クーリングオフ期間を 1日数え間違え、間に合わなかった |
「契約した当日」「初日」を数え忘れて、1日遅れるケースが多発しています。
クーリングオフ期間の計算を1日勘違いして
クーリングオフが間に合わなかった |
まだ8日目だと思っていたら、すでに9日目だった |
「初日を数え忘れて、1日間違えた」というご相談が多く寄せられています。もう一度よく確認してみましょう。
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契約当日を数え忘れるケースが多発しています |
クーリングオフ期間は、申込日・契約日を、最初の1日目としてカウントします。
例えば、クーリングオフ期間が8日間の場合で計算しますと、
1月1日 に契約した場合、 |
1月1日 を 「1日目」 としてカウントしますので、 |
1月8日 がクーリングオフ期間の最終日となります |
よく起こる勘違いは、 |
1月1日 に、単純に 8日を足して計算してしまい、 |
1月9日 が 最終日と 勘違い してしまうケースです |
この、初日の数え忘れによる期限切れ が頻発しています。
契約日 |
例 |
1月1日 |
1月10日 |
1月14日 |
1日目 |
1月1日 |
1月10日 |
1月14日 |
2日目 |
1月2日 |
1月11日 |
1月15日 |
3日目 |
1月3日 |
1月12日 |
1月16日 |
4日目 |
1月4日 |
1月13日 |
1月17日 |
5日目 |
1月5日 |
1月14日 |
1月18日 |
6日目 |
1月6日 |
1月15日 |
1月19日 |
7日目 |
1月7日 |
1月16日 |
1月20日 |
8日目 |
1月8日 |
1月17日 |
1月21日 |
9日目 |
1月9日 |
1月18日 |
1月22日 |
より正確には 契約書等を「受領した日」から起算します |
契約書・申込書を受け取った「当日」を含めた期間です |
クーリングオフ期間は 取引の種類で日数が違います |
例 訪問販売 8日間、エステ 8日間、マルチ商法 20日間 |
申込書 や 契約書 に書かれている「クーリングオフのお知らせ」を確認すると、多くの場合、
本書面を受領した日を含む○日間は、書面により無条件に
申し込みを撤回し、又は契約を解除することができます |
などと書かれています。つまり、
「書面を受領した日」 を「最初の1日目」として
カウントする、ということです。 |
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クーリングオフは、発信主義 です |
クーリングオフ期間内に
クーリングオフの通知を発信すれば、
発信した時点で
クーリングオフの法的効果が発生します。 |
発信とは、
例えば郵便局から発送したとき (消印) です |
クーリングオフ期間内に
販売店に配達される必要はありません。 |
(特約に基づく場合など、一部例外を除きます) |
特約でクーリングオフ期間が延長されていることも |
一部の販売店では、消費者に有利になるように、
自主的な特約として、クーリングオフ期間を延長
していることがあります。 |
例 8日間 → 10日間 に延長 など |
念のため、契約書を確認してみましょう。 |
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クーリングオフは、内容証明郵便で確実に |
クーリングオフは、内容証明郵便で確実に |
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
契約者側が、自分で証拠を確保する手続です。 |
証拠を確保し、トラブルから自分を護る手続です。 |
1 |
クーリングオフ期間内に |
2 |
クーリングオフの意思表示を行った |
3 |
証拠を確保する手続です。 |
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。 |
電話や口約束では、証拠は残りません。 |
また、 専門事務所の手続代行 により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。 |
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8日目の夜で、残りあと数時間しか無い場合でも |
当事務所のクーリングオフ手続代行であれば |
クーリングオフ期限の最終日の夜でも |
残り時間が、あと数時間しか無い場合でも |
当日中の緊急対応が可能です |
例えば、期限最終日の夜9時 (つまり、残り3時間の状態) に依頼があった場合でも、まだ間に合う可能性があります。
残り時間が少ない場合でも、あきらめず電話でご相談下さい。
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土日祝日で近くの郵便局が休みです。間に合いますか? |
当事務所では、土日、祝日や、夜間、年末年始 でも 当日中の発送手続が可能です。あきらめずにご相談下さい。
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販売店への配達が8日間を過ぎますが、間に合いますか? |
通知の発信 が 8日間以内 (消印) であれば、 |
相手への配達が 8日間 過ぎても大丈夫です |
クーリングオフは、発送の時点で、法的効力が生じます |
クーリングオフは発信主義ですので、クーリングオフ期間内に相手に配達される必要はありません。 (発信主義) |
例えば、クーリングオフ期間が8日間の場合で、 |
販売店に配達されたのが、契約日から起算して10日目だったとしても、 |
発送した日付、例えば消印の日付が8日間以内であれば、発送した時点でクーリングオフの法的効力が生じます。 |
(特約に基づく場合などの、特殊な例外を除きます) |
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電話勧誘販売 の場合 |
教材の電話勧誘や、教材の二次被害、書籍の電話勧誘などの「電話勧誘販売」では、クーリングオフ期間の計算に注意が必要となります。
送られてきた書類に注意 |
電話勧誘業者から何か書類が郵送されてきた場合、その書類を放置してはいけません。 |
申込書や契約書に、まだサインをしていなくても、まだ返送していなくても、 |
「郵送されてきた書類を受け取った日」から、クーリングオフ期間のカウントが開始する場合があります。 |
詳しくは、
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