特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令


(昭和六十一年十一月十一日)(政令第三百四十号)
最終改正:平成一三年九月五日政令第二八六号



特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令をここに公布する。
特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令

内閣は、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)第二条第一項及び第二項、第四条並びに第十条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。




(特定商品等)
第一条 特定商品等の預託等取引契約に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第一号の政令で定める物品は、次に掲げる物品(以下「特定商品」という。)とする。

一 貴石、半貴石、真珠及び貴金属(金、銀及び白金並びにこれらの合金をいう。)並びにこれらを用いた装飾用調度品及び身辺細貨品
二 盆栽、鉢植えの草花その他の観賞用植物(切花及び切枝を除く。)
三 哺ほ乳類又は鳥類に属する動物であつて、人が飼育するもの

2 法第二条第一項第二号の政令で定める施設の利用に関する権利は、次に掲げる権利(以下「施設利用権」という。)とする。

一 ゴルフ場を利用する権利
二 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート又はボートを係留するための係留施設を利用する権利
三 語学を習得させるための施設を利用する権利




(法第二条第二項の政令で定める者)
第二条 法第二条第二項の政令で定める者は、銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一号の事業を行う協同組合連合会、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する証券会社、同条第二十一項に規定する証券金融会社並びに外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に規定する外国証券会社とする。




(顧客及び預託者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項)
第三条 法第四条第一項の政令で定める事項は、次のとおりとする。

一 特定商品又は施設利用権の価額及びその変動
二 特定商品の返還又は施設利用権に代えて給付される物品の価額及びその変動
三 特定商品の預託又は施設利用権の管理に関し供与される財産上の利益として物品を給付する場合における当該物品の価額及びその変動
四 預託等取引契約の目的とするために購入させる特定商品の保有の状況
五 預託等取引契約の目的とするために購入させる施設利用権に係る施設の名称、所在地、規模及び所有権者の名称又は氏名

2 法第四条第二項の政令で定める事項は、前項第一号から第三号までに掲げる事項とする。




(報告の徴収)
第四条 法第十条第一項の規定により主務大臣が預託等取引業者又は勧誘者に対し報告をさせることができる事項は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。


預託等取引業者
一 当該預託等取引業者が行う預託等取引契約の締結又は更新についての勧誘(当該預託等取引契約の目的とするために当該特定商品又は施設利用権を購入させることについての勧誘を含む。以下同じ。)に関する事項
二 当該預託等取引業者が勧誘者に行わせる預託等取引契約の締結又は更新についての勧誘に関する事項
三 当該預託等取引業者が行う預託等取引契約の締結に関する事項
四 当該預託等取引業者が締結する預託等取引契約の内容及びその履行に関する事項
五 当該預託等取引業者が締結した預託等取引契約の解除に関する事項
六 当該預託等取引業者が法第六条の規定により備え置くべき書類及びその閲覧に関する事項
勧誘者
当該勧誘者が行う預託等取引契約の締結又は更新ついての勧誘に関する事項