クーリングオフ 手続代行
 
クーリングオフ代行
結婚情報提供サービス
結婚相手紹介サービス のクーリングオフ

結婚情報提供サービス、結婚相手紹介サービス、結婚相談所は、「特定継続的役務提供契約」に該当する契約であれば、

営業所で契約した場合であっても、
自分の意思で、お店や営業所に出向いて
契約した場合であっても、

「クーリングオフ制度」「中途解約制度」の適用対象となります。

結婚情報提供サービス
結婚相手紹介サービス
結婚相談所
単なる交際相手の紹介は含まれません


大手事業者のコース契約では、初期活動費用として20万円〜40万円程度かかることが多いため、

自宅に戻ってから、よく考えたが、
やはり高額なので考え直したい

という、予算面での解約理由が多く寄せられています。

特定継続的役務提供契約 に該当するには、下記の要件を充たす必要があります。

金額要件
契約金額が5万円を超えるもの
期間要件
サービスの提供期間が2カ月を超えるもの
役務の内容
結婚を希望する人への異性の紹介に係るサービス提供契約であること
単なる交際相手の紹介は含まれません
結婚情報提供サービス 結婚相談所
結婚相手紹介サービス
登録会員の中から希望条件に合う結婚相手の情報を提供するサービス
定期的な情報提供に加え、インターネットや情報端末を使って、自分でも候補を検索できるサービス
仲人業など、従来からある、結婚相手の紹介や、お見合いのあっせんを行うサービス
関連商品
上記のサービス契約に関連して購入した指定された関連商品であること。
指輪 婚約指輪 装身具 真珠 ジュエリー 貴石・半貴石


よくある契約費用の項目
入会金・登録料 2万円〜3万円程度
活動初期費用 5万円〜数十万円
月会費 月額 数千円〜2万円程度
活動期間 1年コースなど、
契約により異なります
成婚料 必要な事業者と、
無い事業者とがある
大手事業者では、1年間分の活動費を、契約締結時にまとめて先払いするタイプが多く見られます。


ワンポイント

金額要件(5万円を超えること)について、

たとえば、比較的低額な料金で利用できる「インターネット専業の婚活サイト」については、特定継続的役務提供契約に該当しないことがあります。

ネット専業婚活サイトの例
入会金 10,500円
月会費 月額2,000円
会員期間 月単位、あるいは1年間会員
成婚料 なし
上記の例では、年会員の場合でも、支払金額合計が50,000円を超えず、特定継続的役務提供契約に該当しない。

つまり、特定商取引法上のクーリングオフ制度が利用できない場合がありますので、

契約書等に 「自主的なクーリングオフ特約」 が記載されていないか、事前の確認が必要となります。


クーリングオフ手続とは、契約者自身が
自分で証拠書類を確保する手続です。
電話や口約束では、証拠は残りません。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に  内容証明郵便 がお勧めです。
また、  専門事務所の手続代行 により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。


サービスに関連して購入した商品も
クーリングオフの対象となります

結婚情報提供サービス、結婚相手紹介サービスの契約は、特定継続的役務提供契約に該当する場合、

サービス提供契約だけでなく、関連して購入した商品(指定された関連商品)についても、クーリングオフ制度の対象となります。

特定継続的役務提供契約の関連商品としては、下記の商品が指定されています。

関連商品
真珠及び貴石並び半貴石
指輪やその他の装身具

これは、かなり昔に「入会金代わりにジュエリーを買えば、結婚相手紹介サービスを無料で利用できる」という勧誘手法が流行っていた頃の名残りです。
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