クーリングオフ 手続代行
 
クーリングオフ代行
悪徳商法の 二次被害 (全般)

悪徳商法の被害に遭った方を狙う「二次勧誘」や「次々販売」。一度、悪徳商法の被害に遭うと、

一度勧誘に成功した相手だから、
強く勧誘すれば、また契約するだろう

と判断され、何度も勧誘を受けることがあります。

個人情報を手に入れた他社から勧誘を受ける
二次勧誘 二次被害
同じ販売店から何度も勧誘を受ける
次々販売 過量販売


ご相談が多いのは、個人情報を手に入れた同業他社から勧誘を受ける「二次勧誘・二次被害」についてのご相談です。

契約者の個人情報は、売買されやすい
例えば、電話勧誘で教材の契約をした場合、名簿業者やプローカーが販売店から契約者リストを買い取り、他の電話勧誘業者に転売することがあります。
電話勧誘で契約した方は、強く勧誘すれば再び契約する可能性が高いと考えられているため、新しい契約者リストには高値がつきます。名簿業者やブローカーが転売を繰り返し、他の電話勧誘業者に拡散していきます。
契約者リストは電話勧誘業者の大切な商売道具ですので、新しい契約者リストが入荷すると、複数の電話勧誘業者が競って買い求めます。そして、先を争って電話勧誘を行うため、同じ内容の電話勧誘が、同じタイミングで来ることも少なくありません。

一般的に、契約してから数年も経つと、多くの方は、契約の詳細を忘れてしまいます。契約した本人であっても、過去の契約書に、どのような内容が書いてあったか、はっきりとは思い出せなくなります。

契約書についても、数年も経つと、捨ててしまったり、紛失してしまうことも多く、二次勧誘業者は、本人の記憶が薄れた頃合を見計らって二次勧誘を仕掛けてきます。

入手した契約者の個人情報を利用し、「過去の販売店の関係者」であるかのような口ぶりで電話をかけてきます。そして、

過去の契約は継続しています。これは生涯教育の契約です。
契約更新の義務があります。新しい教材に買い直す必要があります。
契約を放置していたため、不良会員と判断され、違約金の請求が来ています

などとウソを言って不安にさせ、混乱させようとします。ひとしきり不安を煽ったところで、今度は解決策を提示して、契約する方向に誘導します。

でも、今なら特別に救済措置が利用できます。
この問題を解決するために、費用の代わりとして商品を買って下さい。
今回契約をすれば、これで最後になります。

などと、新たな契約をさせようとします。

二次勧誘が行われやすい事例としては、

二次勧誘 事例
電話 教材の電話勧誘 二次被害
アポ デート商法の二次被害
アポ 解約商法
電話 内職商法の二次被害
その他 原野商法の二次被害

などがあります。

また、「同じ販売店からの次々販売」の事例としては、

次々販売
アポ 絵画商法の次々販売
アポ 着物の次々販売
訪問 訪問販売 布団の次々販売
訪問 リフォーム工事の次々販売

などがあります。


教材の電話勧誘 資格商法の二次被害
電話勧誘で教材を契約した方を狙う二次勧誘
「あなたが過去にした契約は、生涯教育の契約です」「生涯教育ですから、契約は現在も継続しています」

「生涯教育の契約ですから、合格するまでは契約更新の義務があります」

「講座の受講期間満了に伴い、受講契約を更新する必要があります」「教材も、最新の教材に買い直していただく必要があります」

「どうしても講座の受講を更新したくない、修了したいという場合は、特例措置を利用して、自宅学習に切り替える、という方法もあります」

「自宅学習用の教材を購入して、自宅で勉強を続けて下さい」「自宅学習に切り替えれば、契約は今回が最後となります」

「講座の受講契約を更新する場合は、新たな受講料と教材費用で80万円必要ですが、自宅学習に切り替えれば、教材費用40万円の負担だけで済みます」

「講座の受講契約を更新しますか?」「それとも、自宅学習に切り替えて、今回で最後にしますか?」

などとウソを言って、新たな教材を購入するよう、二次勧誘を行います。
教材の電話勧誘 名簿削除商法
「最近、不審な勧誘電話に困っていませんか?」

「当社の調査により、勧誘リストにあなたの名前が載っていることが判明しました。このまま放置していると、全国に300社ある電話勧誘業者から勧誘電話が殺到するようになります」

「でも、いまならまだ間に合います。当社と契約して、当社の顧客になっていただければ、顧客保護の名目で、当社が対応いたします」

「全国300社ある電話勧誘業者と当社が交渉を行い、勧誘リストから、あなたの名前を削除するよう要請します。リストから名前を削除することにより、今後、勧誘電話が来ることは無くなります」

「そのためには、まず、当社が販売している通信教育教材を購入していただいて、当社の顧客になっていただきます」

「教材費用として50万円が必要となりますが、その50万円は、全て電話勧誘業者と交渉する際の経費として使用させていただきます」

などウソを言って、教材などを購入するよう、二次勧誘を行います。
詳しくは  教材の電話勧誘 二次被害


解約商法 メンバーズクラブの退会商法
会員権商法の被害者を狙う、二次勧誘
「メンバーズクラブは生涯会員の契約なので、契約は現在も続いています」「生涯会員ですから、勝手に退会することはできません」

「長期間メンバーズクラブを利用せず、会費も未納の状態が続いているため、あなたは不良会員として問題視されています」

「未納会費と契約違反の違約金、合計で400万円の請求が来ています」「このままでは、裁判や強制執行など、大変な事になります」

「しかし、メンバーズクラブ側も、業界全体のイメージが悪化しないよう、穏便に解決する意向です。今回に限り、特例措置を適用してもよい、とのことです」

「私たちは、業界団体から委託を受けて、問題解決のために動いています。特例措置が利用できるよう、私たちがメンバーズクラブ側と交渉してみましょう」

「ただ、解決には費用がかかります」

「おそらくは100万円ほどで解決できるはずですから、まずは、このジュエリーを100万円で買っていただいて、当社の顧客となって下さい。商品代金は解決費用として使わせていただきます」

「当社が顧客保護の立場からメンバーズクラブ側と交渉を行います。100万円でメンバーズクラブ側と和解できれば、退会証明書を発行してもらい、正式に退会することができます」

「後日、退会証明書と一緒に商品も送りますが、商品はあくまで形だけのものです。そう、プレゼントだとでも思って下さい」

などとウソを言って、架空の解約費用を要求したり、商品を買わせようとします。
詳しくは  メンバーズクラブの解約商法


デート商法の2次被害
デート商法の被害者を狙う、二次勧誘
「あなたは数年前にデート商法の被害にあいましたね?」

「実はその際、売買契約書が複写式になっていて、メンバーズクラブの申込書にも複写でサインをしていたことが判りました」

「あなたはメンバーズクラブの会費を一度も払っていませんね?そのため、滞納会費の請求が来ています。また、メンバーズクラブを全く利用していないことが問題視され、契約違反として違約金の請求も来ています」

「メンバーズクラブは生涯会員の契約ですから、勝手に退会することはできません。このままでは強制退会処分となり、75歳までの生涯会費を一括で請求される恐れがあります」

「滞納会費と違約金、強制退会処分による生涯会費の合計で、400万円の請求が来ることになります」

「しかし、これまでの事情を考慮して、今回に限り、救済措置が認められました。今回だけ特別に退会を申請することができます」

「ただし、滞納会費や違約金の件もありますので、救済措置を利用するには、費用の負担が必要となります」

「メンバーズクラブ側と交渉をするためには、解決費用が必要となります。それには100万円程度が必要となりますので、新たにジュエリーを購入していただいて、商品代金として100万円を支払って下さい」

「その100万円を解決費用として、メンバーズクラブ側と交渉を行います」

「もちろん、100万円相当のジュエリーが財産として手元に残りますので、払い損にはなりません。違約金を払うよりもずっとお得です」

「メンバーズクラブ側と和解が成立しましたら、商品と一緒に退会証明書を郵送します」

などと、架空の契約、架空の滞納会費、架空の解約話を持ち出し、新たな商品を買わせようとします。
詳しくは  デート商法の2次被害


内職商法 2次被害
内職商法の被害者を狙う、二次勧誘
「数年前、あなたは在宅ワーカーとして、お仕事の登録をしましたね?」「しかし、その後、お仕事を全くしていませんね?」

「在宅ワークの契約は、現在も継続しています。仕事である以上、無断で辞めることは許されません。あなたの仕事放棄が問題となり、違約金の請求が来ています」

「また、在宅ワーク登録した会員は、会費として毎月15,000円を支払う必要がありますが、あなたはずっと滞納していますね?6年近く滞納が続いていますので、滞納会費として、100万円の請求が来ています」

「仕事の無断放棄の違約金、それから、滞納会費100万円の請求、合計で300万円の請求が来ています。また、正式な退会手続を取らない限り、月会費の請求は今後も続きます」

「このままですと、裁判や強制執行など、大変なことになります」

「しかし、あなたと同じような状況にある在宅ワーカーさんが他にもいるため、今回に限り、救済措置が認められることとなりました」

「あなたはスキル認定1級試験に合格できないまま、お仕事を放棄してしまったようですから、自宅学習用の教材を購入して、スキル認定1級試験合格を目指して下さい」

「自宅学習に切り替え、今後もスキル認定1級の勉強を続けることが、救済措置の適用を受ける条件となります」

「当社指定の教材費用として50万円が必要となりますが、救済措置の適用を受けることで、違約金や滞納会費は免除となります。また、今後の会費の支払いも必要なくなります」

「今回限りの救済措置ですから、この機会を逃すと、違約金と滞納会費300万円の負担が必要となります」

「救済措置の適用を申請しますか?」

などとウソを言って、必要のない教材の購入を勧めたり、架空の解約費用を支払うよう、二次勧誘を行います。
内職商法の二次勧誘は、

電話勧誘で行われる場合
担当者から呼び出され、
直接会って勧誘が行われる場合

2つの種類があります。
詳しくは  内職商法の2次被害


クーリングオフ手続とは、契約者自身が
自分で証拠書類を確保する手続です。
電話や口約束では、証拠は残りません。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に  内容証明郵便 がお勧めです。
また、  専門事務所の手続代行 により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。

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