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クーリングオフ 事例集 |
内容証明郵便で証明できること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容証明郵便は、簡単に言えば、
郵便局による「内容の証明」のサービスです。 内容証明郵便であれば、文書に書かれた内容の証明が受けられるため、クーリングオフ手続を行った事実について、争う余地がなくなります。 クーリングオフ手続後に、業者側から何の連絡も来ない場合でも、「クーリングオフは本当に成立したのか・・」という不安を払拭することができます。 |
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ハガキでは内容証明は利用できません | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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内容証明郵便とハガキの違い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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内容証明郵便は、書き方にルールがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記の表のとおり、内容証明郵便は確実な証拠書類となりますが、証明を受けるための煩雑なルールがあります。 証明を受けるためのルールが厳格なため、証拠書類としての価値があります。
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意外によくある質問 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
という質問が寄せられますが、
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販売店の住所が架空だった場合や、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
転居先不明で届かなかった場合でも | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容証明郵便による手続であれば、もし相手業者の住所が
内容証明郵便であれば、たとえ相手に届かなかった場合でも、
を証明できますので、仮に相手業者に届かなかったとしても、それは相手業者の責任となります。 クーリングオフは発信主義であり、クーリングオフの書面を発信した時点で法的な効力が生じます。 相手に届かなくても、クーリングオフの法的効力が生じます。(ごく一部の例外を除きます) |
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内容証明郵便の仕組みについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容証明郵便とは、簡単に言えば、
郵便局の「内容の証明」のサービスです。
を組み合わせた特殊取扱郵便物で、特殊郵便を扱う郵便窓口(集配局など)でのみ受け付けています。普通の郵便局では扱っていません。 内容証明郵便の差出しに際しては、郵便認証司による「内容の証明」を受けるために、同じ文書を3枚作成して郵便窓口に持参します。 文字数制限 (1ページあたり1行20文字×26行以内)、内容文書と謄本2通の作成、差出人と受取人の記載の確認など、 様式に不備が無いかの確認を受け、郵便認証司の認証を受けた後に、3枚それぞれに下記のような証明文が付与されます。
内容の証明を受けた同一の文書を、差出人と相手業者が受け取り、郵便局にも同じ文書が保管されるため、 文書に書かれた内容、消印、差出日、証明を受けた日付、書留郵便物番号など、後から改竄する余地が無くなりますので、クーリングオフ手続きを行った、確実な証拠書類となります。 |
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内容証明郵便の必要性について 参考資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧建設省 (現 国土交通省) の通達では、 申し込みの撤回や契約の解除(クーリングオフ)に際しては、単に書面で手続をするだけでなく、
クーリングオフの書面に証拠力を持たせるには、内容証明郵便が適切な方法であり、購入者の保護のためにも周知させるよう通達しています。
もちろん、「絶対に内容証明郵便でなければならない」という意味ではありませんが、確実な手続きを望む場合、内容証明郵便が最も確実な証拠方法となります。 |
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