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英会話スクールや外国語スクールは、「特定継続的役務提供契約」に該当する契約であれば、
スクールや営業所等で契約した場合であっても、「クーリングオフ制度」と「中途解約制度」の適用対象となります。
また、また、特定継続的役務提供契約に該当しない場合でも、「訪問販売」により契約した場合は、「クーリングオフ制度」の適用対象となります。
一般的には、英会話スクールの契約はスクールで行われることが多くなりますが、
中には、訪問販売で契約をするケースもあります。(2009年頃から相談は減少しています)
| 飲食店で説明や勧誘を受け、そのまま飲食店で契約するケース (訪問販売に該当) |
| アンケートを受けたところ、後日電話などで営業所に呼び出されるアポイントメントセールス (訪問販売に該当) |
詳しくは 就活スクールのアンケート商法 |
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英会話スクールや語学スクールが、特定継続的役務提供契約に該当するには、下記の要件を充たす必要があります。
| 役務の内容 |
| 語学の教授であること。 |
| (入学試験対策・学校の補習は別途検討) |
英語に限定されませんので、
他の国の言語でも対象となります。 |
| 金額要件 |
| 支払金額が5万円を超えるもの |
| 期間要件 |
| 提供期間が2カ月を超えるサービス提供契約であること |
| 関連商品 |
上記サービス契約と関連して購入した
指定された関連商品であること。 |
特に、
| 支払金額が5万円を超えるもの |
| 長期間の契約 (2ヵ月を超える契約) |
であることがポイントとなります。
つまり、【月謝制】 の英会話学校や語学教室については、利用は月単位となり、長期間契約に拘束されることがないため、特定継続的役務提供契約には該当せず、クーリングオフ制度の対象とならない場合があります。
個人で行っている語学教室など、月謝制の教室も少なくありませんが、上記の金額要件や期間要件を充たさず、クーリングオフ制度の対象とならないケースもあります。
もちろん、月謝制の場合であっても、訪問販売に該当する場合や、事業者側が自主的にクーリングオフ特約を設けている場合もありますので、確認が必要となります。
| 英会話スクール |
| ボイスと英会話教材 |
| 語学の教授 (英語以外も対象) |
| 英会話とパソコン講座 |
| 関連商品 |
テキスト 書籍 テープ CD-ROM
DVD CD FAX テレビ電話 |
| *入試対策・学校の補習は別途検討 |
英会話スクール、語学教室の契約は、特定継続的役務提供契約に該当する場合であれば、
| スクールや営業所で契約した場合でも、 |
| 自分の意思でスクールに行き、契約した場合でも |
理由の有無に関わらず、クーリングオフ制度の対象となります。 |
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| 英会話スクール 英会話学校 |
| 関連商品もクーリングオフ制度の対象に |
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英会話スクールや語学スクールの契約では、特定継続的役務提供契約に該当する場合、授業や指導などの役務提供契約だけでなく、
指導に関連して購入した商品(指定された関連商品)についても、クーリングオフ制度の対象となります。
特定継続的役務提供契約の関連商品としては、下記の商品が指定されています。
| 書籍 |
| 書籍 テキスト |
磁気的方法又は光学的方法により音、
映像又はプログラムを記録した物 |
CD-ROM CD-R DVD-ROM MO
DVD CD ハードディスク フロッピー
ビデオテープ カセットテープ など |
| ファクシミリ装置及びテレビ電話装置 |
自宅でレッスンができるテレビ電話や、
通信添削できるFAXなど。 |
クーリングオフ手続とは、契約者自身が
自分で証拠書類を確保する手続です。 |
| 電話や口約束では、証拠は残りません。 |
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。 |
また、 専門事務所の手続代行 により、
相手からの妨害や、トラブルを抑止します |
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クーリングオフ期間経過後であっても、契約の有効期間内であれば、中途解約制度が利用できます。
中途解約に理由は必要ありませんが、既に利用したサービス代金(授業料)や、法定の解約損料、使用損耗した関連商品の代金を支払う必要があります。
中途解約をする際に、精算する必要のあるものは、主に下記の項目が挙げられます。
| 中途解約 |
| 8日間経過以降〜役務の有効期間内まで |
| サービス利用開始前に解約 |
| 契約の締結及び履行のために通常要する費用として、15,000円の負担 |
| サービス利用開始後に解約 |
| 既に利用した役務の代金 |
| 使用・損耗した関連商品代金 |
| いわゆる解約損料として5万円又は残額の20%、いずれか低い額の負担 |
| 「提供したサービスの対価」に含まれ得る範囲で「初期費用」(15,000円以下)を含めて計算する場合もあります。 |
初期費用は、入会金・入学金などとして請求される場合が多く、中途解約に際し初期費用を請求するかどうかは、事業者により扱いが異なります。
| 【参考】 経済産業省 施行通達 H25.2.20 |
| また、役務提供と純粋に比例的に生じる狭義の役務の対価のほかに、役務提供の開始時に発生するもの等についても、「提供された役務の対価」といえる合理的な範囲でこれに含めることができる。(入学金・入会金等の名目の金銭についても、既に提供された役務の対価に相当する合理的な範囲が、これに含まれ得る。) |
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| 中途解約でトラブルが多いのが |
| 精算の際の「利用単価の計算方法」です。 |
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平成19年に行政処分を受けた英会話の大手企業は、中途解約の際の利用単価の計算を、消費者に不利な計算方法で行うことがあり、たびたびトラブルになっていました。
最高裁で、業者側の計算方法を否定する判決が下ったことにより、経済産業省も通達を改正することとなりました。
| 当時よくあったトラブル |
| 契約時 |
| 1回あたりの利用単価を低く抑えた、コース割引価格により勧誘。単価が安いため、契約を獲得しやすい。 |
| 解約時 |
しかし、中途解約しようとすると、コース割引による単価ではなく、割引前の標準価格(高い単価)で計算しようとする。
(割引後のコースの価格÷回数)
×利用済回数
で計算すべきところ、
コース割引き前の標準価格(高い単価)
×利用済回数
で計算しようとします。 |
「コースを最後まで全て消化することを前提とした割引価格だから、途中で解約する人は割り引きを受けることはできない」
「コースを最後まで消化する人は割引を受けられるのだから、お客様全体で考えれば、むしろ利益に繋がる」
などと販売店側が主張して、割り引き前の高い単価で計算しようとするケースが頻発しました。
高い単価で計算されたため、中途解約したにも関わらず、なぜか契約金額全額に近い精算金を請求されることもありました。 |
| 関連商品 |
| 関連商品として販売した高額なテレビ電話機器についても、「自宅でも使えるものだから、関連商品ではない」などと、中途解約を拒むケースがありました。 |
| 【参考】 経済産業省 施行通達 H25.2.20 |
10第49条関係 (2) (ロ)
同項第1号イの「提供された役務の対価」については、契約締結時の書面に記載された方法に基づき算出することになるが、その際用いる方法については合理的なものでなければならない。
ただし、対価の計算に用いる単価については、 契約締結の際の単価を上限とする。 例えば、通常価格1回1万円のエステティックサロンを期間限定特別価格3千円で契約を締結した場合には、後者の単価を用いて精算することとなる。
また、解除があった場合にのみ適用される高額の対価を定める特約は、実質的に損害賠償額の予定又は違約金の定めとして機能するものであって、無効である。よって、そのような特約がある場合であっても、「提供された役務の対価」の計算に用いる単価は、契約締結の際の単価である。
月をもって役務の対価が計算されている場合には、社会慣行等に照らし1か月又はこれより短い期間を単位として精算することとし、回数をもって役務の対価が計算されている場合については、特別な理由がない限り1回を単位として精算することとなる。 |
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