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教材の電話勧誘 資格商法 二次被害 |
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社会人を狙った電話勧誘による教材の勧誘。「資格商法」。
一度契約すると、契約情報・個人情報が他の電話勧誘業者に流出し、二次勧誘が来るようになります。
勤務中に電話が来て長時間勧誘を続け、電話を切らせてくれなかったり、電話を切ってもすぐにかけ直してくるため、なかなか断ることが出来ません。
そのうち、「上司を出せ」「上司の名前を教えろ」「弁護士を連れて職場に行く」「給与を差押える」などと脅迫されることもあります。
最近は、勧誘を請け負う「電話勧誘代行業者」なども活動しており、勧誘の仕方も、脅迫の度合いを増しつつあります。
「投資マンションの電話勧誘」と並んで、対応に困る勧誘です。
通信教育教材 |
書籍・CD-ROM・DVD |
ビジネス用教材 |
マネジメント講座やビジネス法務教材 |
資格教材 |
行政書士資格講座が多い |
他にも様々な資格教材が |
類似の電話勧誘に、「5万円前後の本の送り付け商法」などもあります。詳しくは、
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教材の電話勧誘販売について、種類を大きく分けると、
資格商法 |
単純に教材を電話勧誘で販売するもの。
二次勧誘ではない、一次勧誘。いわば新規顧客の開拓。 |
資格商法の二次被害 二次勧誘 |
「過去にした契約は修了していない」「生涯学習だから、修了するには、もう一度教材を買い直す必要がある」などとウソを言って、新たな教材を勧誘する。
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名簿削除商法 |
「電話勧誘に困っていませんか?」「今後勧誘が来ないよう、個人情報を消してあげる」「今回が最後で、二度と勧誘は来なくなる」 などとウソを言って、新たな教材などを販売する電話勧誘。 |
解約商法 解約代行詐欺 |
「数年前の被害を解決してあげます」「お金を取り戻してあげます」「ただ、それには費用がかかります」などとウソを言って、架空の解約話をもちかけ、代金を支払わせるケース。 |
などがあります。
資格商法や二次勧誘は、個人情報・契約情報がブローカーを介して業者間で売買されることにより、他の電話勧誘業者に個人情報・契約情報が流出し、勧誘電話が来るようになります。
一度契約した人は、「一度契約したのだから、強く勧誘すれば、また契約するだろう」と判断されるため、いろいろな業者から勧誘電話が来るようになります。
同じ業者から何度も勧誘が来ることもありますが、「契約関係者を装った、無関係の他の会社」 からの二次勧誘が来るようになります。
無関係の電話勧誘業者が、契約関係者のフリをして、「生涯契約で、契約はまだ継続しています」「今回が最後の契約です」「今回契約すれば、二度と教材を買う必要は無くなります」 などとウソを言って、教材を購入するよう勧誘します。
「今回が最後」と言われて50万円を払ったのに、
半年後、また電話勧誘が来た。 |
「前回が最後と言ったじゃないですか」と反論したが、
「それは当社とは関係の無い業者だ」
「きっと架空の業者にだまされたんだ」
「今回修了すれば、もう契約する必要は無くなる」
「今後は何かあったら、すぐに当社に相談するといい」
と言われ、また修了用の教材を買うように言われた。 |
もちろん、「生涯教育」「修了義務」 などという説明は、ウソの説明です。 |
よくあるウソのセールストーク |
あなたが過去にした契約は、生涯教育の契約です |
契約は現在も継続しています |
講座を修了するまで、勝手にやめる事はできません |
資格試験に合格するまで、講座は生涯継続します |
新しい教材に更新していただく必要があります |
今回で終わりにする場合は、自宅学習に切り替えて
講座を修了させる必要があります |
講座を継続して受講するには80万円かかりますが、
自宅学習に切り替えるなら、40万円で済みます |
電話勧誘業者からの勧誘を止めるには、
通信教育監理団体の上部組織である
全国通信教育監理団体に申請して、
個人情報削除の手続きをとる必要があります。 |
よくあるウソのセールストーク |
さらに、「名簿削除商法」の勧誘も来るようになります。
よくあるウソのセールストーク |
「最近、勧誘電話がひどくありませんか?私たちがなんとかしてあげましょう」 |
「当社と契約して顧客になっていただければ、
顧客保護の立場から、全国に300社ほどある二次勧誘業者に対し、
個人情報を削除するよう通告します」 |
「顧客になるためには、50万円の教材を購入していただく必要があります」 |
などと、ウソの個人情報削除をもちかけられ、教材を購入するよう勧誘されます。
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教材の電話勧誘の基本は、「錯覚させる」「困惑させる」です。
「契約はまだ継続している」「今回で最後」「勧誘が来なくなるようにしてあげる」などとウソを言って錯覚させたり、しつこい電話や脅迫で精神的に追い詰め、主導権を握ろうとします。
職場にしつこく電話をする。仕事を妨害して、わざと困惑させる。 |
契約に同意しない限り、いつまでも電話を切らせない。 |
何度電話を切っても、すぐに電話をかけてくる。 |
断っていると、「上司を出せ」「上司の名前を教えろ」などと凄んだり、
電話を受け付けた関係の無い職場の同僚に因縁をつけ、
故意に迷惑をかける。 |
しつこい電話、職場への迷惑行為が続き、
契約せざるを得ない状況に追い込まれる。 |
申込みがあったとみなし、半ば強引に契約書を送りつけることも。 |
勧誘電話に困り果てて転職しても、電話勧誘業者が以前の勤務先から転職先を聞き出し、転職先にまで電話をしてくることもあります。
10年、20年と二次勧誘に悩まされ続け、被害総額が数百万円になった、というケースも稀ではありません。
教材の電話勧誘など、しつこい勧誘には、
当事務所のクーリングオフ手続代行が効果的です。 |
しつこい勧誘、クーリングオフ妨害を抑止します。 |
専門事務所のクーリングオフ手続代行により、
業者側は「これ以上勧誘しても無駄だ」と判断します。 |
しつこい電話勧誘に困っている場合、一人で対応するよりも、まずは当事務所にご相談ください。
クーリングオフは、内容証明郵便で確実に |
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、 |
1 |
クーリングオフ期間内に |
2 |
クーリングオフの意思表示を行った |
3 |
証拠を確保する手続です。 |
電話や口約束では証拠は残りません。 |
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。 |
当事務所のクーリングオフ手続代行では
クーリングオフの確実な証拠書類となる
内容証明郵便 を利用して手続を行います。 |
クーリングオフは、内容証明郵便で |
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電話勧誘業者から郵送された書類を、放置してはいけません。 |
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電話勧誘販売で意外に多いトラブルが、「書類の放置」です。
電話勧誘業者から申込書や契約書が郵送されてきているのに、無視し、放置してしまうと、8日間のクーリングオフ期間が過ぎてしまうことがあります。
申込書や契約書が郵送されてきた場合 |
まだサインをしていなくても、まだ書類を返送していなくても、
クーリングオフの手続が必要となります。 |
よくある誤解 |
「書類が送られてきても、無視していれば、契約は成立しないのでは?」 |
「まだ契約書にサインをしていないのだから、契約になっていないのでは?」 |
「まだ契約書を送り返していないのだから、契約になっていないのでは?」 |
ご注意 |
クーリングオフは、「申し込みの撤回」 も含まれます。 |
申し込みをした以上、申し込みは撤回 (つまりクーリングオフ)しなければなりません。 |
申し込みや契約は、口頭でのやり取り(電話でのやりとり)だけでも成立します。(諾成契約) |
電話勧誘業者から送られてきた書類は、無視したり、放置したりするべきではありません。 |
電話勧誘販売におけるクーリングオフ期間は、原則として、書面を受領した日を含めて8日間です。 |
例えば、電話勧誘業者から郵送された書類を確認すると、多くの場合、赤い字で
本書面を受領した日を含め8日間は、
書面により無条件に、申し込みを撤回し、
又は契約を解除することができます |
などと書かれています。
電話勧誘業者から送られてきた書類を放置したまま8日間が過ぎてしまうと、クーリングオフ制度が利用できなくなる場合があります。
特定商取引法24条1項但書き |
(抜粋) ただし、申込者等が第十九条の書面を受領した日(その日前に第十八条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合(中略)においては、この限りでない。 (抜粋ここまで) |
特定商取引法2条3項 |
特定商取引法施行規則2条2号 |
電話勧誘業者から書類が郵送されてきた場合、契約する意思がない旨を明確化させる意味も含めて、申し込みを撤回する旨、書面(クーリングオフの通知書)を発信することにより、クーリングオフの手続をしておくべきでしょう。
書類を放置して、曖昧な状態にしておくと、勧誘がそのまま続くこととなります。
担当者 |
申し込みがあったとみなして、書類を送った |
書類を送った以上、そのまま放置する訳が無い |
書類が返送されるまで、当然、連絡を入れ続ける |
自分 |
電話勧誘業者から郵送された書類を無視。 |
無視していれば、なんとかなると期待。 |
しかし、担当者がそのまま放置する訳も無い。 |
無視しているうちに8日間が経過してしまう。 |
担当者は申し込みがあったものと考えているため、
申し込みを撤回する旨、契約する意思がない旨、
書面により明確化させないと、勧誘は続いてしまう。 |
既に、
強引な電話勧誘を断りきれず |
申込みに同意してしまった |
その後、業者から書類が送られてきた |
という既成事実ができている状態で、その上さらに
という事実ができると、ますます契約を断り難くなります。電話勧誘業者から書類が送られてきた場合は、トラブル予防の意味も含め、
申し込みは撤回する旨 |
契約締結する意思は無い旨 |
電話勧誘を停止すべき旨 |
書面により明確に通知する、つまり、クーリングオフの通知書を発信しておくとよいでしょう。
なお、電話勧誘業者から郵送されてくる申込書・契約書は、必ずしも「申込書」 「契約書」 というタイトルではないため、気付かないことがあります。ご注意下さい。
申込書のまぎらわしい表題の例 |
お申込の内容について |
申し込み及び販売書 |
申込内容確認書 |
契約事項確認書 |
お申込み受理通知 |
販売締結書 |
登録のご案内 |
登録完了通知 |
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