クーリングオフ 手続代行
 
クーリングオフ代行
エステ、メンズエステ のクーリングオフ

エステの契約のきっかけとして多いものは、

広告を見て、体験利用でお店を訪れた
通っているサロンで追加契約を勧められた

他に、

路上でアンケートを受けたところ、後日電話があり、体験利用でお店に来るよう誘われた

などのキャッチセールスによるエステの勧誘もあります。詳しくは、

 エステのキャッチセールス


エステ よくある勧誘
エステの広告に書かれていた、数千円で利用できる体験エステを利用するために、エステのお店に行った。

体験エステが終わると、そのまま高額なセットコースの契約の勧誘が始まり、断れず契約することとなった。
エステ よくある勧誘
数ヶ月前に契約したエステの契約。

施術を受けに何度か通っていたが、「効果を出すには継続して施術を受けないとだめ」「コースを追加して、本格的に取り組まないと」などと勧められて、契約を追加することになった。

それまでも、施術を受けるたびに勧誘を受けていたため、「そのうちまた勧誘を受けるのかな?」と考えると、利用する気が無くなってしまった。

追加で契約した分をクーリングオフし、数ヶ月前にした契約も、この機会に中途解約したい。


クーリングオフに、理由は必要ありません

クーリングオフをする際、理由は必要ありません。納得して契約した場合でも、既に施術を利用していても、クーリングオフ制度が利用できます。

施術を利用していてもクーリングオフできます
よく、

「既に施術を利用しているのですが、
 クーリングオフはできますか?」

というご相談が寄せられますが、クーリングオフ期間内であれば、既に施術を利用していても、クーリングオフ制度を利用することができます。施術代金の負担も、原則として必要ありません。
ただ、エステの契約に含まれていない、「お試しコースの利用料」や「体験利用料」については、扱いが異なる場合があります。


クーリングオフは、書面で一方的に行えます

エステの契約をクーリングオフする場合、お店に電話をして申し出たり、お店に行って、直接申し出る必要はありません。

クーリングオフの通知書を発信することで、お店に行くことなく、クーリングオフの手続をすることができます。

申込日を含めて8日間以内に、クーリングオフの通知書を、販売店に宛てて発信することで、一方的にクーリングオフをすることができます。

電話で申し出たり、お店に行ってクーリングオフを申し出ても、お店から説得を受けたり、クーリングオフの証拠書類が残らないことがあります。

よくあるトラブル
お店に電話をかけてクーリングオフを申し出たところ、「手続のためにお店に来て下さい」と言われた。
お店に行ったところ、担当者の説得が始まった。
解約しないよう説得され、解約手続きをしてくれない。結局、担当者に押し切られ、利用を続けることになった。

よくあるトラブル
お店に電話をかけてクーリングオフを申し出たところ、「担当者がいないので、折り返しお電話差し上げます」と言われた。
担当者からの折り返しの電話を待っていたが、数日待っても電話が来ない。
何度か電話をしたが、いつ電話しても担当者の不在が続き、結局、そのまま8日間が過ぎてしまった。

よくあるトラブル
お店に電話をかけてクーリングオフを申し出たところ、担当者から、「お店で話しましょう」「手続きもありますから、一度お店に来て下さい」と言われて、1週間後の日付を指定された。
指定された日付は、クーリングオフ期間の8日間が過ぎた後の日付なので、本当にこのまま何もせずにいて大丈夫なのか、心配になってきた。

よくあるトラブル
クーリングオフ期間内にお店に電話をかけてクーリングオフを申し出た。
担当者から「わかりました」「この電話で大丈夫です」と言われたので、安心していた。
しかし、しばらく経ってからクレジットカード会社から請求が来た。取消し処理が行われなかったらしい。
あわててお店に電話をしたが、「サービスを利用したのだから利用した代金は払ってもらわないと困ります」「解約損料が発生します」などと言われ、結局、中途解約の扱いにされてしまった。


クーリングオフ手続とは、契約者自身が
自分で証拠書類を確保する手続です。
電話や口約束では、証拠は残りません。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に  内容証明郵便 がお勧めです。
また、  専門事務所の手続代行 により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。


関連して購入した商品についても
クーリングオフの対象となります

特定継続的役務提供契約に該当する場合、

エステの契約と同時に購入した関連商品についても、エステの契約と同時にクーリングオフすることができます。

エステの関連商品
健康食品、サプリメント・健康茶など
化粧品・ジェル・ローション・石鹸・浴用剤など
下着・補正下着・矯正下着
超音波美顔器 痩身器 美容機器 脱毛機器 エステマシンなど
特定の美容医療契約の関連商品
健康食品、化粧品、に加えて、
マウスピース(歯牙の漂白のために用いられるもの)及び歯牙の漂白剤
医薬品及び医薬部外品であつて、美容を目的とするもの

ただし、法律で指定された消耗品 (化粧品や健康食品など) については、既に開封・使用したものについては、買い取りとなります。


クーリングオフ期間が過ぎた場合
エステの中途解約制度

もし既にクーリングオフ期間が過ぎている場合でも、契約有効期間内であれば、中途解約制度が利用できます。

エステの中途解約制度について、詳しくは

 エステ メンズエステ の中途解約


エステと特定継続的役務提供契約

エステの契約や、特定の美容医療契約が、特定継続的役務提供契約に該当するには、下記の条件を充たす必要があります。

エステの契約
脱毛、痩身、ボディ、美顔 など
エステに加えて、以下の美容医療も対象です
特定の美容医療契約 (メディカルエステ)
メディカルエステのうち、

脱毛 肌のしわ・たるみ取り
にきび・しみ・そばかす・ほくろ取り
脂肪溶解 

などの、指定された美容医療であって、なおかつ、

光、音波、薬剤、医薬品、医薬部外品、
機器を用いた刺激などの、
主務省令で定める方法によるもの

特定の美容医療契約 (歯の漂白)
薬剤等の塗布 主務省令で定める方法によるもの

金額要件
支払金額が5万円を超えるもの
期間要件
提供期間が1カ月を超える
サービス提供契約であること
関連商品
上記サービス契約と関連して購入した、
指定された関連商品であること。

特に、

金額要件
支払金額が5万円を超える契約であること
期間要件
1ヵ月を超える契約であること

であることが重要なポイントとなります。

つまり、5万円以下のコース1ヶ月以下の短期コースについては、特定継続的役務提供契約には該当せず、契約書に「クーリングオフを認める特約」が記載されてない場合、クーリングオフ制度が利用できないことがあります。

例えば「契約金額4万円」「有効期限 契約日から3週間」の エステティックサービス契約は、
「金額要件5万円超」を下回り、さらに「期間要件1ヶ月超」を下回るため、特定継続的役務提供契約には該当せず、

特定商取引法第48条のクーリングオフ制度、同49条の中途解約制度は利用できない、ということになります。
もし、契約書にクーリングオフを自主的に認める特約が定められていれば、特約に基づくクーリングオフを利用できる可能性がありますが、特約が無い場合、クーリングオフ制度が利用出来ないことがあります。

(キャッチセールスなどの「訪問販売」に該当すれば、クーリングオフ制度が利用できる可能性があります)
お店によっては、5万円以下、1ヶ月以内のコースであっても、自主的にクーリングオフ制度を認めていることもあります。念のため、もう一度契約書の記載を確認してみましょう。


エステとは異なる契約


美容整形手術など
整形手術は、特定継続的役務提供契約には該当しません。
そのため、キャッチセールスなどの「訪問販売に該当する場合」を除き、クーリングオフ制度の対象からは外れています。 (2024年現在)
育毛サービス
エステに類似するサービスとして、育毛サービスや増毛サービスがありますが、こちらも特定継続的役務提供契約には該当しません。

ただ、大手の育毛サービス会社では、

自主的に、「特約によるクーリングオフ制度」「特約による中途解約制度」を定めていることがあります。

育毛サービスのクーリングオフ



「化粧品や美顔器と無料エステ利用権」
セット契約のキャッチセールスについて

エステの契約と誤解しやすく、注意を要するのが、キャッチセールスや呼び出し販売などにより、

商品を購入すれば、無料でエステが受けられる
商品を購入すれば、お店に備え付けのエステマシンをセルフサービスで利用することができる
購入した機械を使えば、ホームエステ、セルフエステができる

などの説明を受け、エステの契約と錯覚させられて、商品を購入したケースです。

「エステの契約だと思っていたが、商品の購入契約だった」
「エステの契約だと思って中途解約を申し出たところ、販売店から、「エステの契約ではなく、商品の販売のみの契約なので、中途解約制度は利用できない」と断られてしまった」

などのご相談が寄せられております。詳しくは、

 美顔器・化粧品のキャッチセールス

エステ 解約 事例集 に戻る
クーリングオフ 内容証明
Index に戻る