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クーリングオフ手続は、内容証明郵便 で確実に
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電話勧誘の注意点

電話勧誘販売で意外に多いトラブルが、「書類の放置」です。

電話勧誘で商品購入の同意をさせられた後に、電話勧誘業者から 申込内容を明らかにする書類 が郵便やメール便で送付されますが、

無視すればよいと思い、書類を放置して、何もしなかった
重要な書類だと気が付かないまま、何もしないで8日間が過ぎてしまった

というトラブルが多発しています。

ご注意
申込書や契約書が郵送されてきた場合、
まだサインをしていなくても、まだ書類を返送していなくても、クーリングオフの手続が必要となります。


よくある電話勧誘の誤解
「業者から申込書が郵送されてきたが、まだサインもしていない状態だし、書類を無視すればよいのでは?」
「まだ契約書にサインもしていないし、契約書を返送していないのだからこのまま無視すればよいのでは?」
「電話で申し込んだのだから、電話で断ればよいのでは?」
「無視して返送しなければ契約にならないのでは?」と誤解されがちですが、クーリングオフの手続は必要です。
クーリングオフには、「申し込みの撤回」も含まれます。
電話で申込みをした以上、申込みは撤回する必要があります。

電話勧誘業者から郵送された申込書や契約書を無視し、放置していると、クーリングオフ期間の8日間が過ぎてしまいます。


ご注意
クーリングオフは、「契約の解除」だけではありません。「申し込みの撤回」 もクーリングオフに含まれます。
申し込みをした以上、申し込みは撤回(クーリングオフ)する必要があります。
申し込みや契約は、口頭でのやり取り(電話での約束)だけでも成立します。(諾成契約)
電話勧誘業者から送られてきた書類は、無視したり、放置したりするべきではありません。

申込内容を明らかにする書面
特定商取引法 18条
契約内容を明らかにする書面
特定商取引法 19条

である可能性が考えられます。
電話勧誘販売のクーリングオフ期間は、原則として、書面を受領した日を含めて8日間です。(特定商取引法18条書面又は特定商取引法19条書面)


例えば、電話勧誘業者から郵送された契約関係書類を確認してみると、多くの場合、赤い字で

本書面を受領した日を含め8日間は、
書面により無条件に、申し込みを撤回し、
又は契約を解除することができます

などと書かれています。契約関係書類を放置して8日間が過ぎてしまうと、クーリングオフ制度が利用できなくなる場合があります。

電話勧誘では、申し込みや契約は、電話のやりとり、つまり口頭でした約束でも成立します。(これを諾成契約といいます)

意思表示の合致
電話での勧誘 → ← 電話で契約に同意

契約書とは、単に合意の内容・契約成立の事実を立証する「手段」「方法」に過ぎないため、契約書の有無は、契約の成立・不成立とは直接関係ありません。同様に、ハンコの有無と、契約の成立・不成立は直接関係ありません。


電話勧誘販売では
契約書にサインをしていなくても、まだハンコを押していなくても、業者に契約書を返送していなくても、
送られてきた書類を受け取った日からクーリングオフ期間のカウントが開始する可能性があります。
例えば、電話勧誘業者からメール便で書類が送られてきた場合、いつ書類が配達されたか、業者側は荷物番号追跡で確認できます。


特定商取引法24条1項但書き
(抜粋) ただし、申込者等が第十九条の書面を受領した日(その日前に第十八条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合(中略)においては、この限りでない。 (抜粋ここまで)
特定商取引法2条3項 特定商取引法施行規則2条2号


電話勧誘業者から書類が郵送されてきた場合、

申し込みを撤回する旨、契約をする意思が無い旨を、書面(つまり、クーリングオフの通知書)を発信することにより、明確化させておく必要があります。

書類を放置し、申し込みの撤回の意思表示もしないまま、曖昧な状態にしておくと、勧誘が続くこととなります。


担当者の認識
申し込みがあったと判断して、書類を郵送した
書類が返送されるまで、連絡を入れ続ける
申し込みがあったと判断している以上、
自然消滅を狙っても、連絡や説得は続く。
自分の認識
電話勧誘業者から書類は受け取ったが、
無視していれば、書類を返送しなければ、
なんとかなるのではないかと、淡い期待。
しかし、担当者がそのまま放置する訳も無い。
担当者からの電話や説得が続く。
無視しているうちに8日間が経過してしまう。
担当者は「申し込みがあった」と判断しているため、
申し込みを撤回する旨、契約する意思がない旨、
クーリングオフの通知書を発信することで明確化
しておかないと、電話や説得がいつまでも続く。


既に、

「強引な電話勧誘を断りきれず」
「申し込みや契約に同意してしまった」
「その後、業者から書類が送られてきた」

という既成事実ができている状態で、その上さらに

「書類を受け取ってから8日間が経過した」

という事実ができてしまうと、ますます契約を断り難い状況に陥ります。書類が送られてきた場合は、トラブル予防の意味も含め、

申し込みは撤回する旨
契約締結する意思は無い旨
電話勧誘を停止すべき旨

書面により、明確に通知しておくとよいでしょう。


よくあるトラブル
ある日、勤務先に教材の電話勧誘が来た。

最初のうちは断っていたが、勧誘が長時間続き、結局担当者に押し切られ、そのまま電話で契約に同意させられてしまった。

数日後、電話勧誘業者から「申込書兼販売契約書」と書かれた書類が、メール便で送られてきた。

契約する意思は無かったので、書類は返送しないまま放置した。担当者から何度か電話が来たが、出ないまま居留守を続けていた。

2週間ほど無視していたが、その後も担当者からの電話が続き、たまたま電話に出てしまった。

担当者から、「契約書を早く返送して下さい」と言われたため、「契約する気は無い」と伝えたところ、

「クーリングオフ期間は過ぎています」
「契約書を渡してから2週間が経過しています」
「メール便で送りましたから、配達の証拠もあります」

「お送りした書類にも、クーリングオフ期間は 「書面を受け取った日から起算して8日間以内」 と書かれていますよね?」

などと言われてしまった。


電話勧誘業者から郵送されてくる申込書や契約書は、必ずしも「申込書」 「契約書」 というタイトルではないため、それと気付かないことがあります。ご注意下さい。

申込書のまぎらわしい表題の例 
お申込内容について 申し込み及び販売書
申込内容確認書 契約事項確認書
お申込み受理通知 販売締結書
登録のご案内 登録完了通知


事例集 電話勧誘の 事例一覧
事例 教材の電話勧誘 / 資格商法
事例 教材の電話勧誘 / 二次被害
事例 高額な本の電話勧誘
事例集 投資マンションの電話勧誘 (参考)


クーリングオフは、内容証明郵便で確実に
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
契約者側が、自分で証拠を確保する手続です。
証拠を確保し、トラブルから自分を護る手続です。
1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を行った
3 証拠を確保する手続です。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。
電話や口約束では、証拠は残りません。
また、専門事務所の手続代行により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。
当事務所のクーリングオフ手続代行では、
クーリングオフの確実な証拠書類となる
内容証明郵便 を利用して手続を行います。
 クーリングオフは、内容証明郵便で確実に 


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