クーリングオフ 手続代行
 
クーリングオフ代行
パソコンスクール パソコン教室

パソコンスクールやパソコン教室は、「特定継続的役務提供契約」に該当する契約であれば、

営業所等で契約した場合であっても、「クーリングオフ制度」と「中途解約制度」の適用対象となります。

また、特定継続的役務提供契約に該当しない場合でも、「訪問販売」により契約した場合は、「クーリングオフ制度」の適用対象となります。

一般的に、パソコンスクールの契約はスクールで行われますので、訪問販売に該当するケースは少なくなりますが、

まれに、アポイントメントセールス(呼び出し販売)や、飲食店で勧誘が行われるケースがあります。
 英会話やPC、就活のアンケート商法


特定継続的役務提供契約

パソコンスクールやパソコン教室が、特定継続的役務提供契約に該当するには、下記の要件を充たす必要があります。

役務の内容
電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授。
ワード・エクセル・オフィス・MCASなど、パソコンの操作方法に関する指導
ワープロスクールなど、ワープロの操作方法に関する指導
金額要件
支払金額が5万円を超えるもの
期間要件
提供期間が2カ月を超えるサービス提供契約であること
関連商品
上記サービス契約と関連して購入した、指定された関連商品であること。

特に、

支払金額が5万円を超えるもの
長期間の契約 (2ヵ月を超える契約)

であることがポイントとなります。

つまり、【月謝制】 のパソコンスクール、パソコン教室については、利用は月単位となり、長期間契約に拘束されることがないため、特定継続的役務提供契約には該当せず、クーリングオフ制度の対象とならない場合があります。

もちろん、月謝制の場合であっても、訪問販売に該当する場合や、事業者側が自主的にクーリングオフ特約を設けている場合もありますので、確認が必要となります。


パソコンスクール、パソコン教室は、2003年の法改正により、クーリングオフ制度・中途解約制度の適用対象となるサービスとして指定されました。

寄せられるご相談は、大手パソコンスクールについてのご相談がほとんどです。ただ、これはコース制を採る大手PCスクールの契約者数が多いことが理由であり、勧誘に問題があるという意味ではありません。

クーリングオフの理由として多く寄せられるものは、「高額なので、やはり考え直したい」 という理由です。

例えば、大手パソコンスクールの長期コース契約などでは、受講費用に20万円〜40万円程度かかることがあるため、

「予算の都合もあり、やはりクーリングオフしたい」という理由でクーリングオフ代行を依頼される方が多く見られます。

なお、パソコンスクール、パソコン教室の契約は、特定継続的役務提供契約に該当する場合であれば、

自分の意思でスクールや営業所に出向いて契約した場合でも

理由の有無に関わらず、クーリングオフ制度の対象となります。


クーリングオフ
書面受領日を含めて8日間以内
中途解約
8日間経過以降〜役務の有効期間内まで
サービス利用開始前に解約
契約の締結及び履行のために通常要する費用として 15,000円の負担
サービス利用開始後に解約
既に利用した役務の代金
使用・損耗した関連商品代金
いわゆる解約損料として5万円又は残額の20%いずれか低い額の負担
「提供したサービスの対価」に含まれ得る範囲で「初期費用」(15,000円以下)を含めて計算する場合もあります。


パソコンスクールのうち、主に就職活動を控えた学生を対象とした「パソコンスクール 英会話講座 就職活動対策」 の複合契約については、下記のページを参考にして下さい。
 就活・英会話・パソコンスクール
また、パソコンスクールとは直接関係がありませんが、在宅ワーク商法・パソコン内職商法については、下記のページを参考にして下さい。
 在宅ワーク商法/内職商法


関連商品もクーリングオフの対象に

パソコンスクール、パソコン教室の契約では、特定継続的役務提供契約に該当する場合、

授業や指導などの役務提供契約だけでなく、指導に関連して購入した商品(指定された関連商品)についても、クーリングオフ制度の対象となります。

特定継続的役務提供契約の関連商品としては、下記の商品が指定されています。

電子計算機及びワードプロセッサー
並びにこれらの部品及び附属品
パソコン ワープロ 電子計算機
上記の部品や附属品
書籍
書籍 テキスト
磁気的方法又は光学的方法により
音、映像又はプログラムを記録した物
CD-ROM CD-R DVD-ROM MO
DVD CD ハードディスク フロッピー
ビデオテープ カセットテープ  など


クーリングオフ手続とは、契約者自身が
自分で証拠書類を確保する手続です。
電話や口約束では、証拠は残りません。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に  内容証明郵便 がお勧めです。
また、  専門事務所の手続代行 により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。

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