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クーリングオフ手続は、内容証明郵便 で確実に
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典型的な 電話勧誘 二次被害
「契約は継続している。受講は修了していない」

今から4年前、電話勧誘でビジネス資格の通信講座を契約したが、その後、特に勉強はせず、ローンの支払だけを続けていた。

契約から4年が経ち、もうすぐローンの支払が終わる頃になって、突然職場に電話があった。

「○○さんが取り組まれているビジネス資格の講座ですが、会社合併により、契約が当社に移管しました」

「受講期間が満了となりましたので、講座の更新手続が必要になります。現在お使いの教材は、法改正などで既に古くなっていますので、講座の更新と同時に、新しい教材に買い直していただく必要があります」

「新たな講座の受講料として40万円、新しくなった教材の費用として40万円、合計で80万円が必要となります」

「資格試験に合格するまでは、講座の継続が必要です」

「○○さんはまだ試験に合格していませんね。資格試験に合格しないまま勝手に受講を止めることはできません。資格を取得していただくまでの生涯教育、生涯契約となっています」

「試験に合格することを条件とする特別助成制度を利用して、特別価格で契約をしていますので、合格しないまま受講を止めた場合、契約違反となります。その場合、受講規約に基づいて違約金が発生することになります」

「仕事など、どうしても講座受講契約を更新できない場合は、特例措置が利用できます。自宅学習を続けることを条件に、新たに自宅学習用の教材を購入していただいて、講座の受講を修了した扱いにすることができます」

「この特例を申請するには、学習の継続が条件となりますが、自宅学習用教材であれば、40万円の教材費用の負担だけで済みます。これ以外に費用はかかりません」

「特例措置が認められれば、受講は今回が最後となりますので、今後、受講料が発生することはありません」

「本当は、講座の受講期間を更新していただく必要があるんですよ。これはあくまで特例措置ですから、今後も自宅で勉強を続けていただいて、試験合格を目指して下さい」

「特例措置ですから、他の方に口外したりしないで下さい。特例措置の申請書を郵送しますので、到着後、記入して返送して下さい」

「特例の申請期限は来週金曜日までです。期限に間に合わないと、特例措置が受けられなくなります。もし間に合わなかった場合は、新たな講座の受講料と新たな教材費用で80万円が必要となります。ですから、書類が届いたら、急いで返送して下さい」

などと説明をされた。

生涯教育の話が本当なのか、契約を更新する義務が本当にあるのか、4年も前の話なのでよく判らなかったが、とりあえず書類を送ってもらうことにした。
数日後、書類が届いたが、前回契約した会社と、会社名が違っていた。

ただ、電話で「会社合併して会社名が変わった」などと言っていたので、深くは考えなかった。

結局、「80万円を払うよりはマシだろう」「受講は今回で終わりにしたい」 と考え、担当者の説明に沿って、申請書に記入し、返送した。

2週間後、ダンボールに入った教材が送られてきたが、仕事で忙しく、結局、そのまま放置することとなった。
生涯教育の話しや、契約更新の義務、合格しないと辞められない、という話は本当だったのだろうか?

「会社が合併して会社名が変わった」と言う話も、よく考えると疑わしい。本当に、過去の契約と関係のある会社だったのか?




クーリングオフは、内容証明郵便で確実に
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
契約者側が、自分で証拠を確保する手続です。
証拠を確保し、トラブルから自分を護る手続です。
1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を行った
3 証拠を確保する手続です。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。
電話や口約束では、証拠は残りません。
また、専門事務所の手続代行により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。
当事務所のクーリングオフ手続代行では、
クーリングオフの確実な証拠書類となる
内容証明郵便 を利用して手続を行います。
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