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割賦販売法施行令
| (昭和三十六年十一月一日政令第三百四十一号) 最終改正:平成一四年一二月六日政令第三六三号 内閣は、割賦販売法 (昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第二項 、第十一条第一号 、第十五条第一項第二号 及び同条第二項 (第十九条第二項(第三十三条において準用する場合を含む。)及び第三十三条において準用する場合を含む。)並びに第四十三条 の規定に基づき、この政令を制定する。 (指定商品等) 第一条 割賦販売法 (以下「法」という。)第二条第四項 の指定商品は、別表第一に掲げる商品とする。 2 法第二条第四項 の指定権利は、別表第一の二に掲げる権利とする。 3 法第二条第四項 の指定役務は、別表第一の三に掲げる役務とする。 4 法第二条第五項 の政令で定める役務は、別表第二に掲げる役務とする。 (割賦販売に係る情報通信の技術を利用する方法) 第一条の二 割賦販売業者は、法第四条の二第一項 の規定により同項 に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に対し、その用いる同項 前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 2 前項の規定による承諾を得た割賦販売業者は、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に対し、法第四条の二第一項 に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 3 前二項に規定するもののほか、法第四条の二第二項 に規定する事項を電磁的方法(同項 の経済産業省令で定める方法を除く。)により提供する割賦販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、当該事項が当該購入者又は役務の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認しなければならない。 (契約の申込みの撤回等に係る指定商品) 第一条の三 法第四条の四第一項 前段(法第二十九条の四第一項 及び第三十条の六 において準用する場合を含む。)の政令で定める指定商品は、別表第三に掲げる指定商品とする。 2 法第四条の四第一項第三号 (法第二十九条の四第一項 及び第三十条の六 において準用する場合を含む。)の政令で定める指定商品は、別表第四に掲げる指定商品とする。 (所有権に関する推定に係る指定商品) 第一条の四 法第七条 の政令で定める指定商品は、別表第一に掲げる指定商品(同表第一号、第四十三号及び第四十四号に掲げるものを除く。)とする。 (許可に係る前払式割賦販売業者等の年間の販売額等) 第二条 法第十一条第一号 及び第三十五条の三の二第一号 の政令で定める金額は、千万円とする。 (前払式割賦販売業者等の資本又は出資の額) 第三条 法第十五条第一項第二号 (法第三十五条の三の三 において準用する場合を含む。)に規定する金額は、五十以上の営業所又は代理店を有する法人にあつては一億円、十以上五十未満の営業所又は代理店を有する法人にあつては五千万円、その他の法人にあつては二千万円とする。 2 法第三十三条の二第一項第二号 (法第三十三条の三第二項 において準用する場合を含む。)に規定する金額は、二千万円とする。 (資産及び負債の額の計算) 第四条 法第十五条第二項 (法第三十三条の二第二項 、第三十三条の三第二項及び第三十五条の三の三において準用する場合を含む。)に規定する資産の合計額又は負債の合計額は、法第十二条第一項 (法第三十五条の三の三 において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請の日、法第三十二条第一項 の規定による登録の申請の日又は法第三十三条第一項 の規定による変更登録の申請の日前一月以内の一定の日(以下「計算日」という。)における帳簿価額(資産のうち受取手形、売掛金、未収入金及び貸付金については貸倒引当金を、有形固定資産(土地及び建設仮勘定を除く。)については減価償却引当金を控除した額。以下同じ。)により計算するものとする。ただし、資産にあつてはその帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額を超えるとき、負債にあつてはその帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下るときは、その評価した額により計算するものとする。 (金融機関) 第四条の二 法第十八条の三第四項 (法第三十五条の三の三 において準用する場合を含む。)の政令で定める金融機関は、商工組合中央金庫、保険会社、信用金庫、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用協同組合で出資の総額が五千万円以上であるものとする。 (確認書) 第五条 法第二十一条第一項 (法第三十五条の三の三 において準用する場合を含む。以下同じ。)の権利の実行のため営業保証金又は前受業務保証金の還付を受けようとする者は、その営業保証金若しくは前受業務保証金を供託し又はその前受業務保証金に係る前受業務保証金供託委託契約(以下「供託委託契約」という。)を締結している許可割賦販売業者又は法第三十五条の三の二 の許可を受けた者(以下「許可割賦販売業者等」という。)の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長に対し、確認書の交付を請求することができる。 2 経済産業局長は、次に掲げる場合には、確認書を交付してはならない。 一 前項の規定による請求をした者が法第二十一条第一項 の権利を有することが明らかでない場合 二 前項の規定による請求を受理した日(以下「受理日」という。)から起算した十日を経過する日以前に法第二十条の三第一項 (法第三十五条の三の三 において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第七条第一項 の規定による公示で当該許可割賦販売業者等に係る当該営業保証金又は前受業務保証金に係るものがされた場合 三 受理日以後受理日から起算して十日を経過する日までにされた当該許可割賦販売業者等に係る確認書の交付の請求のうち理由があると認められるものに係る金額の合計額が、その日において、当該許可割賦販売業者等が供託している営業保証金及び前受業務保証金の額並びに当該許可割賦販売業者等に係る供託委託契約の受託者が前受業務保証金として供託し又は供託することとされている額の合計額(受理日前に確認書の交付の請求をし、まだ営業保証金又は前受業務保証金の還付を受けていない者の還付を受けるべき金額に相当する額を除く。)を超える場合 第六条 法第二十一条第一項 の権利を有する者が営業保証金又は前受業務保証金の還付を受ける場合には、第十条の規定による配当の実施の手続により営業保証金又は前受業務保証金の還付を受ける場合を除き、確認書を添附しなければならない。 (公示) 第七条 営業保証金を供託している許可割賦販売業者等又は前受業務保証金を供託している許可割賦販売業者等(前受金保全措置として供託委託契約を締結している者を除く。)の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長は、当該許可割賦販売業者等が法第二十七条第一項第一号 から第四号 まで(法第三十五条の三の三 において準用する場合を含む。)の一に該当するとき、又は法第二十一条第一項 の権利を有する者若しくは当該許可割賦販売業者等から当該許可割賦販売業者等が法第二十七条第一項第五号 若しくは第六号 (法第三十五条の三の三 において準用する場合を含む。)に該当する旨の申出があつたときは、遅滞なく、法第二十一条第一項 の権利を有する者に対し、六十日以上の一定の期間内に当該経済産業局長に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出をしないときは当該公示に係る営業保証金又は前受業務保証金についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。 2 経済産業局長は、第五条第二項第三号の規定により確認書を交付しないこととしたときは、遅滞なく、法第二十一条第一項 の権利を有する者に対し、六十日以上の一定の期間内に当該経済産業局長に債権の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは当該公示に係る営業保証金及び前受金保全措置についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。 3 経済産業局長は、法第二十条の三第一項 の規定による公示がされ、又は前二項の規定による公示をしたときは、その旨を許可割賦販売業者等(その者が供託委託契約を締結している場合にあつては、その者及び当該供託委託契約の受託者。第九条第一項及び第二項において同じ。)及び第五条第一項の規定による請求をした者に通知しなければならない。 4 第二項の規定による公示があつた後は、第五条第一項の規定による請求をした者がその請求を取り下げた場合においても、手続の進行は、妨げられない。 (権利の調査) 第八条 経済産業局長は、法第二十条の三第一項 又は前条第一項若しくは第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。 2 経済産業局長は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、許可割賦販売業者等に通知して、第五条第一項の規定による請求をした者、法第二十条の三第一項 又は前条第一項若しくは第二項の期間内に債権の申出をした者及び許可割賦販売業者等に対し、権利の存否及びその権利によつて担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。 (配当表の作成等) 第九条 経済産業局長は、法第二十条の三第一項 又は第七条第一項 若しくは第二項 の規定による公示に係る債権の申出をした者(第七条第二項の規定による公示をした後法第二十条の三第一項 の規定による公示がされ又は第七条第一項 の規定による公示をした場合で次項に規定する場合以外の場合にあつては、法第二十条の三第一項 又は第七条第一項 の規定による公示及び同条第二項 の規定による公示に係る債権の申出をした者)に係る前条の規定による権利の調査の結果に基づき、すみやかに配当表を作成し、これを公示し、かつ、許可割賦販売業者等に通知しなければならない。 2 経済産業局長は、第七条第二項の規定による公示に係る配当表の公示をした日以後当該公示をした日から起算して八十日を経過する日以前に法第二十条の三第一項 の規定による公示がされ又は第七条第一項 の規定による公示をしたときは、法第二十条の三第一項 又は第七条第一項 の規定による公示及び同条第二項 の規定による公示に係る債権の申出をした者に係る前条の規定による権利の調査の結果に基づき、すみやかに当該配当表を更正し、これを公示し、かつ、許可割賦販売業者等に通知しなければならない。 3 配当表は、法第二十条の三第一項 又は第七条第一項 若しくは第二項 の期間の末日までに供託された営業保証金及び前受業務保証金について作成し、又は更正するものとする。 (配当の実施) 第十条 配当は、前条第一項の規定による公示をした日(前条第二項に規定する場合にあつては、同項の規定による公示をした日)から八十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。 (通知を要しない場合) 第十一条 許可割賦販売業者等の行方が知れないときは、第七条第三項、第八条第二項並びに第九条第一項及び第二項の規定による許可割賦販売業者等に対する通知は、することを要しない。 (有価証券の換価) 第十二条 経済産業局長は、有価証券(社債等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項 に規定する振替社債等を含む。)が供託されている場合において、必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。 (省令への委任) 第十三条 この政令で定めるもののほか、法第二十一条 (法第三十五条の三 及び第三十五条の三の三 において準用する場合を含む。)の規定による権利の実行に関し必要な事項は、法務省令、経済産業省令で定める。 (ローン提携販売に係る情報通信の技術を利用する方法) 第十三条の二 第一条の二の規定は、ローン提携販売業者に準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「法第四条の二第一項 」とあるのは「法第二十九条の四第一項 において準用する法第四条の二第一項 」と、同条第三項 中「法第四条の二第二項 」とあるのは「法第二十九条の四第一項 において準用する法第四条の二第二項 」と読み替えるものとする。 (ローン提供業者に対する抗弁) 第十三条の三 法第二十九条の四第二項 において準用する法第三十条の四第四項第一号 の政令で定める金額は、四万円とする。 2 法第二十九条の四第三項 において準用する法第三十条の五第一項 において準用する法第二十九条の四第二項 において準用する法第三十条の四第四項第一号 の政令で定める金額は、三万八千円とする。 (ローン提携販売に係る弁済金の支払の充当) 第十三条の四 法第二十九条の四第三項 において準用する法第三十条の五第一項 の規定により法第二条第二項第二号 に規定するローン提携販売に係る弁済金の支払に関し法第二十九条の四第二項 において準用する法第三十条の四 の規定を準用する場合には、第十三条の六の規定を準用する。この場合において、同条中「割賦購入あつせんに係る債務」とあるのは「ローン提携販売に係る債務」と、同条第一号中「割賦購入あつせんの手数料」とあるのは「ローン提携販売に係る借入金の利息その他の手数料」と、同条第五号中「法第三十条の五第一項第四号 」とあるのは「法第二十九条の四第三項 において準用する法第三十条の五第一項第四号 」と読み替えるものとする。 (ローン提携販売に係る弁済金の支払に関する技術的読替え) 第十三条の五 法第二十九条の四第三項 の規定により法第二条第二項第二号 に規定するローン提携販売に係る弁済金の支払に関し法第三十条の五 の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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