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割賦販売法
第二章の二 ローン提携販売
第二章の二 ローン提携販売 (ローン提携販売条件の表示) 第二十九条の二 ローン提携販売を業とする者(以下「ローン提携販売業者」という。)は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売(証票等を利用者に交付し又は付与し、その証票等と引換えに、又はその提示若しくは通知を受けて当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものを除く。)の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売するとき又は指定役務を提供するときは、その相手方に対して、経済産業省令で定めるところにより、当該指定商品、当該指定権利又は当該指定役務に関する次の事項を示さなければならない。 一 商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格 二 購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額(ローン提携販売の方法により商品若しくは権利を販売し又は役務を提供する場合の価格(保証料その他の手数料を含む。)及びローン提携販売に係る借入金の利息の合計額をいう。以下この章において同じ。) 三 ローン提携販売に係る借入金の返還(利息の支払を含む。次項において同じ。)の期間及び回数 四 経済産業省令で定める方法により算定したローン提携販売に係る借入金の利息その他の手数料の料率 2 ローン提携販売業者は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売(証票等を利用者に交付し又は付与し、その証票等と引換えに、又はその提示若しくは通知を受けて当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものに限る。)の方法により指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため証票等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該ローン提携販売をする場合における商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。 一 ローン提携販売に係る借入金の返還の期間及び回数 二 経済産業省令で定める方法により算定したローン提携販売に係る借入金の利息その他の手数料の料率 三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項 3 ローン提携販売業者は、第二条第二項第二号に規定するローン提携販売の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、証票等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該ローン提携販売をする場合における商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。 一 利用者が弁済をすべき時期及び当該時期ごとの弁済金の額の算定方法 二 経済産業省令で定める方法により算定したローン提携販売に係る借入金の利息その他の手数料の料率 三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項 4 ローン提携販売業者は、第一項、第二項又は前項のローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第一項各号、第二項各号又は前項各号の事項を表示しなければならない。 (書面の交付) 第二十九条の三 ローン提携販売業者は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項について契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。 一 購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額 二 分割返済金(ローン提携販売に係る各回ごとの借入金の返還分(利息の支払分を含む。)をいう。以下同じ。)の額 三 分割返済金の返済の時期及び方法 四 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期 五 契約の解除に関する事項 六 所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容 七 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項 2 ローン提携販売業者は、第二条第二項第二号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項について契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。 一 購入者又は役務の提供を受ける者の当該ローン提携販売の契約に係る借入金の額 二 弁済金の返済の方法 三 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期 四 契約の解除に関する事項 五 所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容 六 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項 (準用規定) 第二十九条の四 第四条の二及び第四条の三の規定はローン提携販売業者に、第四条の四及び第八条(同条第六号を除く。)の規定はローン提携販売に準用する。この場合において、第四条の二第一項中「第三条第二項若しくは第三項又は前条各項」とあるのは「第二十九条の二第二項若しくは第三項又は第二十九条の三各項」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「第二十九条の三各項」と、第四条の三第一項中「第三条第一項の割賦販売」とあるのは「第二十九条の二第一項のローン提携販売」と、「第四条第一項各号」とあるのは「第二十九条の三第一項各号」と、「第三条第二項の割賦販売」とあるのは「第二十九条の二第二項のローン提携販売」と、「第四条第一項第四号から第七号まで」とあるのは「第二十九条の三第一項第四号から第七号まで」と、「第二条第一項第二号に規定する割賦販売」とあるのは「第二条第二項第二号に規定するローン提携販売」と、「第四条第二項各号」とあるのは「第二十九条の三第二項各号」と、「第二条第一項第一号に規定する割賦販売」とあるのは「第二条第二項第一号に規定するローン提携販売」と、「第四条第一項の書面」とあるのは「第二十九条の三第一項の書面」と、「第四条第二項の書面」とあるのは「第二十九条の三第二項の書面」と、第四条の四第一項第一号中「第二条第一項第一号に規定する割賦販売」とあるのは「第二条第二項第一号に規定するローン提携販売」と、「第四条第一項」とあるのは「第二十九条の三第一項」と、「第二条第一項第二号に規定する割賦販売」とあるのは「第二条第二項第二号に規定するローン提携販売」と、「第四条第二項」とあるのは「第二十九条の三第二項」と、同項第二号中「第二条第一項第一号に規定する割賦販売の場合における当該契約に係る賦払金の全部の支払」とあるのは「第二条第二項第一号に規定するローン提携販売の場合における当該契約に係る分割返済金の全部の返済」と読み替えるものとする。 2 第三十条の四の規定は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売に係る分割返済金の返済についてローン提携販売業者に対して生じている事由をもつてローン提供業者(同号に規定する債務の保証を受けてローン提携販売に係る購入者又は役務の提供を受ける者に対して同号に規定する金銭の貸付けを業として行う者をいう。)に対抗する場合に準用する。この場合において、第三十条の四第一項中「第三十条の二第一項第二号又は第五項第二号の支払分」とあるのは「第二十九条の三第一項第二号の分割返済金」と、同条第四項中「支払分」とあるのは「分割返済金」と読み替えるものとする。 3 第三十条の五の規定は、第二条第二項第二号に規定するローン提携販売に係る弁済金の支払について準用する。この場合において、第三十条の五第一項中「前条」とあるのは、「第二十九条の四第二項において準用する前条」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 |
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