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競馬投資ソフト  投資予想ソフト 呼び出し販売

SNSサイトで仲良くなった人から誘われ、遊ぶつもりで会いに行ったところ、
いつのまにか「よい投資の話がある」などと、投資ソフトを購入するよう、勧誘を受けてしまう、 「投資ソフトの呼び出し販売」。

勧誘される商品は、大きく分けて2種類あり、

競馬投資ソフト、投資ソフトなどの商品の売買契約
投資講座、ギャンブル講座などの、受講契約

契約金額は50万円〜100万円程度のものが多く見られます。


商品を購入してしばらく経ってから、「この商品を販売すれば、販売報酬がもらえる」などと、販売員として活動するように誘われるケースもあります。


なお、似たような勧誘事例に 「副業のコンサルティング」「インターネットビジネス講座」の事例があります。詳しくは、

副業のコンサルティング ネットビジネス講座


扱われる商品、講座


競馬予想ソフト 資産運用ソフト
50万円〜100万円程度の商品が多い
自動投資ソフト FX投資ソフト
CD-ROMとソフトウェアの使用許諾
ギャンブル予想ソフト 投資講座のDVDソフト
ノウハウを伝えるDVD教材の場合も


よくある、おおげさな説明
この投資予想ソフトを使用すれば、
ギャンブルの的中率、投資の的中率が上がる。
このソフトを使って投資し、資金を増やしていけばよい。
高額なソフトだが、すぐに元が取れるはず。
いま現金が無いなら、キャッシングすればいい。
投資した資金が増えたら、すぐに返せるはず。


ソフトウェアの売買契約以外にも、投資講座の受講契約、資格取得講座の受講契約を勧誘するタイプもあります。

株式投資やデリバティブに関する投資講座
FX投資に関する講座
裁定取引、アービトラージ投資などの講座
ギャンブル投資のノウハウについての講座
占いや資格についての講座
50万円〜100万円程度の講座が多い


よくある勧誘の流れ

SNSサイトでたまたま仲良くなった人から、「今度会って話そう」「遊びいこう」「食事に行こう」などと誘われた。
数日後、繁華街の駅前で待ち合わせて、相手と直接会った。

相手と一緒にファミリーレストランに入って、しばらく雑談していたが、そのうち、相手から、

「よい投資の話しがある。自分の知り合いがやっている投資だが、とにかくすごい話しだから、聞いてみるといい」

「自分ではうまく説明できないから、場所を変えよう。自分の知り合いから、直接教わるといい」

などと言われ、場所を移動することになった。
ファミリーレストランを出て、しばらく歩き、事務所かショールームのような場所に案内された。

中に入ると、説明役の人を紹介され、パソコン画面を見せられながら、投資についての説明が始まった。

「最近の金融機関や投資家は、自動売買プログラムという、コンピューターソフトを使って投資判断をしています」

「投資のタイミングを、人間が判断するのではなく、ソフトウェアが行っているんです」

「もちろん100%確実に勝つことはできませんが、投資とは、要するに確率の問題ですから、的中率を100%に近づけることはできます」

「トータルとして勝つことが出来れば、利益を出すことができます。単純に言えば、10回の取引のうち、6回勝てれば、4回負けても利益が出る、ということです」

「この投資ソフトを使って、過去のデータを分析すれば、高い確率で予想を的中させることができます」

「あなたもこの投資ソフトを使って、投資をするといい」

「この投資ソフトを購入して、投資用のアカウントを開設すれば、あなたも効果的な投資ができます」

などと、パソコン画面を見せられながら、これまでの的中率や、運用成績について説明された。
ソフトウェアは100万円近くする高価なものだったので、最初のうちは契約をためらっていたが、説明役の人から、

「企業秘密の詰まった投資ソフトですから、確かに安くはありません。しかし、投資の的中率が上がり、収益が得られますので、先行投資はすぐに回収できるはずです」

「ソフトの代金100万円と、投資資金が用意できないなら、とりあえずキャッシングで用意すればいい」

「投資の収益が入りますから、キャッシングを利用したとしても、すぐに返せるはずです」

などと、決断するよう背中を押された。

結局、投資話に好奇心をくすぐられたこともあり、契約することにした。

現金で100万円を用意して、その日のうちに支払った。


投資ソフトの呼び出し販売は、一般的に、

SNSサイトで知り合った人から、遊びに行く名目などで呼び出され、いつのまにか営業所に連れて行かれた

というケースが多く見られます。

そして、「アポイントメントセールス」に該当する場合は、クーリングオフ制度が利用できます。

呼び出し販売
アポイントメントセールス(呼び出し販売)に該当する場合、販売店の営業所や店舗で契約した場合でも、
訪問販売の一形態として扱われるため、クーリングオフ制度の対象となります。
特定商取引法2条1項2号
喫茶店やファミリーレストランなど、飲食店などで契約した場合
販売店の営業所等以外の場所でした契約として、訪問販売に該当しますので、クーリングオフ制度の対象となります。
特定商取引法2条1項1号

よく、

「既にソフトウェアを受け取っているのですが、
 クーリングオフはできますか?」

というご相談が寄せられますが、クーリングオフ期間内であれば、クーリングオフ制度を利用することができます。

既にソフトウェアを使用している場合でも、違約金や損害賠償、商品の使用料を負担する義務はありません。(特定商取引法9条3項及び同5項)

既に商品代金を支払済みの場合など、クーリングオフ手続をする際は、内容証明郵便を利用することをお勧めします。


クーリングオフは、内容証明郵便で確実に
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
契約者側が、自分で証拠を確保する手続です。
証拠を確保し、トラブルから自分を護る手続です。
1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を行った
3 証拠を確保する手続です。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。
電話や口約束では、証拠は残りません。
また、専門事務所の手続代行により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。
当事務所のクーリングオフ手続代行では、
クーリングオフの確実な証拠書類となる
内容証明郵便 を利用して手続を行います。
 クーリングオフは、内容証明郵便で確実に 


クーリングオフ手続は、内容証明郵便で
 
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