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育毛やかつら作成に係る契約の
自主規制によるクーリングオフ制度

育毛サービス、増毛サービス、かつら作成サービスについて

業界団体加盟業者の自主規制によるクーリングオフ制度、中途解約制度
販売店の自主規制によるクーリングオフ特約

自主規制によるクーリングオフ制度、中途解約制度が利用できる場合があります。

大手事業者を中心に自主規制による解約制度が定められていますので、まずは契約書の記載内容を確認してみましょう。

あくまでも自主規制ですので、その具体的な内容は事業者によって異なります。

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関連商品
育毛関連商品 毛材等
育毛剤 シャンプー 育毛機器
増毛商品 ローション 健康食品
* 医療行為の植毛は対象外
育毛サービス かつら
自主規制によるクーリングオフ特約
育毛サービス、かつら作成などの、「毛髪に係わるサービス契約」 については、

日本毛髪業協会や日本発毛促進協会などの業界団体加盟業者を中心に、自主規制により、クーリングオフ制度が定められていることがあります。

育毛サービスやかつら作成サービスは、エステなどとは異なり、現時点では特定継続的役務提供契約には指定されておらず、取引形態が訪問販売に該当しない限り、特定商取引法に基づく契約解除制度は利用できませんが、

業界団体のガイドラインにより、特定商取引法第42条を参考に「概要書面の交付義務」「契約書面の交付義務」を自主的に定め、

特定商取引法第48条を参考に、多くの事業者で自主的にクーリングオフ制度 を定めています。(あくまで自主規制ですので、定めていない事業者もあります)

自主規制に基づく契約約款においては、

契約書面を受領した日から起算して8日間以内であれば、書面(契約解除通知書)を発信することにより、申し込みの撤回又は契約を解除することができるものと定める、

いわゆるクーリングオフ特約を定めていることがあります。
また、育毛関連商品についても、使用済みの消耗品 (毛材や毛髪用剤) を除き、同時にクーリングオフできる場合があります。
(注) あくまで自主規制であり、その具体的な内容は事業者により異なります。
(注) 業界団体に加盟しておらず、クーリングオフ制度を設けていない事業者もありますので、契約書の記載を確認してみましょう。 

さらに、自主規制においては、特定商取引法第49条を参考として、クーリングオフ期間経過後の中途解約制度を定めている場合があります。

中途解約制度を利用する上での具体的な条件は、契約書の記載を確認の上、判断することとなります。まずはご相談下さい。


クーリングオフ手続とは、契約者自身が
自分で証拠書類を確保する手続です。
電話や口約束では、証拠は残りません。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に  内容証明郵便 がお勧めです。
また、 専門事務所の手続代行 により、
相手からの妨害や、トラブルを抑止します
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