クーリングオフ 手続代行
 
クーリングオフ代行
絵画商法
絵画の二次勧誘・次々販売

繁華街や駅前で突然呼び止められる、
「絵画のキャッチセールス」

最初の契約をクーリングオフをしなかった契約者は、後日、二度目、三度目の勧誘を受けることがあります。

契約後しばらくすると、会報や個展の案内が郵送されてきたり、担当者から誘いの電話が来ることがあります。

画家の○○先生が来日します。それを記念して個展が開催されますから、ぜひ見に来て下さい。
オーナー懇親会も開催されますので、この機会に遊びに来て下さい。
画家の来日記念展示会やサイン会
他の作家の個展や展示会
オーナー懇親会やパーティー

展示会に遊びに行ったところ、再び担当者から勧誘を受け、原画など、新たな絵を購入するよう勧められます。

1回目の勧誘
路上での呼び止め
絵画商法 キャッチセールス

クーリングオフしなかった場合

2回目の勧誘
電話などで展示会に招待される
絵画の二次勧誘 次々販売

3回目の勧誘

支払い能力が続く限り、繰り返し勧誘が行われることがあります。


なお、路上で呼び止められる絵画のキャッチセールスについて、詳しくは

 絵画のキャッチセールス 絵画商法


 参考 たまたま立ち寄った絵画の展示会
ショッピングセンターなどで、自分からたまたま立ち寄った絵の展示会。
別に強引な勧誘を受けた訳では無いが、勧められるまま、絵画を購入してしまった事例。


絵画商法 よくある二次勧誘

少し前に、キャッチセールスで絵画を購入してしまったが、クーリングオフをしないまま8日間が経過してしまった。

契約後、しばらく経ってから、会報のようなものが届くようになった。

自分が購入した絵の作家が来日するらしく、個展の案内も郵送されて来たが、特に興味も無かったので、そのままにしていた。
個展開催の案内が届いてから数日経って、久しぶりに契約担当者の女性から電話が来た。

「個展開催の案内は届きましたか?来週、画家の先生が来日するんです」

「それに合わせて先生の個展が開催されますので、ぜひ遊びに来て下さい。先生と直接会えるチャンスです。もしかすると、サインをもらえるかも」

「私も○○さんとまた会って、お話しがしたいです。いい機会ですから、ぜひ遊びに来て下さい」

などと、展示会に遊びに来るよう誘われた。

「既に、高額な絵を購入しているのだから、いまさら勧誘を受けることも無いだろう」と軽く考え、展示会に遊びに行くことにした。
当日、展示会場に入ると、担当者が迎えてくれ、いろいろと説明をしながら、会場を案内してくれた。

しばらくすると、絵の展示場所から少し離れたところに案内され、

「何か気になった作品はありましたか?」

「○○さんは、先生の作品の価値が判る、特別な理解者ですので、特別に、先生の原画を用意しました」

「原画は本来、美術館やコレクター、富裕層の方が購入する物です。当然、一般の方が購入できる機会は、ほとんどありません」

「しかし、○○さんは先生の特別な理解者ですので、当社の社長から、特別に販売の許可がおりました」

「原画というのは、シルクスクリーンとは異なり、世界にたった1枚しかありません。普通は美術館などでしか鑑賞することはできないものです」

「コレクターの収蔵品ともなれば、美術館への貸し出しでもない限り、一般の方の目に触れる機会はありません」

「原画の所有者は、画集にオーナーとして名前が載ったり、美術館から貸出要請が来るなど、先生の特別な理解者として、世界中に名前を知られることとなります」

「後世、先生の評価が高まれば、原画の希少性も当然高まります。希少性という意味では、ある意味、資産のようなものかもしれません」

「社長からも、「○○さんのような特別な理解者に原画をお譲りしなさい」「先生もきっとお喜びになる」「他の人には売らないように」と言われています」

などと、原画を購入するよう勧誘が始まった。
先日購入したシルクスクリーンは、100枚作られた石版画の1枚なので、金額も数十万円で済んだが、

今回は原画であり、軽く100万円を超える金額だった。そんな高額な絵は買えない、必要ないと、繰り返し断ろうとしたが、

「原画には希少性があります。将来を考えれば、無理をしてでも購入するべきです。原画を購入できるチャンスは、もう二度と来ないかもしれません」

「先生のファンとして、こんなに幸せなことはありませんよ」

「予算的に厳しいのであれば、値引きできないか、もう一度社長と交渉してみます」

などと、今回もしつこく勧誘が続いた。

結局、前回と同様に、契約しないといつまでも帰れない状況となり、仕方なく契約することになってしまった。


2回目の契約がクーリングオフの対象となるか

展示会場に呼び出されて絵画を購入した場合について、

それが2回目の契約であったとしても、
申込日から起算して8日間以内であれば、クーリングオフ制度が利用できる可能性があります。

クーリングオフが可能か、まずは当事務所にご相談下さい。

ワンポイント
意外に多いご相談ですが、

クーリングオフ期間は、絵が届いた日からではありません。
申込日 (書面受領日) から数えます。

「絵が届いてからでも間に合うと 勘違いしていた」というご相談が寄せられています。


クーリングオフ手続とは、契約者自身が
自分で証拠書類を確保する手続です。
電話や口約束では、証拠は残りません。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に  内容証明郵便 がお勧めです。
また、  専門事務所の手続代行 により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。

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