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教材の電話勧誘 二次被害

悪質な電話勧誘により、一度教材を購入してしまうと、後日

契約はまだ修了していない
教材を更新する必要がある

などと、新たな教材の購入を求める「二次勧誘」「二次被害」の電話勧誘が来るようになります。

通信教育教材
書籍・CD-ROM・DVD
ビジネス用教材
マネジメント講座やビジネス法務教材
資格教材
行政書士教材や民間資格など 様々な資格教材
その他
実現不能な、個人情報を削除すると称するサービスなど


同じ電話勧誘業者から二度・三度と勧誘を受ける場合もありますが、多いのは、「契約関係者を装った、無関係の同業他社」からの勧誘です。

過去に契約した販売店とは、全く関係の無い他社が
「会社名が変わった」「契約を引き継いだ」と身分を偽り
「生涯教育で契約義務が残っている」と嘘をついたり
「不良会員として問題になっている」などと嘘をついて
過去の契約と何の関係も無い、新たな教材を勧誘する
過去の契約とは何の関係も無いため、
教材を購入する必要は無く、購入したとしても無意味


電話勧誘業者の説明に不信感を抱き、契約を断ろうとすると、今度は威圧的な勧誘が始まります。

「上司と代われ」「上司の名前を教えろ」
「弁護士を連れてお前の勤務先に行く」
「給与を差押える」「裁判所から書類が届く」
「全国300社ある電話勧誘業者から
 一斉に電話をかけさせる。覚悟しろ」

などと恫喝をしたり、

電話対応した無関係の職場の同僚にいいがかりをつけたり、上司に文句を付けて、わざと迷惑をかけ、居留守を使えないよう精神的に追い込もうとします。

二次勧誘とわかっていても、嘘の説明だとわかっていても、強引な勧誘を受け続けることで、「これ以上、勤務先に迷惑をかける事は出来ない」 という心理状態に追い込まれます。

最近は、強引な勧誘を請け負う、「電話勧誘代行業者」 なども活動しており、脅迫の度合いを増しつつあります。


よくある嘘のセールストーク
「あなたが過去に契約した講座は、生涯教育の契約で
 契約は現在も継続しています」
「教材を新しいものに更新しなければなりません」
「講座を修了したい場合は、自宅学習用の教材を購入し
 自宅学習に切り替えていただく必要があります」
「このまま講座を継続して受講しますか?」
「それとも自宅学習に切り替えますか?」
「今回契約すれば、これが最後になります」
「今後、請求が来ることはなくなります」
よくある嘘のセールストーク
「当社は通信教育の監理団体です」
「最近、勧誘の電話が来ていませんか?」
「電話勧誘業者からの勧誘を止めるには、
 通信教育監理団体の上部組織である
 全国通信教育監理団体に申請して、
 個人情報削除の手続きをとる必要があります」
「教材を購入して顧客になっていただければ、
 顧客の個人情報保護の立場から、
 全国に300社ほどある二次勧誘業者に対し、
 個人情報を削除するよう通告します」


教材の電話勧誘  典型的なセールストーク
「いまなら助成金が出ます」
「あなたは推薦を受けた」
「契約は継続している。受講は修了していない」
「契約を更新するか、修了する必要がある」
「勧誘が来ないよう、名簿から削除してあげる」
「今後、勧誘電話が来ないようにしてあげます」
「同じ会社から何度も勧誘が来る」
よくある威迫、クーリングオフ妨害トーク


悪質な教材の電話勧誘、二次勧誘には、例えば下記の手口があります。

資格商法
単純に教材を電話勧誘で販売するもの。二次勧誘ではない、一次勧誘。いわば新規顧客の開拓。
資格商法 次々販売
一度契約した顧客を、同じ販売店が何度も勧誘するケース
二次勧誘 二次被害
数年前にした契約について、契約情報を入手した無関係の同業他社が、契約関係者を装い、「過去にした契約は修了していない」「生涯学習だから、新しい教材に買い替える必要がある」などとウソを言って、新たな教材を勧誘する。
名簿削除商法
「勧誘電話に困っていませんか?」「勧誘が来ないよう、個人情報を削除してあげる」「今回が最後。二度と勧誘は来なくなる」 などとウソを言って、新たな教材などを勧誘する。
解約商法 解約代行詐欺
「数年前の被害を解決してあげます」「お金を取り戻してあげます」「ただ、解決には費用が必要です」「費用の代わりとして教材を購入する必要があります」などとウソを言って、新たな教材などを勧誘する。
資格商法に似た、振り込め詐欺
教材の電話勧誘販売の被害者リスト、顧客情報を入手し、現金を振り込むよう要求する。教材の電話勧誘販売の勧誘方法をまねた、振り込め詐欺。
勧誘が脅迫的で、商品は存在しない。契約書類も一切送ってこない。とにかく「現金を用意して振り込め」「現金が用意できたら、振込口座番号を教える」などと、連絡先を一切教えずに、先に現金の振り込みを要求する。
先に現金を振り込めと要求する相手は、振り込め詐欺の恐れがあるため、特に注意が必要です。


一度、電話勧誘で教材の契約をしてしまうと、個人情報がブローカーを介して業者間で売買され、次第に電話勧誘業者に拡散していきます。

そして、「契約関係者を装った、まったく関係の無い同業他社」 から、勧誘の電話が来るようになります。似たような二次勧誘業者が多数あるため、同じ内容で、複数の会社から勧誘を受けることも少なくありません。

「教材を買えば、今回が最後の契約になる」と説明され、50万円を支払って教材を購入した。
しかし、半年後、また教材の電話勧誘が来た。
「前回の契約で最後だと言われた」と反論したが、

「それは当社とは関係の無い業者です」「きっと悪質な二次勧誘業者にだまされたんです」

「正式に修了の手続をとらないと、また勧誘が来ます」「今回こそ本当に最後の契約です」

「今後、怪しい電話が来たら、すぐに連絡して欲しい」「二次勧誘業者には、当社が対応します」

などと言われ、教材を買うよう勧誘された。

などと、複数の二次勧誘業者からウソを言われて勧誘を受けることがあります。

もちろん、過去に契約した同じ販売店から勧誘を受けた場合であっても、「生涯教育」「修了義務」などという説明は、ウソの説明、架空の説明です。


よくある嘘のセールストーク
「あなたが数年前に契約した通信教育講座は、生涯教育の契約です」

「生涯教育ですから、契約はまだ継続しています」「試験に合格するまで、勝手にやめる事はできません」

「法律の改正などで古くなった教材を、新しい教材に更新して、学習を継続していただく必要があります。新しい教材は、受講料も含めて80万円となります」

「もし受講の継続を希望しない場合は、特例措置として自宅学習に切り替えることもできます。もちろん、今後も自宅で学習を続けることが条件となります」

「自宅学習に切り替える場合は、自宅学習用教材費として40万円が必要となりますが、いま自宅学習に切り替えれば、特例措置が適用されるため、今回が最後の契約となります。今後費用が発生することは無くなります」

「このまま受講を継続しますか?」
「それとも、特例措置として自宅学習に切り替えますか?」
よくある嘘のセールストーク
「当社は、通信教育の監理団体です」「最近、不審な勧誘電話が来ていませんか?」

「あなたは数年前に、教材の契約をしましたね?あなたの個人情報が電話勧誘業者に流出したようです。いわゆる「カモリスト」に登録されている状態です」

「このままですと、全国に300社ほどある電話勧誘業者から、一斉に勧誘の電話が来ることになります」

「電話勧誘業者からの勧誘を止めるには、通信教育監理団体の上部組織である全国通信教育監理団体に申請して、個人情報削除の手続きをとる必要があります」

「個人情報削除の手続きをとるには、まず当社の顧客になっていただく必要があります。当社の顧客になっていただければ、顧客保護の立場から、個人情報の削除を要請することができるようになります」

「教材を購入していただくことにより、当社の顧客になることができます」

「顧客になっていただくことで、全国に300社ほどある電話勧誘業者に対しても、あなたの個人情報を削除するよう、通告することが出来るようになります」

「教材は形だけのものです。個人情報削除の手続き費用と考えて下さい」

「このまま放置すると、二次被害、多重債務など、大変なことになりますよ?」


教材の電話勧誘の基本は、「錯覚させる」「困惑させる」です。

「契約はまだ継続している」「契約を更新する必要がある」「今回で最後です」「勧誘が来なくなるようにしてあげる」などとウソを言って錯覚させたり、しつこい電話や脅迫で精神的に追い込み、主導権を握ろうとします。

職場にしつこく電話をして、仕事を妨げ、わざと困惑させる。
契約に同意しない限り、いつまでも電話を切らせない。
何度電話を切っても、すぐに電話をかけてくる。
契約を断ろうとすると、「上司を出せ」「上司の名前を教えろ」などと凄んだり、関係の無い職場の同僚にいいがかりをつけ、勤務先に故意に迷惑をかける。
しつこい電話、勤務先への迷惑行為が続き、契約せざるを得ない状況に追い込まれていく。


教材の二次勧誘など、しつこい勧誘には、
当事務所のクーリングオフ手続代行が効果的です。
しつこい勧誘、クーリングオフ妨害を抑止します。
専門事務所のクーリングオフ手続代行により、
業者側は「これ以上勧誘しても無駄だ」と判断します。


しつこい電話勧誘に困ったら、一人で対応するよりも、当事務所にご相談下さい。


クーリングオフは、内容証明郵便で確実に
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
契約者側が、自分で証拠を確保する手続です。
証拠を確保し、トラブルから自分を護る手続です。
1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を行った
3 証拠を確保する手続です。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。
電話や口約束では、証拠は残りません。
また、専門事務所の手続代行により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。
当事務所のクーリングオフ手続代行では、
クーリングオフの確実な証拠書類となる
内容証明郵便 を利用して手続を行います。
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