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旧 通産省通達
平成4年通達 加盟店管理の強化について 平成4年5月26日 通商産業省産業政策局取引信用室長発 社団法人 日本クレジット産業協会会長宛 加盟店管理については、昭和58年3月11日付通達(以下「58年通達」という。)により、貴協会傘下の各会員に対する指導をお願いしております。 しかしながら、平成3年度に当省が貴協会に委託して実施した「クレジット産業消費者保護に関する調査報告」にも指摘されているように、集団名義貸し事件、役務提供をめぐるトラブル等加盟店が行う不正販売行為は必ずしも減少傾向を示しているとはいえず、個品割賦購入あっせんにとどまらずクレジットカード等も含め、クレジット会社の加盟店管理の一層の強化が求められています。 つきましては、貴協会傘下の各会員に対し下記の事項を速やかに周知徹底し、加盟店管理の一層の強化を図られるよう指導方お願いいたします。 記 1 .加盟店の審査・管理の厳格化 加盟店の審査・管理については、 58年通達に定めた措置を励行することに加え、貴協会が主体となって創設・運営する加盟店情報交換制度に参加する等により、加盟店の審査・管理の精度を高め、その一層の厳格化を図ること。 2 .継続的に役務を提供する加盟店、顧客の特殊な誘因方法等により商品を販売する加盟店の審査・管理 継続的に役務を提排する加盟店、観客の特殊な誘因方法等により商品を販売する加盟店については、その特殊性からみて、通常の物販加盟店に比べて消費者トラブルの防止に特に配慮する必要がある。 このため、特にこうした加盟店については、審査を強化するとともに継続的に徹底した管理を行うこと。 昭和58年通達 個品割賦購入あっせん契約に関する消費者トラブルの防止について 昭和58年3月11日 通商産業省産業政策局消費経済課長発 社団法人 日本割賦協会会長宛 個品割賦購入あっせん実約に関する消費者トラブルを防止するためのクレジット会社等の営業上の改善策については、既に貴協会より御報告いただいたところですが、それに基づき下記のとおりその対策を定めましたので、貴協会傘下の会員に対して速やかに周知徹底及び指導方お願いします。 記 1.商品の供給又は役務の提供を適正かつ円滑に行うことのできない販売業者及び倒産のおそれのある販売業者を加盟店にしないこと。具体的には次の措置を講じること。 (1)次の対策を講じることにより加盟店契約締結時における審査の厳格化を図る。 a. 販売業者が取扱う商品及び役務の内容並びに販売方法等を十分把握する。 b. 必要に応じ販売業者について興信所等の専門機関に調査を依頼するか、又は自社でこれと同等程度の調査を行う。 (2)加盟店契約締結後も、加盟店が取扱う商品及び役務の内容並びに 販売方法等を十分把握するとともに、加盟店に対しては、商品の供給を適正かつ円滑に行うため、販売予測及び在庫管理等を強化するよう、また役務については、契約に基づく内容を提供できる体制を常に保つよう指導する。 (3)加盟店契約締結後も加盟店の債権内容等を審査、管理し、加盟店の信用状態を継続的に把握する。 2.商品の瑕疵故障、引渡し遅延等に関する消費者からの苦情、相談に対して即応するための社内体制を確立すること。具体的には次の措置を講じること。 (1)各クレジット会社等は、本社を始め支店、地区本部等においても消費者相談処理体制の整備充実を図るとともに、消費者に対する相談窓口の告知を促進する。 (2)貴協会としても、例えば個品割賦購入あっせん契約の仕組み等について啓発活動を行う。 3.学習教室の開催を条件にした英語教材の販売等、役務の附帯した商品販売に関して、当該役務提供が適正かつ円滑になされないことに起因する消費者トラブルの発生を防止するため、消費者保護の観点を加味した適切な措置を講じること。具体的には次の措置を講じること。 (1)各クレジット会社等は、商品と役務を一括して契約の対象とする場合には、申込書にその旨を表示する。またその様な契約に関する取扱いは厳格な審査の上行う。 (2)従来、消費者トラブルが多発した状況に鑑み、訪問販売の方法でテキスト、カセット等のいわゆる教育用器材を販売する場合には、契約の対象が明確に識別できるように、申込書上に何が契約対象かを赤字赤枠8ポイント以上の文字で明瞭に表示する。 (3)上記(2)のうち、役務と教育用器材を一括して契約対象とし、かつ附帯する役務の内容が家庭教師の派遣、学習教室の開催である場合は、その取扱いについては特に慎重を期することとし、これを取扱う場合には、消費者トラブルの発生を未然に防止するよう努める。 (4)以上の措置のほか、貴協会としても消費者に誤認を与えないよう契約書監修制度等によって、クレジット会社等を指導する。 4.加盟店が消費者に対して詐欺的行為を行って消費者に個品割賦購入あつせん契約を締結させ、あるいは消費者が加盟店からの依頼に応じて自己の名義を貸すために虚偽の意思表示を行って個品割賦購入あっせん契約を締結することを防止するため、消費者の契約締結意思の確認を厳格に行うこと。具体的には次の措置を講じること。 (1)電話等による申込意思確認の隙に、購入者自身でなければ答えられないような項目を照会する等により、その徹底を図る。 (2)貴協会及び各クレジット会社等は加盟店に対しては、いわゆる名義貸しによる架空の売買契約を締結しないよう徹底させるとともに、消費者に対しては、名義貸しを行わないよう啓発活動を実施する。 5.貴協会及び各クレジット会社等は、個品割賦購入あっせん契約の申込みに係る商品並びに役務について、その内容を具体的に申込書上に記載するとともに、消費者が契約の仕組みを正確に理解できるような説明を行うよう加盟店を指導する。 |