クーリングオフ手続とは、契約者自身が、自分でクーリングオフの証拠を確保する手続です。
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クーリングオフ期間内に |
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クーリングオフの意思表示を行った |
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証拠を確保する手続です。 |
証拠を確保することで、トラブルから自分を護ります。
明確な証拠を残すには、書面による手続、特に 内容証明郵便 がお勧めです。 |
内容証明郵便であれば、クーリングオフ期間内に、クーリングオフの手続を行った事実を、明確に証明することが出来ます。
クーリングオフの証拠書類を確保することは、重要なポイントです。もし業者側が、
などと反論をしてきた場合でも、内容証明郵便で証拠書類を確保してあれば、明確に証明することが出来ます。
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内容証明郵便 とは? |
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内容証明郵便とは、簡単に言えば、
通知書に書いた文章の内容 |
誰が、誰に宛てて発送したか |
何月何日に発送したのか |
これらを郵便局が証明してくれる、郵便局の「内容の証明」のサービスです。
郵便局 (日本郵便株式会社) が内容を証明してくれ、通知書の写しを証拠書類として保管してくれますので、クーリングオフの手続を行った確実な証拠書類となります。
この郵便物は令和○年○月○日第12345号書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します。 |
日本郵便株式会社 |
郵便認証司 |
令和○年○月○日 差出日消印 |
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ただ、内容証明郵便は、証拠書類としての厳格さが求められるため、
ハガキでは内容証明郵便は利用できません。 |
文字数制限 (26×20) や、3部作成するなど、内容の証明を受けるためのルールがあります。 |
また、ハガキ、簡易書留、特定記録では、内容証明のサービスは利用できません。 |
普通の郵便局では出すことができません。 |
大きな郵便局 (集配局など) でしか扱っていない特殊郵便物です。 |
煩雑なルールがありますが、証拠書類として大きな価値があります。
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ハガキではダメなのですか? |
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ハガキは証明力が完全では無いため、
大丈夫かどうかは、業者側の誠実さ、
正直さに頼る部分があります。 |
業者側の正直さに頼る部分があり、100%確実な証明方法とまではいえません。
ハガキでは 「内容証明」 が利用できませんので、ハガキの表裏のコピーでは、証明力が完全とはいえません。
ハガキでは、内容証明を利用できません |
実際にハガキのコピーを撮ると判りますが、ハガキの表裏のコピーを撮っても、発送した日付の消印は入りません。また、証明文を入れることもできません。 |
「おそらく、このようなハガキを出したのだろう」 という、お互いの信頼関係に依存するものとなります。 |
特定記録や簡易書留では、郵便物を送ったという「記録」は残るものの、内容証明のサービスは利用できません。 |
確実な証拠が残るのは、内容証明郵便です。 |
契約書などに書かれている 「ハガキに特定記録郵便」 とは、最低限の方法の例えであり、電話で申し出ることは避け、書面等で通知を行うよう、注意を促すものです。 |
数十万円もの高額な契約では、ハガキで簡略に済ませるよりも、後日、紛争とならないよう、内容証明郵便で確実に手続することをお勧めします。 |
もちろん、「絶対に内容証明郵便でなければならない」 という意味ではありませんが、下記のような場合は、内容証明郵便による手続をお勧めします。
相手業者や担当者を信用できない場合 |
相手業者に手続を任せ切りにしたくない場合 |
担当者から説得を受けそうな場合。 |
契約の際に、強引な勧誘、悪質な勧誘を受けた場合、特に警戒が必要です。 |
確実に手続を行いたい場合 |
メールやLINE、ハガキでは不安を感じる場合 |
契約金額が高額な場合 |
数十万円もの契約では確実な手続が必要です |
契約代金を既に支払い済みの場合なども、内容証明郵便がお勧めです。 |
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販売店に電話でクーリングオフを申し出たら |
「この電話で大丈夫です」と言われたのですが |
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電話でクーリングオフを申し出たところ、 |
「わかりました。この電話で受け付けました」
「契約書はこちらで破棄しておきます」 |
と言ってくれました。これで大丈夫ですか? |
というご相談が寄せられます。
電話でクーリングオフを申し出ても、証拠書類は何も残りませんので、大丈夫かどうかは、結局のところ、
相手業者を信用するか、信用しないか、
の問題となります |
業者側の誠実さ、正直さに依存する方法は
確実とはいえません |
相手業者が口約束でクーリングオフを了承してくれたとしても、証拠書類が無いと、後日、相手業者から
クーリングオフのことは聞いていません。 |
クーリングオフの通知書は出しましたか? |
クーリングオフの通知書を出していないなら、クーリングオフはできません。 |
などと反論された場合、対抗できません。
証拠書類が無く、相手の口約束だけでは、相手業者の誠実さ次第 となってしまいます。 |
担当者や相手業者は、クーリングオフされることで、不利益を被る立場にあります。 |
利害が対立する相手を信用して、手続を任せたり、口約束だけで相手に委ねることは、安全な方法とは言えません。 |
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クーリングオフ期間の、数え間違いが多発 |
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クーリングオフ期間は「初日」 も1日目としてカウントします。
契約当日を数え忘れて、間に合わなかった |
1日勘違いして、9日目になってしまった |
というご相談が寄せられています。詳しくは、
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クーリングオフ手続代行を利用するメリット |
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クーリングオフ手続代行を利用することで、 |
相手業者からの再説得や、クーリングオフ妨害を抑止する「早期解決効果」が期待できます。 |
クーリングオフ手続代行の依頼件数 6500件 を超える、当事務所の実績と経験が、確実なクーリングオフに役立ちます。 |
当事務所は2001年開業、業務経験 23年 の、クーリングオフ手続代行を専門とする行政書士事務所です。 |
クーリングオフ手続代行を利用することで、
相手業者が
「本人を説得しようとしても、すぐに相談されてしまい、効果はないだろう」「これ以上は強引なこともできない」 と判断するため、 |
早期解決に至る効果が期待できます。
日本全国からクーリングオフ手続代行を依頼することができますので、近所の事務所を探す必要はありません。 |
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