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クーリングオフ手続は内容証明郵便で確実に
電話勧誘の注意点
電話勧誘販売で意外に多いトラブルが、「書類の放置」です。

電話勧誘で商品購入の同意をさせられた後に、電話勧誘業者から 申込内容を明らかにする書類 が送られてきますが、

無視すればよいと思い、書類を放置して、何もしなかった。
重要な書類だと気が付かないまま、何もしないで8日間が過ぎてしまった

というトラブルが多発しています。


電話勧誘販売では
申込書や契約書が送られてきた場合、
契約書にサインをしていなくても、まだ業者に契約書を返送していなくても、クーリングオフの手続が必要となります。
送られてきた書類を受け取った日から、クーリングオフ期間のカウントが開始する可能性があります。
例えば、電話勧誘業者からメール便で書類が送られてきた場合、者側は荷物番号追跡により、いつ書類が配達されたか確認できます。


よくある電話勧誘の誤解
「業者から申込書が送られてきたが、まだサインもしていないし、契約書も返送していないから、このまま書類を無視すればよいのでは?」
「電話で申し込んだのだから、電話で断ればよいのでは?」
「書類を無視して返送しなければ契約にならないのでは?」と誤解しがちですが、書類を受け取ったのであれば、クーリングオフの手続は必要となります。


ご注意
クーリングオフは 「申し込みの撤回」もクーリングオフに含まれます。「契約の解除」だけではありません。
申し込みをした以上、申し込みは撤回(クーリングオフ)する必要があります。
申し込みや契約は、口頭でのやり取り(電話での約束)だけでも成立します。(諾成契約)
電話勧誘業者から送られてきた書類は、無視したり、放置したりするべきではありません。

申込内容を明らかにする書面
特定商取引法 18条
契約内容を明らかにする書面
特定商取引法 19条

である可能性が考えられます。
電話勧誘業者から送られてきた申込書や契約書を無視して放置していると、クーリングオフ期間が過ぎてしまうことがあります。


電話勧誘販売のクーリングオフ期間は、原則として、書面を受領した日を含めて8日間です。(特定商取引法18条書面又は特定商取引法19条書面)
例えば、電話勧誘業者から送られてきた契約関係書類を確認すると、多くの場合、赤い字で

本書面を受領した日を含め8日間は、
書面により無条件に、申し込みを撤回し、
又は契約を解除することができます

などと書かれています。契約関係書類を放置して8日間が過ぎてしまうと、クーリングオフ制度が利用できなくなる場合があります。

電話勧誘では、申し込みや契約は、電話のやりとり、つまり口頭でした約束でも成立します。(これを諾成契約といいます)

意思表示の合致
電話での勧誘 → ← 電話で契約に同意

契約書とは、単に合意の内容・契約成立の事実を立証する「手段」「方法」に過ぎないため、

契約書の有無は、契約の成立・不成立とは直接関係ありません。同様に、ハンコの有無と、契約の成立・不成立は直接関係ありません。
電話勧誘業者から書類が送られてきた場合
申し込みを撤回する旨、契約をする意思が無い旨を、書面(つまり、クーリングオフの通知書)を発信することにより、明確化させておく必要があります。

書類を放置し、申し込みの撤回の意思表示をしないまま、曖昧な状態にしておくと、勧誘が続くこととなります。

担当者の認識
申し込みがあったと判断して書類を送った
書類が返送されるまで、連絡を入れ続ける
申し込みがあったと判断している以上、
自然消滅を狙っても、連絡や説得は続く。
自分の認識
電話勧誘業者から書類は受け取ったが、
無視していれば、書類を返送しなければ、
なんとかなるのではないかと、淡い期待。
しかし 担当者がそのまま放置する訳も無い
担当者からの電話や説得が続く。
無視しているうちに8日間が経過してしまう。
担当者は「申し込みがあった」と判断しているため、
申し込みを撤回する旨、契約する意思がない旨、クーリングオフの通知書を発信することで明確化しておかないと、電話や説得がいつまでも続く。


既に、

「強引な電話勧誘を断りきれず」
「申し込みや契約に同意してしまった」
「その後、業者から書類が送られてきた」

という既成事実ができている状態で、その上さらに

「書類を受け取ってから8日間が経過した」

という事実ができてしまうと、ますます契約を断り難い状況に陥ります。書類が送られてきた場合は、トラブル予防の意味も含め、

申し込みは撤回する旨
契約締結する意思は無い旨
電話勧誘を停止すべき旨

書面により、明確に通知しておくとよいでしょう。


よくあるトラブル
ある日、勤務先に教材の電話勧誘が来た。

最初のうちは断っていたが、勧誘が長時間続き、結局担当者に押し切られ、そのまま電話で契約に同意させられてしまった。

数日後、電話勧誘業者から「申込書兼販売契約書」と書かれた書類が、メール便で送られてきた。

契約する意思は無かったので、書類は返送しないまま放置した。担当者から何度か電話が来たが、出ないまま居留守を続けていた。

2週間ほど無視していたが、その後も担当者からの電話が続き、たまたま電話に出てしまった。

担当者から、「契約書を早く返送して下さい」と言われたため、「契約する気は無い」と伝えたところ、

「クーリングオフ期間は過ぎています」

「契約書を渡してから2週間が経過しています」「メール便で送りましたから、配達の証拠もあります」

「お送りした書類にも、クーリングオフ期間は 「書面を受け取った日から起算して8日間以内」 と書かれていますよね?」

などと言われてしまった。


クーリングオフ手続とは、契約者自身が
自分で証拠書類を確保する手続です。
電話や口約束では、証拠は残りません。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に  内容証明郵便 がお勧めです。
また、 専門事務所の手続代行 により、
相手からの妨害や、トラブルを抑止します
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