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クーリングオフ 事例集
クーリングオフは、内容証明郵便で確実に

クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
契約者側が、自分で証拠を確保する手続です。
証拠を確保し、トラブルから自分を護る手続です。
1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を行った
3 証拠を確保する手続です。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。
電話や口約束では、証拠は残りません。
クーリングオフ手続の 「客観的な証拠書類」の
確保は、重要にポイントです。


クーリングオフの証拠書類を残すには

証拠書類を残すには 内容証明郵便 が確実な方法です

クーリングオフの証拠書類を確保することは、重要なポイントとなります。もし業者側が、

クーリングオフのことなど聞いていません。
クーリングオフの連絡など知りません。
本当にクーリングオフのことが書かれていたんですか?

などと反論をしてきた場合でも、内容証明郵便などの証拠書類を確保してあれば、

クーリングオフ期間内に、クーリングオフの手続を行った事実を、明確に証明することが出来ます。


内容証明郵便 とは?

内容証明郵便とは、ごく簡単に言えば、

通知書に書いた文章の内容
いつ発送し、いつ配達されたか
誰が、誰に宛てて発送したか

これらを郵便局が証明してくれる、郵便局の「内容の証明」のサービスです。

郵便局 (日本郵便株式会社) が内容を証明してくれ、通知書の写しを証拠書類として保管してくれますので、クーリングオフの手続を行った確実な証拠書類となります。


この郵便物は令和○年○月○日第12345号書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します。
日本郵便株式会社
郵便認証司
令和○年○月○日 差出日消印


ただ、内容証明郵便は、証拠書類としての厳格さが求められるため、

ハガキでは内容証明郵便は利用できません。
文字数制限や、3部作成など、内容の証明を受けるためのルールがあります。
ハガキ、簡易書留、特定記録では、内容証明は利用できません。
普通の郵便局では出すことができません。
大きな郵便局 (集配局など) でしか扱っていない特殊郵便物です。
煩雑なルールがありますが、証拠書類として大きな価値があります。


 内容証明郵便で証明できること 


ハガキではダメなのですか?

ハガキは証明力が完全では無いため、

大丈夫かどうかは、結局のことろ、
業者側の誠実さ、正直さに頼ります。

業者側の正直さに頼る部分があり、100%確実な証明方法とはいえません。

ハガキでは 「内容証明」 が利用できませんので、ハガキの表裏のコピーでは、証明力が完全とはいえません。

契約書などに書かれている 「ハガキに簡易書留」 とは、最低限の方法の例えであり、電話で申し出ることは避けて、書面等で通知を行うよう、注意を促すものです。
数十万円もの高額な契約では、後日、紛争とならないよう、ハガキで簡略に済ませるよりも、内容証明郵便を使い、確実に手続することをお勧めします。


ハガキでは、内容証明を利用できません
実際にハガキのコピーを撮ると判りますが、ハガキの表裏のコピーを撮っても、発送した日付の消印は入りません。また、証明文を入れることもできません。
ハガキに書かれた内容を証明するには、相手業者の誠実さ、正直さに頼る部分があり、確実な証拠書類とまでは言えません。
「おそらく、このようなハガキを出したのだろう」 という、お互いの信頼関係に依存するものとなります。
特定記録や簡易書留では、郵便物を送ったという「記録」は残るものの、配達証明や、内容証明は利用できません。
確実な証拠が残るのは、内容証明郵便です。


もちろん、「絶対に内容証明郵便でなければならない」 という意味ではありませんが、下記のような場合は、内容証明郵便による手続をお勧めします。

相手業者を信用できない場合。
相手業者に解約手続を任せ切りにしたくない。
担当者から説得を受けそうな場合。
契約の際に、強引な勧誘、悪質な勧誘を
受けた場合、警戒が必要です。
メールやLineで済ませるのは不安。
契約金額が高額な場合。
数十万円もの契約などでは、確実さが必要です。
契約代金を既に支払い済みの場合。
クーリングオフ期間が残り少なく、
発信した日付けの証明が重要となる場合


販売店に電話でクーリングオフを申し出たら、
「この電話で大丈夫です」と言われたのですが?

電話でクーリングオフを申し出たところ、
「わかりました。この電話で受け付けました」
「契約書はこちらで破棄しておきます」
と言ってくれました。これで大丈夫なのですか?

というご相談が寄せられます。

電話でクーリングオフを申し出ても、
証拠書類は何も残りません。

大丈夫かどうかは、結局のところ、

相手業者を信用するか、信用しないか の問題となります

業者側の誠実さ 正直さに頼る方法は確実とはいえません

相手業者が口約束でクーリングオフを了承してくれたとしても、証拠書類が無いと、後日、相手業者から 

クーリングオフのことは聞いていません。
通知書は出しましたか?
クーリングオフの通知書を出していないなら、
クーリングオフはできません。

「知らない」「聞いていない」 と反論された場合、対抗できません。


クーリングオフの証拠書類が無く、口約束だけとなると、無事にクーリングオフできるかどうかは、完全に相手次第、相手業者の誠実さ次第、となってしまいます。
「書面による手続き」は、自分自身の財産を守るための、自己防衛の手続きです。口約束だけで済ませることは避けましょう。

販売店や担当者は、解約されることで、不利益を被る立場にあります。
利害が対立する相手を信用して、解約手続を任せたり、口約束だけで全てを相手に委ねることは、安全な方法とは言えません。


クーリングオフ期間の、数え間違いが多発しています。

クーリングオフ期間は、「初日」 も1日目としてカウントします。

契約当日を数え忘れて、間に合わなかった
1日勘違いしてしまい、9日目になってしまった

というご相談が多く寄せられています。詳しくは、


クーリングオフ期間の計算間違いが多発しています


クーリングオフ手続代行を利用するメリットとは?

当事務所は2001年開業、業務経験 21年 の、クーリングオフ手続代行を専門とする行政書士事務所です。
クーリングオフ手続代行の依頼件数 6500件 を超える、当事務所の実績と経験が、確実なクーリングオフに役立ちます。
クーリングオフ手続代行を利用することで、相手業者からの再説得や解約妨害を抑止する 「早期解決効果」 が期待できます。

クーリングオフ手続代行を利用することで、相手業者が 「本人を説得しようとしても、すぐに相談されてしまい、無駄に終わるだろう」「強引なこともできない」と判断するため、早期解決に至る効果が期待できます。

当事務所は 日本全国対応 です。全国のクーリングオフ手続を代行します。


日本全国からクーリングオフ手続代行を依頼することができますので、近所の事務所を探す必要はありません。距離的な近さよりも、業務経験や専門性でお選び下さい。




ハンコを押してませんが、クーリングオフは必要ですか?

契約書にまだハンコは押してないから、
契約は成立していないのでは?

というご相談が寄せられますが、

クーリングオフには、
「申し込みの撤回」 の場合も含まれます。

まだハンコを押していなくても、
クーリングオフの手続きは必要となります
ハンコの有無は、
契約の成立・不成立とは関係ありません。

申し込みをした以上、申し込みは撤回 (つまりクーリングオフ)する必要があります。


電話勧誘販売の場合

「教材の電話勧誘」や「書籍の電話勧誘」などの「電話勧誘販売」の場合では、

まだ申込書や契約書にサインしていない状態でも
申込書や契約書を業者に返送していない場合でも

業者から郵送された書類を受け取った時点から、クーリングオフ期間のカウントが開始することあります。

 電話勧誘 郵送された書類に注意 


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