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電話勧誘の注意点 |
電話勧誘販売で意外に多いトラブルが、「書類の放置」です。 電話勧誘で商品購入の同意をさせられた後に、電話勧誘業者から 申込内容を明らかにする書類 が送られてきますが、
というトラブルが多発しています。
電話勧誘では、申し込みや契約は、電話のやりとり、つまり口頭でした約束でも成立します。(これを諾成契約といいます)
契約書とは、単に合意の内容・契約成立の事実を立証する「手段」「方法」に過ぎないため、 契約書の有無は、契約の成立・不成立とは直接関係ありません。同様に、ハンコの有無と、契約の成立・不成立は直接関係ありません。 |
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申し込みを撤回する旨、契約をする意思が無い旨を、書面(つまり、クーリングオフの通知書)を発信することにより、明確化させておく必要があります。 書類を放置し、申し込みの撤回の意思表示をしないまま、曖昧な状態にしておくと、勧誘が続くこととなります。
既に、
という既成事実ができている状態で、その上さらに
という事実ができてしまうと、ますます契約を断り難い状況に陥ります。書類が送られてきた場合は、トラブル予防の意味も含め、
書面により、明確に通知しておくとよいでしょう。
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