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投資マンション契約 投資用物件 |
クーリングオフ 契約解除は内容証明郵便で |
投資マンション契約、投資用不動産の売買契約では、クーリングオフや手付解除などの契約解除の手続は、「内容証明郵便」が適切な方法です。
投資マンションの契約は、数千万円もの契約金額が多く、今後の人生を左右する高額な取引です。
不動産業者から交付された重要事項説明書や、売買契約書、クーリングオフ告知書においても、
内容証明郵便を用いるように、契約書等で指定されるケースも多くあります。 |
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内容証明郵便による手続の必要性について | |||||||||||||||||||||||
旧建設省 (現 国土交通省) の通達では、 申し込みの撤回や契約の解除(クーリングオフ)に際しては、単に書面で手続をするだけでなく、
クーリングオフ書面に証明力を持たせるためにも、内容証明郵便で手続するのが適切な方法であり、購入者の保護のためにも、購入者に周知させるよう、通達しています。
もちろん「絶対に内容証明郵便でなければならない」という意味ではありません。 しかし、確実な手続を望むなら、やはり内容証明郵便による手続が適切といえます。 |
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内容証明で手続すれば大丈夫なのですか? | |||||||||||||||||||||||
投資マンション契約のクーリングオフ、契約解除では、内容証明郵便を送ったにも関らず、
などと、しつこく電話をかけてきて面会を求められたり、自宅や勤務先に押しかけてくることがあります。 数千万円もの契約を獲得することは、担当者、不動産業者にとっても簡単なことではありません。 内容証明郵便を送っただけでは、あきらめてくれないことがある点に、注意が必要となります。
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内容証明郵便の仕組みについて | |||||||||||||||||||||||
内容証明郵便とは、ごく簡単に言えば、
郵便物の「内容の証明」のサービスです。
内容証明郵便は、
を組み合わせた特殊取扱郵便物で、集配局などの特殊郵便を扱う窓口でのみ受け付けており、普通の郵便局では扱っていません。 内容証明郵便の差出しに際しては、郵便認証司による「内容の証明」を受けます。 同じ文書を3部作成したり、文字数制限 (20×26) などの様式の確認を受け、郵便認証司の認証を受けた後に、3部それぞれに下記のような証明文が付与されます。
内容の証明を受けた3部の文書は、
郵便局に証拠として保管されるため、クーリングオフ手続を行ったという、確実な証拠書類となります。 |
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