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家庭教師 のクーリングオフ |
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家庭教師派遣契約 + 学習教材 |
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家庭教師派遣契約は、大きく分けて、
家庭教師派遣のみの契約 |
家庭教師派遣と、同時に購入する学習教材 |
2つのタイプがあります。
また、家庭教師の契約期間を大きく分けると
月謝制の家庭教師派遣契約 |
2ヵ月を超える、長期間の家庭教師派遣契約 |
この2つがあります。
ご相談が多いのが、「家庭教師派遣契約と同時にする、高額な学習教材の購入」についてのご相談です。 |
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よくあるご相談 |
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お試しで指導が受けられるということで、担当者に自宅に来てもらい、家庭教師の体験指導を受けてみたが、
「他のお子様と比べて、学力に遅れがあるようですね。効率よく遅れを取り戻さないといけません」
「教科書や市販の教材では効率が悪く、間に合いませんが、当社独自の教材を使って、効果的に個別指導を行えば大丈夫です」
などと、家庭教師派遣契約と併せて、80万円以上する学習教材セットを購入するよう勧められた。 |
家庭教師派遣契約を途中で解約しようと思い、解約を申し出たところ、相手業者から
「家庭教師派遣契約につきましては、中途解約に応じます。ただ、学習教材については、既に使用済みで、商品としての残存価値が無いので、中途解約はできません」
と言われ、学習教材の中途解約には応じてもらえなかった。
結局、高額な大量の学習教材が手元に残ってしまった。 |
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高額な学習教材についてのご相談 |
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一旦は納得して契約したものの、高額な学習教材セットを購入したことについて、家族から「高すぎるし、こんなに大量に必要無い」と反対されてしまった。 |
大手の家庭教師派遣会社では、高額な学習教材を購入する必要が無い会社もある。
家庭教師派遣契約に加えて、数十万円の学習教材を購入する意味があるのか、もう一度よく検討したい。 |
数十万円もの高額な契約をするのであれば、大手家庭教師派遣業者の利用や、学習塾、進学塾の利用も検討したい。一旦クーリングオフして、検討しなおしたい。 |
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学習教材 中途解約のトラブル |
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自宅で高額な学習教材を購入した場合、クーリングオフ制度の適用対象となりますが、
学習教材のみの訪問販売 |
クーリングオフ制度のみ |
家庭教師派遣契約と、関連商品購入契約 |
クーリングオフ制度 |
中途解約制度 |
学習教材について中途解約制度が利用できるかどうか、トラブルとなることがあります。
学習教材のみを購入する訪問販売では
中途解約制度の適用は受けられません |
「家庭教師派遣契約と関連商品購入契約」により、関連商品として購入した学習教材は、
「商品の残存価値がある場合」であれば、中途解約制度が利用できる可能性があるものの、
本当に必要な学習教材なのか、できるだけクーリングオフ期間内に、慎重に判断することをお勧めします。
学習教材のみを購入した訪問販売 |
学習教材のみの訪問販売では、取引の種別は 「訪問販売」 に該当することが多くなります。 (特定商取引法2条1項1号) |
特定継続的役務提供契約に該当しない場合、クーリングオフ期間を過ぎた学習教材は、中途解約制度の適用対象ではありません。 |
長期間の家庭教師派遣の契約と、
関連商品として教材を購入するタイプ |
学習教材 + 家庭教師派遣契約 のセットでの契約の場合、中途解約制度が利用できる可能性があります。 |
特定継続的役務提供契約に該当する場合、家庭教師派遣契約と、関連商品として購入した学習教材については、中途解約制度が利用できる可能性があります。 |
よくわからない場合はご相談下さい |
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教材への書き込みに注意 |
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学習教材が届き、指導を受け始めたが、 |
最初の授業の際に、
教材に子供の名前を書くよう勧められた |
指導の際に、多くの教材に書き込みを
したり、マーカーを引いてしまった |
家庭教師派遣の契約については、利用した指導料や、一定の解約損料の負担により、途中で解約することができますが、
関連商品として購入した学習教材を中途解約しようとした際に、業者側から
商品が使用済みで、残存価値が無い |
使用済みの教材は、買い取りとなる |
などと、教材の中途解約を断られてしまう場合があります。
指導の質に不満があったので、家庭教師派遣契約を途中で解約したが、高額な教材は手元に残ってしまった。
教材全てに子供の名前を書いてしまったため、「商品としての残存価値が無い」と判断され、教材の中途解約には応じてもらえなかった。
もったいないので、子供に教材を使って勉強を続けるように言ったものの、結局使わないままとなってしまった。 |
なお、学習教材のみを購入する、「学習教材の訪問販売」の事例について、詳しくは
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クーリングオフは内容証明郵便で確実に |
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クーリングオフ手続は、簡単に言えば、 |
1 |
クーリングオフ期間内に |
2 |
クーリングオフの意思表示を行った |
3 |
証拠を確保する手続です。 |
電話や口約束では証拠は残りません。 |
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。 |
当事務所のクーリングオフ手続代行では
クーリングオフの確実な証拠書類となる
内容証明郵便 を利用して手続を行います。 |
クーリングオフは、内容証明郵便で |
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家庭教師に係る契約の種類 |
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家庭教師派遣契約には、おおまかに下記のタイプがあります。
1 家庭教師派遣がメインとなる契約 |
月謝制の家庭教師 |
月謝制のため、比較的解約しやすい |
期間制の家庭教師 |
数ヶ月・数年など、長期間のセット契約 |
チケット制の家庭教師 |
指導回数分のチケットを、まとめて購入 |
2 学習教材の販売がメインとなる契約 |
月謝制の家庭教師派遣契約と同時に、
学習教材を購入するタイプ |
学習教材の購入と、
低額な短期間の通信指導のセット契約 |
数十万円の教材購入契約と同時に、
数千円〜数万円で、短期間の電話指導や
FAX指導が受けられる契約を締結するタイプ |
この他に、家庭教師派遣契約と混同しやすい契約として、学習教材+無料指導サービス の訪問販売があります。
3 単なる学習教材の訪問販売 |
学習教材購入と、無料の通信指導のサービス |
数十万円の学習教材の訪問販売に、
無料サービスとして電話指導・FAX指導が
付いてくるタイプ。 |
クーリングオフ制度の適用対象となる点に
ついては、争いは無いものの、 |
中途解約制度の適用については
特定継続的役務提供契約に該当するか
判断が難しく、トラブルとなりやすい。 |
参考 学習教材の訪問販売 |
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月謝制と、コース制 |
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月謝制の家庭教師 |
利用は月単位であり、比較的解約がしやすいため、指導の質に不満がある場合でも、長期間、高額な契約に拘束されることはありません。 |
コース制の家庭教師 |
長期間のコース契約でも、契約有効期間内であれば、利用済みの指導料と一定の解約損料を支払うことで、中途解約制度を利用することが出来ます。 |
月謝制の家庭教師派遣契約 |
月謝制の場合、月単位の利用で、長期間拘束されるコース契約ではないため、比較的容易に、途中で解約する事ができる。 |
訪問販売に該当する取引態様であれば、
クーリングオフ制度の利用もできる。 |
月謝制の家庭教師派遣契約と同時に
学習教材を購入した場合について、
契約全体として判断した結果、特定継続的役務提供契約に該当するケースも多い。 |
2ヵ月を超える、長期間の家庭教師派遣契約 |
契約金額が5万円を超え、なおかつ契約期間が2ヵ月を超える家庭教師派遣契約は、
特定継続的役務提供として、中途解約制度の適用対象となります。 |
関連して購入した商品(学習教材)も含め、クーリングオフ制度、中途解約制度の適用対象となります。 |
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トラブルとなりやすい事例 |
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家庭教師派遣契約と同時にする学習教材の購入契約は、訪問販売 「にも」 該当するケースが多いため、
クーリングオフ制度の適用対象となる点について、問題は少ないものの、
教材のみの訪問販売 |
クーリングオフ制度のみ |
家庭教師派遣契約と関連商品購入契約 |
クーリングオフ制度 |
中途解約制度 |
特定継続的役務提供契約に該当するかどうか、中途解約制度が利用できるかどうかについて、争いが生じやすくなります。 |
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月謝制の家庭教師派遣契約と
同時に教材を購入するタイプ |
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よくある悪質な業者の主張 |
「学習教材の販売契約と家庭教師派遣の契約は、それぞれ別の会社との、別の契約です」
「家庭教師派遣契約は、月単位、月謝制の契約ですので、いつでも解約できます」
「しかし、学習教材は、家庭教師派遣契約とはまったく別の契約となりますので、中途解約は認められません」
「この家庭教師派遣契約は月謝制ですので、特定継続的役務提供契約には該当しません」 |
などと業者側が主張し、学習教材の中途解約に応じようとしないことがあります。
2005年頃によくご相談が寄せられた事例ですが、繰り返し行政処分が下りたことで、
最近ではこのタイプのトラブルは減少しつつあります。 |
家庭教師 行政処分 で検索 |
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学習教材購入と、無料の指導 |
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よくある業者側の主張 |
「無料通信指導は、あくまで学習教材に無料でついてくるサービスです」
「これは学習教材の販売契約であって、家庭教師派遣契約ではありません」
「無料サービス、商品のアフターフォローに過ぎませんので、家庭教師派遣契約ではありません」
「教材の訪問販売ですから、8日間以内であればクーリングオフに応じます」
「しかし、8日間が経過した後は、教材の中途解約は認められません」 |
などと反論され、業者側が教材の中途解約に応じないことがあります。 |
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教材が必要なのか慎重に検討を |
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家庭教師派遣契約(特定継続的役務提供契約)と、関連商品としての学習教材の購入であれば、学習教材についても中途解約制度の適用対象となりますが、
「学習教材のみを購入する訪問販売」に該当する場合は、学習教材について、中途解約制度の適用が受けられない可能性があります
もちろん、契約全体として判断した結果、特定継続的役務提供契約に該当する可能性もありますが、
トラブルを避けるためにも、本当に必要な教材かどうか、クーリングオフ期間が過ぎる前に、慎重に検討することをお勧めします。 |
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よくある勧誘の流れ |
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ある日、自宅に電話があり、家庭教師の無料体験指導について、案内を受けた。
「家庭教師の個別指導を無料で利用することができます。担当者がご自宅に伺い、体験指導と、学力診断を行います。この機会に体験してみませんか?」
などと説明され、試しに利用してみることにした。 |
数日後、担当者が自宅にやってきた。
「お子様にどの程度学力があるか、まずは診てみましょう」などと言われ、子供が一時間ほど体験学習を受けた。
雑談交じりの、和やかな雰囲気の体験学習だったため、子供は興味を持ったようだった。
体験学習を終えると、担当者は、子供の学力について、
「他のお子様と比べて、遅れが見られます。今後の受験を考えますと、急いで遅れを取り戻す必要があります」
「でも、これからマンツーマンで個別指導を行っていけば、十分に挽回が可能です」
などと説明しながら、そのまま家庭教師の契約について説明を始めた。
家庭教師派遣契約の内容は、
入会金 21,000円 |
週1回 90分授業 月4回の指導 |
月謝制 |
月額指導料 16,000円 |
交通費上限 500円 |
と、比較的利用しやすい金額だった。
しかし、説明が進むうちに、
「遅れを取り戻すには、学校教科書や市販の問題集では効率が悪く、間に合いません」
「要点を押さえて、効果的に学習していかないといけません」
「当社では、この独自教材を使用して、効果的に個別指導を行っていきます」
と言い始め、個別指導に使う特別な教材を購入するよう勧められた。
「効率よく授業を行っていきますが、週1回指導では、学習できることには限りがあります」
「次の授業を待つ1週間は、決して無駄には出来ません。この学習教材を使えば、指導の無い日でも自宅学習を進めていくことができるんです」
「自宅学習と個別指導を組み合わせることで、目標を持って学習を進めていくことができます」
「週に1回指導があることで、途中で勉強を投げ出してしまうことも無くなります」
「遅れを取り戻すためには、原点に立ち戻る意味で、中学1年生からの復習が重要となります」
「基礎をおろそかにして、あやふやな理解のまま勉強を進めても、基礎が出来ていなければ効果が出ません」
などと説明され、
中学1年 |
英数国理社 |
教材とDVD |
中学2年 |
英数国理社 |
教材とDVD |
中学3年 |
英数国理社 |
教材とDVD |
3年分の教材を購入することとなった。
教材代金は100万円近くするが、子供の将来のためと思い、ショッピングクレジットを利用して払っていくことにした。 |
しかし、冷静になってよく考えると、100万円もの高額な学習教材を購入する必要があったのか、迷いが生じてきた。
そもそも、100万円もの学習教材を、子供が途中で飽きずに使い続けてくれるのか、だんだん心配になってきた。
帰宅した夫に契約の話しをしたところ、
「高すぎる。100万円近く出すなら、進学塾を利用したらよいのではないか?それに、高額な教材を買わなくてもよい家庭教師の会社もあるはず」
と言われ、契約を反対されてしまった。 |
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家庭教師派遣契約と、関連商品 |
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家庭教師派遣契約と、関連商品として購入した学習教材については、
特定継続的役務提供契約 |
特定継続的役務提供契約に該当する場合、
仮に営業所で契約した場合であっても、
クーリングオフ制度、中途解約制度の
適用対象となります。 |
訪問販売に該当する場合 |
もし特定継続的役務提供契約に該当しない場合であっても、取引態様が訪問販売に該当する場合は、クーリングオフ制度の適用対象となります |
家庭教師派遣契約が特定継続的役務提供契約に該当するためには、下記の条件を充たす必要があります。
期間要件 |
サービスの提供期間が 2ヶ月 を超えるもの |
金額要件 |
契約金額が 5万円 を超えるもの |
役務の種類 |
役務が「家庭教師派遣」に該当すること |
入学試験に備えるための学力の教授
(小学校・幼稚園の受験は除く)であること |
学校教育の補習のための学力の教授
(幼稚園と大学の補習は除く)であること |
塾などの施設以外の場所で
提供されるサービスであること
(自宅等への家庭教師派遣など) |
例えば、月謝制の家庭教師派遣契約の場合、サービスの提供期間が2ヶ月を超えないため、特定継続的役務提供契約に該当しない場合があります。 |
ただ、特定継続的役務提供契約に該当しない場合であっても、
訪問販売により自宅等で家庭教師派遣の契約をした場合は、クーリングオフ制度の適用対象となる可能性があります。 |
家庭教師派遣契約が特定継続的役務提供契約に該当する場合は、関連して購入した商品についても、クーリングオフ制度や中途解約制度の対象となります。 (詳しくはご相談下さい)
なお、関連商品としては、下記の商品が指定されています。
書籍 |
学習教材 テキスト 参考書 補習用教材 |
磁気的方法又は光学的方法により
音、影像又はプログラムを記録した物 |
CD DVD CD-ROMなど
ビデオテープ カセットテープ |
ファクシミリ装置及びテレビ電話装置 |
FAXやテレビ電話など |
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