日本全国対応 053-596-9435
投資マンション
注意が必要な 仮契約 仮の申込み
投資マンションの勧誘の途中に、担当者から、

これは仮契約です
あくまで仮のもので、正式な契約ではありません
ローンが通るか、試しに審査にかけてみましょう
仮の審査ですから、形だけ書類を書いて下さい

などど、何かの書類にサインを求められることがあります。

実際には、重要事項説明を受けたり、購入申込書や契約書にサインをさせられているのに、担当者から「仮契約」「正式な契約ではない」などと、事実と異なる説明をされることがあります。

そのため、「まだ契約にはなっていない」「正式な手続きは何もしていない」と誤解して、何もせず放置してしまうことがあります。

また、悪質な投資マンション販売業者は、申込書や契約書の本人控えを渡さない場合があるため、

書類の控えを渡されていないので、
どんな書類にサインをしたのか、よくわからない

というご相談が頻繁に寄せられています。
よくあるトラブル
投資マンション販売会社から電話で勧誘を受け、担当者と直接会って説明を聞くことになった。

最初のうちは契約を断っていたが、長時間の勧誘を受けるうちに、だんだん断り難い状況になってしまった。

そのうち、担当者から書類を渡され、

「ローンが通るか、試しに審査にかけてみましょう。もしローンが通らなかったら、その時は仕方ありません」

「ローンの審査を受けるために、この書類を書いて下さい。これはローンの審査にかけるための仮の書類ですから、正式な契約ではありません」

「形だけでも購入申込書を書かないと、銀行が相手にしてくれず、ローンの審査が受けられません」

「この物件について、購入を検討していますよ、という程度のものです。あくまで仮の書類ですから、この書類を書いたからと言って、正式な契約になる訳ではありません」

などと言われた。

これ以上断るのが難しい雰囲気だったため、仕方なく書類にサインをすることにした。

サインをした書類については、

「ローンの審査に必要な書類なので、当社で大切に保管させていただきます」などと言いながら、担当者が持ち帰ってしまった。本人控えも書類のコピーも渡してもらえなかった。
その後、担当者から電話があり、また呼び出しを受けた。

担当者から、次回会うときまでに、源泉徴収票や住民票を用意しておくよう言われたため、

担当者に、「やはり契約する気はない。キャンセルしたい」と伝えたところ、

「既に銀行に話しを通してありますので、キャンセルは出来ません。書類も銀行に提出済みです」

「契約はもう動き出しているんです。あなたのために、関係先にも動いてもらっているんです」

「当社の信用にも関ります」

「どうしても解約したい、ということであれば、違約金を支払っていただくことになります。違約金は物件価格の20%ですから、400万円となります」

「いずれにしても、電話で済むような話ではありません。直接会って話しをする必要があります」

「このままでは、あなたの立場が悪くなるだけですよ。会わないでいると、状況はどんどん悪化します」

「今夜そちらに伺いますので、直接会って話しましょう」

などと言われてしまった。
クーリングオフには
「申し込みの撤回」 も含まれます
「まだ仮契約で、契約にはなっていないので、
クーリングオフは必要ないのでは?」

というご相談が寄せられますが、

クーリングオフには、
「申し込みの撤回」 も含まれます。
まだ申し込みの段階でも、
申し込みは撤回する必要があります。

また、「気付かないうちに契約書にサインさせられていた」

担当者からは
「仮契約」だと説明されていたが、
ローン面接の後に
郵送されてきた書類を確認したところ
「土地付区分建物売買契約書」
と書かれた、正式な契約書に
サインさせられていたことが判った。

というケースもあります。

申込書にサインした場合、
申し込みの撤回が必要に
申込書や契約書を
渡されないケースがあります。
よくあるトラブル  何もしなかった
「まだ仮契約だから」「まだ正式な契約ではない」 と錯覚してしまい、何もしなかった。気が付くと8日間が過ぎていた。
「仮契約」「試しに審査にかけるだけ」と言われていたのに、どんどんローンの話が進められ、いつのまにか銀行のローン面接の予定が決められてしまった。
担当者に申し出ても、「もうクーリングオフ期間は過ぎています」「いまさら解約は出来ません」「どうしても解約するということであれば、違約金が発生します」などと言われてしまった。
書類の控えを渡されていない
担当者から「ローン審査のために必要な書類です」「銀行に提出する書類ですので、当社で預かっておきます」などと説明され、サインをした書類を全て回収されてしまった。
サインをした書類の本人控えを渡されていないため、どんな書類にサインをしたか、自分でも良く判らない。
名刺と返済シミュレーション表、物件の概略程度しか渡されていないため、物件の売主が誰なのか、売買契約書にサインをしたのかどうかも、よく判らない。
  投資マンション クーリングオフ制度
  クーリングオフできなくても 手付解除
注意が必要な勧誘
注意が必要な
「仮契約」「仮の申し込み」
申込書にサインした場合、
申し込みの撤回が必要に
申込書や契約書を
渡されないケースがあります。
注意が必要な「自宅」や
「職場」での契約・申し込み
銀行のローン面接を
急がせる業者があります。
投資マンション
本当に有利な投資なの?
投資マンション契約
よくある解約妨害の事例




日本全国対応  全国から手続を依頼できます。
日本全国対応 053-596-9435
行政書士  宅地建物取引士  マンション管理士
 クーリングオフ代行依頼 6000件 の実績
 投資マンション解約は 内容証明郵便