|
悪徳商法の被害に遭った契約者を狙い、二次勧誘を仕掛ける「解約商法」。
「契約はまだ続いている」「退会の手続が必要」「解約してあげる」などとウソを言って、新たな商品を購入させたり、解約費用を払わせようとします。
解約商法は、いくつかの種類があり、メンバーズクラブ、会員権商法の被害者を狙う解約商法の他に、
勧誘の仕方は、下記の2つに分かれます。
| 直接会う |
| 相談会などと称して、地方にまで出張し、喫茶店やホテルのラウンジで勧誘を行うもの |
| 「メンバーズクラブの退会商法」や「デート商法の解約商法」がこれに該当。 |
| 「内職商法の二次被害」の一部も、直接会って勧誘を行うことがあります。 |
| 電話のみ |
| 電話勧誘だけで、直接会ったりはせずに、電話と郵便のやりとりだけで勧誘を行うもの |
| 「教材の電話勧誘の二次被害」や「内職商法の二次被害」がこれに該当。 |
このページでは、
について、事例を紹介します。 |
|
|
|
|
ここでいう「メンバーズクラブ商法」「会員権商法」は、1980年代後半〜2008年頃まで流行った、
20代の若者を狙った、月会費制の会員契約と高額な商品購入のセット契約、複合契約の「アポイントメントセールス」 「呼び出し販売」 です。
| メンバーズクラブ商法 昔、流行った勧誘 |
主に20代の若者を狙って勧誘する手法で、電話をかけて呼び出したり、プレゼントに当選したという郵便を送って誘い出し、
| このメンバーズクラブに入会すれば、特別に安く買い物ができます。 |
| ブランド品や家電製品を格安で購入できます |
| 会員限定の割引で、格安で旅行に行けます。 |
| 当クラブと提携している日本全国の宿泊施設が、格安で、しかも優先的に利用できます。 |
| もちろん、メンバーズクラブに入会するには、入会金や、会費の負担が必要です。 |
| ただ、入会金という名目ではクレジット契約が利用できませんので、書類上、形だけ、商品を購入したことにしておいて下さい。 |
| あくまで形だけですから。商品は、そう、プレゼントだと思って下さい。 |
| 商品は学習プログラムのビデオセットです。よい機会ですから、勉強に活用するといい |
などと「メンバーズクラブに入会するには商品購入が必要だ」と錯覚させて、
| 数十万円の高額な商品の購入契約 |
| 月会費3,000円程度の、会員契約 |
2つの契約、つまり複合契約を勧めます。
本当は、商品購入契約とメンバーズクラブの契約とは別々の契約で、
メンバーズクラブに入会するのに、高額な商品を購入する必要はありませんでした。 |
実際に商品セットが届いてから、ようやく
「実は、高額な商品を販売することが主な目的だった」「メンバーズクラブは、つじつまを合わせるための小道具、形だけのもの」
であることに気が付いた。しかし既にクーリングオフ期間は過ぎていた。
仕方なくメンバーズクラブの利用を試みたが、利用にはいろいろと制限があり、ほとんど使いものにならなかった。
結局、メンバーズクラブの利用はあきらめ、商品のショッピングクレジット代金と、月会費3000円だけを払い続けることになった、
というものです。 |
この勧誘手法は、バブル時代に流行が始まり、2008年頃までご相談が寄せられていました。 |
|
|
|
|
メンバーズクラブの退会商法は、上記事例で契約させられた「月会費3,000円程度のメンバーズクラブ」 について、ウソを言って勧誘を行います。
| 実際には、比較的簡単に解約できるメンバーズクラブの会員契約を、「終身契約」「解約は困難」などウソを言って不安にさせ、解約に必要な費用と称して、高額の商品を買わせようとします。 |
名簿業者などから個人情報を入手した二次勧誘業者が、契約関係者やボランティア団体を装い、直接会って勧誘を行います。
| 退会商法 よくあるウソの説明 |
「あなたが入会したメンバーズクラブの契約は、まだ継続しています」「メンバーズクラブの契約は、一生続く、終身会員の契約です」
「あなたはメンバーズクラブをほとんど利用していませんね?」
「定期的に利用していただかないと、クラブの運営費用が賄えません。会費の滞納も続いていますので、不良会員として問題になっています」
「滞納した会費の請求と、メンバーズクラブを利用しなかったことに対する違約金の請求が来ています」 |
「このままでは、不良会員として退会処分となる恐れがあります」
「会員契約は終身契約ですから、退会処分となった場合、生涯会費の請求を受けることになります」
「75歳まで生きたと仮定して、残り50年分の会費です。月3,000円の会費を50年分ですから、少なくとも180万円を請求されることになります」
「これに、滞納会費や違約金も加算されます」「少なく見積もっても、合計で300万円の請求を受けることとなります」 |
相手に不安にさせたところで、ウソの解決策を提示します。
| 私たちは、問題解決のために動いています。 |
| 今なら特別に救済措置が利用できます。 |
| 当社の顧客になっていただれば、顧客保護の名目で、メンバーズクラブ側と交渉を行うことができるようになります。 |
| 当社の運営するメンバーズクラブに契約を移し、退会の扱いにすることが出来ます。 |
ウソの解決策で希望を与えてから、費用の説明を行います。
| メンバーズクラブ側と交渉を行うには、「顧客保護」「顧客の代理」という名目が必要となりますので、まず当社の顧客になっていただきます。 |
| 当社の顧客となるために、商品を購入する形をとっていただきます。商品購入は、あくまで形だけのものです。 |
| メンバーズクラブと交渉して和解できた場合、和解金が必要となりますが、商品代金を、和解費用、解約費用として使用させていただきます。 |
| 退会商法 よくあるウソの説明 |
過去の契約とは関係の無い他社、二次勧誘業者によるウソの説明、ウソの請求ですから、契約する意味などありません。お金を払っても無駄となります。
| 滞納会費も、違約金も、終身契約の説明も、全てウソの説明です。 |
| 単に、過去の契約とは何の関係も無い二次勧誘業者から、新たに不要な商品を買わされただけの契約となります。 |
| 飲食店やホテルのロビー、自動車の中などで契約をした場合は、「訪問販売」に該当しますので、8日間以内であれば、クーリングオフ制度を利用することができます。 |
|
|
|
|
|
| よくあるウソの説明 |
ある日、突然、男性から電話がかかって来た。
「あなたが過去に契約したメンバーズクラブについて、大事なお話しがあります。あなたに対して、メンバーズクラブから、滞納会費と違約金の請求が来ています」
「私たちは、問題解決のために動いている団体です。無料相談のために○○市に行きますので、来週の日曜日、直接会って、お話ししましょう」
とのことだった。
確かに、10年以上前に、メンバーズクラブの契約をしたことがある。「請求が来ています」と言われ、気になってしまい、会って話しを聞くことにした。 |
当日、男性と待ち合わせ、駅前のホテルのラウンジで、話しをすることになった。
男性からは、
「過去に契約したメンバーズクラブについて、あなたは契約後、ほとんど利用していませんね?」
「メンバーズクラブは、定期的に利用していただかないと、クラブの運営費が賄えなくなってしまいます」
「毎月の会費も滞納が続いていますので、不良会員として問題になっています。会費の滞納と、会員契約の無断放棄により、強制退会処分となる恐れがあります」
「その場合、滞納会費と違約金、それから生涯会費の請求で、合計で300万円近い請求が来ることになります」
「メンバーズクラブの契約は、終身契約ですので、死亡や病気など、正当な理由の無い限り、退会することはできません」
「強制退会処分となった場合、終身契約の残りの期間の会費を、一括で支払わなければならなくなります」
「会費は月3,000円ですから、1年間で36,000円」「75歳まで生きると仮定して、残り50年分で180万円」
「これに、滞納会費と違約金を加えると、少なくとも300万円を請求されることになります」
「メンバーズクラブ側は、既に法的措置の準備を進めていますので、近く裁判所から訴状が届くと思います。強制執行や給与差押など、大変なことになります」 |
「とはいえ、あまり事を荒立てると、業界全体のイメージが悪くなってしまいますので、今回だけの特例として、救済措置の利用が認められることになりました」
「本来であれば、途中で退会はできませんし、滞納会費や違約金も払っていただく必要があるのですが・・」
「特例措置を利用するためには、まず当社の顧客になっていただき、当社の運営するメンバーズクラブに契約を移す必要があります」
「契約を移管して当社の顧客になっていただければ、「当社の顧客保護」という建前が使えるようになります。当社の顧客を保護するためであれば、当社がメンバーズクラブ側と直接交渉することに、何の問題もなくなります」
「メンバーズクラブ側との問題が解決でき次第、当社が退会証明書を発行します。退会証明書の発行により、メンバーズクラブは正式に退会の扱いとなりますので、生涯会費の支払いも必要なくなります」
「当社の顧客になるために、このゲルマニウムブレスレットを購入していただく形をとります。安心して下さい。商品は、あくまで形だけのものです」
「メンバーズクラブ側との問題を解決するには、和解費用や解約費用が必要となりますが、商品代金は、その費用に充てさせていただきます」
「調整に時間がかかりますので、1ヶ月ほどしましたら、退会証明書を郵送でお届けできると思います」
などと説明された。 |
メンバーズクラブの契約は10年以上も前のことで、すっかり忘れていたが、「300万円の請求が来る」と説明され、驚いてしまった。
ゲルマニウムブレスレットの代金は50万円だったが、「300万円払うよりはマシ」だと思い、仕方なく契約書にサインをした。
商品代金の支払いは、また後日、ということになり、その日は男性と別れ、自宅に戻った。 |
しかし、冷静になってよく考えると、何かおかしい。
会費を滞納していると言っていたが、メンバーズクラブ側から請求書が届いたことは無い。終身契約という説明も、「一生解約できない契約」が法的に認められるのか、疑わしい。
今回渡された商品売買契約書を見ると、一応、「8日間以内なら書面により無条件にクーリングオフすることができる」という説明が書かれていた。
まだ8日間が経過していないので、今からでもクーリングオフして、この話しを白紙に戻したい。 |
| よくあるウソの説明 |
「メンバーズクラブの退会商法」に似た勧誘としては、デート商法の被害者を狙う 「デート商法の二次被害」があります。
| あなたは過去にジュエリーを購入しましたね? |
| 実は、商品売買契約書が複写になっていて、こっそりメンバーズクラブの契約もさせられていたことが判りました |
| 滞納していたメンバーズクラブの会費と、違約金の請求が来ています |
| 今なら特別に救済措置が利用できます |
などと、架空の解約話を勧められます。詳しくは、
クーリングオフ手続とは、契約者自身が
自分で証拠書類を確保する手続です。 |
| 電話や口約束では、証拠は残りません。 |
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。 |
また、 専門事務所の手続代行 により、
相手からの妨害や、トラブルを抑止します |
|
|