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高額な書籍の電話勧誘 本の送り付け商法
公務員や公共機関、企業などを中心に勧誘する、押し売りのような 高額書籍の電話勧誘 についてご相談が寄せられています。

よくある勧誘
ある日、突然職場に電話がかかってきた。

政治団体か人権団体のような名前を名乗り、責任者に取り次ぐよう求められたため、部署の責任者である自分が電話に応対した。
相手は、

「我々の活動に賛同して欲しい」

「職場として賛同できないのであれば、あなた個人として協力して欲しい」「賛同の意思を示す意味で、今回だけ付き合ってくれればよい」

などと「書籍を購入して欲しい」と勧誘を始めた。
最初のうちは断っていたが、電話は延々と続き、そのうち、何が気に障ったのか、激怒しはじめた。

政治団体か何かよく判らないが、相手とトラブルとなり、勤務先に迷惑をかける訳にもいかない。

相手の勢いに押し切られ、仕方なく「今回だけ」という約束で、書籍を購入することにした。
数日後、5万円程度の高額な書籍とその請求書が送られてきた。

「今回だけ」という約束ではあったが、一度払ってしまうと、また勧誘を受けそうで不安。

相手が相手なので、また脅されそうだが、今からでもクーリングオフできないだろうか?

書籍は3万円から8万円程度の価格帯で、5万円前後の書籍が多く見られます。

北方領土に関する書籍
人権啓発に関する書籍
環境問題に関する書籍
皇室関連の図書・写真集

役所や公共機関、教育機関、企業などを対象に電話をかけ、電話対応した部署の責任者、公共機関の責任者、企業の代表者、

つまり最終的には個人を狙って 電話勧誘を行います。

「我々の活動に賛同して欲しい」
「職場としての協力が難しいなら、
 あなた個人として協力して欲しい」

などと、高額な書籍の購入を求めてきます。

政治団体名を名乗り、威圧的な態度で長時間、電話勧誘を行うため、どうしても断ることが出来ず、書籍の購入に同意をしてしまうと、数日後、豪華な装丁の書籍と、その請求書が送られてきます。

いきなり書籍と請求書が送られてくるタイプが多く見られますが、事前に申込書のみを郵送してくるケースもあります。
クーリングオフの手続が必要です
注意が必要なのは、

書籍の受け取りを拒否しても、
クーリングオフにはならない

という点です。

荷物の受取を拒否することは、
クーリングオフの手続とはなりません。
単純に荷物を返送することも、
クーリングオフの手続とはなりません。

よく、間違ったアドバイスとして「これはネガティブオプションに該当するから、受け取りを拒否すればよい」などと言われることがありますが、

多くの場合、ネガティブオプションではなく、電話勧誘販売に該当します。
多くの場合、電話勧誘販売に該当します
「書籍の送り付け商法」 においては、電話勧誘により、消極的ながらも申し込みに同意させられた後に、書籍や書類の送付を受けるケースがほとんどであり、その場合、電話勧誘販売に該当します。

つまり、

特定商取引法24条に基づき、クーリングオフの手続を行うことが、特定商取引法の趣旨に沿った適切な対応となります。

送られて来た荷物には、書籍とあわせて請求書や申込内容を明らかにした書面が同封されていることが多く、

その中に「クーリングオフのお知らせ」が書かれた書類が含まれていることも少なくありません。

荷物の受取を拒否してしまうと、勧誘してきた相手がどこの誰か、判らなくなってしまいます。

また、クーリングオフの手続をせずに、単に荷物の受け取りを拒否することにより、勧誘が終わらず、業者側からの連絡が続くことも予想されます。

クーリングオフの手続をせずに、受け取りを拒否し、強引に無視する、という対応は、トラブルの起こりやすい方法です。
相手を感情的に刺激することもあります。

強引に逃げ切ることができたとしても、それは結果論であり、原則から外れたリスクの高い方法といえます。

特定商取引法第24条に基づき、書面によりクーリングオフ手続を行い、正しい手順でクーリングオフの法的効果を確定させる。

政治団体や思想団体(と自称する)相手に、

「無視して強引に逃げ切る」という、リスクの極めて高い方法を用いることは、適切な対処方法とは言えません。

原則に従い、正しい手順で、書面によりクーリングオフ手続を行うことをお勧めします。

クーリングオフが可能かどうか、あるいは、送られてくる書籍を受取るべきかどうか、まずは当事務所にご相談下さい。
一度契約すると、何度も勧誘がくるように
もう一つ注意しなければならないことは、

一度書籍を購入してしまうと、しばらく経ってから、2度、3度と、繰り返し勧誘を受けることが多い

という点です。

同じ業者から数年ごとに、

「前回、お付き合いいただきましたので、
 今回も宜しくお願いします」
「今回で最後ですから」

などと、定期的に勧誘が来るようになったり、後日、同業他社、似たような団体から、

「他の団体には協力しているのに、
 うちの活動には協力できないのか?」

などと、購入を迫られることがあります。

相手の勢いに押され、「職場に迷惑をかけないためにも、今回は仕方ない」 と妥協してしまいがちですが、将来の二次勧誘・二次被害を防ぐ意味でも、

送られた書籍は無視したり、放置しない
荷物・書類を受領した日を含む8日間以内に
必ず書面によりクーリングオフ手続を行う
クーリングオフ手続と併せ、書籍は別途返却

適切な対応が必要となります。


クーリングオフ手続とは、契約者自身が
自分で証拠書類を確保する手続です。
電話や口約束では、証拠は残りません。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に  内容証明郵便 がお勧めです。
また、 専門事務所の手続代行 により、
相手からの妨害や、トラブルを抑止します
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手続代行費用 13000円〜17000円 不動産別
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