教材の電話勧誘 資格商法 二次被害 |
社会人を狙った電話勧誘による教材の勧誘。「資格商法」。 一度契約すると、契約情報・個人情報が他の電話勧誘業者に流出し、二次勧誘が来るようになります。 勤務中に電話が来て長時間勧誘を続け、電話を切らせてくれなかったり、電話を切ってもすぐにかけ直してくるため、なかなか断ることが出来ません。 そのうち、「上司を出せ」「上司の名前を教えろ」「弁護士を連れて職場に行く」「給与を差押える」などと脅迫されることもあります。 最近は、勧誘を請け負う「電話勧誘代行業者」なども活動しており、勧誘の仕方も、脅迫の度合いを増しつつあります。 「投資マンションの電話勧誘」と並んで、対応に困る勧誘です。
類似の電話勧誘に、「5万円前後の本の送り付け商法」などもあります。詳しくは、
教材の電話勧誘販売について、種類を大きく分けると、
などがあります。 資格商法や二次勧誘は、個人情報・契約情報がブローカーを介して業者間で売買されることにより、他の電話勧誘業者に個人情報・契約情報が流出し、勧誘電話が来るようになります。 一度契約した人は、「一度契約したのだから、強く勧誘すれば、また契約するだろう」と判断されるため、いろいろな業者から勧誘電話が来るようになります。 同じ業者から何度も勧誘が来ることもありますが、「契約関係者を装った、無関係の他の会社」 からの二次勧誘が来るようになります。 無関係の電話勧誘業者が、契約関係者のフリをして、「生涯契約で、契約はまだ継続しています」「今回が最後の契約です」「今回契約すれば、二度と教材を買う必要は無くなります」 などとウソを言って、教材を購入するよう勧誘します。
さらに、「名簿削除商法」の勧誘も来るようになります。
などと、ウソの個人情報削除をもちかけられ、教材を購入するよう勧誘されます。
資格商法の二次被害について、詳しくは、
教材の電話勧誘の基本は、「錯覚させる」「困惑させる」です。 「契約はまだ継続している」「今回で最後」「勧誘が来なくなるようにしてあげる」などとウソを言って錯覚させたり、しつこい電話や脅迫で精神的に追い詰め、主導権を握ろうとします。
勧誘電話に困り果てて転職しても、電話勧誘業者が以前の勤務先から転職先を聞き出し、転職先にまで電話をしてくることもあります。 10年、20年と二次勧誘に悩まされ続け、被害総額が数百万円になった、というケースも稀ではありません。 |
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電話勧誘業者から送られてきた書類。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放置してはいけません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話勧誘販売で意外に多いトラブルが、「書類の放置」です。 電話勧誘業者から申込書や契約書が送られてきているのに、無視し、放置してしまうと、8日間のクーリングオフ期間が過ぎてしまうことがあります。
例えば、電話勧誘業者から郵送された書類を確認すると、多くの場合、赤い字で
などと書かれています。 電話勧誘業者から送られてきた書類を放置したまま8日間が過ぎてしまうと、クーリングオフ制度が利用できなくなる場合があります。 また、書類を放置して、曖昧な状態にしておくと、勧誘がそのまま続くこととなります。
電話勧誘業者から書類が送られてきた場合は、トラブル予防の意味も含め、
クーリングオフの通知書を発信してクーリングオフの手続をすることにより、明確化しておくべきでしょう。
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専門事務所によるクーリングオフ手続代行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しつこい電話勧誘に困っている場合、一人で対応するよりも、まずは当事務所にご相談ください。
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