地域で水道の水質調査をしています」 |
「マンション管理会社から委託されて、
水道設備、室内の配水管の点検に伺いしました」 |
「管理から委託を受けて、給湯器を点検しています」 |
浄水器の点検商法 よくある勧誘 |
「マンション管理会社から委託を受けて伺いました」
「お使いの水道水に、トリハロメタンなどの有害物質が残留していないか、全ての部屋を調査しています」
「水質調査にご協力下さい」
「水道水に有害物質が残留している場合、この検査薬を入れると、水が黄色く変色します。試してみましょう」
「ああ、やはり黄色くなりましたね。有害物質が残留しています」
「水道水をこのまま飲んでいると、いずれ有害物質が蓄積して、病気になるかもしれません。安全のため、浄水器を設置して、有害物質を取り除かないと」
「管理会社の委託を受けていますから、今なら月々4000円で、有害物質を除去できる浄水器を、レンタルすることができます」
「ただ、レンタルですと、この先レンタル料を払い続ける必要があります」
「5年も10年もレンタル料を払い続けるのは、ちょっともったいないですよね」
「もしクレジット契約を利用すれば、月々4500円の60回払いで、この浄水器を購入することができます。この方法なら、この浄水器は、5年後にお客様の所有物となり、レンタル料を払う必要がなくなります」
「生活に必要な物ですし、レンタル料を毎月4,000円払い続けるよりも、購入した方がずっとお徳です」 |
水道水の残留塩素に反応する、オルトトリジンなどの試薬を使って、
「ほら、水の色が変わりました。これは水道水に有害な物質が混入している証拠です」 |
などと不安を煽り、浄水器の購入を勧める 「浄水器の点検商法」。
水道水に微量の塩素が残留しているのは、水道水の安全が確保できるよう、水道法で義務付けられているためで、むしろ、あって当然のものです。微量であり、安全性に問題はありません。
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浄水器 レンタル商法 |
浄水器の訪問販売では、商品売買契約の他に、レンタル契約、リース契約の形をとることがあります。
浄水器の売買契約 |
一般的な訪問販売 |
浄水器のレンタル契約 |
浄水器のレンタル契約を締結させ、しばらく浄水器を使用してもらう。 |
クーリングオフ期間が過ぎる頃にもう一度訪問してきて、そのまま購入するよう勧めることが多い。 |
浄水器のリース契約 |
浄水器のリース契約を締結した後、8日間が経過し、クーリングオフができなくなった頃に再度訪問。 |
「リース(賃貸契約)では払い損。購入に切り替えた方がよい」などと、売買契約に切り替えるよう勧めてくることがあります。 |
特に注意が必要なのは、浄水器の「リース契約」です。 |
クーリングオフ期間が過ぎると、リース契約は原則、中途解約できません。 |
リース契約は、レンタル契約とは異なる契約です。 |
詳しくは、後記の「浄水器のリース契約」の事例で説明させていただきます。 |
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よくあるレンタル商法の勧誘 |
まずはレンタルの形で浄水器を使ってもらい、既成事実を作ってから、売買契約に結びつける。2段階に分けて売買契約を獲得する手法です。
いきなり高額な浄水器を購入するよう勧めても、高額さ故に、売買契約への抵抗感があるため、
まずは1週間、お試しということで、
レンタルで浄水器を使ってみて下さい。
気に入らなければ、いつでも解約できますから |
などど、しばらく浄水器を使用してもらいます。
とにかく、まずは浄水器を設置してしまい、
勝手に撤去できないようにしてしまう。 |
たとえそれがレンタル名目であっても、
契約書にサインをさせることで、
契約に対する拒否感を薄めることができる。 |
「浄水器を1週間使用し、中古にしてしまった」
「自分で勝手に取り外すことができない」という
既成事実を作ることで、購入を勧める足掛かりとなる |
後日、再度訪問した際に、「商品を中古にしてしまった」「浄水器が既に設置されている」という既成事実を利用して勧誘を行います。
訪問販売の人から、「試しにしばらく使ってみて下さい」と勧められ、浄水器を設置してもらった。
レンタルということで、毎日浄水器を使っていたが、契約から1週間近く経ってから、担当者が再度訪問してきた。
既に1週間近く浄水器を使用していたため、このまま購入もせずに返品を申し出ることに、なんとなく心苦しさを感じてしまった。
担当者からは、「1週間使ってみて、浄水器はいかがでしたか?」と感想を求められた。
「良かったです」と答えたところ、
「そうですか。気に入っていただけたようで良かったです。せっかくですから、このまま購入されてはいかがですか?」
「このままレンタル契約を続けてもよいのですが、レンタル料を払い続けていても、この浄水器はお客様の所有物にはなりません」
「レンタル料を払い続けるくらいなら、売買契約に切り替えた方が、お客様の所有物にもなりますし、お徳です」
などと、レンタル契約から売買契約に変更するよう勧められた。
商品自体は悪くなく、返品を申し出ることに心苦しさを感じていたこともあり、
勧められるまま、1週間前に書いたレンタル契約を破棄し、新しくクレジット申込書にサインすることとなった。 |
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浄水器のリース契約 |
訪問販売による「浄水器のリース契約」についてのご相談が寄せられています。
リース契約は、レンタル契約とは異なる取引であり、クーリングオフ期間が経過した後は、原則として中途解約ができなくなります。
リース契約が一旦成立すると、原則として中途解約はできなくなります。 |
契約で定められたリース期間のリース料を、全て支払う義務を負います。 |
もちろん、消費者が訪問販売により契約したリース契約であれば、クーリングオフ制度(8日間以内)の適用は受けられます。 |
賃貸借契約の一種なので、リース申込者に所有権は移転しません。 |
レンタル契約と錯覚して、軽い気持ちで契約すると、最終的に、商品を購入した場合と大差の無い、大きな金額を支払うこととなってしまいます。
浄水器のリース契約 よくある契約の例 |
リース期間 |
5年〜10年が多い |
リース料 |
月額3000円〜月額5,000円程度 |
総支払額 |
250,000円〜400,000円程度 |
浄水器のリース申込書を見ても、月額リース料とリース期間が書かれているだけで、支払総額が書かれていないことも多く、契約の支払総額がいくらになるのか、まったく認識が無い方も少なくありません。
月額リース料×リース期間 で計算しますので、例えば
の場合、
月額3,000円 × 120ヶ月 = 360,000円 |
しかも中途解約は不可 |
となります。
レンタル契約と勘違いして、支払総額が高額になることに、まったく気付いていない方も少なくありません。 |
浄水器のリース契約をしてから1ヶ月程度経ち、クーリングオフ制度が利用できなくなった頃合を見計らって、担当者が再度訪問してくることがあります。
そして、リース契約から売買契約へ切り替るよう、勧められることがあります。
浄水器のリース会社としても、10年近くかけてリース料を回収するよりも、浄水器の売買契約に切り替えて、まとまった売買代金を手に入れたいと考えるようです。
(全ての方が売買契約への切り替えを勧められる訳ではないようで、リース契約のままの方もいるようです)
訪問販売により浄水器の契約をしてから、1ヶ月近く経った頃、担当者がもう一度自宅を訪問してきた。
既にクーリングオフ期間が過ぎているので、クーリングオフはあきらめていたが、担当者から、
「このままリース料を払い続けても、この浄水器はお客様の所有物にはなりません。いわば、払い損になってしまいます」
「月々のリース料は3,000円、10年間払い続ければ、総額で36万円になります。でも、36万円を払っても、浄水器がお客様の所有物にならないのは、もったいないですよね」
「せっかくですから、リース契約から売買契約に切り替えてはいかがでしょうか?リース契約から売買契約に切り替えていただければ、割り引きが受けられますので、27万円で購入することができます」
「9万円もお徳になるうえに、浄水器がお客様の所有物になります」
などと、売買契約に切り替えるよう勧められた。
「このままリース料を払い続けるよりは、少しは安くなるし、まあいいかな?」と考え、勧めに応じることにした。
1ヶ月前に書いたリース契約を破棄し、新たな売買契約ににサインすることになった。 |
クーリングオフは、内容証明郵便で確実に |
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
契約者側が、自分で証拠を確保する手続です。 |
証拠を確保し、トラブルから自分を護る手続です。 |
1 |
クーリングオフ期間内に |
2 |
クーリングオフの意思表示を行った |
3 |
証拠を確保する手続です。 |
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。 |
電話や口約束では、証拠は残りません。 |
また、 専門事務所の手続代行 により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。 |
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