| 内容証明郵便を利用する一般的理由 |
内容証明郵便で一般的に用いられるものには、
などがあります。また、効果の面から言えば、
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法的なポイントを押えた通知により
相手の過失・違法性を指摘する意義
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紛争に発展する前に警告を発することで
トラブルを回避する意義
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などがあります。内容証明郵便は、
使い方次第で様々な心理効果が期待できます。
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| 内容証明郵便を利用する事で法律上の効果が発生する場合 |
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「意思表示を発することにより、法律上の効果が発生する場合」があります。最も身近な例で言えば「クーリング・オフ」です。
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通知を発した時点で法律上の効果が発生する場合、相手に届いた場合に法律上の効果が発生する場合などがありますが、いずれの場合においても「証拠の残る形で意思表示をする」ことが重要となります。
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内容証明郵便が最も効果を発揮するのがこの「意思表示を発することにより、法律上の効果が発生する場合」です。
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たとえば通知を発した時点で到達を待たずに効力を生じるクーリングオフでは、後日の紛争を予防する意味でも意思表示を発した事実・日付を証拠として残しておく必要があります。
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| クーリングオフの通知 |
| エステ・英会話・学習塾・家庭教師などの中途解約通知書 |
| 消費者契約法による消費者取消権行使の通知 |
| 未成年者取消権行使の通知 |
| 契約解除の通知 |
| 契約解除を前提とした履行催告 |
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| 内容証明郵便は記録が残る |
また、相手方からの「そのような書面は受領していない」「紛失した」「知らない」といった抗弁を封じる意味からも、「配達証明」を併せて用いるべきです。配達証明も内容証明郵便同様、郵政事業庁が「いつ配達した」という事実を証明する制度です。
内容証明郵便は「何時」 「何年何月何日」 「誰が」 「誰に対して」 「どのような内容文書を」送付したか、郵政事業庁の証明を受けられる訳であり、
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交渉に際してのやり取りを全て内容証明郵便で行うことにより、
「合意形成の過程を証拠記録として残す」という利用方法もあります。
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また、内容証明郵便による通知を受けた場合の回答書、異議を留める通知、抗弁書なども、証拠を残す意味で内容証明郵便を用いた方が良いでしょう。
内容証明郵便は、「自らの意思を明確に相手方に伝えたい」方の為の郵便制度といえます。また、直接の話し合いを避けたい場合にも効果的です。消費者契約の解約に際して、ぜひ有効に活用して下さい。
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| 内容証明郵便は意思表示の一手段です |
内容証明郵便とは、
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「書いた内容・通知した内容が証拠として残る通知書」
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です。
内容証明郵便は、それ自体に何かしらの法的効果があるのではなく、
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「通知書が届いた時間、発送した時間が記録として残ること」
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に意味があります。
「意思表示を発することにより、法律上の効果が発生する場合」において内容証明郵便を利用すると、意思表示をした証拠が残り、この証拠により法的効果が生じたことを立証できる、という形になります。
例えばクーリング・オフなども、内容証明郵便を利用することで、解除通知を発信した証拠が残り、「
契約を解除した証拠になる 」ということです。
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一般的に内容証明郵便は「法的措置に出てきた」と思われる事が多いので、これから円満な話し合いをしようという場合には、内容証明郵便を出すことが逆効果になる場合もあります。
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内容証明郵便でなくとも、通常の通知書、配達証明郵便で足りる場合が結構多いです。
また、内容証明では文字数の制約がありますので、伝えたいことの要点しか伝えられない、つまり言葉足らずで誤解を与える側面があります。
内容証明郵便がいいか、それとも通知書や配達証明郵便がいいのか、ケースバイケースで検討する必要があります。 |
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