割賦販売法施行規則


第二章 割賦購入あつせん



 第二章 割賦購入あつせん

    第一節 総則


(割賦購入あつせんの取引条件の表示の方法)
第十三条  法第三十条第一項 各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

一  次の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。


用語 定義
現金販売価格 商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格
現金提供価格 役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格
現金価格 商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務を提供する契約の締結と同時にその代金又は対価の全額を受領する場合の価格
支払総額 購入した商品若しくは権利の現金販売価格又は提供を受ける役務の現金提供価格及び割賦購入あつせんに係る手数料の合計額
頭金 割賦購入あつせんの方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約(以下「割賦購入あつせん関係販売等契約」という。)の締結に際し購入者等が割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に支払う金額
申込金 購入者等が割賦購入あつせん関係販売等契約の予約を目的として割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に支払う金額であつて、契約が締結された場合には頭金に充当され、契約が締結されなかつた場合には返還されるもの
支払期間 割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入された指定商品若しくは指定権利の代金又は受領される指定役務の対価に相当する額の受領に係る契約(以下「割賦購入あつせん関係支払契約」という。)が締結された時から当該契約に基づく支払分の支払が完了する時までの期間
支払回数
分割回数
割賦購入あつせんに係る頭金を除いた商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払回数
割賦購入あつせんの手数料
分割払手数料
金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補てん費その他何らの名義をもつてするを問わず割賦購入あつせんに係る手数料として割賦購入あつせん業者が購入者等に対し支払わせるものの総額(登記等手数料を割賦購入あつせんの手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額)
実質年率 次項の規定により算定した割賦購入あつせんの手数料の料率
支払分
分割支払額
分割支払金
割賦購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価(割賦購入あつせんの手数料を含む。)の支払金額


二  日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

三  法第三十条第一項第二号 の事項は、次項に規定する方法により算定した割賦購入あつせんの手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

2  法第三十条第一項第二号 の経済産業省令で定める方法は、別表第一号に定める方法とする。ただし、支払分の支払の方法が、支払の間隔については第一号に、額については第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。

一  支払分の支払の間隔が次のいずれかに該当する場合

イ 支払期間における支払分の支払が月一回であり、かつ、等間隔である場合

ロ イに掲げる場合を除き、割賦購入あつせん関係支払契約の締結された日から第一回の支払分の支払日の前日までの期間が二月未満であつて、第一回の支払分の支払日から支払期間の終了の日までの支払が月一回であり、かつ、等間隔である場合

二  支払分の額が次のいずれかに該当する場合

イ 支払分の額が均等である場合

ロ 任意の一回の支払分を除く他の支払分の額が均等であり、当該均等な支払分の額と異なる一回の支払分の額が他の均等な支払分の額の一・五倍に相当する額以下の額である場合

ハ 支払期間のうちに六月、七月、八月、十二月若しくは一月が含まれている場合(支払期間が一年未満の場合に限る。)であつて、支払期間において当該六月、七月、八月、十二月若しくは一月のうちの一の月のみにおける支払分(以下「特定月の支払分」という。)以外の支払分についてイ若しくはロに該当しており、かつ、特定月の支払分の額が他の支払分の額を超えている場合又は支払期間のうちに六月、七月若しくは八月と十二月若しくは一月が含まれている場合であつて、支払期間において当該六月、七月若しくは八月のうちの一の月と十二月若しくは一月のうちの一の月の支払分(以下「特定の二月の支払分」という。)以外の支払分についてイ若しくはロに該当しており、かつ、特定の二月の支払分の額が同額で他の支払分の額を超えている場合

3  法第三十条第一項第三号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

一  支払総額の具体的算定例

二  購入者等が割賦購入あつせん関係販売等契約を締結することができる限度額について定めがあるときは、その金額

三  前号に定めるもののほか、証票等の利用に関する特約があるときは、その内容



第十三条の二  法第三十条第二項 各号の事項は、次に定めるところにより示さなければならない。ただし、同項第四号 の事項にあつては、支払分の支払の方法が購入者等の要求により支払の間隔については前条第二項第一号に、額については同項第二号に該当する場合以外の場合になつたとき又は割賦購入あつせんの手数料が二千五百円未満のときは、示さないことができる。

一  第十三条の十四において準用する第一条の十四に規定する場所において見やすい方法により掲示し、又は書面により提示すること。

二  前条第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。

三  日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

四  法第三十条第二項第四号 の事項は、次項に規定する方法により算定した割賦購入あつせんの手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

2  法第三十条第二項第四号 の経済産業省令で定める方法は、別表第一号に定める方法とする。ただし、支払分の支払の方法が、支払の間隔については前条第二項第一号に、額については同項第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。



第十三条の三  法第三十条第三項 各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

一  次の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。


用語 定義
現金販売価格 商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格
現金提供価格 役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格
現金価格 商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務を提供する契約の締結と同時にその代金又は対価の全額を受領する場合の価格
頭金 割賦購入あつせん関係販売等契約の締結に際し購入者等が割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に支払う金額
申込金 購入者等が割賦購入あつせん関係販売等契約の予約を目的として割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に支払う金額であつて、契約が締結された場合には頭金に充当され、契約が締結されなかつた場合には返還されるもの
割賦購入あつせんの手数料 金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補てん費その他何らの名義をもつてするを問わず割賦購入あつせんに係る手数料として割賦購入あつせん業者が購入者等に対し支払わせるものの総額(登記等手数料を割賦購入あつせんの手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額)
実質年率 次項の規定により算定した割賦購入あつせんの手数料の料率
弁済金 割賦購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価(割賦購入あつせんの手数料を含む。)の支払金額

二  日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

三  法第三十条第三項第二号 の事項は、次項に規定する方法により算定した割賦購入あつせんの手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

2  法第三十条第三項第二号 の経済産業省令で定める方法は、別表第三号に定める方法とする。

3  法第三十条第三項第三号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

一  弁済金の額の具体的算定例

二  購入者等が割賦購入あつせん関係販売等契約を締結することができる限度額について定めがあるときは、その金額

三  前号に定めるもののほか、証票等の利用に関する特約があるときは、その内容



第十三条の四  法第三十条第四項 の規定により、法第二条第三項第一号 若しくは第三号 に規定する割賦購入あつせんをする場合の取引条件について、又は法第三十条第五項 の規定により法第二条第三項第二号 に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告するときは、それぞれ法第三十条第一項 各号若しくは第三項 各号又は同条第二項 各号の事項について次の各号に定めるところにより表示しなければならない。ただし、同条第二項第四号 の事項にあつては、割賦購入あつせんの手数科が二千五百円未満のときは、表示しないことができる。

一  法第三十条第一項 各号若しくは第二項 各号又は同条第三項 各号の事項について、それぞれ第十三条第一項第一号又は第十三条の三第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。

二  書面により広告を行う場合にあつては、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

三  法第三十条第一項第二号 、第二項第四号又は第三項第二号の事項は、それぞれ第十三条第二項、第十三条の二第二項又は第十三条の三第二項に規定する方法により算定した割賦購入あつせんの手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。



(書面の交付等)
第十三条の五  法第三十条の二第一項第三号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

一  割賦購入あつせん業者の名称及び住所並びに割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者の名称

二  契約年月日

三  支払分の支払回数

四  割賦購入あつせん関係支払契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所

五  割賦購入あつせん業者に対する抗弁に関する事項

六  割賦購入あつせん関係支払契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

七  支払時期の到来していない支払分の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容

八  支払分の支払の義務が履行されない場合(割賦購入あつせん関係支払契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容

九  前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

十  割賦購入あつせん関係支払契約であつて当該契約の申込みをした者又は当該契約の締結をした者のために商行為となるもの(業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く。)以外のものにあつては、割賦購入あつせん関係支払契約についての購入者等に対する注意



第十三条の六  法第三十条の二第一項 各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

一  第十三条第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。

二  前条第五号に掲げる事項については、その内容に、指定商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売した割賦購入あつせん関係販売業者又は指定役務の提供につきそれを提供する割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、支払分の支払の請求をする割賦購入あつせん業者に対抗できる旨が定められていること。

三  前条第六号から第十号までに掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項について定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。


事項 内容の基準
一 割賦購入あつせん関係支払契約の解除に関する事項 イ 購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。

ロ 購入者等の支払義務の不履行により契約を解除することができる場合は、割賦購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。

ハ 購入者等の責に帰すべき事由により契約が解除された場合の損害賠償等の額についての定めが法第三十条の三第一項の規定に合致していること。

ニ 割賦購入あつせん業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における割賦購入あつせん業者の義務に関し、民法第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。
二 支払時期の到来していない支払分の支払の請求に関する事項 イ 購入者等の支払義務の不履行により支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができる場合は、割賦購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。

ロ 購入者等の支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化した場合又は重要な契約条項違反があつた場合以外の場合が定められていないこと。
三 支払分の支払の義務が履行されない場合(割賦購入あつせん関係支払契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額又は違約金に関する事項 支払分の支払の義務が履行されない場合(割賦購入あつせん関係支払契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めが法第三十条の三第二項の規定に合致していること。
四 前条第六号から第八号までに掲げるもの以外の特約 法令に違反する特約が定められていないこと。
五 購入者等に対する注意 書面の内容を十分に読むべき旨が赤わくの中に赤字で記載されていること。


四  日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。



第十三条の七  法第三十条の二第二項第三号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

一  割賦購入あつせん業者の名称及び住所並びに割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者の名称

二  契約年月日

三  割賦購入あつせん関係支払契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所

四  割賦購入あつせん業者に対する抗弁に関する事項

五  割賦購入あつせん関係支払契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

六  支払時期の到来していない弁済金の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容

七  弁済金の支払の義務が履行されない場合(割賦購入あつせん関係支払契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容

八  前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

九  割賦購入あつせん関係支払契約であつて当該契約の申込みをした者又は当該契約の締結をした者のために商行為となるもの(業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く。)以外のものにあつては、割賦購入あつせん関係支払契約についての購入者等に対する注意



第十三条の八  法第三十条の二第二項 各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

一  第十三条の三第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。

二  前条第四号に掲げる事項については、その内容に、指定商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売した割賦購入あつせん関係販売業者又は指定役務の提供につきそれを提供する割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、弁済金の支払の請求をする割賦購入あつせん業者に対抗できる旨が定められていること。

三  前条第五号から第九号まで(第七号を除く。)に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項について定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。



事項 内容の基準
一 割賦購入あつせん関係支払契約の解除に関する事項 イ 購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。

ロ 購入者等の支払義務の不履行により契約を解除することができる場合は、割賦購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。

ハ 割賦購入あつせん業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における割賦購入あつせん業者の義務に関し、民法第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。
二 支払時期の到来していない弁済金の支払の請求に関する事項 イ 購入者等の支払義務の不履行により支払時期の到来していない弁済金の支払を請求することができる場合は、割賦購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。

ロ 購入者等の支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来していない弁済金の支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化した場合又は重要な契約条項違反があつた場合以外の場合が定められていないこと。
三 前条第五号から第七号までに掲げるもの以外の特約 法令に違反する特約が定められていないこと。
四 購入者等に対する注意 書面の内容を十分に読むべき旨が赤わくの中に赤字で記載されていること。


四  日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。



第十三条の九  法第三十条の二第三項 各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

一  第十三条の三第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。

二  弁済金の算定根拠については、遅延損害金及び割賦購入あつせんの手数料以外の債務のうち未払として残つている額、弁済金の内訳その他弁済金の額の算出に必要な事項を記載すること。

三  日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。



第十三条の十  法第三十条の二第四項第四号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、割賦購入あつせん関係販売等契約であつて当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものにおいては、現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)については、第三号から第五号までの事項は記載しないことができる。

一  割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者の名称及び住所並びに割賦購入あつせん業者の名称

二  契約年月日
三  契約商品名

四  契約商品の商標又は製造者及び機種又は型式(契約権利又は契約役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)

五  契約商品の数量(契約権利又は契約役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)

六  頭金の額

七  割賦購入あつせん関係販売等契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所

八  第十三条の十四で準用する第一条の十四に規定する場所以外の場所で割賦購入あつせん関係販売等契約の申込みを受けたとき、又は割賦購入あつせん関係販売等契約を締結したときは、当該契約の申込み又は当該契約の締結を担当した者の氏名

九  役務の提供が指定商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期その他当該役務に関する事項

十  商品の販売が指定権利の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項

十一  権利の販売が指定商品の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項

十二  商品に隠れた瑕疵がある場合の責任についての定めがあるときは、その内容

十三  前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

十四  割賦購入あつせん関係販売等契約であつて当該契約の申込みをした者又は当該契約の締結をした者のために商行為となるもの(業務提供誘引販売個人契約を除く。)以外のものにあつては、割賦購入あつせん関係販売等契約についての購入者等に対する注意

十五  割賦購入あつせん関係販売等契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨



第十三条の十一  法第三十条の二第四項 又は法第三十条の六 において準用する法第四条の三第一項 本文(法第二条第三項第一号 又は第三号 に規定する割賦購入あつせんに係る商品若しくは権利の販売又は役務の提供の場合に限る。)の規定により法第三十条の二第四項 各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

一  法第二条第三項第一号 に規定する割賦購入あつせんに係る商品若しくは権利の販売若しくは役務の提供又は同項第三号 に規定する割賦購入あつせんに係る商品若しくは権利の販売若しくは役務の提供について、それぞれ第十三条第一項第一号又は第十三条の三第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。

二  法第三十条の二第四項第三号 に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。

イ 購入者等からの割賦購入あつせん関係販売等契約の解除ができない旨が定められていないこと。

ロ 割賦購入あつせん関係販売等契約の締結の前に割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者が見本、カタログ等により購入者等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。

ハ 割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者の責に帰すべき事由により割賦購入あつせん関係販売等契約が解除された場合における割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者の義務に関し、民法第五百四十五条 に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。

三  前条第十二号から第十四号までに掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。


事項 内容の基準
一 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任に関する事項 商品に隠れた瑕疵(道路運送車両法の規定による臨時運行以外の運行の用に供された旨が明示されている自動車に係る瑕疵であつて、当該運行の用に供されたことにより通常生ずるものを除く。)がある場合に割賦購入あつせん関係販売業者が当該瑕疵について責任を負わない旨が定められていないこと。
二 前条第十二号に掲げるもの以外の特約 法令に違反する特約が定められていないこと。
三 購入者等に対する注意 書面の内容を十分に読むべき旨が赤わくの中に赤字で記載されていること。


四  日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。



第十三条の十二  法第三十条の二第五項第五号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

一  割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者及び割賦購入あつせん業者の名称及び住所

二  契約年月日
三  契約商品名

四  契約商品の商標又は製造者及び機種又は型式(契約権利又は契約役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)

五  契約商品の数量(契約権利又は契約役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)

六  頭金の額
七  支払分の支払回数

八  割賦購入あつせん関係支払契約及び割賦購入あつせん関係販売等契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所

九  第十三条の十四において準用する第一条の十四に規定する場所以外の場所で割賦購入あつせん関係販売等契約の申込みを受けたとき、又は割賦購入あつせん関係販売等契約を締結したときは、当該契約の申込み又は当該契約の締結を担当した者の氏名

十  割賦購入あつせん業者に対する抗弁に関する事項

十一  支払時期の到来していない支払分の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容

十二  支払分の支払の義務が履行されない場合(割賦購入あつせん関係支払契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容

十三  役務の提供が指定商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期その他当該役務に関する事項

十四  商品の販売が指定権利の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項

十五  権利の販売が指定商品の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項

十六  商品に隠れた瑕疵がある場合の責任についての定めがあるときは、その内容

十七  前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

十八  割賦購入あつせん関係支払契約であつて当該契約の申込みをした者又は当該契約の締結をした者のために商行為となるもの(業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く。)以外のものにあつては、割賦購入あつせん関係支払契約についての購入者等に対する注意

十九  割賦購入あつせん関係販売等契約であつて当該契約の申込みをした者又は当該契約の締結をした者のために商行為となるもの(業務提供誘引販売個人契約を除く。)以外のものにあつては、割賦購入あつせん関係販売等契約についての購入者等に対する注意

二十  割賦購入あつせん関係販売等契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨



第十三条の十三  法第三十条の二第五項 又は法第三十条の六 において準用する法第四条の三第一項 本文(法第二条第三項第二号 に規定する割賦購入あつせんに係る商品若しくは権利の販売又は役務の提供の場合に限る。)の規定により法第三十条の二第五項 各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

一  第十三条第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。

二  法第三十条の二第五項第四号 に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。

イ 割賦購入あつせん関係支払契約及び割賦購入あつせん関係販売等契約について、購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。

ロ 割賦購入あつせん関係販売等契約の締結の前に割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者が見本、カタログ等により購入者等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。

ハ 購入者等の支払義務の不履行により割賦購入あつせん関係支払契約を解除することができる場合は、割賦購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。

ニ 購入者等の責に帰すべき事由により割賦購入あつせん関係支払契約が解除された場合の損害賠償等の額についての定めが法第三十条の三第一項 の規定に合致していること。

ホ 割賦購入あつせん業者又は割賦購入あつせん関係販売業者若しくは割賦購入あつせん関係役務提供事業者の責に帰すべき事由により割賦購入あつせん関係支払契約又は割賦購入あつせん関係販売等契約が解除された場合における割賦購入あつせん業者又は割賦購入あつせん関係販売業者若しくは割賦購入あつせん関係役務提供事業者の義務に関し、民法第五百四十五条 に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。

三  前条第十号に掲げる事項については、その内容に、指定商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売した割賦購入あつせん関係販売業者又は指定役務の提供につきそれを提供する割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、支払分の支払の請求をする割賦購入あつせん業者に対抗できる旨が定められていること。

四  前条第十一号から第十八号まで(第十三号から第十五号までを除く。)に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。



事項 内容の基準
一 支払時期の到来していない支払分の支払の請求に関する事項 イ 購入者等の支払義務の不履行により支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができる場合は、割賦購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。
ロ 購入者等の支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化した場合又は重要な契約条項違反があつた場合以外の場合が定められていないこと。
二 支払分の支払の義務が履行されない場合(割賦購入あつせん関係支払契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額又は違約金に関する事項 支払分の支払の義務が履行されない場合(割賦購入あつせん関係支払契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めが法第三十条の三第二項の規定に合致していること。
三 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任に関する事項 商品に隠れた瑕疵(道路運送車両法の規定による臨時運行以外の運行の用に供された旨が明示されている自動車に係る瑕疵であつて、当該運行の用に供されたことにより通常生ずるものを除く。)がある場合に割賦購入あつせん関係販売業者が当瑕疵について責任を負わない旨が定められていないこと。
四 前条第十一号、第十二号及び第十六号に掲げるもの以外の特約 法令に違反する特約が定められていないこと。
五 購入者等に対する注意 書面の内容を十分に読むべき旨が赤わくの中に赤字で記載されていること。


五  日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。





(準用規定)
第十三条の十四  第一条の十から第一条の十三までの規定は割賦購入あつせん業者、割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に、第一条の十四の規定は割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に、第一条の十五の規定は割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供に準用する。この場合において、第一条の十第一項中「法第四条の二第一項 の」とあるのは「法第三十条の六 において準用する法第四条の二第一項 の」と、「法第四条の二第一項 前段」とあるのは「法第三十条の六 において準用する法第四条の二第一項 前段」と、同条第三項 中「法第四条の二第一項 」とあるのは「法第三十条の六 において準用する法第四条の二第一項 」と、同項第一号 中「第一条の五第十七号 又は第一条の七第十六号 」とあるのは「第十三条の五第十号 、第十三条の七第九号、第十三条の十第十四号又は第十三条の十二第十八号」と、同項第二号 中「法第四条の四第一項第一号 」とあるのは「法第三十条の六 において準用する法第四条の四第一項第一号 」と、「第一条の十五第一項各号及び第二項各号」とあるのは「第十三条の十四において準用する第一条の十五第一項各号及び第二項各号」と、第一条の十一中「割賦販売法施行令 (昭和三十六年政令第三百四十一号。以下「令」という。)第一条の二第一項 」とあるのは「割賦販売法施行令 (昭和三十六年政令第三百四十一号。以下「令」という。)第十三条の八 において準用する令第一条の二第一項 」と、第一条の十二中「令第一条の二第三項 」とあるのは「令第十三条の八 において準用する令第一条の二第三項 」と、第一条の十三中「法第四条の二第二項 」とあるのは「法第三十条の六 において準用する法第四条の二第二項 」と、「第一条の十第一項第二号」とあるのは「第十三条の十四において準用する第一条の十第一項第二号」と、第一条の十四中「法第四条の三第一項 」とあるのは「法第三十条の六 において準用する法第四条の三第一項 」と、第一条の十五第一項中「法第四条の四第一項第一号 」とあるのは「法第三十条の六 において準用する法第四条の四第一項第一号 」と、「法第四条第一項 若しくは第二項 又は第四条の三第一項 本文」とあるのは「法第三十条の二第四項 若しくは第五項 又は法第三十条の六 において準用する法第四条の三第一項 本文」と、同条第二項 中「法第四条の四第一項第三号 」とあるのは「法第三十条の六 において準用する法第四条の四第一項第三号 」と、「法第四条の三第一項 本文」とあるのは「法第三十条の六 において準用する法第四条の三第一項 本文」と読み替えるものとする。