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 クーリングオフ手続は内容証明郵便で確実に
着物の契約
クーリングオフ特約のある場合
大手の着物販売店の一部では、販売店の自主的な特約により、クーリングオフ制度が利用できる場合があります。

通常、たまたま立ち寄った店舗での契約は、訪問販売 (キャッチセールスや呼び出し販売) には該当せず、クーリングオフ制度の対象外となりますが、

大手の着物販売店の一部では、自主的に8日間の特約クーリングオフ制度を定めていることがあります。

ただ、あくまでも自主的な特約ですので、契約書にクーリングオフの特約があるか、確認が必要となります。

ご注意
一般的には、店舗で着物を購入した場合、訪問販売(キャッチセールスや呼び出し販売)などに該当しない限り、クーリングオフを認めない販売店の方が多くなります。
例えば、中小の着物店では、一般的に、クーリングオフの特約はありません。


クーリングオフ手続とは、契約者自身が
自分で証拠書類を確保する手続です。
電話や口約束では、証拠は残りません。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に  内容証明郵便 がお勧めです。
また、 専門事務所の手続代行 により、
相手からの妨害や、トラブルを抑止します
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