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家庭教師 のクーリングオフ
家庭教師派遣契約 + 学習教材
家庭教師派遣契約は、大きく分けて、

家庭教師派遣のみの契約
家庭教師派遣と、同時に購入する学習教材

2つのタイプがあります。

また、家庭教師の契約期間を大きく分けると

月謝制の家庭教師派遣契約
2ヵ月を超える、長期間の家庭教師派遣契約

この2つがあります。

ご相談が多いのが、「家庭教師派遣契約と同時にする、高額な学習教材の購入」についてのご相談です。
よくあるご相談
お試しで指導が受けられるということで、担当者に自宅に来てもらい、家庭教師の体験指導を受けてみたが、

「他のお子様と比べて、学力に遅れがあるようですね。効率よく遅れを取り戻さないといけません」

「教科書や市販の教材では効率が悪く、間に合いませんが、当社独自の教材を使って、効果的に個別指導を行えば大丈夫です」

などと、家庭教師派遣契約と併せて、80万円以上する学習教材セットを購入するよう勧められた。
家庭教師派遣契約を途中で解約しようと思い、解約を申し出たところ、相手業者から

「家庭教師派遣契約につきましては、中途解約に応じます。ただ、学習教材については、既に使用済みで、商品としての残存価値が無いので、中途解約はできません」

と言われ、学習教材の中途解約には応じてもらえなかった。

結局、高額な大量の学習教材が手元に残ってしまった。
高額な学習教材についてのご相談
一旦は納得して契約したものの、高額な学習教材セットを購入したことについて、家族から「高すぎるし、こんなに大量に必要無い」と反対されてしまった。
大手の家庭教師派遣会社では、高額な学習教材を購入する必要が無い会社もある。

家庭教師派遣契約に加えて、数十万円の学習教材を購入する意味があるのか、もう一度よく検討したい。
数十万円もの高額な契約をするのであれば、大手家庭教師派遣業者の利用や、学習塾、進学塾の利用も検討したい。一旦クーリングオフして、検討しなおしたい。
学習教材 中途解約のトラブル
自宅で高額な学習教材を購入した場合、クーリングオフ制度の適用対象となりますが、

学習教材のみの訪問販売
クーリングオフ制度のみ
家庭教師派遣契約と、関連商品購入契約
クーリングオフ制度
中途解約制度

学習教材について中途解約制度が利用できるかどうか、トラブルとなることがあります。

学習教材のみを購入する訪問販売では
中途解約制度の適用は受けられません

「家庭教師派遣契約と関連商品購入契約」により、関連商品として購入した学習教材は、

「商品の残存価値がある場合」であれば、中途解約制度が利用できる可能性があるものの、

本当に必要な学習教材なのか、できるだけクーリングオフ期間内に、慎重に判断することをお勧めします。

学習教材のみを購入した訪問販売
学習教材のみの訪問販売では、取引の種別は 「訪問販売」 に該当することが多くなります。 (特定商取引法2条1項1号)
特定継続的役務提供契約に該当しない場合、クーリングオフ期間を過ぎた学習教材は、中途解約制度の適用対象ではありません。
長期間の家庭教師派遣の契約と、
関連商品として教材を購入するタイプ
学習教材 + 家庭教師派遣契約 のセットでの契約の場合、中途解約制度が利用できる可能性があります。
特定継続的役務提供契約に該当する場合、家庭教師派遣契約と、関連商品として購入した学習教材については、中途解約制度が利用できる可能性があります。
よくわからない場合はご相談下さい
教材への書き込みに注意
学習教材が届き、指導を受け始めたが、
最初の授業の際に、
教材に子供の名前を書くよう勧められた
指導の際に、多くの教材に書き込みを
したり、マーカーを引いてしまった

家庭教師派遣の契約については、利用した指導料や、一定の解約損料の負担により、途中で解約することができますが、

関連商品として購入した学習教材を中途解約しようとした際に、業者側から

商品が使用済みで、残存価値が無い
使用済みの教材は、買い取りとなる

などと、教材の中途解約を断られてしまう場合があります。

指導の質に不満があったので、家庭教師派遣契約を途中で解約したが、高額な教材は手元に残ってしまった。

教材全てに子供の名前を書いてしまったため、「商品としての残存価値が無い」と判断され、教材の中途解約には応じてもらえなかった。

もったいないので、子供に教材を使って勉強を続けるように言ったものの、結局使わないままとなってしまった。

なお、学習教材のみを購入する、「学習教材の訪問販売」の事例について、詳しくは

 学習教材の訪問販売
クーリングオフは内容証明郵便で確実に
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を行った
3 証拠を確保する手続です。
電話や口約束では証拠は残りません。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。
当事務所のクーリングオフ手続代行では
クーリングオフの確実な証拠書類となる
内容証明郵便 を利用して手続を行います。
 クーリングオフは、内容証明郵便で
家庭教師に係る契約の種類
家庭教師派遣契約には、おおまかに下記のタイプがあります。

1 家庭教師派遣がメインとなる契約
月謝制の家庭教師
月謝制のため、比較的解約しやすい
期間制の家庭教師
数ヶ月・数年など、長期間のセット契約
チケット制の家庭教師
指導回数分のチケットを、まとめて購入

2 学習教材の販売がメインとなる契約
月謝制の家庭教師派遣契約と同時に、
学習教材を購入するタイプ
学習教材の購入と、
低額な短期間の通信指導のセット契約
数十万円の教材購入契約と同時に、
数千円〜数万円で、短期間の電話指導や
FAX指導が受けられる契約を締結するタイプ

この他に、家庭教師派遣契約と混同しやすい契約として、学習教材+無料指導サービス の訪問販売があります。

3 単なる学習教材の訪問販売
学習教材購入と、無料の通信指導のサービス
数十万円の学習教材の訪問販売に、
無料サービスとして電話指導・FAX指導が
付いてくるタイプ。
クーリングオフ制度の適用対象となる点に
ついては、争いは無いものの、
中途解約制度の適用については
特定継続的役務提供契約に該当するか
判断が難しく、トラブルとなりやすい。
参考   学習教材の訪問販売
月謝制と、コース制
月謝制の家庭教師
利用は月単位であり、比較的解約がしやすいため、指導の質に不満がある場合でも、長期間、高額な契約に拘束されることはありません。
コース制の家庭教師
長期間のコース契約でも、契約有効期間内であれば、利用済みの指導料と一定の解約損料を支払うことで、中途解約制度を利用することが出来ます。

月謝制の家庭教師派遣契約
月謝制の場合、月単位の利用で、長期間拘束されるコース契約ではないため、比較的容易に、途中で解約する事ができる。
訪問販売に該当する取引態様であれば、
クーリングオフ制度の利用もできる。
月謝制の家庭教師派遣契約と同時に
学習教材を購入した場合について、

契約全体として判断した結果、特定継続的役務提供契約に該当するケースも多い。
2ヵ月を超える、長期間の家庭教師派遣契約
契約金額が5万円を超え、なおかつ契約期間が2ヵ月を超える家庭教師派遣契約は、

特定継続的役務提供として、中途解約制度の適用対象となります。
関連して購入した商品(学習教材)も含め、クーリングオフ制度、中途解約制度の適用対象となります。
トラブルとなりやすい事例
家庭教師派遣契約と同時にする学習教材の購入契約は、訪問販売 「にも」 該当するケースが多いため、

クーリングオフ制度の適用対象となる点について、問題は少ないものの、

教材のみの訪問販売
クーリングオフ制度のみ
家庭教師派遣契約と関連商品購入契約
クーリングオフ制度
中途解約制度

特定継続的役務提供契約に該当するかどうか、中途解約制度が利用できるかどうかについて、争いが生じやすくなります。
月謝制の家庭教師派遣契約と
同時に教材を購入するタイプ
よくある悪質な業者の主張
「学習教材の販売契約と家庭教師派遣の契約は、それぞれ別の会社との、別の契約です」

「家庭教師派遣契約は、月単位、月謝制の契約ですので、いつでも解約できます」

「しかし、学習教材は、家庭教師派遣契約とはまったく別の契約となりますので、中途解約は認められません」

「この家庭教師派遣契約は月謝制ですので、特定継続的役務提供契約には該当しません」
などと業者側が主張し、学習教材の中途解約に応じようとしないことがあります。

2005年頃によくご相談が寄せられた事例ですが、繰り返し行政処分が下りたことで、

最近ではこのタイプのトラブルは減少しつつあります。
 家庭教師 行政処分 で検索
学習教材購入と、無料の指導
よくある業者側の主張
「無料通信指導は、あくまで学習教材に無料でついてくるサービスです」

「これは学習教材の販売契約であって、家庭教師派遣契約ではありません」

「無料サービス、商品のアフターフォローに過ぎませんので、家庭教師派遣契約ではありません」

「教材の訪問販売ですから、8日間以内であればクーリングオフに応じます」

「しかし、8日間が経過した後は、教材の中途解約は認められません」
などと反論され、業者側が教材の中途解約に応じないことがあります。
教材が必要なのか慎重に検討を
家庭教師派遣契約(特定継続的役務提供契約)と、関連商品としての学習教材の購入であれば、学習教材についても中途解約制度の適用対象となりますが、

「学習教材のみを購入する訪問販売」に該当する場合は、学習教材について、中途解約制度の適用が受けられない可能性があります

もちろん、契約全体として判断した結果、特定継続的役務提供契約に該当する可能性もありますが、

トラブルを避けるためにも、本当に必要な教材かどうか、クーリングオフ期間が過ぎる前に、慎重に検討することをお勧めします。
よくある勧誘の流れ
ある日、自宅に電話があり、家庭教師の無料体験指導について、案内を受けた。

「家庭教師の個別指導を無料で利用することができます。担当者がご自宅に伺い、体験指導と、学力診断を行います。この機会に体験してみませんか?」

などと説明され、試しに利用してみることにした。
数日後、担当者が自宅にやってきた。

「お子様にどの程度学力があるか、まずは診てみましょう」などと言われ、子供が一時間ほど体験学習を受けた。

雑談交じりの、和やかな雰囲気の体験学習だったため、子供は興味を持ったようだった。

体験学習を終えると、担当者は、子供の学力について、

「他のお子様と比べて、遅れが見られます。今後の受験を考えますと、急いで遅れを取り戻す必要があります」

「でも、これからマンツーマンで個別指導を行っていけば、十分に挽回が可能です」

などと説明しながら、そのまま家庭教師の契約について説明を始めた。

家庭教師派遣契約の内容は、

入会金 21,000円
週1回 90分授業 月4回の指導
月謝制
月額指導料 16,000円
交通費上限 500円

と、比較的利用しやすい金額だった。
しかし、説明が進むうちに、

「遅れを取り戻すには、学校教科書や市販の問題集では効率が悪く、間に合いません」

「要点を押さえて、効果的に学習していかないといけません」

「当社では、この独自教材を使用して、効果的に個別指導を行っていきます」

と言い始め、個別指導に使う特別な教材を購入するよう勧められた。

「効率よく授業を行っていきますが、週1回指導では、学習できることには限りがあります」

「次の授業を待つ1週間は、決して無駄には出来ません。この学習教材を使えば、指導の無い日でも自宅学習を進めていくことができるんです」

「自宅学習と個別指導を組み合わせることで、目標を持って学習を進めていくことができます」

「週に1回指導があることで、途中で勉強を投げ出してしまうことも無くなります」

「遅れを取り戻すためには、原点に立ち戻る意味で、中学1年生からの復習が重要となります」

「基礎をおろそかにして、あやふやな理解のまま勉強を進めても、基礎が出来ていなければ効果が出ません」

などと説明され、

中学1年 英数国理社 教材とDVD
中学2年 英数国理社 教材とDVD
中学3年 英数国理社 教材とDVD

3年分の教材を購入することとなった。

教材代金は100万円近くするが、子供の将来のためと思い、ショッピングクレジットを利用して払っていくことにした。
しかし、冷静になってよく考えると、100万円もの高額な学習教材を購入する必要があったのか、迷いが生じてきた。

そもそも、100万円もの学習教材を、子供が途中で飽きずに使い続けてくれるのか、だんだん心配になってきた。

帰宅した夫に契約の話しをしたところ、

「高すぎる。100万円近く出すなら、進学塾を利用したらよいのではないか?それに、高額な教材を買わなくてもよい家庭教師の会社もあるはず」

と言われ、契約を反対されてしまった。
家庭教師派遣契約と、関連商品
家庭教師派遣契約と、関連商品として購入した学習教材については、

特定継続的役務提供契約
特定継続的役務提供契約に該当する場合、
仮に営業所で契約した場合であっても、
クーリングオフ制度、中途解約制度の
適用対象となります。
訪問販売に該当する場合
もし特定継続的役務提供契約に該当しない場合であっても、取引態様が訪問販売に該当する場合は、クーリングオフ制度の適用対象となります

家庭教師派遣契約が特定継続的役務提供契約に該当するためには、下記の条件を充たす必要があります。

期間要件
サービスの提供期間が 2ヶ月 を超えるもの
金額要件
契約金額が 5万円 を超えるもの
役務の種類
役務が「家庭教師派遣」に該当すること
入学試験に備えるための学力の教授
(小学校・幼稚園の受験は除く)であること
学校教育の補習のための学力の教授
(幼稚園と大学の補習は除く)であること
塾などの施設以外の場所で
提供されるサービスであること
(自宅等への家庭教師派遣など)

例えば、月謝制の家庭教師派遣契約の場合、サービスの提供期間が2ヶ月を超えないため、特定継続的役務提供契約に該当しない場合があります。
ただ、特定継続的役務提供契約に該当しない場合であっても、

訪問販売により自宅等で家庭教師派遣の契約をした場合は、クーリングオフ制度の適用対象となる可能性があります。

家庭教師派遣契約が特定継続的役務提供契約に該当する場合は、関連して購入した商品についても、クーリングオフ制度や中途解約制度の対象となります。 (詳しくはご相談下さい)

なお、関連商品としては、下記の商品が指定されています。

書籍
学習教材 テキスト 参考書 補習用教材
磁気的方法又は光学的方法により
音、影像又はプログラムを記録した物
CD DVD CD-ROMなど
ビデオテープ カセットテープ
ファクシミリ装置及びテレビ電話装置
FAXやテレビ電話など



日本全国対応 053-596-9435
日本全国のクーリングオフ手続を代行します
日本全国対応  全国から利用できます。
代行費用は 10,000円 〜 17,000円 です。
 クーリングオフ代行依頼 6000件 の実績
 クーリングオフ手続は 内容証明郵便