クーリングオフ 手続代行
 
投資マンション クーリングオフ 解約 妨害
銀行のローン面接を、急がせる業者

投資マンションの契約では、担当者が契約関係書類を持ち帰ってしまい、銀行でのローン面接が終わるまで、契約書の本人控えを渡されないケースがあります。

また、売買契約書にサインした直後に、時間を与えられないまま、銀行のローン面接を受けさせられる場合があります。

よくあるご相談
契約書を書いてから数日後に、銀行のローンの面接を受けさせられた。
銀行のローン面接を受ける1時間前に、担当者と会って契約書を書かされた。
ローン面接が終わり、数日経ってから売買契約書の本人控えが郵送されてきた。
まだ8日間が経過していないのに、「既に銀行からの融資が実行されている」「もうクーリングオフはできない」と言われた。

本来であれば、宅地建物取引業者には

重要事項説明書の交付義務
宅地建物取引業法35条
契約書の交付義務
宅地建物取引業法37条

が課せられていますが、投資マンションの契約では、残念ながら、書面交付義務が守られないことがあります。これは、

監視しやすくするため
契約者が解約しようと考えた場合、契約関係書類が手元に無いと、契約内容の詳細を確認できない。
解約しようと考えれば、担当者と連絡をとる必要が生じるため、担当者は契約者の動向を把握しやすくなる。
解約を望む気配があれば、即座に説得にかかり、解約を阻止しようとする。そのため、故意に契約書を渡さない。

という理由もありますが、他にも、

考える時間を与えないため
書類を渡さず、考える時間を与えない。時間稼ぎをして、一気に手続きを進め、解約できない状況に持ち込む。
契約者が解約したいと考え始める前に、急いで銀行のローン面接を受けさせ、銀行の融資を実行させる。
売買代金が売主に全額支払われ、物件の引渡しが完了してしまえば、それ以降の契約解除が極めて困難となる。
クーリングオフ期間内であっても、クーリングオフ制度が利用できなくなり、手付け解除も利用できなくなることに。

という理由があります。

売買代金が売主に全額支払われ、
物件の引渡が行われると、
それ以降の契約解除は極めて困難となります

これは、クーリングオフ制度が利用できなくなるケースの一つとして、

宅建業法第37条の2 第1項 第2号
申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。

この状態に該当すれば、クーリングオフ制度が利用できなくなる、という規定があり、仮に、まだ申し込みから8日間以内であったとしても、

売買代金が売主に全額支払われ、かつ物件の引渡が行われてしまうと、上記の規定により、クーリングオフ制度が利用できなくなります。

また、クーリングオフだけでなく、手付解除についても同様に、

宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、
その代金の全部を支払つたとき。

この状態に該当すれば、手付解除もできなくなると考えられます。

投資マンション クーリングオフ制度
投資マンション 手付解除


繰り返しとなりますが、

売買代金が売主に全額支払われ、物件の引渡が行われると、仮にクーリングオフ期間内であっても、それ以降の契約解除は極めて困難となります。

既に銀行のローン面接の日程が決められた場合や、ローン面接が直前に迫っている場合、解約可能な時間は残り少なく、状況は切迫しています。
また、もし既にローン面接を受け終わってしまった場合、あとは残された僅かな時間との勝負となります。
よく判らない場合は、ご相談下さい。

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