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高額な書籍の電話勧誘 本の送り付け商法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公務員や公共機関、企業などを中心に勧誘する、押し売りのような 高額書籍の電話勧誘 についてご相談が寄せられています。
書籍は3万円から8万円程度の価格帯で、5万円前後の書籍が多く見られます。
役所や公共機関、教育機関、企業などを対象に電話をかけ、電話対応した部署の責任者、公共機関の責任者、企業の代表者、 つまり最終的には個人を狙って 電話勧誘を行います。
などと、高額な書籍の購入を求めてきます。 政治団体名を名乗り、威圧的な態度で長時間、電話勧誘を行うため、どうしても断ることが出来ず、書籍の購入に同意をしてしまうと、数日後、豪華な装丁の書籍と、その請求書が送られてきます。 いきなり書籍と請求書が送られてくるタイプが多く見られますが、事前に申込書のみを郵送してくるケースもあります。 ここで、注意が必要なのは、
という点です。 市民相談などで「これはネガティブオプションに該当するから、受け取りを拒否すればよい」などという間違ったアドバイスを受けることがありますが、 電話勧誘により書籍の購入に同意をさせられ、電話勧誘販売事業者から「申込内容を明らかにした書面」と「書籍」の送付を受けた場合、「電話勧誘販売」に該当することとなり、書面によるクーリングオフの手続が必要となります。 「荷物の受け取りを拒否してしまったため、相手がどこの誰か判らなくなってしまった」「クーリングオフの通知書を送ろうと思っても、業者名、業者の住所が判らない」というご相談も寄せられています。 |
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一度契約すると、何度も勧誘がくるようになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
もう一つ注意しなければならないことは、
という点です。 同じ業者から2年ごと、数年ごとに、
などと、定期的に勧誘が来るようになったり、後日、同業他社、似たような団体から、
などと、購入を迫られることがあります。 相手の勢いに押され、「職場に迷惑をかけないためにも、今回は仕方ない」 と妥協してしまいがちですが、将来の二次勧誘・二次被害を防ぐ意味でも、
適切な対応が必要となります。
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送られた書籍 受け取るべきか、受け取り拒否すべきか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ときどき、市民相談などで「これはネガティブオプションに該当するから、受け取りを拒否すればよい」などの、間違ったアドバイスを受けることがあります。しかし、
については、ネガティブオプション(特定商取引法59条)に該当するものの、 「書籍の送り付け商法」 においては、電話勧誘により、消極的ながらも申し込みに同意させられた後に、書籍や書類の送付を受けるケースがほとんどであり、 ネガティブオプションではなく、「電話勧誘販売」に該当することとなります。 その場合、特定商取引法24条に基づき、書面によりクーリングオフの手続を行うことが、特定商取引法の趣旨に沿った適切な対応となります。
送られて来た荷物には、書籍とあわせて請求書や申込内容を明らかにした書面が同封されていることが多く、その中に「クーリングオフのお知らせ」が書かれた書類が含まれていることも少なくありません。 つまり、法律上は「電話勧誘販売」に該当するため、書面によるクーリングオフ手続が必要な取引形態となります。 荷物の受取を拒否してしまうと、勧誘してきた相手がどこの誰か、判らなくなってしまいます。 また、クーリングオフの手続をせずに、単に荷物の受け取りを拒否することにより、勧誘が終わらず、業者側からの連絡が続くことも予想されます。
強引に逃げ切ることができたとしても、それは結果論であり、原則から外れたリスクの高い方法といえます。
政治団体や思想団体(と主張する)相手に、 「無視して強引に逃げ切る」という、リスクの極めて高い方法を用いることは、適切な対処方法とは言えません。 原則に従い、正しい手順で、書面によりクーリングオフ手続を行うことをお勧めします。
クーリングオフが可能かどうか、あるいは、送られてくる書籍を受取るべきかどうか、まずは当事務所にご相談下さい。
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高齢者を狙う送り付け商法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
類似の手法に、「高齢者」「個人」を対象とした電話勧誘、送り付け商法もあります。
また、「紳士録」や「広告の掲載料」を請求したり、逆に、「紳士録からの個人情報削除」をもちかける【紳士録商法】 などもあります。
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クーリングオフ手続は、内容証明郵便で | |||||||||||||||||||
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