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割賦販売法施行規則
第一章の二 ローン提携販売
第一章の二 ローン提携販売 (ローン提携販売条件の表示の方法) 第十二条の二 法第二十九条の二第一項 各号の事項は、次に定めるところにより示さなければならない。ただし、同項第四号 の事項にあつては、分割返済金の支払の方法が購入者等の要求により支払の間隔については第二項第一号に、額については同項第二号に該当する場合以外の場合になつたとき又は融資手数料が二千五百円未満のときは、示さないことができる。 一 第十二条の十において準用する第一条の十四に規定する場所において見やすい方法により掲示し、又は書面により提示すること。 二 次の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
三 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。 四 法第二十九条の二第一項第四号 の事項は、次項に規定する方法により算定した融資手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。 2 法第二十九条の二第一項第四号 の経済産業省令で定める方法は、別表第一号に定める方法とする。ただし、分割返済金の支払の方法が、支払の間隔については第一号に、額については第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。 一 分割返済金の支払の間隔が次のいずれかに該当する場合 イ 返済期間における分割返済金の支払が月一回であり、かつ、等間隔である場合 ロ イに掲げる場合を除き、契約の締結された日から第一回の分割返済金の支払日の前日までの期間が二月未満であつて、第一回の分割返済金の支払日から返済期間の終了の日までの支払が月一回であり、かつ、等間隔である場合 二 分割返済金の額が次のいずれかに該当する場合 イ 分割返済金の額が均等である場合 ロ 任意の一回の分割返済金を除く他の分割返済金の額が均等であり、当該均等な分割返済金の額と異なる一回の分割返済金の額が他の均等な分割返済金の額の一・五倍に相当する額以下の額である場合 ハ 返済期間のうちに六月、七月、八月、十二月若しくは一月が含まれている場合(返済期間が一年未満の場合に限る。)であつて、返済期間において当該六月、七月、八月、十二月若しくは一月のうちの一の月のみにおける分割返済金(以下「特定月の分割返済金」という。)以外の分割返済金についてイ若しくはロに該当しており、かつ、特定月の分割返済金の額が他の分割返済金の額を超えている場合又は返済期間のうちに六月、七月若しくは八月と十二月若しくは一月が含まれている場合であつて、返済期間において当該六月、七月若しくは八月のうちの一の月と十二月若しくは一月のうちの一の月の分割返済金(以下「特定の二月の分割返済金」という。)以外の分割返済金についてイ若しくはロに該当しており、かつ、特定の二月の分割返済金の額が同額で他の分割返済金の額を超えている場合 第十二条の三 法第二十九条の二第二項 各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 一 前条第一項第二号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。 二 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。 三 法第二十九条の二第二項第二号 の事項は、次項に規定する方法により算定した融資手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。 2 法第二十九条の二第二項第二号 の経済産業省令で定める方法は、別表第一号に定める方法とする。ただし、分割返済金の支払の方法が、支払の間隔については前条第二項第一号に、額については同項第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。 3 法第二十九条の二第二項第三号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 支払総額の具体的算定例 二 購入者等がローン提携販売の契約を締結することができる限度額について定めがあるときは、その金額 三 前号に定めるもののほか、証票等の利用に関する特約があるときは、その内容 第十二条の四 法第二十九条の二第三項 各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 一 次の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
二 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。 三 法第二十九条の二第三項第二号 の事項は、次項に規定する方法により算定した融資手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。 2 法第二十九条の二第三項第二号 の経済産業省令で定める方法は、別表第三号に定める方法とする。 3 法第二十九条の二第三項第三号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 弁済金の額の具体的算定例 二 購入者等がローン提携販売の契約を締結することができる限度額について定めがあるときは、その金額 三 前号に定めるもののほか、証票等の利用に関する特約があるときは、その内容 第十二条の五 法第二十九条の二第四項 の規定により、同条第一項 、第二項又は第三項のローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、それぞれ同条第一項 各号、第二項各号又は第三項各号の事項について次の各号に定めるところにより表示しなければならない。ただし、同条第一項第四号 の事項にあつては、融資手数料が二千五百円未満のときは、表示しないことができる。 一 法第二十九条の二第一項 各号若しくは第二項 各号又は同条第三項 各号の事項について、それぞれ第十二条の二第一項第二号又は第十二条の四第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。 二 書面により広告を行う場合にあつては、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。 三 法第二十九条の二第一項第四号 、第二項第二号又は第三項第二号の事項は、それぞれ第十二条の二第二項、第十二条の三第二項又は第十二条の四第二項に規定する方法により算定した融資手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。 (書面の交付等) 第十二条の六 法第二十九条の三第一項第七号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、法第二十九条の二第二項 のローン提携販売の方法により指定商品を販売する契約であつて、当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものにおいては、現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)については、第三号から第五号までの事項は記載しないことができる。 一 ローン提携販売業者の名称及び住所 二 契約年月日 三 契約商品名 四 契約商品の商標又は製造者及び機種又は型式(契約権利又は契約役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類) 五 契約商品の数量(契約権利又は契約役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間) 六 頭金の額 七 返還回数 八 ローン提携販売の契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所 九 第十二条の十において準用する第一条の十四に規定する場所以外の場所でローン提携販売の契約の申込みを受けたとき又はローン提携販売の契約を締結したときは、当該契約の申込み又は当該契約の締結を担当した者の氏名 十 ローン提供業者に対する抗弁に関する事項 十一 役務の提供が指定商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期その他当該役務に関する事項 十二 商品の販売が指定権利の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項 十三 権利の販売が指定商品の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項 十四 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任についての定めがあるときは、その内容 十五 前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容 十六 ローン提携販売の契約であつて当該契約の申込みをした者又は当該契約の締結をした者のために商行為となるもの(業務提供誘引販売個人契約を除く。)以外のものにあつては、ローン提携販売の契約についての購入者等に対する注意 十七 ローン提携販売の契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨 第十二条の七 法第二十九条の三第一項 又は法第二十九条の四第一項 において準用する法第四条の三第一項 本文の規定(法第二十九条の二第一項 のローン提携販売の場合に限る。)により法第二十九条の三第一項 各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 一 第十二条の二第一項第二号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。 二 法第二十九条の三第一項第五号 に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。 イ 購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。 ロ ローン提携販売の契約の締結の前にローン提携販売業者が見本、カタログ等により購入者等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。 ハ ローン提携販売業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合におけるローン提携販売業者の義務に関し、民法第五百四十五条 に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。 三 前条第十号に掲げる事項については、その内容に、指定商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売したローン提携販売業者又は指定役務の提供につきそれを提供するローン提携販売業者に対して生じている事由をもつて、分割返済金の支払の請求をするローン提供業者に対抗できる旨が定められていること。 四 法第二十九条の三第一項第六号 及び前条第十四号から第十六号までに掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
五 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。 2 前項の規定は、法第二十九条の二第二項 のローン提携販売の場合に準用する。この場合において、前項中「法第二十九条の三第一項 各号に掲げる事項」とあるのは「法第二十九条の三第一項 各号に掲げる事項(法第二十九条の四第一項 において準用する法第四条の三第一項 本文の規定による場合は、法第二十九条の三第一項第四号 から第七号 までに掲げる事項(前条第七号に掲げる事項を除く。)及び指定商品若しくは指定権利の現金販売価格又は指定役務の現金提供価格)」と読み替えるものとする。 第十二条の八 法第二十九条の三第二項第六号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、ローン提携販売の契約であつて当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものにおいては、現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)については、第三号から第五号までの事項は記載しないことができる。 一 ローン提携販売業者の名称及び住所 二 契約年月日 三 契約商品名 四 契約商品の商標又は製造者及び機種又は型式(契約権利又は契約役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類) 五 契約商品の数量(契約権利又は契約役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間) 六 頭金の額 七 ローン提携販売の契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所 八 第十二条の十において準用する第一条の十四に規定する場所以外の場所でローン提携販売の契約の申込みを受けたとき又はローン提携販売の契約を締結したときは、当該契約の申込み又は当該契約の締結を担当した者の氏名 九 ローン提供業者に対する抗弁に関する事項 十 役務の提供が指定商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期その他当該役務に関する事項 十一 商品の販売が指定権利の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項 十二 権利の販売が指定商品の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項 十三 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任についての定めがあるときは、その内容 十四 前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容 十五 ローン提携販売の契約であつて当該契約の申込みをした者又は当該契約の締結をした者のために商行為となるもの(業務提供誘引販売個人契約を除く。)以外のものにあつては、ローン提携販売の契約についての購入者等に対する注意 十六 ローン提携販売の契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨 第十二条の九 法第二十九条の三第二項 又は法第二十九条の四第一項 において準用する法第四条の三第一項 本文(法第二条第二項第二号 に規定するローン提携販売の場合に限る。)の規定により法第二十九条の三第二項 各号(法第二十九条の四第一項 において準用する法第四条の三第一項 本文の規定による場合は、第二号を除く。)に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 一 第十二条の四第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。 二 法第二十九条の三第二項第四号 に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。 イ 購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。 ロ ローン提携販売の契約の締結の前にローン提携販売業者が見本、カタログ等により購入者等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。 ハ ローン提携販売業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合におけるローン提携販売業者の義務に関し、民法第五百四十五条 に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。 三 前条第九号に掲げる事項については、その内容に、指定商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売したローン提携販売業者又は指定役務の提供につきそれを提供するローン提携販売業者に対して生じている事由をもつて、弁済金の支払の請求をするローン提供業者に対抗できる旨が定められていること。 四 法第二十九条の三第二項第五号 及び前条第十三号から第十五号までに掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
五 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。 五 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。 (準用規定) 第十二条の十 第一条の十から第一条の十四までの規定はローン提携販売業者に、第一条の十五の規定はローン提携販売に準用する。この場合において、第一条の十第一項中「法第四条の二第一項 の」とあるのは「法第二十九条の四第一項 において準用する法第四条の二第一項 の」と、「法第四条の二第一項 前段」とあるのは「法第二十九条の四第一項 において準用する法第四条の二第一項 前段」と、同条第三項 中「法第四条の二第一項 」とあるのは「法第二十九条の四第一項 において準用する法第四条の二第一項 」と、同項第一号 中「第一条の五第十七号 又は第一条の七第十六号 」とあるのは「第十二条の六第十六号 又は第十二条の八第十五号 」と、同項第二号 中「法第四条の四第一項第一号 」とあるのは「法第二十九条の四第一項 において準用する法第四条の四第一項第一号 」と、「第一条の十五第一項各号及び第二項各号」とあるのは「第十二条の十において準用する第一条の十五第一項各号及び第二項各号」と、第一条の十一中「割賦販売法施行令 (昭和三十六年政令第三百四十一号。以下「令」という。)第一条の二第一項 」とあるのは「割賦販売法施行令 (昭和三十六年政令第三百四十一号。以下「令」という。)第十三条の二 において準用する令第一条の二第一項 」と、第一条の十二中「令第一条の二第三項 」とあるのは「令第十三条の二 において準用する令第一条の二第三項 」と、第一条の十三中「法第四条の二第二項 」とあるのは「法第二十九条の四第一項 において準用する法第四条の二第二項 」と、「第一条の十第一項第二号」とあるのは「第十二条の十において準用する第一条の十第一項第二号」と、第一条の十四中「法第四条の三第一項 」とあるのは「法第二十九条の四第一項 において準用する法第四条の三第一項 」と、第一条の十五第一項中「法第四条の四第一項第一号 」とあるのは「法第二十九条の四第一項 において準用する法第四条の四第一項第一号 」と、「法第四条第一項 若しくは第二項 又は第四条の三第一項 本文」とあるのは「法第二十九条の三 各項又は法第二十九条の四第一項 において準用する法第四条の三第一項 本文」と、同条第二項 中「法第四条の四第一項第三号 」とあるのは「法第二十九条の四第一項 において準用する法第四条の四第一項第三号 」と、「法第四条の三第一項 本文」とあるのは「法第二十九条の四第一項 において準用する法第四条の三第一項 本文」と読み替えるものとする。 |