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クーリングオフ代行
マルチ商法 ネットワークビジネス

マルチ商法・ネットワークビジネスは、特定商取引法では「連鎖販売取引」と定義されています。

「マルチ商法」という呼び方には悪いイメージが定着していますので、一般的な名称としては、

ネットワークビジネス
MLM
マルチレベルマーケティング
無店舗フランチャイズ

などと呼ばれています。

連鎖販売取引とは

「連鎖販売取引」という言葉には、「参加者を増やすことで、連鎖的に販売組織を拡げて、連鎖的に商品を販売していく取引」という意味合いが含まれますが、

いわゆるネズミ算式、ピラミッド型に参加者を増やしていく販売組織であり、次第に、人を集めることが目的となる、リクルート利益配当が目的となる取引に陥りやすい、という欠点があります。

よく「ネズミ講」「無限連鎖講」と間違われますが、主に「連鎖販売取引では商品の取引が行なわれる」という点で異なります。

ネズミ講 無限連鎖講
参加料や登録料だけのやりとりで、商品が何も存在しない、マネーゲームのような取引がネズミ講、無限連鎖講です。

「参加料を払って販売組織(講)に参加した人が自分の下に参加者を集めれば、後から参加した人の参加料の一部をもらえる、

集めた参加者が、さらにその下に参加者を集めれば、その参加料の一部も配当として受け取ることができる、

参加者がネズミ算式に増えていけば、先に参加した人はネズミ算式に配当が増えていく」


という、社会的に何も生み出さない、不毛で射幸心を煽るだけの取引です。1997年には、アルバニアでネズミ講が破綻して全国的な大暴動が起きました。
詳しくは  1997年アルバニア暴動 wiki
日本では、無限連鎖講防止法により、取引そのものが禁止されています。


連鎖販売取引
商品や役務の取引が主たる取引目的であることが前提となりますが、特定商取引法で定められた規制を全て遵守する限り、認められている取引です。(2024年現在)

ただ、現場の販売員が「商品を紹介する」という本来の取引目的を忘れ、ゆきすぎた人集め・マン・ハントに陥りやすい欠点があります。


勧誘のきっかけ

勧誘のきっかけとしては、

知人や知り合いから誘われる場合。
インターネットのホームページで資料請求したところ、連絡が来て勧誘を受けるケース。
セミナーに参加したところ、勧誘を受けた。

知り合いから誘われるケースが多く見られますが、最近では、インターネットのホームページやブログ、ツイッター、SNSサイト、婚活サイトなどで知り合った人から勧誘を受けるケースも増えています。

よくある勧誘

知り合いや友人から「よい話がある」「新しいビジネスの話しだ」などと、呼び出されます。

会って話しをしたところ、「いま自分は新しいビジネスに参加しているんだ」「○○君は、夢とか目標は持っている?」などと、「全く新しいビジネス」への参加を誘われます。

「まったく新しいビジネス」と言われるものの、なぜか具体的なビジネスモデルの説明は無く、「成功者を目指そう」「夢を実現しよう」などと、上昇志向、物欲や金銭欲を刺激するような話しをされます。

「アメリカでは社会的に認められているビジネス。日本人は遅れているから、このビジネスの素晴らしさは、まだ理解されにくいけど、これから日本に本格的に上陸して各方面に展開されていくビジネスだから、いずれ日本でも認知されるはず」

「マルチ商法などとは全く違うもの。よく知識の無い人から誤解されるけど、アメリカで社会的地位を得ている素晴らしいビジネスだよ」

「簡単で、誰にでもできるビジネス。日本ではまだ認知されていないから、これから知り合いに口コミで紹介してほしい」

「知り合いを連れてくるだけでいい。細かい説明はアップの○○さんが説明してくれるから大丈夫」

「これは「ABC」と呼ばれるセールススタイルで、

A  [Adviser]   アドバイザー
B  [Bridge]    橋渡し役・紹介者
C  [Customer]  客・ターゲット

ABCとは、簡単に言えば、

「自分が成功者になるためには、既に成功している人の力を借りればいい、そうして、みんな成功者になることができる」

ということだよ。自分ひとりで頑張る必要はないんだよ。だから、○○君は、知り合いを連れてくるだけでいい」

「自分が参加させた人の、そのまた直下に参加者を増やしていき、○○君のダウンラインを増やしていけば、直接の紹介報酬だけでなく、ダウンラインからも報酬が入る」

「ダウンを育成すればするほど、収入は大きくなるから、成功している人はダウンラインの育成にも力を入れているんだよ。どんどん販売組織が拡大していくから、ある意味、年金的な収入になる」

などと、抽象的な話しに終始し、ビジネスの詳細については要領を得ない説明が行われます。

「ビジネスに参加するには、まずこの会員登録申請書を書いた上で、申請登録料3,000円を払う必要がある」

「会員登録をしたうえで、販売員としての資格を獲得する必要があるけど、販売員としての資格を得るには、一定の売上げを獲得した「実績」が必要になる」

「ただ、それでは時間がかかりすぎるから、普通は自分で「初回ビジネスパック」を購入して、販売員としての資格を得ることになる」

「そもそも、商品の愛用者でないと商品の魅力は伝えられないし、スタート用のビジネスキットも買い揃えないといけないから、これは言わば自分に対する初期投資といったところだね」

「それから、初回ビジネスパックとは別に、オートシップ契約で毎月ドリンクを注文することで、販売員としての資格を維持することができる。つまり、オートシップ契約を続けている限り、販売員として活動することができるんだよ」

などと説明され、商品を購入するよう勧誘を受けます。


かつては、「ビジネスに参加するには、腹決めで商品購入が必要」「ディストリビュータ資格を取得するには商品の自己購入が必要」などどして、

入会登録の際に30万円〜80万円程度の高額な商品セットを購入するよう求める販売会社が多かったのですが

最近では、高額な商品セットの販売は控えて

初期購入
申請登録料 数千円
数万円〜10万円程度の商品購入
オートシップ契約
毎月1万円〜2万円程度でドリンクやサプリを定期購入する

参加しやすいよう、初期費用を抑えている販売会社が増えています。


ワンポイント
マルチ商法やネットワークビジネスでは、商品販売契約書が渡されない、あるいは、しばらく経ってから渡されるケースが多く見られます。

紹介者が販売契約書を預かり、故意に渡さないケース
商品発注がFAXで行われ、後日、商品と同梱で販売会社から送られてくるケース

「会員登録申請書しか渡されていない」「商品の発注内容や金額が自分では判らない」というご相談が、わりと頻繁に寄せられています。


なお、マルチ商法やネットワークビジネスのクーリングオフ期間は、原則として20日間となりますが、

例えば、商品再販売型の連鎖販売取引や、会社独自の特約のある場合など、商品を受け取ってから20日間、クーリングオフが出来る場合もあります。


クーリングオフ手続とは、契約者自身が
自分で証拠書類を確保する手続です。
電話や口約束では、証拠は残りません。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に  内容証明郵便 がお勧めです。
また、  専門事務所の手続代行 により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。

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