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電話勧誘の注意点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話勧誘販売で意外に多いトラブルが、「書類の放置」です。 電話勧誘で商品購入の同意をさせられた後に、電話勧誘業者から 申込内容を明らかにする書類 が郵便やメール便で送付されますが、
というトラブルが多発しています。
電話勧誘業者から郵送された申込書や契約書を無視し、放置していると、クーリングオフ期間の8日間が過ぎてしまいます。
例えば、電話勧誘業者から郵送された契約関係書類を確認してみると、多くの場合、赤い字で
などと書かれています。契約関係書類を放置して8日間が過ぎてしまうと、クーリングオフ制度が利用できなくなる場合があります。 電話勧誘では、申し込みや契約は、電話のやりとり、つまり口頭でした約束でも成立します。(これを諾成契約といいます)
契約書とは、単に合意の内容・契約成立の事実を立証する「手段」「方法」に過ぎないため、契約書の有無は、契約の成立・不成立とは直接関係ありません。同様に、ハンコの有無と、契約の成立・不成立は直接関係ありません。
電話勧誘業者から書類が郵送されてきた場合、 申し込みを撤回する旨、契約をする意思が無い旨を、書面(つまり、クーリングオフの通知書)を発信することにより、明確化させておく必要があります。 書類を放置し、申し込みの撤回の意思表示もしないまま、曖昧な状態にしておくと、勧誘が続くこととなります。
既に、
という既成事実ができている状態で、その上さらに
という事実ができてしまうと、ますます契約を断り難い状況に陥ります。書類が送られてきた場合は、トラブル予防の意味も含め、
書面により、明確に通知しておくとよいでしょう。
電話勧誘業者から郵送されてくる申込書や契約書は、必ずしも「申込書」 「契約書」 というタイトルではないため、それと気付かないことがあります。ご注意下さい。
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