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 クーリングオフ手続は内容証明郵便で確実に
たまたま立ち寄った展示会で購入した絵画
偶然立ち寄った、絵画の展示会
ショッピングセンターの催事場で開催されていた絵の展示会。
買物のついでに、たまたま立ち寄って見学していたところ、展示されていた絵の購入を勧められ、そのまま契約をした。
別に、電話で呼び出された訳でもなく、キャッチセールスに遭った訳でも無い。
たまたま展示会に自分から立ち寄って購入したが、その場合でもクーリングオフ出来るのだろうか?


絵画の展示会
有名な絵師さんの個展があると知り、自分から展示会に行き購入した絵。
電話で呼び出されたわけでもなく、キャッチセールスに遭った訳でも無いが、
契約書を読むと、一応、クーリングオフができるようなことが書いてある。
何か悪質な勧誘を受けた訳ではなく、支払いの都合、自分の都合で解約したくなったのだが、その場合でもクーリングオフを利用できるのだろうか?
たまたま立ち寄った展示会で購入した絵画
自主的なクーリングオフ特約のある場合
たまたま立ち寄った展示会で購入した絵画について、

それがキャッチセールスや呼び出し販売などの「訪問販売」に該当しない場合であっても、

販売店の定めた自主的なクーリングオフ特約により、クーリングオフ制度が利用できる場合があります。

もちろん、自主的な特約ですので、全ての販売店がクーリングオフ特約を定めている訳ではありませんが、

契約書にクーリングオフ特約の記載が無いか、もう一度確認してみましょう。よく判らない場合は、ご相談下さい。
ショッピングセンターで行われていた展示会
買い物の途中に偶然立ち寄り、絵を購入した
週末、買物のためショッピングセンターに出かけた。

ショッピングセンターの催事場では、たまたま絵の展示会が行われていた。

何の気なしに立ち寄り、絵を眺めていたところ、販売員から声をかけられ、見ていた絵について、説明をしてもらうことになった。

しばらく絵の説明を受けていたが、「この機会にいかがですか?」などと、販売員から絵の購入を勧められた。

勧誘は多少しつこかった気もするが、普通のセールスで、特に何かされた訳ではない。それほど不快には感じなかった。

勧められた絵が気に入ったこともあり、その場で購入を決めた。支払い方法は、ショッピングクレジットを利用することにした。
家に帰ってからよく考えてみると、数十万円も払って絵を購入することは、贅沢すぎる気がしてきた。

別にキャッチセールスを受けた訳でもないし、悪質な勧誘を受けた訳でもないので、クーリングオフ制度が利用できるのかよく判らなかったが、

契約書をよく読むと、一応、8日間以内ならクーリングオフが出来るような記載があった。
好きな作家の個展に自分から出かけ、絵を購入
自分の好きな絵師さんが個展を開くことを知り、自分から展示会に出向いた。

展示会場に入り、しばらく絵師さんの作品を鑑賞していたところ、近くにいた販売員に声をかけられ、絵の説明をしてもらうことになった。

しばらく好きな絵師さんの話しや、作品の話しをしていたが、そのうち、販売員から「この機会にいかがですか?」などと、購入を勧められた。

好きな絵師さんの作品だったこともあり、「確かによい機会かもしれない」と思い、購入することにした。
ただ、家に帰ってからよく考えると、好きな絵師さんのためとはいえ、数十万円を支払うのは、贅沢な気がしてきた。

自分から開催予定を調べて展示会に出かけているので、キャッチセールスやアポイントメントセールスには該当しない。

ただ、契約書をよく見てみると、一応、8日間以内ならクーリングオフが出来るような記載があった。


ご注意
これらは、「販売店が自主的に定めたクーリングオフ特約」が、契約書に記載されている場合のケースです。
一般的には、訪問販売などに該当しない限り、クーリングオフを認めない販売店が多くなります。
例えば、中小のギャラリーや画廊では、クーリングオフを認める特約が無い場合が多くなります。
後日、展示会に誘われることも
絵画を購入してしばらくすると、「作家の個展開催の案内」や、「オーナー懇親会の案内」が郵送されてくることがあります。

興味を持って、自分から個展に出かけたところ、1回目の契約と同様に、販売員から絵画の購入を勧められ、再び契約をしてしまうことがあります。

ワンポイント
意外に多いご相談ですが、

クーリングオフ期間は、絵が届いた日から起算するのではありません。
申込日(書面受領日) から数えます。

「絵が届いてからでも間に合うと 勘違いしていた」というご相談が寄せられています。


なお、「絵画のキャッチセールス」や「次々販売」などの事例は、下記を参考にして下さい。

  絵画のキャッチセールス 絵画商法

  絵画商法の二次勧誘(展示会への招待)


クーリングオフ手続とは、契約者自身が
自分で証拠書類を確保する手続です。
電話や口約束では、証拠は残りません。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に  内容証明郵便 がお勧めです。
また、 専門事務所の手続代行 により、
相手からの妨害や、トラブルを抑止します
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