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預託等取引業者
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一 当該預託等取引業者が行う預託等取引契約の締結又は更新についての勧誘(当該預託等取引契約の目的とするために当該特定商品又は施設利用権を購入させることについての勧誘を含む。以下同じ。)に関する事項
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二 当該預託等取引業者が勧誘者に行わせる預託等取引契約の締結又は更新についての勧誘に関する事項
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三 当該預託等取引業者が行う預託等取引契約の締結に関する事項
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四 当該預託等取引業者が締結する預託等取引契約の内容及びその履行に関する事項
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五 当該預託等取引業者が締結した預託等取引契約の解除に関する事項
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六 当該預託等取引業者が法第六条の規定により備え置くべき書類及びその閲覧に関する事項
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勧誘者
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当該勧誘者が行う預託等取引契約の締結又は更新ついての勧誘に関する事項
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