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クーリングオフ手続は、内容証明郵便 で確実に
電話勧誘 二次被害 事例集 に戻る
内職商法 在宅ワーク商法

最近多く見られるのは、「インターネットを利用した副業」の勧誘や、「副業をするためのコンサルティング契約」の勧誘です。

詳しくは、

 副業コンサルティング ネットビジネス講座 の勧誘
「インターネットを利用した副業」の勧誘や、「副業をするためのコンサルティング契約」の勧誘
インターネットで知り合った人から誘われて会いに行ったところ、インターネットを使った副業を勧められた。
インターネットで見つけた副業のサイトで、セミナーが開催される事を知り参加した。セミナー会場で副業への参加を勧められ、その場で契約することになった。
インターネットで見つけた副業のサイトから、Webセミナーに参加した。zoomでセミナーを受講した後、そのまま勧誘を受け、web上でクレジットカードを使って契約することに。
副業に興味を持ち、webサイトから問い合わせをしたところ、販売店から勧誘の電話がかかってきた。

電話やビデオ通話でやり取りしながらクレジットカード決済し、「電話勧誘販売」として契約することになった。



2009年頃まで流行っていた
内職商法 在宅ワーク商法

在宅ワーク商法 よくあるご相談
在宅ワークを紹介してもらいたくて会員登録したが、高額な教材費や登録費の支払を求められた。
購入した教材を使って研修を受け続けたが、何度試験を受けても不合格となる。
研修に合格できないため、単価の安い仕事しかもらえず、それも、ほんの少しの仕事しか紹介してもらえなかった。
しかし、それすらも、成果物にあれこれケチを付けられ、「修正しないと使い物にならない」「修正費用を差し引く」などど言われ、ほとんど報酬をもらえなかった。
しばらく努力を続けていたが、そのうち、

教材費や登録費を払わせることが目的で、
最初から仕事を紹介する気などない、
早く辞めさせるため、あれこれケチを付けている

ということに、ようやく気が付いた。
頭にきて業者に文句を言ったが、相手にされず、そのうち電話に出てくれなくなってしまった。
結局、登録費と教材費を払わされたうえに、貴重な時間と労力、やる気まで奪い取られた。これなら、何もしなかった方がマシだった。


在宅の仕事を紹介して欲しくて会員登録したところ、先に高額な費用の支払いを求められる内職商法、在宅ワーク商法。

よくある勧誘のきっかけ
インターネット上の広告や、在宅ワーカー募集のサイトを見ていたところ、

パソコンを使って、自宅で仕事をしませんか?
データ入力など、誰でも簡単に出来る仕事です。
1日2時間もあれば、月5万円〜15万円も可能。

など書かれたページを見つけて興味を持った。
資料請求をしたところ、業者から電話が来た。
電話面接と称して、いくつか質問を受けた後、採用ということになり、在宅ワーカー登録を勧められた。
その後、システムの説明や登録費用の説明などがあった。登録費用が高額なので気になったが、

「仕事をすればすぐに元が取れます」
「仕事がありすぎて、当社としても困っています」
「1日も早く研修を終えて、仕事をして欲しい」

などと説明されて、すっかりその気になってしまい、在宅ワークの契約を申し込みことになった。


内職商法や在宅ワーク商法は、特定商取引法51条で定義する「業務提供誘引販売取引」に該当する場合、契約書面を受領した日を含む20日間以内であれば、クーリングオフ制度が利用できます。

業務提供誘引販売取引
内職商法 在宅ワーク商法



内職商法 在宅ワーク商法 よくある勧誘

インターネットの在宅ワーク募集の広告を見て興味を持ち、資料請求をした。

しばらくすると、業者から直接電話が来た。
「お問い合わせありがとうございます」

「在宅ワーカー登録についての説明を行います」「まずは電話で簡単に面接をさせていただきます」

「パソコンの経験はありますか?」「パソコンを使えるなら、それほど詳しくなくても大丈夫です」

「簡単なデータ入力のお仕事です」「研修を受ければ誰でもできるようになります」

「もちろん、お仕事ですから、研修を受けて、スキルを上げていただく必要はあります。報酬の単価は、当社のスキル認定資格のランクによって異なります」

「スキル認定資格のランクの低い方には、簡単な代わりに単価の安いお仕事を紹介します。研修を受けて、スキル認定資格のランクが上がれば、単価の高いお仕事を紹介できます」

「お仕事は沢山あるのですが、スキルの高い在宅ワーカーが、まだまだ足りません」

「当社指定の教材で研修を受けていただければ、効果的にスキル認定資格のランクを上げていくことができます」

「当社指定の研修用教材は、498,000円が必要となりますが、これは自分への投資、先行投資だと考えて下さい。研修を通じて、就職活動や転職にも有利なスキル認定資格が手に入ります」

「仕事をしていくには、アカウント利用料、システム利用料として、毎月15,000円が必要となります」

「仕事をすれば、費用はすぐに回収できます。1日2時間だけ、自宅で仕事をしてたとしても、少なくとも月に8万円の収入になります」

「スキル認定資格1級に合格すれば、お仕事の単価も上がり、できる仕事の量も増えます。頑張れば、月に15万円の収入も可能です。月15万円も稼げば、費用はすぐに回収できます」

「お仕事を頑張る意欲はありますか?」「わかりました。面接は合格です」

「登録申込書を郵送しますので、到着したら、必要な箇所に署名押印して、すぐに返送して下さい」

などと、電話で勧誘を受けた。

登録に必要な費用が高く、少し気になったが、すっかりその気になってしまい、在宅ワークの契約を申し込みことにした。
契約後、早速、研修教材を利用して学習を始めた。また、単価は低いものの、簡単な仕事も紹介された。

しばらく研修を受けた後、月に1回しか受験できないスキル認定資格の試験を受けたが、不合格だった。

紹介された仕事も、ミスが基準値よりも多かったらしく、修正のため費用がかかるとのことで、報酬はもらえなかった。

その後も毎月1回、スキル認定試験を受けたが、何度受けても合格できなかった。

紹介された仕事も、単価が安いのに量が多く、必死になって納期に間に合わせても、「ミスが多い」と言われ、報酬はほとんどもらえない。

業者側も、だんだんと雑な対応になり、さすがに、

「教材費や登録費を払わせることが目的で、最初から仕事を紹介する気などないのだろう。早く辞めさせるため、あれこれケチを付けている」

ということに気が付いた。

頭にきて業者に文句を言ったが、相手にされず、そのうち電話に出てくれなくなってしまった。

嫌気がさし、仕事を辞めることにしたが、お金を借りて契約代金を支払ったため、仕事で稼ぐはずが、借金だけが残ってしまった。


注意が必要な、類似の手口

最近は、内職商法や在宅ワーク商法に代わって、

ショップサイトの開業の支援、コンサルティング
業者にショッピングサイトを制作してもらい、
商材の仕入先なども業者に紹介を受け、
自分でショッピングサイトを開業し、運営する。
商品の仕入れも販売も、自分の責任において行う。
ショップサイトのフランチャイズ的な何か
業者にショッピングサイトを制作してもらい、
業者にノウハウを提供してもらい、
業者に商材の販売の権利をもらい、
自分はショップサイトのオーナー・販売代理店として、
自分のショップサイトへの集客を行い、注文を受ける。
フランチャイズに似た取引。
ドロップシッピング商法
業者にショッピングサイトを制作してもらい、
自分でドロップシッピングのサイトを運営して、
自分で集客を行い、注文を取り次ぐ。

特定商取引法51条で定義する「業務提供誘引販売取引」に該当するかどうか、何とも言い難い、脱法的な勧誘を行うケースが増えています。

もし業務提供誘引販売に該当しない場合は、特定商取引法58条のクーリングオフ制度(20日間)を利用できない可能性があります。

その場合、取引形態によっては、電話勧誘販売に該当するケースがあるものの、今度は特定商取引法26条1項1号の適用除外規定にかかる可能性が生じるため、何とも言い難いケースとなります。

業者側も、特定商取引法の適用外、クーリングオフ制度の適用外となることを故意に狙っているため、トラブルとなるケースが少なくありません。


内職商法 在宅ワーク商法の被害者を狙う、二次勧誘

在宅ワーク商法の被害者を狙う、二次勧誘・二次被害。

内職商法、在宅ワーク商法は、平成13年頃に大流行しましたが、当時の契約者の個人情報を入手した二次勧誘業者が、被害者を狙って勧誘を行うことがあります。

二次勧誘 退会商法
「在宅ワーカー登録はまだ続いている」
「仕事の無断放棄が問題となっている」
「月会費の滞納が続いている」
「救済措置として特別に退会を認めてもよい」
「しかし、それには費用がかかる」
などとウソを言って勧誘したり、
被害者救済商法
「過去の内職商法の被害を回復します」
「お金を取り戻してあげます」
「しかし、それには費用がかかります」
などとウソを言って勧誘をしてくることがあります。


勧誘の手法は、大きく分けて

電話勧誘販売
電話勧誘 二次被害
呼び出し販売
飲食店などに呼び出し、直接会って勧誘する

この2つがあります。詳しい事例は



クーリングオフは、内容証明郵便で確実に
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
契約者側が、自分で証拠を確保する手続です。
証拠を確保し、トラブルから自分を護る手続です。
1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を行った
3 証拠を確保する手続です。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。
電話や口約束では、証拠は残りません。
また、専門事務所の手続代行により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。
当事務所のクーリングオフ手続代行では、
クーリングオフの確実な証拠書類となる
内容証明郵便 を利用して手続を行います。
 クーリングオフは、内容証明郵便で確実に 


クーリングオフ手続は、内容証明郵便で
 
日本全国から[クーリングオフ手続代行]を依頼できます
日本全国対応。北海道から沖縄まで 全国から依頼可能です
専門事務所の手続代行が クーリングオフ妨害を抑止 確実に
依頼 6500件 を超す クーリングオフ手続代行の実績
クーリングオフ代行費用は 10,000円 〜 17,000円 です。
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