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「契約した当日」「初日」を数え忘れて、1日遅れるケースが多発しています。
クーリングオフ期間の計算を1日勘違いして
クーリングオフが間に合わなかった |
| まだ8日目だと思っていたら、9日目だった |
「初日を数え忘れて、1日間違えた」というご相談が多く寄せられています。もう一度よく確認してみましょう。 |
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クーリングオフ期間は、申込日・契約日を、最初の1日目としてカウントします。
例えば、クーリングオフ期間が8日間の場合で計算しますと、
| 1月1日 に契約した場合、 |
| 1月1日 を 「1日目」 としてカウントします。 |
| つまり、1月8日 がクーリングオフ期間の最終日となります |
| よく起こる勘違いは、1月1日 に、 |
| 単純に 8日を足して計算してしまい、 |
| 1月9日 が最終日と勘違いしてしまうことです |
この、初日の数え忘れによる期限切れ が頻発しています。
| 契約日 |
| 例 |
1月1日 |
1月10日 |
1月14日 |
| 1日目 |
1月1日 |
1月10日 |
1月14日 |
| 2日目 |
1月2日 |
1月11日 |
1月15日 |
| 3日目 |
1月3日 |
1月12日 |
1月16日 |
| 4日目 |
1月4日 |
1月13日 |
1月17日 |
| 5日目 |
1月5日 |
1月14日 |
1月18日 |
| 6日目 |
1月6日 |
1月15日 |
1月19日 |
| 7日目 |
1月7日 |
1月16日 |
1月20日 |
| 8日目 |
1月8日 |
1月17日 |
1月21日 |
| 9日目 |
1月9日 |
1月18日 |
1月22日 |
| より正確には、契約書等を「受領した日」から起算します。 |
| 契約書・申込書を受け取った「当日」を含めて期間計算します |
| クーリングオフ期間は 取引の種類で日数が異なります。例えば、訪問販売 8日間、エステ 8日間、マルチ商法 20日間 など。 |
申込書 や 契約書 に書かれている「クーリングオフのお知らせ」を確認すると、多くの場合、
| 本書面を受領した日を含む○日間は、書面により無条件に申し込みを撤回し、又は契約を解除することができます |
などと書かれています。つまり、
| 「書面を受領した日」 を「最初の1日目」としてカウントする、ということです。 |
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クーリングオフ期間内に
クーリングオフの通知を発信すれば、
発信した時点で
クーリングオフの法的効果が発生します。 |
クーリングオフ期間内に
販売店に配達される必要はありません。 |
発信とは、例えば
郵便局から発送したとき (消印) です。 |
| (特約に基づく場合など例外を除きます) |
| 特約でクーリングオフ期間が延長されることも |
| 一部の販売店では、消費者に有利になるように、自主的な特約として、クーリングオフ期間を延長していることがあります。 |
| 例 8日間 → 10日間 に延長 など |
| 念のため、契約書を確認してみましょう。 |
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| 当事務所のクーリングオフ手続代行であれば |
| クーリングオフ期限の 最終日の夜 でも |
| 残り時間が あと数時間しか無い場合でも |
| 当日中の緊急対応が可能です |
例えば、期限最終日の夜9時(つまり 残り3時間の状態)に依頼があった場合でも、まだ間に合う可能性があります。
残り時間が少ない場合でも、あきらめず電話でご相談下さい。 |
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| 当事務所では、土日、祝日や、夜間、年末年始 でも 当日中の発送手続が可能です。あきらめずにご相談下さい。 |
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販売店に、8日間以内に届かないのですが、
まだ間に合いますか? |
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| 発送日が 8日間以内 (消印) であれば、 |
| 相手への配達が8日間を過ぎても大丈夫です |
| クーリングオフは発送した時に効力が生じます |
| クーリングオフは発信主義ですので、クーリングオフ期間内に相手に配達される必要はありません。 (発信主義) |
| 例えば、クーリングオフ期間が8日間の場合で |
| 販売店に配達されたのが、契約日から起算して10日目だったとしても、 |
| 発送した日付 (消印の日付) が8日間以内であれば、発送した時点でクーリングオフの法的効力が生じます。 |
| 特約に基づく場合など特殊な例外は除きます |
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クーリングオフ手続とは、契約者自身が、自分で証拠書類を確保する手続です。証拠を確保しトラブルから自分を護る手続です。
| 1 |
クーリングオフ期間内に |
| 2 |
クーリングオフの意思表示を行った |
| 3 |
証拠を確保する手続です。 |
明確な証拠を残すには、書面による手続、特に 内容証明郵便 がお勧めです。電話や口約束では証拠は残りません。詳しくは、
また、専門事務所の手続代行により、相手からの再説得や、トラブルを抑止します。詳しくは、
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「電話勧誘販売」では、クーリングオフ期間の計算に注意が必要となります。
| 送られてきた書類に注意 |
| 電話勧誘業者から書類が送られてきた場合、その書類を放置してはいけません。 |
| 書類を受け取った日から、クーリングオフ期間のカウントが開始する場合があります。詳しくは、 |
電話勧誘 送られてきた書類に注意 |
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