クーリングオフ 手続代行
 
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クーリングオフ 契約解除は内容証明郵便で

投資マンション契約、投資用不動産の売買契約では、クーリングオフや手付解除などの契約解除の手続は、「内容証明郵便」が適切な方法です。

クーリングオフや手付解除の手続を、ハガキやメール、電話で簡略に済ませることは、適切な方法とは言えません。

投資マンションの契約は、数千万円もの契約金額が多く、今後の人生を左右する高額な取引です。

証拠書類が明確に残るよう、内容証明郵便 による手続きを強くお勧めします。

不動産業者から交付された重要事項説明書や、売買契約書、クーリングオフ告知書においても、

クーリングオフ又は契約解除を申し出る場合は、「配達証明書付内容証明郵便」を用いて売主に宛てて発送するよう

内容証明郵便を用いるように、契約書等で指定されるケースも多くあります。

内容証明郵便による手続の必要性について

旧建設省 (現 国土交通省) の通達では、

申し込みの撤回や契約の解除(クーリングオフ)に際しては、単に書面で手続をするだけでなく、

「この書面に証拠力を持たせるためには
 配達証明付内容証明郵便が適当であるので
 その旨周知させるよう務めること」

クーリングオフ書面に証明力を持たせるためにも、内容証明郵便で手続するのが適切な方法であり、購入者の保護のためにも、購入者に周知させるよう、通達しています。

昭和63.11.21 建設省 不動産業課長通達
第十 事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等について

(法第三十七条の二関係)四
申込みの撤回等の方式

申込みをした者又は買主は撤回等の意思表示を書面をもつてしなければならないこととされているが、これは、後日の紛争を避け、撤回等の意思表示がなされたことを明確に証拠付けるためであること。したがつて、この書面に証拠力を持たせるためには配達証明付内容証明郵便が適当であるのでその旨周知させるよう務めること。また、この書面による意思表示については、購入者等の保護の観点から発信主義がとられていることに留意すること。

もちろん「絶対に内容証明郵便でなければならない」という意味ではありません。

しかし、確実な手続を望むなら、やはり内容証明郵便による手続が適切といえます。

内容証明で手続すれば大丈夫なのですか?

投資マンション契約のクーリングオフ、契約解除では、内容証明郵便を送ったにも関らず、

「直接会って話しをする必要がある」
「解約は出来ない」「違約金が発生する」
「解約書類を書いてもらう必要がある」

などと、しつこく電話をかけてきて面会を求められたり、自宅や勤務先に押しかけてくることがあります。

数千万円もの契約を獲得することは、担当者、不動産業者にとっても簡単なことではありません。

内容証明郵便を送っただけでは、あきらめてくれないことがある点に、注意が必要となります。

 投資マンション よくある解約妨害

内容証明郵便の仕組みについて

内容証明郵便とは、ごく簡単に言えば、

「通知書に書いた内容を
 郵便局が証明してくれる」

郵便物の「内容の証明」のサービスです。

内容証明郵便は、ハガキでは利用できません

内容証明郵便は、

一般書留
内容証明
配達証明

を組み合わせた特殊取扱郵便物で、集配局などの特殊郵便を扱う窓口でのみ受け付けており、普通の郵便局では扱っていません。

内容証明郵便の差出しに際しては、郵便認証司による「内容の証明」を受けます。

同じ文書を3部作成したり、文字数制限 (20×26) などの様式の確認を受け、郵便認証司の認証を受けた後に、3部それぞれに下記のような証明文が付与されます。

この郵便物は平成○年○月○日第12345号書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します。
日本郵便株式会社
郵便認証司
平成○年○月○日 差出日消印

内容の証明を受けた3部の文書は、

1 本人控えとして返してくれます
2 郵便局で証拠として5年間保管
3 残る1部が相手に郵送されます

郵便局に証拠として保管されるため、クーリングオフ手続を行ったという、確実な証拠書類となります。

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