パソコンスクールやパソコン教室は、「特定継続的役務提供契約」に該当する契約であれば、
営業所等で契約した場合であっても、「クーリングオフ制度」と「中途解約制度」の適用対象となります。
また、また、特定継続的役務提供契約に該当しない場合でも、「訪問販売」により契約した場合は、「クーリングオフ制度」の適用対象となります。
一般的に、パソコンスクールの契約はスクールで行われますので、訪問販売に該当するケースは少なくなりますが、
まれに、アポイントメントセールス(呼び出し販売)や、飲食店で勧誘が行われるケースがあります。 |
英会話やPC、就活のアンケート商法 |
パソコンスクールやパソコン教室が、特定継続的役務提供契約に該当するには、下記の要件を充たす必要があります。
役務の内容 |
電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授。 |
例 |
ワード・エクセル・オフィス・MCASなど、パソコンの操作方法に関する指導 |
例 |
ワープロスクールなど、ワープロの操作方法に関する指導 |
金額要件 |
支払金額が5万円を超えるもの |
期間要件 |
提供期間が2カ月を超えるサービス提供契約であること |
関連商品 |
上記サービス契約と関連して購入した、指定された関連商品であること。 |
特に、
支払金額が5万円を超えるもの |
長期間の契約 (2ヵ月を超える契約) |
であることがポイントとなります。
つまり、【月謝制】 のパソコンスクール、パソコン教室については、利用は月単位となり、長期間契約に拘束されることがないため、特定継続的役務提供契約には該当せず、クーリングオフ制度の対象とならない場合があります。
もちろん、月謝制の場合であっても、訪問販売に該当する場合や、事業者側が自主的にクーリングオフ特約を設けている場合もありますので、確認が必要となります。
パソコンスクール、パソコン教室は、2003年の法改正により、クーリングオフ制度・中途解約制度の適用対象となるサービスとして指定されました。
寄せられるご相談は、大手パソコンスクールについてのご相談がほとんどです。ただ、これはコース制を採る大手PCスクールの契約者数が多いことが理由であり、勧誘に問題があるという意味ではありません。
クーリングオフの理由として多く寄せられるものは、「高額なので、やはり考え直したい」 という理由です。
例えば、大手パソコンスクールの長期コース契約などでは、受講費用に20万円〜40万円程度かかることがあるため、
「予算の都合もあり、やはりクーリングオフしたい」という理由でクーリングオフ代行を依頼される方が多く見られます。
なお、パソコンスクール、パソコン教室の契約は、特定継続的役務提供契約に該当する場合であれば、
スクールや営業所で契約した場合でも、 |
自分の意思でスクールに出向いて契約した場合でも |
理由の有無に関わらず、クーリングオフ制度の対象となります。 |
クーリングオフ |
書面受領日を含めて8日間以内 |
中途解約 |
8日間経過以降〜役務の有効期間内まで |
サービス利用開始前に解約 |
契約の締結及び履行のために通常要する費用として 15,000円の負担 |
サービス利用開始後に解約 |
既に利用した役務の代金 |
使用・損耗した関連商品代金 |
いわゆる解約損料として5万円又は残額の20%いずれか低い額の負担 |
「提供したサービスの対価」に含まれ得る範囲で「初期費用」(15,000円以下)を含めて計算する場合もあります。 |
パソコンスクールのうち、主に就職活動を控えた学生を対象とした「パソコンスクール 英会話講座 就職活動対策」 の複合契約については、下記のページを参考にして下さい。 |
就活・英会話・パソコンスクール |
また、パソコンスクールとは直接関係がありませんが、在宅ワーク商法・パソコン内職商法については、下記のページを参考にして下さい。 |
在宅ワーク商法/内職商法 |
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