紹介販売 |
知り合いの紹介でお店に案内され、お店で契約 |
クーリングオフ期間が8日間である場合があります。
「消費者」「商品愛用者」として契約した場合は、まだマルチ商法としての契約ではないものと扱われるため、
マルチ商法のクーリングオフ期間(20日間)の適用がなく、8日間のクーリングオフ期間であるケースがあります。
ただ、一部の販売店では、クーリングオフ期間が自主的に伸長され、20日間や21日間となっている販売店もあります。 |
商品を購入した後、少し経ってから、
「知り合いをお店に紹介して欲しい。契約に至れば、紹介報酬がもらえる」などと、知り合いを紹介するよう誘われることもあります。 |
マルチ商法 ネットワークビジネス MLM |
紹介販売のビジネス参加の勧誘を受ける場合 |
商品購入後、販売員として紹介販売に参加するよう誘われるケースがあります。 |
知り合いを紹介することでから紹介報酬が得られる、販売員として直接販売した売上げから小売り利益が得られる、などと誘われたり、 |
連鎖販売取引 (いわゆるマルチ商法・ネットワークビジネス) としてのビジネス参加を勧められることがあります。 |
連鎖販売取引に該当する場合、クーリングオフ期間は20日間となります。また、自主的にクーリングオフ期間を20日間よりも長く確保している販売店もあります。(自主特約) |