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割賦販売法 指定商品 指定役務等
別表第一 (第一条関係) 一 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、 人が摂取するもの(医薬品(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号) 第二条第一項の医薬品をいう。以下同じ。)を除く。) 二 真珠並びに貴石及び半貴石 三 幅が十三センチメートル以上の織物 四 衣服(履物及び身の回り品を除く。) 五 ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえその他の身の回り品及び 指輪、ネックレス、カフスボタンその他の装身具 六 履物 七 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け及びタオルその他の繊維製家庭用品 八 家具及びついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品並びに 家庭用洗濯用具、屋内装飾品その他の家庭用装置品(他の号に掲げる ものを除く。) 九 なべ、かま、湯沸かしその他の台所用具及び食卓用ナイフ、食器、魔法瓶 その他の食卓用具 十 書籍 十一 シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他 これらに類する事務用品 十二 印章 十三 電気ドリル、空気ハンマその他の動力付き手持ち工具 十四 ミシン及び手編み機械 十五 農業用機械器具(農業用トラクターを除く。)及び林業用機械器具 十六 農業用トラクター及び運搬用トラクター 十七 ひよう量二トン以下の台手動はかり、ひよう量百五十キログラム以下の 指示はかり及び皿手動はかり 十八 時計(船舶用時計、塔時計その他の特殊用途用の時計を除く。) 十九 光学機械器具(写真機械器具、映画機械器具及び電子応用機械器具を除く。) 二十 写真機械器具 二十一 映画機械器具(八ミリ用又は十六ミリ用のものに限る。) 二十二 事務用機械器具(電子応用機械器具を除く。) 二十三 物品の自動販売機 二十四 医療用機械器具 二十五 はさみ、ナイフ、包丁その他の利器、のみ、かんな、のこぎりその他の 工匠具及びつるはし、ショベル、スコップその他の手道具 二十六 浴槽、台所流し、便器その他の衛生器具(家庭用井戸ポンプを含む。) 二十七 浄水器 二十八 レンジ、天火、こんろその他の料理用具及び火鉢、こたつ、ストーブ その他の暖房用具(電気式のものを除く。) 二十九 はん用電動機 三十 家庭用電気機械器具 三十一 電球類及び照明器具 三十二 電話機及びファクシミリ 三十三 インターホーン、ラジオ受信機、テレビジョン受信機及び録音機械器具、 レコードプレーヤーその他の音声周波機械器具 三十四 レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により 音、影像又はプログラムを記録した物 三十五 自動車及び自動二輪車(原動機付き自転車を含む。) 三十六 自転車 三十七 運搬車(主として構内又は作業場において走行するものに限る。)、 人力けん引車及び畜力車 三十八 ボート、モーターボート及びヨット(運動用のものに限る。) 三十九 パーソナルコンピュータ 四十 網漁具、釣漁具及び漁綱 四十一 眼鏡及び補聴器 四十二 家庭用の電気治療器、磁気治療器及び医療用物質生成器 四十三 コンドーム 四十四 化粧品 四十五 囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具 四十六 おもちゃ及び人形 四十七 運動用具(他の号に掲げるものを除く。) 四十八 滑り台、ぶらんこ及び子供用車両 四十九 化粧用ブラシ及び化粧用セット 五十 かつら 五十一 喫煙具 五十二 楽器 別表第一の二 (第一条関係) 一 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための 施術を受ける権利 二 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利 三 語学の教授(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に 規定する学校、同法第八十二条の二に規定する専修学校若しくは 同法第八十三条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための 学力試験に備えるため又は同法第一条に規定する学校(大学を除く。)に おける教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。)を受ける権利 四 学校教育法第一条に規定する学校(小学校及び幼稚園を除く。)、 同法第八十二条の二に規定する専修学校若しくは同法第八十三条第一項に 規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験(次号及び別表第一の三 において「入学試験」という。)に備えるため又は学校教育(同法第一条に規定 する学校(大学及び幼稚園を除く。)における教育をいう。次号及び別表第一の三 において同じ。)の補習のための学力の教授(次号に規定する場所以外の場所 において提供されるものに限る。)を受ける権利 五 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第一条に 規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした 学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が 当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。) を受ける権利 別表第一の三 (第一条関係) 一 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための 施術を行うこと。 二 保養のための施設又はスポーツ施設を利用させること。 三 家屋、門又は塀の修繕又は改良 四 語学の教授(学校教育法第一条に規定する学校、同法第八十二条の二に 規定する専修学校若しくは同法第八十三条第一項に規定する各種学校の 入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第一条に規定する 学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当する ものを除く。) 五 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学力の教授 (次号に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。) 六 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第一条に 規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした 学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が 当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。) 七 家屋における有害動物又は有害植物の防除 八 技芸又は知識の教授(第四号から第六号までに掲げるものを除く。) 別表第二(第一条関係) 一 婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供、衣服の貸与その他の 便益の提供及びこれに附随する物品の給付 二 葬式のための祭壇の貸与その他の便益の提供及びこれに附随する 物品の給付 別表第三(第一条の三関係) 一 自動車 二 運搬車 別表第四(第一条の三関係) 一 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)で あつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。) 二 幅が十三センチメートル以上の織物 三 履物 四 コンドーム 五 化粧品 |