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電話勧誘の注意点
電話勧誘販売で意外に多いトラブルが、「書類の放置」です。

電話勧誘で商品購入の同意をさせられた後に、電話勧誘業者から、申込内容を明らかにする書類が郵便やメール便で送付されますが、

無視すればよいと勝手に思い込んで、
書類を放置し、何もしなかった
重要な書類だと気が付かないまま、
何もしないで8日間が過ぎてしまった

というトラブルが多発しています。

ご注意
申込書や契約書が郵送されてきた場合、
まだサインをしていなくても、
まだ書類を返送していなくても、
クーリングオフの手続が必要となります。
よくある、電話勧誘の誤解
「業者から申込書が郵送されてきたが、
 まだサインもしていない状態だし、
 書類を無視すればよいのでは?」
「まだ契約書にサインもしていないし、
 業者に契約書を返送していないのだから
 このまま無視すればよいのでは?」
「電話で申し込んだのだから、
 電話で断ればよいのでは?」
「無視して書類を返送しなければ、契約にならないのではないか?」 と誤解されがちですが、クーリングオフの手続は必要です。
申込みをした以上、申込みは撤回する必要があります。

電話勧誘業者から郵送された申込書や契約書を無視し、放置していると、8日間のクーリングオフ期間が過ぎてしまう場合があります。
「申し込みの撤回」 も
クーリングオフに含まれます。
クーリングオフは、「契約の解除」だけではありません。「申し込みの撤回」 もクーリングオフに含まれます。
申し込みをした以上、申し込みは撤回(クーリングオフ)する必要があります。
申し込みや契約は、口頭でのやり取り(電話での約束)だけでも成立します。(諾成契約)
電話勧誘業者から送られてきた書類は、無視したり、放置したりするべきではありません。

申込内容を明らかにする書面
特定商取引法 18条
契約内容を明らかにする書面
特定商取引法 19条

である可能性が考えられます。
電話勧誘販売のクーリングオフ期間は、原則として、書面を受領した日を含めて8日間です。

(特定商取引法18条書面、又は特定商取引法19条書面)

例えば、電話勧誘業者から郵送された契約関係書類を確認してみると、多くの場合、赤い字で

本書面を受領した日を含め8日間は、
書面により無条件に、申し込みを撤回し、
又は契約を解除することができます

などと書かれています。

契約関係書類を放置して8日間が過ぎてしまうと、クーリングオフ制度が利用できなくなる場合があります。

特定商取引法24条1項但書き
(抜粋) ただし、申込者等が第十九条の書面を受領した日(その日前に第十八条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合(中略)においては、この限りでない。 (抜粋ここまで)
特定商取引法2条3項
特定商取引法施行規則2条2号
電話での申し込みでも
電話勧誘では、申し込みや契約は、電話のやりとり、つまり口頭でした約束でも成立します。(これを諾成契約といいます)

契約書とは、単に合意の内容・契約成立の事実を立証する「手段」「方法」に過ぎないため、契約書の有無は、契約の成立・不成立とは直接関係ありません。

また、ハンコの有無と、契約の成立・不成立は直接関係ありません。

電話勧誘販売では、
契約書にサインをしていなくても、
まだハンコを押していなくても、
業者に契約書を返送していなくても、
送られてきた書類を受け取った日から
クーリングオフ期間のカウントが開始する
可能性があります。
例えば、電話勧誘業者からメール便で
書類が送られてきた場合、

いつ顧客が書類を受け取ったか、
業者側は荷物番号追跡で把握できます。
クーリングオフは内容証明郵便で確実に
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を行った
3 証拠を確保する手続です。
電話や口約束では証拠は残りません。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。
当事務所のクーリングオフ手続代行では
クーリングオフの確実な証拠書類となる
内容証明郵便 を利用して手続を行います。
 クーリングオフは、内容証明郵便で
書類が郵送されてきた場合
電話勧誘業者から書類が郵送された場合、

申し込みを撤回する旨、契約をする意思が無い旨を、書面(つまり、クーリングオフの通知書)を発信することにより、明確化させておく必要があります。

書類を放置し、申し込みの撤回の意思表示もしないまま、曖昧な状態にしておくと、勧誘が続くこととなります。

担当者の認識
申し込みがあったと判断して、書類を郵送
書類が返送されるまで連絡を入れ続ける
申し込みがあったと判断している以上、
自然消滅を狙っても、連絡や説得は続く。
自分の認識
電話勧誘業者から書類は受け取ったが、
無視していれば、書類を返送しなければ、
なんとかなるのではないかと、淡い期待。
しかし、担当者がそのまま放置する訳も
無く、担当者からの電話や説得が続く。
無視しているうちに8日間が経過してしまう
担当者は「申し込みがあった」と判断しているため、
申し込みを撤回する旨、契約する意思がない旨、クーリングオフの通知書を発信することで明確化しておかないと、電話や説得がいつまでも続く。

既に、

強引な電話勧誘を断りきれず
申し込みや契約に同意してしまった
その後、業者から書類が送られてきた

という既成事実ができている状態で、その上さらに

書類を受け取ってから8日間が経過した

という事実ができると、ますます契約を断り難くなります。書類が送られてきた場合は、トラブル予防の意味も含め、

申し込みは撤回する旨
契約締結する意思は無い旨
電話勧誘を停止すべき旨

書面により、明確に通知しておくとよいでしょう。
よくあるトラブル
ある日、勤務先に教材の電話勧誘が来た。

最初のうちは断っていたが、勧誘が長時間続き、結局担当者に押し切られ、そのまま電話で契約に同意させられてしまった。

数日後、電話勧誘業者から「申込書兼販売契約書」と書かれた書類が、メール便で送られてきた。

契約する意思は無かったので、書類は返送しないまま放置した。担当者から何度か電話が来たが、出ないまま居留守を続けていた。

2週間ほど無視していたが、その後も担当者からの電話が続き、たまたま電話に出てしまった。

担当者から、「契約書を早く返送して下さい」と言われたため、「契約する気は無い」と伝えたところ、

「クーリングオフ期間は過ぎています」
「契約書を渡してから2週間が経過しています」

「メール便で送りましたから、配達の証拠もあります」

「お送りした書類にも、「書面を受け取った日から起算して8日間以内」と書かれているでしょう?」

などと言われてしまった。

電話勧誘業者から郵送されてくる申込書や契約書は、必ずしも「申込書」 「契約書」 というタイトルではないため、それと気付かないことがあります。ご注意下さい。

申込書のまぎらわしい表題の例 
「お申込内容について」
「申込内容確認書」
「お申込み受理通知」
「契約事項確認書」
「申し込み及び販売書」
「登録完了通知」
「登録のご案内」
「販売締結書」
電話勧誘の事例
電話勧誘  事例一覧
教材の電話勧誘/資格商法
教材の電話勧誘/二次被害
高額な本の電話勧誘
(参考) 投資マンションの電話勧誘



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