割賦販売法


第三章 割賦購入あつせん



   第三章 割賦購入あつせん

    第一節 総則


(割賦購入あつせんの取引条件の表示)
第三十条  割賦購入あつせんを業とする者(以下「割賦購入あつせん業者」という。)は、第二条第三項第一号に規定する割賦購入あつせんをするため証票等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該割賦購入あつせんをする場合における取引条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。

一  割賦購入あつせんに係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価(割賦購入あつせんの手数料を含む。)の支払の期間及び回数

二  経済産業省令で定める方法により算定した割賦購入あつせんの手数料の料率

三  前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

2  割賦購入あつせん業者と割賦購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(以下「割賦購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(以下「割賦購入あつせん関係役務提供事業者」という。)は、第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供するときは、その相手方に対して、経済産業省令で定めるところにより、当該指定商品、当該指定権利又は当該指定役務に関する次の事項を示さなければならない。

一  商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格

二  購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額(割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売する場合の価格又は役務を提供する場合の価格、及び割賦購入あつせんの手数料の合計額をいう。次条第五項において同じ。)

三  割賦購入あつせんに係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部(当該代金又は当該対価の全部又は一部に係る割賦購入あつせんの手数料を含む。)の支払の期間及び回数

四  経済産業省令で定める方法により算定した割賦購入あつせんの手数料の料率

3  割賦購入あつせん業者は、第二条第三項第三号に規定する割賦購入あつせんをするため証票等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該割賦購入あつせんをする場合における取引条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。

一  利用者が弁済をすべき時期及び当該時期ごとの弁済金の額の算定方法

二  経済産業省令で定める方法により算定した割賦購入あつせんの手数料の料率

三  前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

4  割賦購入あつせん業者は、第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせんをする場合の取引条件について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第一項各号又は前項各号の事項を表示しなければならない。

5  割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者は、第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に第二項各号の事項を表示しなければならない。



(書面の交付)
第三十条の二  割賦購入あつせん業者は、購入者又は役務の提供を受ける者が割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者から第二条第三項第一号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により指定商品若しくは指定権利を購入したとき又は指定役務を受領するときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該割賦購入あつせんに関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

一  購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額(当該商品若しくは当該権利の現金販売価格又は当該役務の現金提供価格及び割賦購入あつせんの手数料の合計額をいう。)

二  割賦購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価(割賦購入あつせんの手数料を含む。)の支払分の額並びにその支払の時期及び方法

三  前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

2  割賦購入あつせん業者は、購入者又は役務の提供を受ける者が割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者から第二条第三項第三号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により指定商品若しくは指定権利を購入したとき又は指定役務を受領するときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該割賦購入あつせんに関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

一  当該商品若しくは当該権利の現金販売価格又は当該役務の現金提供価格

二  弁済金の支払の方法

三  前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

3  割賦購入あつせん業者は、指定商品、指定権利又は指定役務に係る第二条第三項第三号に規定する割賦購入あつせんに係る弁済金の支払を請求するときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

一  弁済金を支払うべき時期

二  前号の時期に支払われるべき弁済金の額及びその算定根拠

4  割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者は、第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売したとき又は指定役務を提供するときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該商品若しくは当該権利の販売又は当該役務の提供に関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

一  商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格

二  商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

三  契約の解除に関する事項

四  前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

5  割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者は、購入者又は役務の提供を受ける者が第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により指定商品若しくは指定権利を購入したとき又は指定役務を受領するときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該割賦購入あつせんに係る購入又は受領に関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

一  購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額

二  割賦購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部(当該代金又は当該対価の全部又は一部に係る割賦購入あつせんの手数料を含む。)の支払分の額並びにその支払の時期及び方法

三  商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

四  契約の解除に関する事項

五  前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項



(契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)
第三十条の三  割賦購入あつせん業者は、第二条第三項第一号又は第二号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入された指定商品若しくは指定権利の代金又は受領される指定役務の対価に相当する額の受領に係る契約が解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額(第三十条第二項第二号に規定する支払総額又は前条第一項第一号に規定する支払総額をいう。次項及び次条第四項において同じ。)に相当する額とこれに対する法定利率による遅延損害金の額とを加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。

2  割賦購入あつせん業者は、前項の契約について前条第一項第二号又は第五項第二号の支払分の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額に相当する額から既に支払われた同条第一項第二号又は第五項第二号の支払分の額を控除した額とこれに対する法定利率による遅延損害金の額とを加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。



(割賦購入あつせん業者に対する抗弁)
第三十条の四  購入者又は役務の提供を受ける者は、第二条第三項第一号又は第二号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入した指定商品若しくは指定権利又は受領する指定役務に係る第三十条の二第一項第二号又は第五項第二号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該指定商品若しくは当該指定権利の販売につきそれを販売した割賦購入あつせん関係販売業者又は当該指定役務の提供につきそれを提供する割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする割賦購入あつせん業者に対抗することができる。

2  前項の規定に反する特約であつて購入者又は役務の提供を受ける者に不利なものは、無効とする。

3  第一項の規定による対抗をする購入者又は役務の提供を受ける者は、その対抗を受けた割賦購入あつせん業者からその対抗に係る同項の事由の内容を記載した書面の提出を求められたときは、その書面を提出するよう努めなければならない。

4  前三項の規定は、第一項の支払分の支払であつて次に掲げるものについては、適用しない。

一  政令で定める金額に満たない支払総額に係るもの

二  その購入が購入者のために商行為となる指定商品に係るもの(業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く。)



第三十条の五  第二条第三項第三号に規定する割賦購入あつせんに係る弁済金の支払については、当該弁済金の支払が、その支払の時期ごとに、次の各号に規定するところにより当該各号に掲げる当該割賦購入あつせんに係る債務に充当されたものとみなして、前条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「第三十条の二第一項第二号又は第五項第二号の支払分」とあるのは「第三十条の二第三項第二号の弁済金」と、同条第四項中「支払分」とあるのは「弁済金」と、同項第一号中「支払総額」とあるのは「第三十条の二第二項第一号の現金販売価格又は現金提供価格」と読み替えるものとする。

一  遅延損害金があるときは、それを優先し、次に、当該割賦購入あつせんの手数料、これら以外の債務の順で、それぞれに充当する。

二  前号の遅延損害金については、その発生が早いものから順次に充当する。

三  第一号の手数料については、その支払うべき時期が早いものから順次に充当する。

四  遅延損害金及び割賦購入あつせんの手数料以外の債務については、その割賦購入あつせんの手数料の料率が高いものから順次に充当し、その充当の順位が等しいものについては、その債務が発生した時期が早いものから順次に充当する。

2  前項に定めるもののほか、第二条第三項第三号に規定する割賦購入あつせんに係る弁済金の支払に関し前条の規定を準用するために弁済金の充当について必要な事項は、政令で定める。



(準用規定)
第三十条の六  第四条の二の規定は割賦購入あつせん業者、割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に、第四条の三の規定は割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に、第四条の四の規定は割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供(以下この条において「割賦購入あつせん関係販売等」という。)に、第五条の規定は割賦購入あつせん業者に、第八条(同条第六号を除く。)の規定は割賦購入あつせん及び割賦購入あつせん関係販売等に準用する。この場合において、第四条の二第一項中「第三条第二項若しくは第三項又は前条各項」とあるのは「第三十条第一項若しくは第三項又は第三十条の二各項」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「第三十条の二第四項又は第五項」と、第四条の三第一項中「第三条第一項の割賦販売」とあるのは「第二条第三項第一号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供」と、「第四条第一項各号」とあるのは「第三十条の二第四項各号」と、「第三条第二項の割賦販売」とあるのは「第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供」と、「第四条第一項第四号から第七号までの事項及び当該指定商品若しくは当該指定権利の現金販売価格又は当該指定役務の現金提供価格」とあるのは「第三十条の二第五項各号」と、「、第二条第一項第二号に規定する割賦販売」とあるのは「、第二条第三項第三号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供」と、「第四条第二項各号(第二号を除く。)」とあるのは「第三十条の二第四項各号」と、「において割賦販売」とあるのは「において割賦購入あつせんに係る販売又は提供」と、「第二条第一項第一号に規定する割賦販売」とあるのは「第二条第三項第一号若しくは第三号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供」と、「第四条第一項 の書面」とあるのは「第三十条の二第四項の書面」と、「その契約が第二条第一項第二号に規定する割賦販売」とあるのは「その契約が第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供」と、「第四条第二項の書面」とあるのは「第三十条の二第五項の書面」と、同条第二項中「割賦販売」とあるのは「割賦購入あつせんに係る販売」と、第四条の四第一項各号列記以外の部分中「割賦販売業者が」とあるのは「割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者が」と、「において割賦販売」とあるのは「において割賦購入あつせんに係る販売又は提供」と、「(割賦販売の方法により」とあるのは「(割賦購入あつせんに係る販売の方法により」と、「割賦販売業者と」とあるのは「割賦購入あつせん関係販売業者と」と、「割賦販売業者の」とあるのは「割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者の」と、「割賦販売業者は」とあるのは「割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者は」と、同項第一号中「第二条第一項第一号に規定する割賦販売」とあるのは「第二条第三項第一号若しくは第三号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供」と、「第四条第一項」とあるのは「第三十条の二第四項」と、「第二条第一項第二号に規定する割賦販売」とあるのは「第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供」と、「第四条第二項」とあるのは「第三十条の二第五項」と、「割賦販売業者」とあるのは「割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者」と、同項第二号中「第二条第一項第一号に規定する割賦販売の場合における当該契約に係る賦払金」とあるのは「第二条第三項第一号に規定する割賦購入あつせんに係る販売若しくは提供の方法による販売若しくは提供の場合における当該契約に係る第三十条の二第一項第二号の支払分又は第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る販売若しくは提供の方法による販売若しくは提供の場合における当該契約に係る第三十条の二第五項第二号の支払分」と、同項第三号中「割賦販売業者」とあるのは「割賦購入あつせん関係販売業者」と、同条第三項中「割賦販売業者」とあるのは「割賦購入あつせん関係販売業者」と、同条第四項中「割賦販売業者」とあるのは「割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者」と、「割賦販売の方法により」とあるのは「割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により」と、同条第五項中「割賦販売業者」とあるのは「割賦購入あつせん関係役務提供事業者」と、「割賦販売の方法により」とあるのは「割賦購入あつせんに係る提供の方法により」と、同条第六項中「割賦販売の方法により」とあるのは「割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により」と、「割賦販売業者」とあるのは「割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者」と、同条第八項中「割賦販売」とあるのは「割賦購入あつせんに係る販売」と、第五条第一項中「割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約について賦払金(第二条第一項第二号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約にあつては、弁済金。以下この項において同じ。)」とあるのは「第二条第三項第一号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入された指定商品若しくは指定権利の代金又は受領される指定役務の対価に相当する額の受領に係る契約について第三十条の二第一項第二号の支払分の、第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入された指定商品若しくは指定権利の代金又は受領される指定役務の対価に相当する額の受領に係る契約について第三十条の二第五項第二号の支払分の、第二条第三項第三号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入された指定商品若しくは指定権利の代金又は受領される指定役務の対価に相当する額の受領に係る契約について弁済金」と、「、賦払金」とあるのは「、支払分又は弁済金」と、「いない賦払金」とあるのは「いない支払分若しくは弁済金」と、同条第三項中「割賦販売」とあるのは「割賦購入あつせんに係る販売」と読み替えるものとする。





  第一章        総則
  第二章        割賦販売
  第二章第三節   前払式割賦販売
  第二章の二    ローン提携販売

    第三章       割賦購入あっせん

  第三章第二節   雑則・罰則