結婚情報提供サービス、結婚相手紹介サービス、結婚相談所は、「特定継続的役務提供契約」に該当する契約であれば、
営業所で契約した場合であっても、 |
自分の意思で、お店や営業所に出向いて
契約した場合であっても、 |
「クーリングオフ制度」「中途解約制度」の適用対象となります。
結婚情報提供サービス |
結婚相手紹介サービス |
結婚相談所 |
単なる交際相手の紹介は含まれません |
大手事業者のコース契約では、初期活動費用として20万円〜40万円程度かかることが多いため、
自宅に戻ってから、よく考えたが、
やはり高額なので考え直したい |
という、予算面での解約理由が多く寄せられています。
特定継続的役務提供契約 に該当するには、下記の要件を充たす必要があります。
金額要件 |
契約金額が5万円を超えるもの |
期間要件 |
サービスの提供期間が2カ月を超えるもの |
役務の内容 |
結婚を希望する人への異性の紹介に係るサービス提供契約であること |
単なる交際相手の紹介は含まれません |
例 |
結婚情報提供サービス 結婚相談所
結婚相手紹介サービス |
登録会員の中から希望条件に合う結婚相手の情報を提供するサービス |
定期的な情報提供に加え、インターネットや情報端末を使って、自分でも候補を検索できるサービス |
仲人業など、従来からある、結婚相手の紹介や、お見合いのあっせんを行うサービス |
関連商品 |
上記のサービス契約に関連して購入した指定された関連商品であること。 |
指輪 婚約指輪 装身具 真珠 ジュエリー 貴石・半貴石 |
よくある契約費用の項目 |
入会金・登録料 |
2万円〜3万円程度 |
活動初期費用 |
5万円〜数十万円 |
月会費 |
月額 数千円〜2万円程度 |
活動期間 |
1年コースなど、
契約により異なります |
成婚料 |
必要な事業者と、
無い事業者とがある |
大手事業者では、1年間分の活動費を、契約締結時にまとめて先払いするタイプが多く見られます。 |
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ワンポイント |
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金額要件(5万円を超えること)について、
たとえば、比較的低額な料金で利用できる「インターネット専業の婚活サイト」については、特定継続的役務提供契約に該当しないことがあります。
ネット専業婚活サイトの例 |
入会金 10,500円 |
月会費 月額2,000円 |
会員期間 月単位、あるいは1年間会員 |
成婚料 なし |
上記の例では、年会員の場合でも、支払金額合計が50,000円を超えず、特定継続的役務提供契約に該当しない。 |
つまり、特定商取引法上のクーリングオフ制度が利用できない場合がありますので、
契約書等に 「自主的なクーリングオフ特約」 が記載されていないか、事前の確認が必要となります。
クーリングオフ手続とは、契約者自身が
自分で証拠書類を確保する手続です。 |
電話や口約束では、証拠は残りません。 |
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。 |
また、 専門事務所の手続代行 により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。 |
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サービスに関連して購入した商品も |
クーリングオフの対象となります |
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結婚情報提供サービス、結婚相手紹介サービスの契約は、特定継続的役務提供契約に該当する場合、
サービス提供契約だけでなく、関連して購入した商品(指定された関連商品)についても、クーリングオフ制度の対象となります。
特定継続的役務提供契約の関連商品としては、下記の商品が指定されています。
関連商品 |
真珠及び貴石並び半貴石 |
指輪やその他の装身具 |
これは、かなり昔に「入会金代わりにジュエリーを買えば、結婚相手紹介サービスを無料で利用できる」という勧誘手法が流行っていた頃の名残りです。 |