エステ のクーリングオフ |
エステの契約のきっかけとして多いものは、
広告やホームページを見て
体験利用だけのつもりで自分からお店を訪れた。 |
路上でアンケートを受けたところ、後日電話があり、
体験利用でお店に来るよう誘われた |
既に通っているエステサロンで、追加契約を勧められた |
特にご相談が多いのが、「体験利用からの勧誘」「既に通っているエステでの追加契約の勧誘」についてのご相談です。
他に、「キャッチセールスによるエステの勧誘」もあります。こちらは、下記のページで事例を紹介させていただきます。
よくある勧誘 |
エステの広告に書かれていた、数千円で利用できる体験エステを利用するために、エステのお店に行った。
体験エステが終わると、そのまま高額なセットコースの契約の勧誘が始まり、断れず契約することとなった。 |
よくある勧誘 |
数ヶ月前に契約したエステの契約。
施術を受けに何度か通っていたが、「効果を出すには継続して施術を受けないとだめ」「コースを追加して、本格的に取り組まないと」などと勧められて、契約を追加することになった。
それまでも、施術を受けるたびに勧誘を受けていたため、「そのうちまた勧誘を受けるのかな?」と考えると、利用する気が無くなってしまった。
追加で契約した分をクーリングオフし、数ヶ月前にした契約も、この機会に中途解約したい。 |
よくある勧誘 |
知り合いから紹介されたエステサロンで契約をしたが、高額なコース契約であり、今後支払っていく自信が無い。
別に強引な勧誘を受けた訳ではないが、支払いのことを考えると、申し訳ないが、やはりクーリングオフしたい。 |
|
エステをクーリングオフする際、 |
解約の理由は必要ありません。 |
エステの契約は、実際に何度か施術を受けてからでないと、そのサービスの質について把握することが難しいため、
エステの契約が特定継続的役務提供契約に該当する場合、クーリングオフ制度、中途解約制度を利用することができます。
理由は必要ありません |
クーリングオフをする際、理由は必要ありませんので、
納得して契約した場合でも |
既に代金を支払済みでも |
既にクレジットカード決済していても |
代金の支払いに自信がない場合でも |
既に施術を利用していても |
クーリングオフ制度の対象となります。 |
施術を利用していても |
よく、
「既に施術を利用しているのですが、
クーリングオフはできますか?」 |
というご相談が寄せられますが、クーリングオフ期間内であれば、既に施術を利用していても、クーリングオフ制度を利用することができます。施術代金の負担も、原則として必要ありません。 |
ただし、エステの契約に含まれていない、「お試しコースの利用料」や「体験利用料」については、扱いが異なる場合があります。 |
お店で契約した場合でも |
エステティックサービス契約が、特定継続的役務提供契約として、後ほど紹介する「一定の条件」を充たす場合、
お店や営業所で契約した場合であっても、 |
自分からお店に出向いて契約した場合でも |
クーリングオフ制度が利用できます。 |
もし既にクーリングオフ期間が過ぎている場合でも、契約有効期間内であれば、中途解約制度が利用できます。
エステの中途解約制度について、詳しくは
|
クーリングオフは、書面で一方的に行うことができます |
エステの契約をクーリングオフする場合、
お店に電話をして申し出たり、 |
お店に行って、申し出る必要はありません |
申込日を含めて8日間以内に、クーリングオフの書面を、販売店に宛てて発信することにより、 |
販売店の同意を得る必要無く、一方的にクーリングオフをすることができます。 |
電話で申し出ても、証拠が残りません。 |
よくあるトラブル |
お店に電話をかけてクーリングオフを申し出たところ、「手続のためにお店に来て下さい」と言われた。 |
お店に行ったところ、担当者の説得が始まった。 |
解約しないよう説得され、解約手続きをしてくれない。結局、担当者に押し切られ、利用を続けることになった。 |
よくあるトラブル |
お店に電話をかけてクーリングオフを申し出たところ、「担当者がいないので、折り返しお電話差し上げます」と言われた。 |
担当者からの折り返しの電話を待っていたが、数日待っても電話が来ない。 |
何度か電話をしたが、いつ電話しても担当者の不在が続き、結局、そのまま8日間が過ぎてしまった。 |
よくあるトラブル |
お店に電話をかけてクーリングオフを申し出たところ、担当者から、「お店で話しましょう」「手続きもありますから、一度お店に来て下さい」と言われて、1週間後の日付を指定された。 |
指定された日付は、クーリングオフ期間の8日間が過ぎた後の日付なので、本当にこのまま何もせずにいて大丈夫なのか、だんだん心配になってきた。 |
よくあるトラブル |
クーリングオフ期間内にお店に電話をかけてクーリングオフを申し出た。 |
担当者から「わかりました」「この電話で大丈夫です」と言われたので、安心していた。 |
しかし、しばらく経ってから、決済に利用したクレジットカード会社から請求が来た。キャンセル処理が行われなかったらしい。 |
あわててお店に電話をしたが、「サービスを利用しているのだから代金は払ってもらわないと困る」「解約損料が発生する」などと、よくわからない説明をされ、結局、中途解約の扱いにされてしまった。 |
クーリングオフは、内容証明郵便で確実に |
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
契約者側が、自分で証拠を確保する手続です。 |
証拠を確保し、トラブルから自分を護る手続です。 |
1 |
クーリングオフ期間内に |
2 |
クーリングオフの意思表示を行った |
3 |
証拠を確保する手続です。 |
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。 |
電話や口約束では、証拠は残りません。 |
また、 専門事務所の手続代行 により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。 |
|
関連して購入した商品についても |
クーリングオフの対象となります |
特定継続的役務提供契約に該当する場合、
エステの契約と同時に購入した関連商品についても、エステの契約と同時にクーリングオフすることができます。
健康食品 |
サプリメント・健康茶など (医薬品は対象外) |
化粧・石鹸・浴用剤 |
化粧品・ジェル・ローションなど |
下着 |
下着・補正下着・矯正下着 |
電気による刺激又は電磁波若しくは超音波を用いて
人の皮膚を清潔にし又は美化する器具又は装置 |
つまり、超音波美顔器 痩身器 美容機器 脱毛機器
エステマシンなど |
ただし、法律で指定された消耗品 (化粧品・健康食品など) は、開封・使用したものについては、買い取りとなります。
|
クーリングオフ期間が過ぎた場合 |
エステの契約は、実際に何度か施術を受けてからでないと、そのサービスの質について把握することが難しいため、
エステの契約が特定継続的役務提供契約に該当する場合、クーリングオフ制度、中途解約制度を利用することができます。
もし既にクーリングオフ期間が過ぎている場合でも、契約有効期間内であれば、中途解約制度が利用できます。
エステの中途解約制度について、詳しくは
|
エステと特定継続的役務提供契約 |
エステの契約、エステティックサービス契約が、特定継続的役務提供契約に該当するには、下記の条件を充たす必要があります。
役務の内容 |
人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体形を整え、又は体重を減ずるための
施術を行うこと。 |
つまり、脱毛、フェイシャル、美顔、美肌、痩身、ボディ、などのことです。 |
エステに加えて、一部の美容医療も対象となります |
メディカルエステ |
美容医療契約のうち、
脱毛 肌のしわ・たるみ取り |
にきび・しみ・そばかす・ほくろ取り |
脂肪溶解 |
などの、指定された美容医療であって、なおかつ、
光、音波、薬剤、医薬品、医薬部外品、 |
機器を用いた刺激などの、 |
主務省令で定める方法によるもの |
|
歯の漂白 |
薬剤等の塗布 主務省令で定める方法によるもの |
平成29年12月1日以降の契約であれば、特定継続的役務提供契約となります |
金額要件 |
支払金額が5万円を超えるもの |
期間要件 |
提供期間が1カ月を超えるサービス提供契約であること |
関連商品 |
上記サービス契約と関連して購入した、指定された関連商品であること。 |
特に、
金額要件 |
支払金額が5万円を超える契約であること |
期間要件 |
1ヵ月を超える契約であること |
であることが重要なポイントとなります。
つまり、5万円以下のコース、1ヶ月以下の短期コースについては、特定継続的役務提供契約には該当せず、契約書にクーリングオフを認める特約でも無い限り、クーリングオフ制度の対象とならない場合があります。 (クーリングオフを認める特約がある場合もあります)
例えば、「契約金額4万円」、「有効期限 契約日から3週間」の エステティックサービス契約は、 |
金額要件5万円超を下回り、さらに、期間要件1ヶ月超を下回るため、特定継続的役務提供契約には該当せず、
特定商取引法第48条のクーリングオフ制度、同49条の中途解約制度は利用できない、ということになります。 |
もし、契約書にクーリングオフを自主的に認める特約が定められていれば、特約に基づくクーリングオフを利用できる可能性がありますが、特約が無ければ、訪問販売等でもない限り、クーリングオフ制度の利用は出来ない、ということになります。 |
例えば、3万円の体験エステ、49,800円のエステ契約は、特定継続的役務提供契約としての金額要件を充たさないため、契約書を渡されないこともあります。 |
もちろん、5万円以下、1ヶ月以内のコースであっても、お店によっては、自主的にクーリングオフ制度を認めていることもあります。念のため、もう一度契約書の記載を確認してみましょう。 |
エステ メンズエステ |
エステティックサービス |
痩身エステ・ボディ |
脱毛エステ・永久脱毛 |
美顔・フェイシャル |
耳ツボダイエットサービス |
関連商品 |
美顔器・美容器・下着・化粧品・ジェル
ローション・サプリメント・健康食品 |
|
エステとは異なる契約 |
美容整形手術など |
整形手術は、特定継続的役務提供契約には該当しません。 |
そのため、キャッチセールスや訪問販売に該当するなどの例外を除き、クーリングオフ制度の対象からは外れます。 (2017年現在) |
育毛サービス |
他に、エステに類似するサービスとして、育毛サービスや増毛サービスがありますが、こちらも特定継続的役務提供契約には該当しません。
ただし、大手育毛サービス会社においては、自主的に、特約によるクーリングオフ制度、中途解約制度を設けていることがあります。
|
|
「化粧品や美顔器と無料エステ利用権」 |
セット契約のキャッチセールスについて |
エステの契約と誤解しやすく、注意を要するのが、キャッチセールスや呼び出し販売などにより、
この商品を購入すれば、無料でエステが受けられる |
商品を購入すれば、お店に備え付けのエステマシンを
セルフサービスで利用することができる |
購入した機械を使って、ホームエステが利用できる |
などと説明を受け、エステの契約と錯覚させられて、商品を購入したケースです。
クーリングオフについては、キャッチセールスもしくはアポイントメントセールス(特定商取引法2条1項2号・訪問販売の一類型)として、クーリングオフ制度の対象となりますが、
中途解約については、販売店から「エステではなく商品購入契約である」「エステは無料サービスで、オマケに過ぎない」などと主張され、中途解約を拒まれるケースがあります。
実質的に、エステティックサービス契約と関連商品購入契約に該当する可能性も考えられるものの、中途解約制度の適用の可否について、販売店側とトラブルとなるケースも少なくありません。
詳しくは、下記の事例を参考にして下さい。
|