内容証明郵便の決まりごと    受領拒絶された場合    郵便料金
内容証明郵便
内容証明郵便は、「 いつ 」 「 どのような内容の文書を 」 「 誰が 」
「 誰に対して差出したか 」 を、郵政公社、つまり国が証明する制度です。

意思表示を、相手に確実に届けたい場合に用いられます。

「 そんな通知は受け取っていない 」「 そんな内容は知らない 」
「 読んでないから知らない 」といった抗弁を封じる意味においても
効果的な意思表示の方法です。

内容証明郵便は、郵政公社(つまり国)が、文書の内容を証拠として
保管してくれるので、クーリングオフをした決定的な証拠となります。


内容証明郵便を利用することで、

 1. 文章の内容   (クーリングオフの意思表示を証明)
 2. 発送した日付  (クーリングオフ期間内を証明)
 3. 配達された日付 (届いてないと反論できない)

が明確に証明できます。

内容証明郵便は、同じ文書を3枚作成し、
それぞれに下記の様な証明文が付与されます。

 この郵便物は平成0年0月0日第12345号書留
 内容証明郵便物として差し出したことを証明します。
                   郵便事業株式会社
郵便認証司
平成0年0月0日              差出日消印

証明文の付与を受け、文面に消印が押された3枚の文書は、

● そのうちの1枚を郵便局が証拠として保管し、
  後日文書の記載内容に争いが生じないよう、
   5年間保管されます。

● そのうち1枚は、本人控え・証拠として渡されます。

● そして、残る1枚が業者に発送・配達されます。
  その際、配達証明書を付ければ、
  業者に配達された日時を証明する
  「配達証明書」が、後日証拠として郵送されてきます。

内容証明郵便を利用する一般的理由

内容証明郵便で一般的に用いられるものには、

クーリング・オフ通知
契約解除通知書
督促状
履行催告書
債権回収の為の通知書
売掛金回収の為の通知書
警告書
債権譲渡通知

などがあります。また、効果の面から言えば、

 相手に意思表示を伝え、その証拠を残す意義
 心理的圧迫により契約の履行を促す意義
 法的なポイントを押えた通知により
 相手の過失・違法性を指摘する意義
 裁判も辞さない強い姿勢を示す意義
 紛争に発展する前に警告を発することで
 トラブルを回避する意義

などがあります。内容証明郵便は、
使い方次第で様々な心理効果が期待できます。

内容証明郵便を利用する事で法律上の効果が発生する場合


「意思表示を発することにより、法律上の効果が発生する場合」があります。最も身近な例で言えば「クーリング・オフ」です。
通知を発した時点で法律上の効果が発生する場合、相手に届いた場合に法律上の効果が発生する場合などがありますが、いずれの場合においても「証拠の残る形で意思表示をする」ことが重要となります。
内容証明郵便が最も効果を発揮するのがこの「意思表示を発することにより、法律上の効果が発生する場合」です。
たとえば通知を発した時点で到達を待たずに効力を生じるクーリングオフでは、後日の紛争を予防する意味でも意思表示を発した事実・日付を証拠として残しておく必要があります。


 クーリングオフの通知
 エステ・英会話・学習塾・家庭教師などの中途解約通知書
 消費者契約法による消費者取消権行使の通知
 未成年者取消権行使の通知
 契約解除の通知
 契約解除を前提とした履行催告


内容証明郵便は記録が残る


また、相手方からの「そのような書面は受領していない」「紛失した」「知らない」といった抗弁を封じる意味からも、「配達証明」を併せて用いるべきです。配達証明も内容証明郵便同様、郵政事業庁が「いつ配達した」という事実を証明する制度です。

内容証明郵便は「何時」 「何年何月何日」 「誰が」 「誰に対して」 「どのような内容文書を」送付したか、郵政事業庁の証明を受けられる訳であり、

交渉に際してのやり取りを全て内容証明郵便で行うことにより、
「合意形成の過程を証拠記録として残す」という利用方法もあります。

また、内容証明郵便による通知を受けた場合の回答書、異議を留める通知、抗弁書なども、証拠を残す意味で内容証明郵便を用いた方が良いでしょう。

内容証明郵便は、「自らの意思を明確に相手方に伝えたい」方の為の郵便制度といえます。また、直接の話し合いを避けたい場合にも効果的です。消費者契約の解約に際して、ぜひ有効に活用して下さい。


内容証明郵便は意思表示の一手段です

内容証明郵便とは、

 「書いた内容・通知した内容が証拠として残る通知書」
 「発送した日付けが証拠として残る通知書」
 「相手に配達されたことが、証拠として残る通知書」

です。

内容証明郵便は、それ自体に何かしらの法的効果があるのではなく、

 「書かれている内容そのもの」
 「書かれている内容が証拠として残ること」
 「通知書が届いた時間、発送した時間が記録として残ること」 

に意味があります。

「意思表示を発することにより、法律上の効果が発生する場合」において内容証明郵便を利用すると、意思表示をした証拠が残り、この証拠により法的効果が生じたことを立証できる、という形になります。

例えばクーリング・オフなども、内容証明郵便を利用することで、解除通知を発信した証拠が残り、「 契約を解除した証拠になる 」ということです。


一般的に内容証明郵便は「法的措置に出てきた」と思われる事が多いので、これから円満な話し合いをしようという場合には、内容証明郵便を出すことが逆効果になる場合もあります。

内容証明郵便でなくとも、通常の通知書、配達証明郵便で足りる場合が結構多いです。

また、内容証明では文字数の制約がありますので、伝えたいことの要点しか伝えられない、つまり言葉足らずで誤解を与える側面があります。

内容証明郵便がいいか、それとも通知書や配達証明郵便がいいのか、ケースバイケースで検討する必要があります。



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