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社会人を狙った電話勧誘による教材の勧誘。「資格商法」。
勤務中に電話が来て長時間勧誘を続け、電話を切らせてくれなかったり、電話を切ってもすぐにかけ直してくるため、なかなか断ることが出来ません。
そのうち、「上司を出せ」「上司の名前を教えろ」「弁護士を連れて職場に行く」「給与を差押える」などと脅迫されることもあります。
最近は、勧誘を請け負う「電話勧誘代行業者」なども活動しており、勧誘の仕方も、脅迫の度合いを増しつつあります。
契約してしまうと、契約情報や個人情報が他の電話勧誘業者に流出し、二次勧誘が来るようになります。
「投資マンションの電話勧誘」と並んで、対応に困る勧誘です。
ビジネス用教材 |
マネジメント講座
ビジネス法務教材 |
通信教育教材 |
書籍・CD-ROM・DVD |
資格教材 |
行政書士資格講座が多い |
他にも様々な資格教材が |
類似の電話勧誘に、「5万円前後の本の送り付け商法」などもあります。詳しくは、
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教材の電話勧誘販売について、種類を大きく分けると、
資格商法 |
単純に教材を電話勧誘で販売するもの。二次勧誘ではない、一次勧誘。いわば新規顧客の開拓。 |
資格商法の二次被害 二次勧誘 |
「過去にした契約は修了していない」「生涯学習だから、修了するには、もう一度教材を買い直す必要がある」などとウソを言って、新たな教材を勧誘する。
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名簿削除商法 |
「電話勧誘に困っていませんか?」「今後勧誘が来ないよう、個人情報を消してあげる」「今回が最後で、二度と勧誘は来なくなる」 などとウソを言って、新たな教材などを販売する電話勧誘。 |
などがあります。
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電話勧誘で教材の契約をすると、個人情報・契約情報がブローカーを介して業者間で売買されることにより、他の電話勧誘業者に個人情報・契約情報が流出し、二次勧誘の電話が来るようになります。
一度契約した人は、「一度契約したのだから、強く勧誘すれば、また契約するだろう」と判断されるため、いろいろな業者から勧誘電話が来るようになります。
同じ業者から何度も勧誘が来ることもありますが、「契約関係者を装った、無関係の他の会社」からの二次勧誘が来るようになります。
過去の契約とは無関係の電話勧誘業者が、契約関係者のフリをして、
「生涯契約で、契約はまだ継続しています」「今回が最後の契約です。今回契約すれば、二度と教材を買う必要は無くなります」 |
などとウソを言って、教材を購入するよう勧誘します。
「今回が最後」と言われて50万円を払ったのに、半年後、また電話勧誘が来た。 |
「前回が最後と言ったじゃないですか」と反論したが、
「それは当社とは関係の無い業者だ」
「きっと架空の業者にだまされたんだ」
「今回修了すれば、もう契約する必要は無くなる。今後何かあったら、すぐに当社に相談するといい」
と言われ、また修了用の教材を買うように言われた。 |
もちろん、「生涯教育」「修了義務」 などの
説明はウソの説明です。 |
よくあるウソのセールストーク |
あなたが過去にした契約は、生涯教育の契約なんです。 |
契約は現在も継続しています。 |
講座を修了するまで、やめる事はできません |
資格試験に合格するまで、講座の受講義務は生涯継続します。 |
新しい教材に更新する必要があります。 |
今回で終わりにする場合は、自宅学習に切り替えて、講座を修了する必要があります |
講座を継続して受講するには80万円かかりますが、自宅学習に切り替えれば40万円で済みます。 |
電話勧誘業者からの勧誘を止めるには、通信教育監理団体の上部組織である全国通信教育監理団体に申請して、個人情報削除の手続きをとる必要があります。 |
よくあるウソのセールストーク |
さらに、「名簿削除商法」の勧誘も来るようになります。
よくあるウソのセールストーク |
「最近、勧誘電話がひどくありませんか?私たちがなんとかしてあげましょう」 |
「当社と契約して顧客になっていただければ、顧客保護の立場から、全国に300社ほどある電話勧誘業者に対し、個人情報を削除するよう通告します」 |
「顧客になるためには、50万円の教材を購入していただく必要があります」 |
などと、ウソの個人情報削除をもちかけられ、教材を購入するよう勧誘されます。
資格商法の二次被害について、詳しくは、
教材の電話勧誘の基本は、「錯覚させる」「困惑させる」です。
「契約はまだ継続している」「今回で最後」「勧誘が来なくなるようにしてあげる」などとウソを言って錯覚させたり、しつこい電話や脅迫で精神的に追い詰め、主導権を握ろうとします。
職場にしつこく電話をする。仕事を妨害して、わざと困惑させる。 |
契約に同意しない限り、いつまでも電話を切らせない。 |
何度電話を切っても、すぐに電話をかけてくる。 |
断っていると、「上司を出せ」「上司の名前を教えろ」などと凄んだり、電話を受け付けた関係の無い職場の同僚に因縁をつけ、故意に迷惑をかける。 |
しつこい電話、職場への迷惑行為が続き、契約せざるを得ない状況に追い込まれる。 |
申込みがあったとみなし、半ば強引に契約書を送りつけることも。 |
勧誘電話に困り果てて転職しても、電話勧誘業者が以前の勤務先から転職先を聞き出し、転職先にまで電話をしてくることもあります。
10年、20年と二次勧誘に悩まされ続け、被害総額が数百万円になった、というケースも稀ではありません。 |
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電話勧誘業者から送られてきた書類。 |
放置してはいけません。 |
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電話勧誘販売で意外に多いトラブルが「書類の放置」です。
電話勧誘業者から申込書や契約書が送られてきているのに、無視し、放置してしまうと、8日間のクーリングオフ期間が過ぎてしまうことがあります。
申込書や契約書が送られてきた場合 |
まだサインをしていなくても、まだ書類を返送していなくても、クーリングオフの手続が必要となります。 |
よくある誤解 |
「書類が送られてきても、まだ契約書にサインもしてないし、このまま無視していれば、契約は成立しないのでは?」 |
「まだ契約書を送り返していないのだから、契約になっていないのでは?」 |
ご注意 |
クーリングオフは、「申し込みの撤回」 も含まれます。申し込みをした以上、申し込みは撤回しなければなりません。 |
申し込みや契約は、口頭でのやり取り(電話でのやりとり)だけでも成立します。(諾成契約) |
電話勧誘業者から送られてきた書類は、無視したり、放置したりするべきではありません。 |
電話勧誘販売におけるクーリングオフ期間は、原則として、書面を受領した日を含めて8日間です。 |
例えば、電話勧誘業者から郵送された書類を確認すると、多くの場合、赤い字で
本書面を受領した日を含め8日間は、
書面により無条件に、申し込みを撤回し、
又は契約を解除することができます |
などと書かれています。
電話勧誘業者から送られてきた書類を放置したまま8日間が過ぎてしまうと、クーリングオフ制度が利用できなくなる場合があります。
また、書類を放置して、曖昧な状態にしておくと、勧誘がそのまま続くこととなります。
担当者の認識 |
申し込みがあったとみなして、書類を送った |
書類を送った以上、そのまま放置する訳が無い。書類が返送されるまで、当然、連絡を入れ続ける。 |
担当者は申し込みがあったものと考えているため、連絡や勧誘は続いてしまう。 |
書類を受け取ってから8日間が経過した、という既成事実ができると、ますます断り難い状況に。 |
電話勧誘業者から書類が送られてきた場合は、トラブル予防の意味も含め、
クーリングオフの通知書を発信してクーリングオフの手続をすることにより、明確化しておくべきでしょう。
クーリングオフ手続とは、契約者自身が
自分で証拠書類を確保する手続です。 |
電話や口約束では、証拠は残りません。 |
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。 |
また、 専門事務所の手続代行 により、
相手からの妨害や、トラブルを抑止します |
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しつこい電話勧誘に困っている場合、一人で対応するよりも、まずは当事務所にご相談ください。
教材の電話勧誘など、しつこい勧誘には、当事務所のクーリングオフ手続代行が効果的です。 |
しつこい勧誘、クーリングオフ妨害を抑止します。 |
専門事務所のクーリングオフ手続代行により、業者側は「これ以上勧誘しても無駄だ」と判断します。 |
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