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クーリングオフ手続は内容証明郵便で確実に
クーリングオフ期間の数え方を間違えた
「契約した当日」「初日」を数え忘れて、1日遅れるケースが多発しています。

クーリングオフ期間の計算を1日勘違いして
クーリングオフが間に合わなかった
まだ8日目だと思っていたら、9日目だった

「初日を数え忘れて、1日間違えた」というご相談が多く寄せられています。もう一度よく確認してみましょう。
契約当日を数え忘れるケースが多発
クーリングオフ期間は、申込日・契約日を、最初の1日目としてカウントします。

契約当日を数え忘れるケースが多発してます

例えば、クーリングオフ期間が8日間の場合で計算しますと、

1月1日 に契約した場合、
1月1日 を 「1日目」 としてカウントします。
つまり、1月8日 がクーリングオフ期間の最終日となります

よく起こる勘違いは、1月1日 に、
単純に 8日を足して計算してしまい、
1月9日 が最終日と勘違いしてしまうことです

この、初日の数え忘れによる期限切れ が頻発しています。

契約日
1月1日 1月10日 1月14日
1日目 1月1日 1月10日 1月14日
2日目 1月2日 1月11日 1月15日
3日目 1月3日 1月12日 1月16日
4日目 1月4日 1月13日 1月17日
5日目 1月5日 1月14日 1月18日
6日目 1月6日 1月15日 1月19日
7日目 1月7日 1月16日 1月20日
8日目 1月8日 1月17日 1月21日
9日目 1月9日 1月18日 1月22日


より正確には、契約書等を「受領した日」から起算します。
契約書・申込書を受け取った「当日」を含めて期間計算します
クーリングオフ期間は 取引の種類で日数が異なります。例えば、訪問販売 8日間、エステ 8日間、マルチ商法 20日間 など。

申込書 や 契約書 に書かれている「クーリングオフのお知らせ」を確認すると、多くの場合、

本書面を受領した日を含む○日間は、書面により無条件に申し込みを撤回し、又は契約を解除することができます

などと書かれています。つまり、

「書面を受領した日」 を「最初の1日目」としてカウントする、ということです。
クーリングオフは、発信主義 です
クーリングオフ期間内に
クーリングオフの通知を発信すれば、
発信した時点で
クーリングオフの法的効果が発生します。
クーリングオフ期間内に
販売店に配達される必要はありません。
発信とは、例えば
郵便局から発送したとき (消印) です。
(特約に基づく場合など例外を除きます)


特約でクーリングオフ期間が延長されることも
一部の販売店では、消費者に有利になるように、自主的な特約として、クーリングオフ期間を延長していることがあります。
例 8日間 → 10日間 に延長 など
念のため、契約書を確認してみましょう。
8日目の夜で、残り数時間しか無い場合でも
当事務所のクーリングオフ手続代行であれば
クーリングオフ期限の 最終日の夜 でも
残り時間が あと数時間しか無い場合でも
当日中の緊急対応が可能です

例えば、期限最終日の夜9時(つまり 残り3時間の状態)に依頼があった場合でも、まだ間に合う可能性があります。

残り時間が少ない場合でも、あきらめず電話でご相談下さい。
土日祝日で近くの郵便局が休み。間に合う?
当事務所では、土日、祝日や、夜間、年末年始 でも 当日中の発送手続が可能です。あきらめずにご相談下さい。
販売店に、8日間以内に届かないのですが、
まだ間に合いますか?
発送日が 8日間以内 (消印) であれば、
相手への配達が8日間を過ぎても大丈夫です


クーリングオフは発送した時に効力が生じます
クーリングオフは発信主義ですので、クーリングオフ期間内に相手に配達される必要はありません。 (発信主義)
例えば、クーリングオフ期間が8日間の場合で
販売店に配達されたのが、契約日から起算して10日目だったとしても、
発送した日付 (消印の日付) が8日間以内であれば、発送した時点でクーリングオフの法的効力が生じます。
特約に基づく場合など特殊な例外は除きます
クーリングオフは、内容証明郵便で確実に
クーリングオフ手続とは、契約者自身が、自分で証拠書類を確保する手続です。証拠を確保しトラブルから自分を護る手続です。

1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を行った
3 証拠を確保する手続です。

明確な証拠を残すには、書面による手続、特に 内容証明郵便 がお勧めです。電話や口約束では証拠は残りません。詳しくは、

 クーリングオフは 内容証明郵便で

また、専門事務所の手続代行により、相手からの再説得や、トラブルを抑止します。詳しくは、

 クーリングオフ手続代行で より確実に
電話勧誘販売 の場合
「電話勧誘販売」では、クーリングオフ期間の計算に注意が必要となります。

送られてきた書類に注意
電話勧誘業者から書類が送られてきた場合、その書類を放置してはいけません。
書類を受け取った日から、クーリングオフ期間のカウントが開始する場合があります。詳しくは、
 電話勧誘 送られてきた書類に注意
勧誘の種類別 クーリングオフ 事例集
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日本全国対応
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手続代行費用 13000円〜17000円 不動産別
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