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典型的な 電話勧誘 二次被害 |
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「今後勧誘が来ないよう、名簿から削除してあげる」 |
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教材の電話勧誘の二次被害の一つに、名簿削除商法 があります。
よくあるウソの説明 |
「過去に通信教育の契約をしませんでしたか?」 |
「被害調査で発見された電話勧誘リストに、あなたの名前が確認されました」 |
「このままでは個人情報が電話勧誘業者に流出し、大変なことになります」 |
「今から言う会社名に、聞き覚えのある会社名はありますか?」 |
「最近、不審な電話勧誘が来ていませんか?」 |
「今後、電話勧誘業者からの電話が殺到して、大変なことになります」 |
「名簿からあなたの個人情報を削除するには、費用がかかります」 |
「当社の顧客になれば、顧客保護の立場から、削除要請が可能になります」 |
よくあるウソの説明 |
電話勧誘の被害者を狙い、名簿業者や名簿ブローカーから入手した個人情報・契約者情報を利用して、
「個人情報が流出している」 |
「二次被害や多重債務など、放置すれば大変なことになる」 |
などと不安感を煽り、その一方で
「今後、勧誘が来なくなるよう、個人情報を削除してあげます」 |
「当社の顧客になれば、顧客保護の立場から、削除要請ができます」 |
などと、解決策があるとウソを言い、削除費用の代わりに商品を購入するよう誘導します。しかし、当然の事ながら、数多ある名簿から個人情報を削除することなど不可能です。
名簿削除商法は、ただの二次勧誘であり、名簿の抹消変更とは何の関係もありません。入手した過去の契約者情報を利用して、過去の契約の関係者を装い、新たな商品やサービス契約の勧誘を行うことが目的です。 |
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自作自演 |
勧誘の下準備として、偽名を使った電話勧誘を繰り返し、勧誘への不安を煽る |

信じさせる |
契約関係者を装い電話をする。入手した過去の契約者情報を利用し、過去の契約の内容を言い当てて、個人情報を管理・入手できる立場の人間だと信じさせる |

不安を煽る |
個人情報が漏れて大変なことになる、電話勧誘が殺到する、などと不安を煽る |

逃げ道の用意 |
「顧客になれば、個人情報を削除してあげる」などと、偽の解決策を提示する。 |

最後の仕上げ |
個人情報削除には費用がかかる、などと費用代りに教材を購入するよう誘導 |
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よくあるウソのセールストーク |
「こちらは通信教育サポートセンターです。最近、しつこい勧誘電話にお困りではありませんか?」
「当センターの調査により、あなたの名前が電話勧誘リストに載っている事が判明しました。この電話勧誘リストに載っていると、全国に800社ほど存在する電話勧誘業者から、勧誘電話が殺到することになります」
「いまなら、まだ一部の電話勧誘業者に流出しただけですので、被害を最小限に抑えることができます。電話勧誘リストからあなたの個人情報を削除するよう、交渉することが可能です」
「通信教育団体の上部組織である、全国通信教育団体連合会に対し、電話勧誘リストの原簿から個人情報を削除するよう、要請します」
「電話勧誘リストの原簿からあなたの個人情報が消えれば、今後、電話勧誘が来ることはなくなります。既に一部の電話勧誘業者に個人情報が流出していますので、しばらくは勧誘電話が来るかも知れませんが、電話勧誘リストの原簿からあなたの個人情報が消えることで、それもすぐに減っていきます」
「全国通信教育団体連合会に対し、個人情報の削除を要請するには、当センターの顧客保護という名目が必要です」
「顧客保護の立場、つまり、「当センターの顧客の個人情報が載っているので、削除して下さい」 という立場で、全国通信教育団体連合会に個人情報の削除を要請しなければなりません」
「当センターの顧客になっていただくためには、当センターの通信教育受講者であることが必要となりますので、通信教育を受講しているという体裁を整えなければなりません」
「当センターの講座受講料として50万円が必要となりますが、これは、全国通信教育団体連合会に個人情報削除を要請するための必要経費、それから、既に流出した個人情報を削除するために電話勧誘業者に削除通告書を送るための経費として使用させていただきます」
「もちろん、通信教育教材もお渡ししますので、実際に通信教育を受講してビジネス講座の勉強をすることもできます」
「申込書を郵送しますので、到着後、必要事項を記入して当センターに返送して下さい。講座受講料の入金が確認できましたら、その費用を使用して個人情報の削除手続に着手します」
「もし勧誘電話が来た場合は、当センターで対処しますので、すぐに相談して下さい」 |
よくあるウソのセールストーク |
「勧誘リストから個人情報を削除してあげる」などと誘われると、つい信じたくなるかも知れませんが、無数に存在する名簿、電話勧誘業者が既に保持している名簿から個人情報を削除することなど、残念ながら不可能です。 |
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クーリングオフは、内容証明郵便で確実に |
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、 |
1 |
クーリングオフ期間内に |
2 |
クーリングオフの意思表示を行った |
3 |
証拠を確保する手続です。 |
電話や口約束では証拠は残りません。 |
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。 |
当事務所のクーリングオフ手続代行では
クーリングオフの確実な証拠書類となる
内容証明郵便 を利用して手続を行います。 |
クーリングオフは、内容証明郵便で |
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