平成16年11月11日前の特定商取引法施行令


昭和五十一年十一月二十四日政令第二百九十五号
最終改正:平成一五年六月四日政令第二四五号



 内閣は、訪問販売等に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第二条第三項、第六条第一項前段及び同項第二号、第十条第三項第二号、第十一条第一項、第十三条並びに第十七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。



(誘引方法)
第一条  特定商取引に関する法律 (以下「法」という。)第二条第一項第二号 の政令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。

一  電話、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者による同条第二項 に規定する信書便(以下「信書便」という。)若しくは電報により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し若しくは拡声器で住居の外から呼び掛けることにより、又は住居を訪問して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所その他特定の場所への来訪を要請すること。

二  電話、郵便、信書便若しくは電報により、又は住居を訪問して、他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約又は役務提供契約を締結することができる旨を告げ、営業所その他特定の場所への来訪を要請すること(当該要請の日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあつた者に対して要請する場合を除く。)。



(電話をかけさせる方法)
第二条  法第二条第三項 の政令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。

一  電話、郵便、信書便若しくは電報により、又はビラ若しくはパンフレットを配布して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを要請すること。

二  電話、郵便、信書便又は電報により、他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約又は役務提供契約を締結することができる旨を告げ、電話をかけることを要請すること(当該要請の日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあつた者に対して要請する場合を除く。)。



(指定商品等)
第三条  法第二条第四項 の指定商品は、別表第一に掲げる物品とする。

2  法第二条第四項 の指定権利は、別表第二に掲げる権利とする。

3  法第二条第四項 の指定役務は、別表第三に掲げる役務とする。



第四条  法第九条第一項 (第二号を除く。)及び第二十四条第一項 (第二号を除く。)の政令で定める指定商品は、乗用自動車とする。



第五条  法第九条第一項第二号 及び第二十四条第一項第二号 の政令で定める指定商品は、別表第四に掲げる指定商品とする。



(法第九条第一項第三号 及び第二十四条第一項第三号 の政令で定める金額)
第六条  法第九条第一項第三号 及び第二十四条第一項第三号 の政令で定める金額は、三千円とする。



(情報通信の技術を利用する方法)
第七条  販売業者又は役務提供事業者は、法第十三条第二項 の規定により同項 に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申込みをした者に対し、その用いる同項 前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2  前項の規定による承諾を得た販売業者又は役務提供事業者は、当該申込みをした者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該申込みをした者に対し、法第十三条第二項 に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該申込みをした者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。



(適用除外される訪問販売の取引の態様)
第八条  法第二十六条第二項第二号 の政令で定める取引の態様は、次のいずれかに該当する取引の態様とする。

一  現に店舗において販売を行つている販売業者(以下「店舗販売業者」という。)又は現に店舗において役務の提供を行つている役務提供事業者(以下「店舗役務提供事業者」という。)が定期的に住居を巡回訪問し、指定商品若しくは指定権利の売買契約の申込み若しくは売買契約の締結の勧誘又は指定役務の役務提供契約の申込み若しくは役務提供契約の締結の勧誘を行わず、単にその申込みを受け、又は請求を受けてこれを締結して行う販売又は役務の提供

二  店舗販売業者又は店舗役務提供事業者が顧客(当該訪問の日前一年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、取引のあつた相手方をいう。)に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供

三  店舗販売業者以外の販売業者又は店舗役務提供事業者以外の役務提供事業者が継続的取引関係にある顧客(当該訪問の日前一年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、二以上の訪問につき取引のあつた相手方をいう。)に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供

四  販売業者又は役務提供事業者が他人の事務所その他の事業所(以下単に「事業所」という。)に所属する者に対してその事業所において行う販売又はその事業所において役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供(その事業所の管理者の書面による承認を受けて行うものに限る。)



(法第二十六条第三項第一号 の政令で定める行為)
第九条  法第二十六条第三項第一号 の政令で定める行為は、電話、郵便、信書便若しくは電報により、又はビラ若しくはパンフレットを配布して、当該電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを請求させる行為とする。



(適用除外される電話勧誘販売の取引の態様)
第十条  法第二十六条第三項第二号 の政令で定める取引の態様は、販売業者又は役務提供事業者が継続的取引関係にある顧客(当該勧誘の日前一年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、二以上の取引のあつた相手方をいう。)に対して電話をかけ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘により、当該売買契約の申込みを郵便等(法第二条第二項 に規定する郵便等をいう。以下この条において同じ。)により受け、若しくは当該売買契約を郵便等により締結して行う販売又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供とする。



(特定継続的役務提供の期間及び金額)
第十一条  法第四十一条第一項第一号 の政令で定める期間は、別表第五の第一欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第二欄に掲げる期間とする。

2  法第四十一条第一項第一号 の政令で定める金額は、五万円とする。



(特定継続的役務)
第十二条  法第四十一条第二項 の特定継続的役務は、別表第五の第一欄に掲げる役務とする。



(法第四十五条第一項 の政令で定める金額)
第十三条  法第四十五条第一項 の政令で定める金額は、五万円とする。



(法第四十八条第二項 の政令で定める関連商品)
第十四条  法第四十八条第二項 本文の政令で定める関連商品は、別表第六に掲げる商品とする。

2  法第四十八条第二項 ただし書の政令で定める関連商品は、別表第六第一号イ及びロに掲げる関連商品とする。



(法第四十九条第二項第一号 ロの政令で定める額)
第十五条  法第四十九条第二項第一号 ロの政令で定める額は、別表第五の第一欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第三欄に掲げる額とする。



(法第四十九条第二項第二号 の政令で定める額)
第十六条  法第四十九条第二項第二号 の政令で定める額は、別表第五の第一欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第四欄に掲げる額とする。



(報告の徴収)
第十七条  法第六十六条第一項 の規定により主務大臣が販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、連鎖販売業を行う者(統括者又は勧誘者以外の者であつて、連鎖販売業を行う者に限る。以下同じ。)又は業務提供誘引販売業を行う者から報告をさせることができる事項は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。



販売業者 一 当該販売業者が訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約又は特定権利販売契約の締結について行う勧誘に関する事項

二 当該販売業者が受ける訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約の申込み又は当該販売業者が行うこれらの売買契約若しくは特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の締結に関する事項

三 当該販売業者が締結する訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約又は特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の内容及びその履行に関する事項

四 当該販売業者が受けた訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約の申込みの撤回又は当該販売業者が締結した訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約若しくは特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の解除に関する事項

五 当該販売業者が行う通信販売又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売についての広告に関する事項

六 当該販売業者が特定継続的役務提供に係る前払取引を行う場合に行うその業務及び財産の状況を記載した書類の備付け、閲覧及び謄本又は抄本の交付に関する事項
役務提供事業者 一 当該役務提供事業者が訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約又は特定継続的役務提供契約の締結について行う勧誘に関する事項

二 当該役務提供事業者が受ける訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約の申込み又は当該役務提供事業者が行うこれらの役務提供契約若しくは特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の締結に関する事項

三 当該役務提供事業者が締結する訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約又は特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の内容及びその履行に関する事項

四 当該役務提供事業者が受けた訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約の申込みの撤回又は当該役務提供事業者が締結した訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約若しくは特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の解除に関する事項

五 当該役務提供事業者が行う通信販売又は特定継続的役務の提供についての広告に関する事項

六 当該役務提供事業者が特定継続的役務提供に係る前払取引を行う場合に行うその業務及び財産の状況を記載した書類の備付け、閲覧及び謄本又は抄本の交付に関する事項
統括者 一 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項

二 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘者に行わせる勧誘に関する事項

三 当該統括者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項

四 当該統括者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項

五 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の解除に関する事項

六 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う広告に関する事項

七 連鎖販売業に係る商品又は役務の種類、特定利益の内容その他の当該統括者が統括する一連の連鎖販売業に関する事項
勧誘者 一 当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項

二 当該勧誘者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項

三 当該勧誘者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項

四 当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の解除に関する事項

五 当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う広告に関する事項

六 当該勧誘者が勧誘するその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての統括者との契約関係に関する事項
連鎖販売業を行う者 一 当該連鎖販売業を行う者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項

二 当該連鎖販売業を行う者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項

三 当該連鎖販売業を行う者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項

四 当該連鎖販売業を行う者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の解除に関する事項

五 当該連鎖販売業を行う者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う広告に関する事項
業務提供誘引販売業を行う者 一 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う勧誘に関する事項

二 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う契約の締結に関する事項

三 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項

四 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う契約の解除に関する事項

五 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う広告に関する事項


(都道府県が処理する事務)
第十八条  法第七条 、第八条、第三十八条、第三十九条、第四十六条、第四十七条、第五十六条及び第五十七条に規定する主務大臣の権限に属する事務並びにその事務に係る法第六十六条第一項 に規定する主務大臣の権限に属する事務並びに訪問販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引及び業務提供誘引販売取引に関する法第六十条 に規定する主務大臣の権限に属する事務で、当該都道府県の区域内における販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、連鎖販売業を行う者又は業務提供誘引販売業を行う者の業務に係るものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり訪問販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引若しくは業務提供誘引販売取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、主務大臣が法第七条 、第八条、第三十八条、第三十九条、第四十六条、第四十七条、第五十六条、第五十七条及び第六十六条第一項に規定する主務大臣の権限に属する事務を自ら行うことを妨げない。

2  前項の規定により法第七条 、第八条、第三十八条、第三十九条、第四十六条、第四十七条、第五十六条、第五十七条又は第六十六条第一項に規定する主務大臣の権限に属する事務を行つた都道府県知事は、速やかに、その結果を主務大臣に報告しなければならない。

3  第一項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。